古物商の欠格事由|古物営業法4条の8類型と該当時の対処法




古物商の欠格事由古物営業法第4条で「許可を受けることができない者」として列挙される類型の総称。破産で復権を得ない者・禁錮以上の刑または同法違反等の罰金から5年未満の者・暴力団員/離脱5年未満の者・住居不定の者・心身の故障で業務適正実施困難な者・営業に関し成年同一の行為能力を有しない未成年・許可取消5年未満の者・聴聞中の許可証返納者で返納5年未満の者・営業所ごとの管理者選任が認められない相当の理由がある者・法人で役員に該当者があるものの10類型を整理し、該当時の対処法・経過期間の数え方・法人役員欠格の範囲・申請時の身上調査・福岡県警察への事前相談まで、警察庁福岡県警察法務省の公開情報をもとに中立に整理しました。

結論:欠格事由チェックは「①破産・免責の状況→②刑事処分歴と執行終了からの経過年数→③暴対法該当と離脱年数→④住居・心身・年齢→⑤過去の許可取消歴と取消日からの経過年数→⑥法人なら役員全員」の6ステップ。該当しても多くは経過年数や身上回復で申請可能に。破産は免責で復権→申請可、刑事処分は執行終了5年で申請可、暴対法は離脱5年で申請可が基本ルートです。

※ 本ページは2026年5月時点の古物営業法警察庁福岡県警察法務省経済産業省の公開情報に基づきます。編集元は運営者情報お問合せ

古物商の欠格事由の全体像(古物営業法4条)

古物商の欠格事由は古物営業法第4条が定める「許可を受けることができない者」の10類型の総称で、目的は古物営業が盗品流通・反社会的勢力の資金源・暴力的不法行為の温床にならないよう参入段階で適格性を担保すること。各号は(1)経済的信用(破産)/(2)刑事処分歴/(3)反社会的勢力/(4)居住の安定/(5)心身の健康/(6)未成年/(7)許可取消歴/(8)聴聞中返納/(9)管理者選任/(10)法人役員の系統に整理でき、1つでも該当すると本人または法人役員全員の点検で許可不可となります。警察庁の取締方針でも入口段階の欠格事由チェックは取引透明性の出発点と位置付けられます。

表1:古物営業法第4条が定める欠格事由の類型整理(業界一般)
類型 規定の概要 該当時の解消要件
破産で復権を得ない者 破産手続開始決定で復権未取得 免責決定確定で復権→申請可
禁錮以上の刑・特定罰金から5年未満 刑の執行終了または執行を受けることなくなった日から5年未満 5年経過で申請可
集団的・常習的に暴力的不法行為等のおそれ 暴力的不法行為等を行うおそれが認められる者 個別審査/実態解消が必要
暴力団員・離脱から5年未満 暴対法上の暴力団員または離脱5年未満 離脱から5年経過で申請可
住居の定まらない者 住民登録・住所が確定していない 住民票登録・住所確定で申請可
心身の故障で業務適正実施困難 国家公安委員会規則で定める心身の故障 業務適正実施可能の医師診断等で立証
営業に関し成年同一の行為能力を有しない未成年 営業許可・婚姻による成年擬制等の場合を除く未成年 成年到達・営業許可取得で申請可
許可取消から5年未満 古物営業法第24条で許可取消・取消日から5年未満 5年経過で申請可
聴聞中の許可証返納者・返納5年未満 取消聴聞期日公示後〜処分日に許可証返納した者で返納から5年未満 5年経過で申請可
営業所ごとの管理者を選任できない相当の理由 営業所に管理者を置くと認められない相当の理由 管理者を確実に選任できる体制で申請可
法人で役員に該当者がある 役員(取締役・監査役・執行役等)の誰か1人でも上記該当 役員退任・交代で適格化

条文の号番号は法改正で変動するため申請前に福岡県警察HPの最新版で確認を。手続全体は古物商許可申請を参照。

欠格事由の類型一覧 — 10類型の整理

古物営業法第4条の欠格事由は10類型として整理でき、「(A)経済的信用系(破産)」「(B)刑事処分歴系(前科)」「(C)反社会的勢力系(暴対法)」「(D)生活基盤系(住居・心身・未成年)」「(E)許可関係系(取消・返納)」「(F)体制系(管理者・法人役員)」の6系統に分類可能。(A)〜(C)は本人の経歴、(D)は現状、(E)は古物商業歴、(F)は事業体制を確認する性格で確認書類も異なります。法人は役員全員分の点検が必要で、チェック漏れが許可不可・許可取消の原因になります。

個人申請は本人+管理者、法人申請は役員全員+管理者を点検。役員の範囲は取締役・監査役・執行役・代表取締役・相談役・顧問で、「事実上業務を執行する者」も実態判断で含まれる場合があります。詳細は古物商の法人と個人を参照。

破産で復権を得ない者

第1号系の欠格事由は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」で、自己破産手続継続中で復権を得ていない状態が該当。多くの自己破産では免責決定の確定と同時に復権が認められ、復権後は欠格事由から外れ申請可能。法務省の破産制度説明でも免責確定で破産手続終結+復権が標準で、信用情報のブラック登録解除とは別軸で古物商欠格は解消します。

表2:破産・復権の要件と申請可能タイミング(業界一般・法務省整理)
状況 欠格該当 解消要件
自己破産手続中(免責決定前) 該当 免責決定確定まで待機
免責決定確定後(復権) 非該当 申請可(身分証明書で立証)
免責不許可(債務残存) 個別判断 復権の他法定事由を要確認
復権の他法定事由(10年経過等) 非該当 身分証明書で立証
過去に破産・免責歴あり(現在は復権済) 非該当 身分証明書で立証

申請書添付の身分証明書(本籍地市区町村発行)は禁治産・準禁治産・破産非該当の証明書で、運転免許証とは別物。郵送請求で2週間程度です。

禁錮以上の刑・特定罰金から5年未満

第2号系の欠格事由は「禁錮以上の刑、または古物営業法・刑法第247条(背任)等の特定罪により罰金刑に処せられ、刑の執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」禁錮以上(懲役・禁錮・死刑)は罪名を問わず全て該当、罰金刑は古物営業法違反・刑法247条(背任)・盗品等関与罪・暴対法違反等の特定罪が対象。5年の起算点は実刑なら出所日、執行猶予なら猶予期間満了日、罰金は納付完了日。執行猶予中は5年に含まれない=猶予満了からさらに5年待つ点が誤解されやすい論点です。

表3:禁錮以上の刑・特定罰金の5年経過要件(業界一般)
刑種 5年起算日 申請可能タイミング
禁錮以上の実刑(懲役・禁錮) 刑の執行終了日(出所日) 出所から5年経過
禁錮以上の執行猶予付き判決 執行猶予期間満了日 猶予期間満了からさらに5年経過
恩赦・仮釈放 刑の執行を受けることなくなった日 当該日から5年経過
古物営業法違反の罰金 罰金納付完了日 納付から5年経過
刑法247条(背任)等特定罪の罰金 罰金納付完了日 納付から5年経過
禁錮以上の罪以外の罰金(軽微) 欠格事由非該当(特定罪以外)
少年法による保護処分 個別判断(刑罰ではないため原則非該当)

盗品等関与罪・窃盗等の財産犯歴は古物営業の適格性と直結するため厳しく審査されます。前科の有無は誓約書警察照会で確認され、虚偽申告は許可取消事由。古物営業法違反歴は古物商の無許可営業と罰則のとおり罰金から5年が頻発する論点で、執行猶予中は猶予満了+5年の合計待機を計算します。

暴力団員・離脱から5年未満

第3号・第4号系の欠格事由は「集団的・常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者」「暴対法に規定する暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」。指定暴力団員・準構成員は当然該当し、離脱から5年経過するまで欠格事由は解消しません。暴対法は1992年施行で警察庁・各都道府県警察が指定暴力団リストを管理。離脱を証明する書面(暴力追放運動推進センターの離脱認定等)が実務的に求められ、表面的な離脱表明だけでは認められません。

表4:暴対法該当者の取扱いと経過年数(業界一般)
状況 欠格該当 解消要件
指定暴力団の構成員 該当 離脱から5年経過+実態確認
準構成員・周辺者 該当(個別判断) 関係解消+5年経過
離脱から5年未満 該当 5年経過まで待機
離脱から5年経過・実態解消 非該当 申請可(離脱認定書類等で立証)
集団的・常習的暴力的不法行為のおそれ 該当(個別判断) 実態解消+警察判断
家族・親族に暴力団員あり 非該当(本人の問題) 申請可(ただし管理者・役員の点検は要)

暴対法該当の確認は誓約書警察照会で行われ厳格な身上調査が標準。離脱後5年経過していても暴力追放運動推進センター発行の離脱認定証等を添付すると審査がスムーズです。

住居の定まらない者

第5号系の欠格事由は「住居の定まらない者」で、住民票登録なし・住所不明・常居所なしの状態が該当。古物営業は本人確認・取引記録・盗品申告の責任を担うため連絡可能な住所の確定が前提で、住民票が取得できない状態では許可されません。住民票職権削除・住所不明者は再登録で解消可能。海外居住者は日本国内住所地を確定するか法人スキームで申請するのが現実的です。

表5:住居不定・心身故障・未成年の取扱い(業界一般)
類型 欠格該当 解消要件
住民票なし・住所不明 該当 住民票登録で解消
住民票職権削除中 該当 再登録で解消
海外居住者(日本に住所なし) 該当 日本国内住所地を確定または法人スキーム
心身の故障で業務適正実施不可 該当(個別判断) 医師診断書で業務遂行可能性を立証
未成年(営業許可・婚姻擬制なし) 該当 18歳到達または法定代理人の営業許可
未成年(営業に関し成年同一の行為能力あり) 非該当 申請可

住民票(本籍記載・3ヶ月以内)は申請書類の中核で、住所不明では他書類も整わないため住民票登録を最優先で整える必要があります。

心身の故障により業務を適正に実施できない者

第8号系の欠格事由は「心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」。2019年改正で従来の「成年被後見人・被保佐人」類型が削除され、より実質的な「業務遂行能力」基準に変更。精神機能の障害により業務に必要な認知・判断・意思疎通を適切に行えない者が対象で、形式的な後見・保佐の有無ではなく実態判断。実務上は誓約書で宣誓し、必要に応じて医師の診断書を添付します。

成年被後見人・被保佐人でも業務遂行能力があれば申請可能になった点が2019年改正のポイント。判断能力に課題がある場合は補助人選任や家族サポート体制を整え業務適正実施を医師意見書等で示すのが現実的。管理者は古物商の管理者のとおり「業務統括の実態」が必要で名義貸しは認められません。

未成年の取扱い

第9号系の欠格事由は「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(営業許可・婚姻擬制を除く)」。2022年4月の民法改正で成年年齢が18歳に引下げられ、現在は18歳未満が原則的な未成年範囲。ただし(a)法定代理人から営業の許可を受けた未成年、(b)婚姻擬制は欠格事由から外れ申請可能。未成年が申請する場合は法定代理人の同意書・営業許可書添付が必要で、実務上は18歳到達まで待つのが一般的です。

法人の古物商許可は役員全員の欠格非該当が必要です。

許可取消から5年未満・聴聞中の返納者

第6号・第7号系の欠格事由は「古物営業法第24条で許可を取り消され取消日から5年未満の者」「第24条の取消聴聞期日公示後〜処分日の間に許可証を返納した者で返納日から5年未満の者」。本人確認違反・台帳記載漏れ・盗品関与等で許可取消処分を受けた場合、取消日から5年経過するまで再申請できません。聴聞後に駆け込みで返納し処分を免れようとするケースを防ぐため、聴聞中返納者も5年待機が必要です。

表6:許可取消・聴聞中返納の5年要件(業界一般)
状況 5年起算日 申請可能タイミング
第24条で許可取消処分 取消処分の日 取消日から5年経過
聴聞中の許可証返納 許可証返納の日 返納日から5年経過
自発的廃業(聴聞外の通常廃業) 欠格事由非該当/随時申請可
取消後に再申請して再取消 再取消日 5年経過+実態審査
法人代表者として取消歴 取消日 個人申請は5年経過要・法人実態判断

許可取消事由には本人確認義務違反・台帳虚偽記載・盗品関与・暴対法違反・名義貸し等があり、いずれも5年再申請待機が課されます。自発的廃業(聴聞外)は欠格非該当で早期再申請可。古物商の廃業手続きを参照。

法人の欠格事由 — 役員欠格の範囲

第11号系の欠格事由は「法人で、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの」。法人申請は役員全員を点検し、1人でも該当すると法人として許可不可。役員の範囲は取締役・代表取締役・監査役・執行役・会計参与等の登記簿上の役員に加え、「事実上業務を執行する者」(実質的支配者・相談役・顧問等)も実態判断で含まれることがある点が落とし穴。中小法人で複数役員がいる場合、1人の欠格事由で全体が許可不可になるため、申請前の役員全員セルフチェックが必須です。

表7:法人役員欠格の範囲と確認書類(業界一般)
対象者 欠格点検 確認書類
代表取締役・取締役 全員必須 住民票・身分証明書・略歴書・誓約書
監査役 必須 同上
執行役・会計参与 必須 同上
相談役・顧問 実態判断 「事実上業務を執行する」場合は要点検
実質的支配者 実態判断 議決権過半数保有等で要点検
従業員(管理者以外) 不要 個別の欠格点検は不要
管理者 必須(第4条準用) 住民票・身分証明書・略歴書・誓約書

役員交代で欠格者を外す場合は登記事項証明書(履歴事項全部・3ヶ月以内)で立証。法人化予定の個人事業主は法人化前に役員候補の欠格点検を行うのが実務的順序です。

申請前のセルフチェック表

申請前にセルフチェックすべき項目は「(1)破産手続中で復権未取得か/(2)禁錮以上または特定罪の罰金から5年経過か/(3)暴対法該当の有無/(4)住民登録の確定/(5)業務遂行能力に支障となる心身故障の有無/(6)18歳以上か/(7)古物商許可取消歴/(8)聴聞中返納歴の5年経過/(9)管理者選任体制/(10)法人なら役員全員」の10項目。1つでも該当すれば申請不可(または解消要件を満たすまで待機)です。

表8:申請前セルフチェック表(YES/NO形式・業界一般)
No. チェック項目 該当時
1 現在破産手続中で復権を得ていない 免責決定確定まで待機
2 禁錮以上の刑または特定罪の罰金から5年未満 5年経過まで待機
3 執行猶予中またはその満了から5年未満 満了+5年経過まで待機
4 暴力団員または離脱から5年未満 離脱5年経過まで待機
5 集団的・常習的に暴力的不法行為のおそれあり 実態解消+警察判断
6 住民票登録がなく住居が定まらない 住民登録で解消
7 心身の故障で業務適正実施が困難 医師診断・補助体制で解消
8 18歳未満で営業許可・婚姻擬制なし 18歳到達まで待機
9 過去5年以内に古物商許可取消歴あり 取消5年経過まで待機
10 過去5年以内に聴聞中の許可証返納歴あり 返納5年経過まで待機
11 営業所に管理者を選任できない事情あり 体制整備で解消
12 (法人)役員のいずれかが上記1〜11に該当 役員交代で解消

12項目すべて「NO」で欠格事由非該当として申請に進めます。1つでも「YES」があれば解消要件充足まで待機し、迷う場合は管轄警察署生活安全課または弁護士・行政書士に相談します。

該当時の対処法 — 経過期間・身上回復・代替手段

欠格事由該当時の対処法は類型別に異なります。(A)時間で解消=破産(免責決定)・前科(5年)・暴対法(離脱5年)・許可取消(5年)は待機戦略(B)身上で解消=住居不定・心身故障・未成年は身上整備戦略(C)体制で解消=管理者選任困難・法人役員欠格は体制再設計戦略。困難時の(D)代替手段として、許可不要範囲の営業・従業員勤務・家族名義の許可取得(実態必須)等を検討します。

家族名義の許可取得は実態必須で、形式的な名義貸しは古物営業法違反・許可取消事由。家族が欠格事由非該当で営業所で業務を統括する場合のみ有効。欠格者は従業員として無権限業務は可能ですが、責任業務は管理者が直接行います。

申請時の身上調査と必要書類

欠格事由非該当を立証する書類は「住民票(本籍記載)」「身分証明書(本籍地市区町村発行)」「略歴書(過去5年)」「誓約書(申請者用・管理者用)」「登記事項証明書(法人)」の5系統。住民票で住居確定、身分証明書で破産・禁治産非該当、略歴書で過去5年の職歴・住所歴、誓約書で各欠格事由非該当を本人宣誓し、警察照会で暴対法該当・前科歴が確認されます。原則発行3ヶ月以内のものを使用します。

表9:申請時の身上調査書類一覧(業界一般・福岡県警察様式準拠)
書類 何を立証するか 取得先・有効期限
住民票(本籍記載) 住居の確定・本籍地特定 住所地市区町村・発行3ヶ月以内
身分証明書 禁治産・準禁治産・破産非該当 本籍地市区町村・発行3ヶ月以内
略歴書 過去5年の職歴・住所歴 自作・警察様式
誓約書(申請者用) 欠格事由全般の非該当宣誓 警察様式
誓約書(管理者用) 管理者として欠格事由非該当宣誓 警察様式(申請者用と別書式)
登記事項証明書(法人) 法人格・役員構成 法務局・発行3ヶ月以内
定款(法人) 事業目的に古物商記載 会社保管・最新版
警察照会(公的調査) 暴対法該当・前科歴 警察庁・都道府県警察データベース

身分証明書は本籍地市区町村発行の公的証明書(郵送2週間)。法人は役員全員分で書類量は個人の数倍。詳細は古物商許可申請の流れを参照。

虚偽申告のリスク — 罰則と許可取消

欠格事由に該当しているにもかかわらず虚偽の誓約書不実の略歴記載で許可を得た場合、発覚時に許可取消刑事責任の両方が問われます。許可取消は第24条系で取消日から5年再申請不可となり、5年後の再申請も実態審査が厳格化。刑事責任は第31条・33条・35条系で罰金・懲役が科される可能性があり、無許可営業相当なら3年以下の懲役または100万円以下の罰金。虚偽申告は詐欺罪・偽計業務妨害等の刑法犯にも該当しうる重大行為です。

表10:虚偽申告の罰則と関連条文(業界一般・古物営業法)
違反内容 罰則 関連条文
欠格事由を隠して許可取得(虚偽申告) 許可取消・取消5年再申請不可 第24条系
虚偽申告で許可取得後に無許可営業判定 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 第31条系
誓約書・略歴書の虚偽記載 6月以下の懲役または30万円以下の罰金 第33条系
変更届出義務違反(役員追加で欠格者発生時) 10万円以下の罰金 第35条系
本人確認・台帳記載義務違反(許可取得後) 6月以下の懲役または30万円以下の罰金 第15条・第16条系
詐欺罪・偽計業務妨害(重大事案) 10年以下の懲役等 刑法第246条・第233条等

許可取消されると5年間再申請不可、取消歴自体が次回申請時の欠格事由となるため虚偽申告のリスクは取り返しがつきません。判断に迷う場合は福岡県警察生活安全課で事前相談するか、弁護士・行政書士に有償相談するのが基本動作です。

福岡県警察への事前相談と専門家活用

欠格事由の判断に迷う場合は管轄警察署 生活安全課で事前相談が可能。福岡県内では福岡中央・博多・東・南・早良・西・小倉北・小倉南・八幡東・八幡西・若松・戸畑・門司・久留米等が窓口で、平日9:00〜17:00・予約制が標準。(1)経歴の概要、(2)該当疑い類型、(3)解消要件の充足見込みを整理して相談するとスムーズ。複雑な場合は古物営業法に強い弁護士・行政書士への有償相談が現実的です。

弁護士相談は刑事処分・破産・暴対法の判断、経過年数計算、聴聞中対応等のグレーゾーンに強く、行政書士相談は書類準備・略歴書作成・警察署同行等の手続実務に強い。許可申請代行料の相場は5万〜10万円。当社は代行業務は提供していませんが、許可取得後の事業立上げ実務はご相談可能です。

取材ノート — 当社の運営実務と業界事例

取材ノート1:当社の許可申請時の欠格事由セルフチェック実務

当社は運営者情報のとおり福岡市中央区を本拠地として古物商許可を取得。申請者本人として住民票・身分証明書(本籍地郵送請求)・略歴書(過去5年)・誓約書(申請者用・管理者用)を準備し、自動車・自動二輪車・機械工具類の3品目で福岡中央警察署 生活安全課に申請しました。欠格事由12項目は事前にチェックリスト化してセルフ点検し、グレーゾーンは事前相談で確認したうえで提出する運用です。書類準備〜許可交付まで約40日が標準的な処理期間でした。

取材ノート2:法人申請時の役員全員チェックの落とし穴

業界一般では法人申請時に代表取締役のみチェックして他役員を見落とす事例が散見されます。第4条第11号系は役員全員を対象とするため1人でも欠格者がいると法人として許可不可。監査役・社外取締役・相談役・顧問等は実務関与が薄くてもチェック対象で、役員全員分の書類量が法人申請の負担増の主因。役員候補全員に自己点検シートを配布し、判断が難しい役員は弁護士・行政書士に個別相談するのが実務的な進め方です。

取材ノート3:欠格事由該当の可能性がある場合の専門家相談ルート

業界一般では「経過年数の計算が複雑」「過去の処分歴の有無が曖昧」「法人役員に該当の疑い」等のケースで弁護士・行政書士に有償相談が推奨されます。福岡県内では福岡県弁護士会・福岡県行政書士会の検索機能で対応事務所を探せ、初回相談料は30分5,000〜10,000円、許可申請代行は5万円〜10万円が相場。書類準備・警察署同行・補正対応まで一括対応してもらえます。

取材ノート4:許可取得後の欠格事由発生時の運用(業界一般)

業界一般では許可取得後に役員変更で欠格者が役員に加わった場合、変更日から14日以内(法人20日)に変更届出が必要で、欠格者を役員から外す対応が並行して求められます。欠格者が役員在籍する期間は許可取消事由が発生する状態のため、役員追加時は事前点検し登記と警察署への変更届出を同時並行で進めます。本人確認・台帳記載は古物台帳の書き方のとおり3年保管が義務で、欠格事由発生時の早期対応が許可継続の前提です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 古物商の欠格事由は何条で定められていますか?
古物営業法第4条です。「許可を受けることができない者」を列挙し、1つでも該当すると個人申請者本人または法人役員全員の点検で許可不可。号番号は法改正で変動するため申請前に最新版を確認してください。
Q2. 自己破産しても古物商許可は取れますか?
免責決定確定で復権を得れば申請可能。手続中は欠格事由に該当しますが、免責確定後は身分証明書(本籍地市区町村発行)で破産非該当を立証できれば申請に進めます。信用情報のブラック登録とは別軸です。
Q3. 前科があると一生古物商になれませんか?
いいえ。禁錮以上の刑または特定罪の罰金は刑の執行終了から5年経過で欠格事由から外れます。執行猶予の場合は猶予期間満了からさらに5年待つ必要があります。
Q4. 暴力団員でしたが現在は離脱しています。許可は取れますか?
離脱から5年経過で申請可能。離脱を証明する書面(暴力追放運動推進センターの離脱認定証等)の提示が実務的に求められ、警察照会で実態確認が行われます。
Q5. 家族に暴力団関係者がいると許可は取れませんか?
本人と管理者・法人役員が暴対法非該当なら家族の事情は欠格事由になりません。ただし「集団的・常習的に暴力的不法行為等のおそれがある者」に該当する場合は実態判断が入ります。
Q6. 成年被後見人・被保佐人は古物商になれませんか?
2019年改正で「成年被後見人・被保佐人」類型は削除され「心身の故障により業務を適正に実施できない者」に整理。後見・保佐の有無ではなく実質的な業務遂行能力で判断されるため、能力があれば申請可能です。
Q7. 18歳未満でも古物商許可は取れますか?
原則不可ですが法定代理人から営業の許可を受けた未成年は申請可能。実務上は18歳到達まで待つのが一般的です。
Q8. 過去に古物商許可を取消されました。再申請できますか?
取消日から5年経過で再申請可能。聴聞中の許可証返納も返納日から5年待機が必要。自発的廃業(聴聞外)は欠格事由非該当のため随時再申請可能です。
Q9. 法人申請時は誰の欠格事由を確認しますか?
役員全員+管理者です。代表取締役・取締役・監査役・執行役・会計参与の登記簿上役員全員に加え、相談役・顧問・実質的支配者も実態判断で含まれることがあります。1人でも該当者がいると法人として許可不可です。
Q10. 欠格事由非該当をどう立証しますか?
住民票(本籍記載)・身分証明書(本籍地市区町村発行)・略歴書(過去5年)・誓約書(申請者用・管理者用)の4点が中核。これに加えて警察照会で暴対法該当・前科歴が確認されます。原則発行3ヶ月以内のものを使用します。
Q11. 「身分証明書」は運転免許証ではダメですか?
はい、別物です。古物商の「身分証明書」は本籍地市区町村発行の禁治産・準禁治産・破産非該当の公的証明書で、運転免許証・健康保険証とは別物。郵送請求で2週間程度で取得します。
Q12. 欠格事由を隠して申請したらどうなりますか?
発覚時に許可取消・5年再申請不可に加え、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(無許可営業相当)等の刑事責任が問われる可能性。詐欺罪・偽計業務妨害にも該当しうる重大行為で、虚偽申告は絶対NGです。
Q13. 欠格事由の判断に迷ったらどうすればいいですか?
営業所所在地管轄の警察署 生活安全課で事前相談(無料・予約制)が可能。複雑なケースは弁護士・行政書士への有償相談(初回30分5,000〜10,000円程度)が現実的です。
Q14. 欠格事由に該当している期間中に古物営業を手伝うことはできますか?
従業員・補助者として無権限業務(運搬・清掃・受付等)への従事は可能ですが、本人確認・台帳記載・盗品申告等の責任業務は管理者が直接行う必要があります。家族名義の許可は実態を伴うことが絶対条件で、名義貸しは古物営業法違反・許可取消事由になります。

まとめ — 欠格事由セルフチェックの基本動作

古物商の欠格事由は古物営業法第4条に基づき10類型に整理でき、いずれか1つでも該当すると個人・法人問わず許可不可。多くは時間(経過年数)・身上(住民登録・診断書)・体制(管理者選任・役員交代)で解消可能で、破産は免責確定で復権、刑事処分は執行終了から5年、暴対法は離脱から5年、許可取消は5年が代表的な解消ルート。当社は運営者情報のとおり福岡市中央区で古物商として運営しており、本ページは申請実務に基づき構成しました。

欠格事由セルフチェックの最短動作

  1. 申請者本人(法人なら役員全員+管理者)のセルフチェック12項目を点検
  2. 該当疑い類型は解消要件(経過年数・身上回復・体制再設計)を整理
  3. グレーゾーンは管轄警察署 生活安全課で事前相談
  4. 複雑なケースは弁護士・行政書士に有償相談
  5. 非該当確認後に住民票・身分証明書・略歴書・誓約書を発行3ヶ月以内で収集
  6. 許可申請書(別記様式第1号)に管理者情報を含めて記載
  7. 管轄警察署 生活安全課に予約提出(手数料19,000円・処理約40日)
  8. 取得後は役員変更14日以内(法人20日)変更届出で欠格者発生を早期解消

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