古物商の名義変更【2026年版】変更届出と新規許可申請の使い分け・必要書類・期限




古物商の名義変更は実務上ふたつに分かれます。氏名/住所/代表者/商号/営業所移転等は「変更届出」(14日以内・無料)譲渡・相続・法人成りは「新規許可申請」(19,000円・約40日)。古物営業法上 許可が一身専属性を持ち譲渡・相続承継できないためです。本ページは古物営業法警察庁福岡県警察の公開情報をもとに、二分法・必要書類・期限・福岡県内窓口・罰則・古物台帳の取扱いを実務目線で整理。

結論:「許可主体は同じか?」を最初に判定するのが正解。同じなら変更届出(無料・14日以内)、変わるなら新規許可申請(19,000円・40日)。婚姻氏名変更・住所変更・営業所移転・代表者交代・商号変更は前者、譲渡・相続・法人成りは後者。届出懈怠は10万円以下の罰金、無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

※ 2026年5月時点の古物営業法・警察庁ガイド・福岡県警察公開情報・業界一般動向にもとづきます(最終確認: 2026-05-26)。法人登記関連は法務省、事業者情報は経済産業省を参照。編集元運営者情報

古物商の名義変更の全体像 — 変更届出と新規許可申請の二分法

「古物商の名義変更」は許可主体が同一かどうかで分かれます。同一なら「変更届出」(古物営業法第7条・無料・14日以内)で氏名・住所・営業所・管理者・代表者・商号・役員・品目・URLの変更を届出。主体が変わるなら「新規許可申請」(同法第3条・19,000円・40日)が必要で譲渡・相続・法人成りが該当。許可は一身専属で名義譲渡できないため「父の許可で息子が営業」は無許可営業(第31条)に該当する可能性があります。

表1:名義変更の二分法 — 変更届出 vs 新規許可申請
事象 取扱い 根拠 手数料・期間
個人事業主の氏名変更(婚姻・改名) 変更届出+書換え 許可主体は同一人 1,500円/14日以内
個人事業主の住所変更 変更届出+書換え 許可主体は同一人 1,500円/14日以内
営業所の新設・移転・廃止 変更届出(事前) 許可主体は同一 無料/事前
法人の商号・本店変更 変更届出+書換え 許可主体は同一法人 1,500円/14日以内
法人の代表者交代(同一法人内) 変更届出 許可主体は同一法人 無料/14日以内
法人の役員追加・退任 変更届出 許可主体は同一法人 無料/14日以内
個人事業主から個人事業主への譲渡 新規許可申請(譲受人) 許可主体が別人 19,000円/40日
個人事業主の相続承継 新規許可申請(相続人) 許可主体が別人 19,000円/40日
個人事業主から法人成り 新規許可申請(法人) 個人と法人は別人格 19,000円/40日
別法人への譲渡(合併除く) 新規許可申請(譲受法人) 法人格が異なる 19,000円/40日

判断軸はシンプルで「許可証に記載された人格が変わるか」。同一人格の内部事項変更は変更届出、人格が変わるなら新規許可申請。この判定を最初に行うことで書類収集や事業承継スケジュールの精度が上がります。詳細は許可申請の流れ

許可の一身専属性 — なぜ譲渡・相続できないのか

古物商許可は許可名義人(個人または法人)に対して与えられる公的資格で、運転免許や医師免許と同様に一身専属性を持ちます。古物営業法に許可承継の規定が存在せず、第3条で「公安委員会の許可を受けなければならない」と定めているため、許可の譲渡・売買・相続承継は すべて新規許可申請を要するのが原則。「許可ごと事業を譲渡できる」と誤解した取引は無許可営業のリスクを伴います。

一身専属性の理由は、古物商が 盗品流通防止のための公安委員会による事前審査制であることに由来します。許可申請時の欠格事由(破産未復権・禁固以上の刑から5年未満・暴力団員等)照合と本人確認をスキップすると制度の根幹が崩れるため、新たな人格が古物営業を行う場合は新規許可申請が必須。なお 屋号・顧客リスト・在庫・取引先・営業権等の事業財産は譲渡可能で、譲受人が新規許可取得後に事業財産を使って営業開始できます。許可取得まで2〜3ヶ月の空白を見込み譲渡契約と新規申請を並行進行させるのが実務的。詳細は古物商は法人・個人どちらで取得?

新規許可申請が必要なケース(譲渡・相続・法人化)

許可主体が変わるケースは譲渡・相続・法人成り・法人格変更の4類型。譲渡=譲受人、相続=相続人、法人成り=新設法人、別法人譲渡=譲受法人がそれぞれ 新規許可申請(19,000円・40日)を要します。許可取得まで営業空白が生じるため、事業承継の計画段階で2〜3ヶ月前から新規申請に着手するのが基本動作です。

表2:新規許可申請が必要な事象と申請者
事象 申請者 旧許可の扱い 所要
個人事業主の譲渡(個人→個人) 譲受人 譲渡人が廃業届出(10日以内) 新規許可40日
相続による承継 相続人 遺族が廃業届出(10日以内) 新規許可40日
個人から法人成り 新設法人 個人が廃業届出 新規許可40日
別法人への譲渡 譲受法人 譲渡法人が廃業届出 新規許可40日
法人合併(吸収合併・新設合併) 合併存続法人/新設法人 消滅法人が廃業届出 管轄警察署要相談

旧許可名義人は 営業をやめた日から10日以内に廃業届出(古物営業法第8条)の義務があり許可証を返納。新許可名義人は新規許可申請で許可取得後に営業開始。旧許可の取消や失効を待たずに新規申請を並行進行できるため、譲渡・承継が決まった段階で新規申請の準備を始めるのが鉄則。法人合併は消滅法人の許可失効・存続/新設法人で新規許可申請が原則ですが、会社分割・事業譲渡も含めM&A案件では管轄警察署で事前相談が安全。詳細は廃業届出を参照。

変更届出で済むケース(氏名・住所・代表者・商号等)

許可主体が変わらない変更は古物営業法第7条の 変更届出で対応。個人事業主の氏名/住所、法人の商号/本店/代表者/役員、共通の営業所/管理者/品目/URL等が対象。届出期限は 事後14日以内(営業所の新設・移転・廃止は事前・営業開始3日前まで)、手数料無料、許可証記載事項変更を伴う場合は別途 許可証書換え申請(1,500円)が必要です。

表3:変更届出が必要な事項一覧(業界一般)
変更事項 届出期限 書換えの要否 主な添付書類
個人事業主の氏名 事後14日以内 必要(1,500円) 住民票・許可証原本
個人事業主の住所 事後14日以内 必要(1,500円) 住民票・許可証原本
法人の商号(社名) 事後14日以内 必要(1,500円) 履歴事項全部証明書・許可証原本
法人の本店所在地 事後14日以内 必要(1,500円) 履歴事項全部証明書・許可証原本
法人の代表者交代 事後14日以内 必要(1,500円) 履歴事項全部証明書・新代表者の住民票等
法人の役員追加・退任 事後14日以内 不要 履歴事項全部証明書・新役員の住民票等
営業所の新設・移転・廃止 事前(営業開始3日前まで) 不要 使用権原書類・見取り図
営業所の名称変更 事後14日以内 不要
管理者の変更 事後14日以内 不要 新管理者の住民票・身分証明書等
取扱品目の変更(13品目) 事後14日以内 不要
URL届出事項の変更 事後14日以内 不要 URL使用権限疎明資料

許可証書換えは許可証記載事項(氏名・住所・名称・代表者)が変わる場合に必要で書換え後の許可証が交付。書換えを要しない変更(役員・営業所・管理者・品目・URL)は変更届出のみで完結。期限内届出を怠ると古物営業法第35条で 10万円以下の罰金の対象です。

個人事業主の変更届出 — 氏名・住所・営業所

個人事業主の変更届出は同一人格の属性変更の手続き。婚姻・離婚・改名による氏名変更、転居・引越による住所変更、自宅から店舗への営業所移転、新たな営業所開設等が該当。変更届出書(別記様式第6号)+住民票(本籍記載・3ヶ月以内)+許可証原本+必要に応じ書換え申請書営業所所在地管轄の警察署 生活安全課に持参するのが基本動作です。

表4:個人事業主の変更届出 添付書類(業界一般)
変更事項 主な添付書類
氏名(婚姻・改名) 変更届出書・書換え申請書・住民票(本籍記載・3ヶ月以内)・許可証原本・戸籍謄本(必要に応じ)
住所(転居) 変更届出書・書換え申請書・住民票・許可証原本
営業所の新設・移転 変更届出書(事前提出)・使用権原書類(賃貸借契約書/使用承諾書)・見取り図・周辺地図・新管理者選任時は管理者の身分関係書類
営業所の廃止・名称変更 変更届出書
管理者の交代 変更届出書・新管理者の住民票/身分証明書(本籍地発行)/略歴書(過去5年)/誓約書
取扱品目の変更 変更届出書(追加品目の業務遂行説明)
URL届出事項の変更 変更届出書・URL使用権限疎明資料

盲点は 「身分証明書」と「運転免許証」を混同すること。古物商手続きで求められる身分証明書は 本籍地市区町村発行の「禁治産・準禁治産・破産宣告を受けていないことの証明書」。新管理者選任時の変更届出では本籍地発行の身分証明書が必要(婚姻・住所変更のみなら住民票で足る)。本籍地が遠方なら郵送請求で2週間程度かかるため早めの着手を。管理者の要件も併読。

法人の変更届出 — 代表者・商号・本店・役員

法人の変更届出は法人格同一・内部事項変更の手続き。商号・本店・代表者交代・役員追加退任・営業所・管理者変更等が該当。変更登記後の履歴事項全部証明書(3ヶ月以内)と、新任役員がいる場合は 役員全員分の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書が必要。法務省管轄の登記手続きを先行させてから古物商変更届出を行うのが正しい順序です。

表5:法人の変更届出 添付書類(業界一般)
変更事項 主な添付書類
商号変更 変更届出書・書換え申請書・履歴事項全部証明書(3ヶ月以内)・許可証原本
本店所在地変更 変更届出書・書換え申請書・履歴事項全部証明書・許可証原本
代表者交代(同一法人内) 変更届出書・書換え申請書・履歴事項全部証明書・新代表者の住民票/身分証明書/略歴書/誓約書・許可証原本
取締役/監査役の追加・退任 変更届出書・履歴事項全部証明書・新任役員の住民票/身分証明書/略歴書/誓約書
定款変更(事業目的) 変更届出書・履歴事項全部証明書・定款写し(原本証明付)
営業所・管理者・品目・URL変更 個人と同様

法人変更の手順は (1)株主総会・取締役会で決議、(2)法務局で変更登記、(3)履歴事項全部証明書取得、(4)古物商変更届出を14日以内に管轄警察署に提出。期限起算点は 「実際の変更発生日」とする運用が一般的。新任役員全員分の身分関係書類が必要なため役員が多い法人ほど書類量が膨大。事業目的に古物営業の記載がない場合は 定款変更登記(登録免許税3万円)を先行させるため早めの着手が鉄則です。

届出期限と書換え・再交付・廃業届出

古物商の各種届出は期限・手数料・様式がそれぞれ定められています。変更届出は事後14日以内(営業所新設は事前)・書換え1,500円・再交付1,300円・廃業届出10日以内・無料・許可証返納。1日でも過ぎると古物営業法第35条の10万円以下の罰金対象、行政処分(指示・営業停止・許可取消)にも繋がるため期限管理が最重要です。

表6:届出期限・手数料・様式の一覧(業界一般)
手続き 期限 手数料 様式 添付物の主軸
変更届出(営業所新設・移転・廃止) 事前(営業開始3日前まで) 無料 別記様式第6号 使用権原書類・見取り図
変更届出(その他の事項) 事後14日以内 無料 別記様式第6号 住民票・履歴事項全部証明書等
許可証書換え(氏名・住所・名称・代表者) 変更時 1,500円 書換え申請書 許可証原本・住民票等
許可証再交付(紛失・破損) 速やかに 1,300円 再交付申請書
廃業届出 廃業後10日以内 無料 別記様式第7号 許可証返納
新規許可申請(譲渡・相続・法人化) 営業開始前 19,000円 別記様式第1号 住民票・身分証明書・略歴書・誓約書等

許可証書換えと変更届出は 同時提出が一般的で、書類一式と許可証原本をワンセットで管轄警察署 生活安全課に提出。書換え後の許可証は審査・作成に1〜2週間程度。紛失時は所轄警察への遺失届を先行させてから再交付申請を行います。

婚姻・離婚による氏名変更の対応

婚姻・離婚で氏名が変わった場合は同一人物の属性変更のため 変更届出+書換え申請で対応。変更届出書+書換え申請書+本籍記載の住民票(3ヶ月以内)+許可証原本+手数料1,500円を変更後14日以内に営業所所在地管轄の警察署 生活安全課に持参。改姓に伴い 古物商標識(縦8cm×横16cm・紺色地・白文字)の氏名表示の貼り替え、ネット取引時はサイト上の許可番号表示の氏名修正も必要です。

離婚・再婚で短期間に複数回氏名が変わる場合は その都度14日以内の届出が必要でまとめての届出は不可。改姓に伴う事業用印鑑・銀行口座・取引先名義の変更も発生するため、関連手続きをリスト化して並行進行が基本動作。法人代表者個人の改姓では法人の代表者変更登記は不要(同一人物のため)ですが、法人の履歴事項全部証明書上の代表者氏名と古物商許可証の表記を一致させておくと取引先からの誤解を防げます。

相続による事業承継 — 新規許可申請と空白期間

古物商許可は 相続承継できません。被相続人の死亡で許可は失効し、相続人が事業を引き継ぐ場合は 新規許可申請(19,000円・40日)が必要。遺族は死亡を知った日から10日以内に廃業届出・許可証返納が法令義務。相続人が新規許可を取得するまで 営業空白が生じるため、その間の在庫処分・取引先対応の設計が実務上の最大論点です。

表7:相続承継時の手続きフロー(業界一般)
順序 手続き 主体・期限
1 死亡届の提出 遺族/7日以内
2 古物商廃業届出・許可証返納 遺族/死亡を知った日から10日以内
3 相続放棄・限定承認の判断 相続人/相続を知った日から3ヶ月以内
4 新規許可申請(事業承継者) 相続人/営業再開前
5 新許可証交付・営業再開 相続人/申請からおよそ40日
6 古物台帳の旧主体3年保管 相続人/取引終了から3年

営業空白対策は 「在庫を被相続人個人の遺産として保管」「新許可取得後に新取引として運用」の整理。空白期間中の古物営業継続は無許可営業の対象。事業財産(在庫・営業権・取引先名簿・屋号)の譲渡は許可と別物として相続可能で、相続人が新規許可取得後に事業承継できます。相続税・登録免許税・所得税は 経済産業省のリユース事業者情報や税理士相談で確認を。

個人から法人への切替(法人成り)の実務

個人事業主が法人成りする場合は 個人許可で法人営業はできず、法人で新規許可申請が必要。実務手順は (1)法人設立登記、(2)定款に古物営業を事業目的として記載、(3)法人で新規許可申請、(4)法人許可証交付後に個人で廃業届出個人許可と法人許可の重複期間を設けて在庫・取引先を法人に移管するのが許可空白を避ける運用ですが、個人と法人の事業区分を明確にした帳簿管理が前提で税務整合性も要確認です。

表8:個人から法人化への切替フロー(業界一般)
順序 手続き 主体・期間目安
1 法人設立登記(定款に古物営業を記載) 発起人/2〜4週間
2 履歴事項全部証明書取得・法人で新規許可申請 法人/40日
3 法人許可証交付・在庫/取引先の法人移管 個人・法人/1〜2ヶ月
4 個人で古物商廃業届出 個人/10日以内
5 個人の古物台帳3年保管 個人/取引終了から3年

法人成りで失敗しやすいのは「個人と法人の許可を重複させる」運用の管理。同一営業所で個人と法人が並行して古物営業を行う場合、台帳は個人と法人で別々に整備し税務区分も必要。重複管理は煩雑なため 「法人許可取得→在庫一括譲渡→個人廃業」を短期完結が実務的。法人定款の事業目的に古物営業の記載がない場合は定款変更登記を先行させるため、会社設立時点で事業目的に古物営業を入れておくのが鉄則。詳細は古物商は法人・個人どちらで取得?

古物台帳の取扱い — 継続と新規の境界

古物台帳は許可主体ごとに独立した記録で、変更届出(同一主体)の場合は そのまま継続使用、新規許可申請(主体変更)の場合は 新台帳をゼロからスタート旧許可主体の古物台帳は取引終了から3年間の保管義務が続き、相続・法人成り後も旧台帳の保管責任は旧主体(相続人・廃業した個人事業主)にあります。新主体が旧台帳を引き継いで継続記入することは主体が異なるため不可です。

表9:古物台帳の取扱い — ケース別
ケース 古物台帳の取扱い 保管責任者
個人事業主の氏名変更 継続(同一主体) 本人
個人事業主の住所変更 継続(同一主体) 本人
営業所移転 継続(同一主体) 本人・法人
法人の商号・本店・代表者変更 継続(同一法人) 法人
個人から個人への譲渡 譲渡人は旧台帳3年保管・譲受人は新台帳開始 譲渡人/譲受人
相続承継 被相続人の旧台帳は相続人が3年保管・新主体は新台帳開始 相続人
個人から法人成り 個人の旧台帳は個人が3年保管・法人は新台帳開始 個人/法人

台帳の電子化(PDF・電磁的記録)は認められ、形式変更(紙→電子)も可。ただし台帳の主体は許可主体に紐づくため、許可が新規発行された時点で台帳もゼロスタートが原則。記載項目(取引年月日・品目・特徴・金額・本人確認方法・相手方氏名住所職業)は古物台帳の書き方で整理。自動車・自動二輪車・農機具のような 1万円未満でも全件記録義務がある品目では、台帳管理が事業承継時の最大のチェックポイントです。

福岡県内の届出窓口と事前相談

福岡県内の窓口は 営業所所在地管轄の警察署 生活安全課福岡市は福岡中央・博多・東・南・早良・西、北九州市は小倉北/八幡東/八幡西/若松/戸畑/門司、久留米市は久留米警察署。市境付近は地番ベース管轄のため事前確認を。平日9:00〜17:00・予約制福岡県警察HPから様式・記載例DL可。

表10:福岡県内の主な届出窓口(公開情報)
エリア 主な管轄警察署 窓口部署
福岡市中央区 福岡中央警察署 生活安全課
福岡市博多区/東区/南区 博多/東/南警察署 生活安全課
福岡市早良区/西区・城南区 早良/西警察署 生活安全課
北九州市 小倉北/小倉南/八幡東/八幡西/若松/戸畑/門司警察署 生活安全課
久留米市 久留米警察署 生活安全課
筑後・八女・大牟田/糸島・宗像・福津・朝倉 各管轄警察署 生活安全課

変更届出は書類が揃えば 受付当日〜数日で完了が業界一般ですが、書類不備による補正で1〜2週間延びるケースも。法人代表者変更・営業所新設・URL届出など書類点数が多いケースでは事前に電話で必要書類リストを確認してから訪問が安全。新規許可申請は処理期間がおよそ40日かかるため、事業承継スケジュールから逆算し2〜3ヶ月前に着手を。詳細は古物商 申請先一覧を参照。

届出懈怠の罰則と行政処分

変更届出・廃業届出の懈怠は古物営業法第35条で 10万円以下の罰金。譲渡・相続・法人成りで新規許可未取得のまま営業継続すると 無許可営業(同法第31条・3年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象。虚偽届出は6月以下の懲役または30万円以下の罰金。さらに 行政処分として指示・営業停止・許可取消の段階処分があり、許可取消後5年間は新規許可申請が 欠格事由該当で事業継続不可となります。

表11:届出懈怠・違反の罰則と行政処分(業界一般)
事由 罰則・処分
変更届出・廃業届出懈怠 10万円以下の罰金(古物営業法第35条)
無許可営業(譲渡許可の使用等) 3年以下の懲役または100万円以下の罰金(第31条)
虚偽届出・虚偽申請 6月以下の懲役または30万円以下の罰金
古物台帳の不備・記載漏れ 6月以下の懲役または30万円以下の罰金
行政処分 指示/営業停止(最長6月)/許可取消
許可取消後の再申請 取消から5年経過まで欠格事由

警察庁福岡県警察は金属盗難・特殊詐欺対策の一環で許可主体・取引記録の照合を強化しており、無許可営業や届出懈怠の摘発リスクが高まっています。事業承継・法人化を検討する段階で二分法を理解し期限内に手続き完了させるのが事業継続の絶対条件。詳細は無許可営業の罰則を参照。

取材ノート — 当社が経験した変更届出と承継の実務

取材ノート1:営業所追加に伴う変更届出の実務

当社(運営者情報)は福岡市中央区を本拠地として車両買取・廃車・スクラップ・農機具買取を運営。営業所追加では事前届出(営業開始3日前まで)が必要で、賃貸借契約書のコピー・使用承諾書・見取り図・周辺地図を準備し新営業所所在地管轄警察署で受付。書類受領から1週間以内に管理者の身分関係書類を追加提出して完了。許可番号が変わらないことを確認してから新営業所の標識掲示を行うのが基本動作です。

取材ノート2:代表者改姓に伴う変更届出と書換え申請の実務

知人の古物商事業者から「結婚で代表者個人が改姓した」相談で、(1)戸籍変更、(2)新姓の住民票取得、(3)変更届出+書換え申請(1,500円)、(4)許可証書換え交付、(5)許可番号表示・標識の氏名更新の順で対応。法人の代表者氏名変更登記後に履歴事項全部証明書を添付して提出。改姓だけで複数手続きが連動するためチェックリスト化が実務的です。

取材ノート3:事業承継相談で見た「許可は譲渡できる」誤解

事業承継相談で 「父の許可を息子に名義変更したい」という誤解が頻発。許可は一身専属で譲渡・相続承継できないため、息子は 新規許可申請(19,000円・40日)、父は廃業届出(10日以内)が必要。父の許可番号で息子が営業すると無許可営業(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)に該当するリスクがあり、自動車・自動二輪車買取は1万円未満も含む全件記録義務で台帳主体変更がトレースされやすいため新規許可取得まで営業を停止するのが鉄則です。

取材ノート4:法人化と古物台帳の引継ぎ運用

法人化予定者からの「許可空白を最小化したい」相談では、(1)法人設立登記、(2)法人で新規許可申請、(3)許可証交付後に在庫・取引先を移管、(4)個人で廃業届出と並行進行させ重複期間1〜2ヶ月で切替えるのが業界一般。旧台帳の3年保管責任は旧主体に残るのが見落とされやすい点で、警察庁福岡県警察の立入検査対策として保管場所・期限・電子化形式の整理が重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 古物商の名義変更とは具体的に何ですか?
実務上は 「変更届出」(許可主体が同一)と 「新規許可申請」(許可主体が異なる)の二分法。許可は一身専属で譲渡できないため、主体が変わるなら新規許可申請が必要。詳細は全体像
Q2. 父から息子へ古物商を名義変更で承継できますか?
できません。許可は一身専属で 譲渡・相続承継不可。父は廃業届出(10日以内)、息子は 新規許可申請(19,000円・40日)が必要。父の許可番号で息子が営業すると無許可営業(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)に該当します。
Q3. 結婚で氏名が変わったらどうすればいいですか?
同一人物の属性変更なので 変更届出+許可証書換え申請で対応。変更後14日以内に営業所所在地管轄の警察署 生活安全課に 変更届出書・書換え申請書(1,500円)・住民票・許可証原本を提出します。
Q4. 住所が変わったら何をすればいいですか?
個人事業主は 変更届出+書換え申請(14日以内・1,500円・住民票添付)。法人本店変更は履歴事項全部証明書を添付。営業所所在地変更は 事前届出(営業開始3日前まで)+使用権原書類・見取り図が必要。
Q5. 法人代表者が交代したら名義変更が必要ですか?
同一法人内の代表者交代は 変更届出+書換え申請で対応(14日以内・1,500円)。履歴事項全部証明書・新代表者の身分関係書類・許可証原本を提出。別法人への譲渡や合併は新規許可申請が必要なケースが多く事前相談が安全です。
Q6. 個人事業主から法人化したら古物商はどうなりますか?
個人と法人は別人格なので 法人で新規許可申請(19,000円・40日)が必要。(1)法人設立登記、(2)新規許可申請、(3)許可証交付後に在庫・取引先を移管、(4)個人で廃業届出の順で進めます。会社設立時点で定款の事業目的に古物営業を入れておくのが鉄則。
Q7. 古物商経営者が亡くなったら許可はどうなりますか?
許可は失効します。遺族は10日以内に廃業届出・許可証返納。承継する相続人は 新規許可申請(19,000円・40日)が必要で、許可取得まで営業空白が生じます。被相続人の古物台帳は相続人が3年間保管。
Q8. 商号(社名)を変えたら古物商の手続きは必要ですか?
必要です。変更届出+書換え申請(14日以内・1,500円)。商号変更登記後の履歴事項全部証明書と許可証原本を提出。古物商標識・サイト上の許可番号表示の名称も併せて更新します。
Q9. 変更届出の期限を過ぎたらどうなりますか?
古物営業法第35条で 10万円以下の罰金の対象。さらに行政処分(指示・営業停止・許可取消)に繋がるリスクも。期限経過後も速やかに届出するのが原則で、遅延理由を申し出ることで罰則適用が緩和されるケースもあります。
Q10. 営業所を引越したらどう届出すればいいですか?
営業所の新設・移転・廃止は 事前届出(営業開始3日前まで)。変更届出書・新営業所の使用権原書類・見取り図・周辺地図を新営業所所在地管轄の警察署 生活安全課に提出します。
Q11. 役員が増えたら届出は必要ですか?
必要です。変更届出(14日以内・無料)に履歴事項全部証明書・新任役員全員分の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書を添付して提出。書換えは不要(許可証の記載事項ではないため)です。
Q12. 変更届出は郵送できますか?
管轄警察署により取扱いが異なります。書類点検・補正を要するため 窓口持参が一般的ですが、郵送可の運用もあるため事前電話確認が安全。
Q13. 法人合併で許可はどうなりますか?
消滅法人の許可は失効し、存続・新設法人で 新規許可申請が原則。合併形態の取扱いはケースバイケースで管轄警察署の判断が分かれるため、M&A案件では事前相談が必須です。
Q14. 福岡で変更届出するならどこへ行けばいいですか?
営業所所在地管轄の警察署 生活安全課。福岡市中央区は福岡中央、博多区は博多、小倉北区は小倉北、久留米市は久留米警察署。様式は福岡県警察HPから取得可。詳細は古物商 申請先一覧

まとめ — シーン別の最短ルート

古物商の 名義変更は許可主体の同一性で 変更届出(無料・14日以内)新規許可申請(19,000円・40日)に二分。前者は婚姻・住所変更・営業所移転・代表者交代・商号変更、後者は譲渡・相続・法人成りです。

シーン別の最短ルート

  1. 改姓・住所変更: 変更届出+書換え申請(14日以内・1,500円)+住民票
  2. 営業所移転・新設: 事前届出(営業開始3日前まで)+使用権原書類・見取り図
  3. 法人代表者交代/商号/本店変更: 変更登記後14日以内+変更届出+書換え+履歴事項全部証明書
  4. 個人間譲渡・相続承継: 旧主体が廃業届出/新主体が新規許可申請
  5. 個人から法人化: 法人設立→新規許可申請→在庫移管→個人廃業届出

どのシーンも 期限管理が最重要。届出懈怠は10万円以下の罰金、無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金。詳細は許可申請の流れ廃業届出を併読してください。

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