古物商の名義変更届出【2026年最新】届出が必要なケース・手順・必要書類を解説





古物商の名義変更届出【2026年最新】届出が必要なケース・手順・必要書類を解説

古物商許可を取得した後に氏名・住所・屋号・営業所などの許可内容が変わった場合、古物営業法に基づく「変更届」(名義変更届出)の提出が義務付けられている。変更から原則20日以内に所轄警察署へ届け出なければならず、無届けや虚偽届出には10万円以下の罰金が科せられる(古物営業法第35条)。2026年4月現在、届出の申請書式・必要書類は都道府県ごとに若干異なるが、基本的な手順は全国共通だ。本記事では変更届が必要なケースを整理し、届出手順・必要書類・注意点をわかりやすく解説する。

結論:古物商許可は原則として名義変更不可個人事業主の廃業→新規申請または法人成り→法人として再申請が正攻法。相続でも新規申請が必要です。
古物商の名義変更が必要なケースと対応
ケース 対応 所要
個人事業主が法人成り 個人廃業届 → 法人として新規申請 40〜60日(再審査)
法人の代表者交代 役員変更届で対応(許可は維持) 14日以内に届出
法人の商号変更 変更届で対応(許可は維持) 14日以内に届出
個人事業主の死亡(相続) 相続人が新規申請(許可は失効) 40日
個人→個人への譲渡 不可(譲受人が新規申請) 40日
法人→法人への譲渡 合併・買収後の届出 or 新規申請 ケース次第
住所変更 変更届で対応 14日以内
営業所追加 変更届で対応 14日以内

※ 変更届で対応できる項目: 役員・代表者・商号・名称・住所・営業所所在地・営業所の追加・廃止・管理者(古物商許可変更届出書)。取扱品目の追加=変更承認申請書、許可証書換=許可証書換申請書。法人成りのタイミングと税務メリット・相続時の継続営業の実務・福岡県警への届出手順は以下で詳しく解説します。

名義変更届出(変更届)が必要なケース一覧

古物商許可証に記載された事項が変わった場合はすべて変更届の対象となる。個人古物商であれば「氏名・住所・本籍地」の変更が代表的だ。法人古物商の場合は「商号(社名)」「代表者」「役員」「本店所在地」の変更が届出対象となる。いずれも変更が生じた日から20日以内の届出が必要だ。なお、古物商許可はあくまでも「個人(または法人)」に対して付与されるものであり、事業の譲渡・相続では新規申請が必要になるケースがある点に注意が必要だ。婚姻による姓の変更も届出対象であり、見落としやすい事例として多い。

変更内容 対象者 届出期限 根拠条文 備考
氏名(個人の姓・名) 個人古物商 変更から20日以内 古物営業法第7条第1項 婚姻・離婚による姓の変更も対象
住所(個人) 個人古物商 変更から20日以内 古物営業法第7条第1項 同一都道府県内・都道府県をまたぐ移転ともに届出必要
本籍地 個人古物商 変更から20日以内 古物営業法第7条第1項 住民票に本籍地記載があること
商号・屋号 個人・法人ともに 変更から20日以内 古物営業法第7条第1項 法人は登記事項証明書を添付
代表者の変更(法人) 法人古物商 変更から20日以内 古物営業法第7条第1項 新代表者の欠格事由確認書類が必要
役員の変更(法人) 法人古物商 変更から20日以内 古物営業法第7条第1項 新役員全員の欠格事由確認が必要
営業所の名称・所在地の変更 個人・法人ともに 変更から20日以内 古物営業法第7条第1項 移転先が同一都道府県内か否かで管轄警察署が変わる場合あり
営業所の新設・廃止 個人・法人ともに 前もって届出(新設の場合は設置前) 古物営業法第6条・第7条 新設は実質的に追加許可申請。廃止は届出のみ
取り扱う古物の種別変更 個人・法人ともに 変更から20日以内 古物営業法第7条第1項 13品目から変更・追加する場合
管理者の変更 個人・法人ともに 変更から20日以内 古物営業法第7条第1項 新管理者の欠格事由確認が必要

変更届の届出手順

変更届の基本的な手順は「書類準備→警察署窓口への提出→許可証の書換え(または再交付)」の3ステップだ。提出先は「主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)」で、変更から20日以内が原則だ。書類は警察署窓口で入手するか、各都道府県警察のウェブサイトからダウンロードできる。2026年現在、一部の都道府県ではオンライン届出の試行が始まっているが、全国的には窓口提出が主流だ。住所変更で管轄警察署が変わる場合は、従来の管轄署と新しい管轄署の両方に対応が必要となることがある。

変更届提出後、許可証の記載事項が変わる場合は「許可証の書換え申請」も同時に行う。書換え申請には所定の手数料(都道府県によるが1,500〜2,000円程度)が必要だ。変更届と書換え申請は同日に同じ窓口で行える場合が多い。

都道府県をまたぐ住所変更(移転)の場合

個人古物商が都道府県をまたいで引越した場合は、以下の手続きが必要になる。

  1. 旧住所を管轄する警察署に「廃業届」を提出(古物営業法第9条)
  2. 新住所を管轄する都道府県警察へ「新規許可申請」を提出
  3. 新規許可が下りるまでの間は古物営業を停止

都道府県をまたぐ移転は「変更届」ではなく「廃業→新規申請」となるため、許可が下りるまで数週間〜2ヶ月程度の空白が生じる点に注意が必要だ。早めの手続き開始が重要だ。

必要書類テーブル

変更届に必要な書類は変更内容によって異なる。個人古物商の氏名・住所変更の場合は「変更届出書(様式第4号)」と「住民票の写し(変更後)」が基本セットだ。法人の代表者・役員変更の場合は「登記事項証明書(変更後)」「欠格事由に関する誓約書」「新任者の住民票」が追加される。いずれも発行から3ヶ月以内の書類が求められる場合が多い。以下の表は主な変更内容別の必要書類一覧であり、都道府県によって追加書類を求められることがあるため、申請前に管轄警察署へ確認することを推奨する。

変更内容 変更届出書 住民票の写し 登記事項証明書 欠格事由誓約書 その他
個人の氏名変更 必要(様式第4号) 必要(変更後) 不要 不要 戸籍謄本(姓変更の理由確認)を求められることあり
個人の住所変更 必要 必要(変更後) 不要 不要 同一都道府県内の場合
法人の商号変更 必要 不要 必要(変更後の履歴事項全部証明書) 不要 新商号が確認できる書類
法人の代表者変更 必要 必要(新代表者) 必要 必要(新代表者分) 新代表者の身分証明書(市区町村発行)
法人の役員変更 必要 必要(新任役員全員) 必要 必要(新任役員全員) 新任役員の身分証明書(市区町村発行)
営業所の名称・所在地変更 必要 不要(個人の場合は不要) 法人は必要な場合あり 不要 賃貸借契約書・使用承諾書(新営業所の場合)
管理者の変更 必要 必要(新管理者) 不要 必要(新管理者) 新管理者の身分証明書(市区町村発行)
取扱品目の変更・追加 必要 不要 不要 不要 品目追加のみ。品目を縮小する場合も届出対象

「身分証明書(市区町村発行)」は運転免許証ではなく、本籍地の市区町村が発行する「禁治産者・準禁治産者に該当しないこと」を証明する公的書類だ。マイナンバーカードや運転免許証とは別に取得が必要な場合があるため注意すること。

届出期限と無届けの罰則

変更届の提出期限は変更が生じた日から20日以内だ(古物営業法第7条第1項)。この期限を過ぎて無届けのまま営業を続けた場合や、虚偽の内容で届け出た場合は古物営業法第35条により10万円以下の罰金の対象となる。さらに悪質な場合は許可取消(古物営業法第23条)につながることもある。「変更があったことを知らなかった」という理由は抗弁として認められないため、登記変更・引越し・役員変更などが決まった時点で速やかに届出の準備を始めることが重要だ。実務上は変更が生じてから1〜2週間以内に書類を整えて警察署へ出向くことが推奨される。

違反行為 罰則 根拠条文 追加措置の可能性
変更届の提出期限違反(20日超過) 10万円以下の罰金 古物営業法第35条 許可取消の事由となる場合あり
変更届への虚偽記載 10万円以下の罰金 古物営業法第35条 許可取消(古物営業法第23条)
無届けで変更後の内容で営業 10万円以下の罰金 古物営業法第35条 営業停止命令・許可取消
管理者の無届け変更 10万円以下の罰金 古物営業法第35条

よくある質問

結婚して名字が変わりました。古物商の変更届はいつまでに出せばよいですか?

婚姻届受理日から20日以内に所轄警察署に変更届を提出する必要があります。必要書類は変更届出書(様式第4号)と新しい氏名が記載された住民票の写し(発行から3ヶ月以内)が基本です。都道府県によっては戸籍謄本の提出を求める場合もあるため、事前に管轄警察署に確認することを推奨します。

法人の代表者が変わった場合、新しい代表者が欠格事由に該当すると許可はどうなりますか?

新代表者が古物営業法第4条の欠格事由(禁錮以上の刑・古物営業法違反での罰金刑など)に該当する場合、許可が取り消される可能性があります。代表者変更を決定する前に、新代表者が欠格事由に該当しないか確認することが極めて重要です。欠格事由に該当することが判明した場合は、別の適任者に代表者を変更することを検討してください。

住所変更の届出を忘れていた場合、今からでも届け出られますか?

20日の期限を過ぎていても届出自体は受け付けてもらえます。ただし届出期限を超過している場合は罰則(10万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。気づいた時点で速やかに届け出ることで、それ以上の不利益を回避できます。遅延の理由を正直に申告し、担当警察官の指示に従うことが適切です。

個人事業主として取得した古物商許可を法人に引き継ぐ(法人化)場合はどうすればよいですか?

個人の古物商許可を法人に引き継ぐことはできません。法人化した場合は、個人としての古物商許可を廃業し、新たに法人として許可申請を行う必要があります。許可が下りるまでの間は古物営業を行うことはできません。個人廃業届と法人の新規申請を並行して進めることが現実的です。

ネットショップの屋号を変更した場合も届出が必要ですか?

はい、届出が必要です。古物商許可証に記載された屋号(営業所の名称)が変わる場合は変更届の対象です。ネットショップのブランド名や販売サイト名が変わった場合も同様です。変更届出書に新旧の屋号を記載して提出してください。

まとめ

古物商の変更届(名義変更届出)は、許可内容に変更が生じてから20日以内に所轄警察署へ提出する義務がある。無届けや期限超過は10万円以下の罰金となり、悪質な場合は許可取消につながる。変更が必要なケースは氏名・住所・商号・代表者・役員・管理者・営業所など多岐にわたる。都道府県をまたぐ移転は変更届ではなく廃業→新規申請となる点も要注意だ。変更が決まった段階で早めに管轄警察署に確認し、書類を準備することが最善の対応だ。法人の代表者・役員変更では新任者の欠格事由確認を必ず行うこと。

この記事のまとめ
  • 変更届は変更から20日以内に所轄警察署へ提出。期限超過は10万円以下の罰金
  • 対象は氏名・住所・商号・代表者・役員・管理者・営業所など許可証記載事項すべて
  • 婚姻による姓の変更も変更届の対象。見落としやすいので要注意
  • 都道府県をまたぐ移転は「廃業届+新規申請」が必要。変更届では対応不可
  • 個人許可を法人に引き継ぐことはできない。法人化時は廃業+新規申請が必要
  • 法人の代表者・役員変更では新任者の欠格事由を事前に確認することが必須

更新ポリシー: この記事の古物営業法に関する記述は法令改正・警察庁通達の変更時に速やかに更新します。手続き情報は都道府県ごとに異なる場合があり、申請前に管轄警察署への確認を推奨します。

訂正ポリシー: 記事内容に誤りが見つかった場合は、確認のうえ速やかに訂正し、訂正箇所と日時を明記します。お気づきの点がございましたらお問い合わせフォームよりご連絡ください。

コメントする