古物台帳の書き方|必須6項目・電子台帳・保存期間3年と罰則




古物台帳古物営業法第16条が定める記録義務に基づく帳簿で、古物商は買受け・売却の都度必須6項目(取引日時/区別/品目/数量/特徴/相手方確認方法)を記録する必要があります。1万円未満の取引は原則記録省略可ですが、自動車・自動二輪・原付・自転車・書籍・金券類は1万円未満でも全件記録対象。保存期間は最終記載日から3年、違反は古物営業法第34条で6か月以下の懲役または30万円以下の罰金。本ページは古物営業法・警察庁の手引・福岡県警察の公開情報と、古物商として運営する事業者の実務目線で書き方を整理しました。

結論:古物台帳の書き方は「①必須6項目を1取引1行で漏れなく、②1万円未満の例外と全件記録品目を取り違えず、③営業所内で3年間いつでも閲覧可能な状態を保つ」のが核心。電子台帳はPDF・スプレッドシートでも可ですが、警察の立入検査時に即時印刷・画面表示できる運用が前提。本人確認は運転免許証・マイナンバーカード等の公的書類で「身分証明書の種類+番号」を必ず記録、出張買取は出張先で同等の確認を実施。書類不備や記録漏れは無許可営業と同列の罰則対象です。

※ 本ページは2026年5月時点の古物営業法(e-Gov)警察庁の手引・福岡県警察公開情報に基づきます(最終確認2026-05-23)。本人確認書類の取扱いは法務省、消費者保護は消費者庁、トラブル統計は国民生活センターの資料を参照。編集元は運営者情報

古物台帳の基本 — 法的根拠(古物営業法第16条)と記録義務

古物台帳古物営業法第16条が定める記録義務に基づく帳簿で、古物商は買受け・売却の都度取引情報を6項目記録する義務があります。法律上の正式名称は「帳簿等」で、紙の冊子・ノートに限らずPDF・スプレッドシート・専用システム等の電子媒体も認められます。記録対象は買受け・売却・委託受け・委託売り・交換の各取引で、営業所ごとに備え付け、検査時にはその場で確認できる状態が前提です。

古物営業法第16条は盗品の流通防止・捜査のための仕組みで、古物商許可申請で交付される許可証と一体で運用されます。古物商の13品目分類のとおり13品目すべてが記録対象で、個人・法人で記録義務の内容は同じ(古物商は法人・個人どちらで取得?)。届出窓口は古物商 申請先一覧のとおり管轄警察署です。

記載必須6項目の詳細 — 取引日時・区別・品目・数量・特徴・相手方確認

古物営業法施行規則 第17条が定める必須6項目は①取引の年月日、②取引区別(買受け/売却/委託/交換)、③古物の品目および数量、④古物の特徴(メーカー名・型番・車台番号・色等)、⑤相手方の住所・氏名・職業・年齢、⑥相手方確認方法(本人確認書類の種類および番号)。1取引につき1行で漏れなく記録するのが原則です。表1に必須6項目と記載例を整理しました。

表1:古物台帳 必須6項目と記載例(業界一般)
番号 項目 記載例 注意点
1 取引の年月日 2026/05/23 14:30 引渡日を原則(契約日・受付日と取り違え注意)
2 取引区別 買受け/売却/委託受/委託売/交換 5区分から1つ選択
3 古物の品目・数量 自動車(4類)/普通車1台 13品目の番号+具体名
4 古物の特徴 トヨタ プリウス/車台番号NHW20-1234567/白 個体識別できるレベル
5 相手方の住所等 福岡県○○市○○町1-2-3/○○太郎/会社員/45歳 住所は番地まで
6 相手方確認方法 運転免許証 福岡県第123456789号 書類種類+番号

必須6項目はすべて埋まって初めて適法で、1項目でも欠落すると記録義務違反。特に④特徴は「個体識別できるレベル」が求められ、車両なら車台番号、バイクならフレーム番号、ブランド品ならシリアル番号まで控えるのが業界一般。⑤住所・氏名・職業・年齢は身分証明書と一致させ、自署で取得します。訪問買取の見分け方のとおり訪問取引も記録項目は同じです。

取引日時の記載 — 受付日・契約日・引渡日の取り違え

取引日時は記録項目①で実務上もっとも取り違えが起きやすい欄。原則は「現物の引渡日」で、契約日や受付日ではありません。例えば廃車に必要な書類一覧の流れで「査定→契約→車両引取」と進む場合、台帳記録の日付は車両引取日。電話やメールでの受付日・契約書サイン日は別管理にし、警察庁の手引にならい引渡日+時刻を秒単位で記録するのが業界一般です。

表2:取引日時の記載パターンと判断軸
取引タイプ 受付日 契約日 引渡日 台帳記載日
店頭即時取引 同日 同日 同日 当日 14:30 等
出張買取(即日引取) 事前 引取現場 引取現場 引取日時
廃車(書類後送) 査定日 査定日 引取日 引取日時
委託受(売却まで保管) 受領日 受領日 受領日 受領日時(売却時に売却分を追記)
ネット買取 申込日 商品到着日 到着確認日 到着確認日時

時刻まで記録する理由は同日複数取引の順序整理と、後日の捜査照会で取引時刻を特定するため。電子台帳ならタイムスタンプが自動で残り、書面台帳では「2026/05/23 14:30」のように年月日+時刻を併記するのが業界一般です。買取のクーリングオフ該当取引はクーリングオフ起算日と紐付くため、引渡日の正確な記録は消費者保護面でも重要です。

区別・品目・数量の選び方 — 13品目との対応

記録項目②③は「取引区別」+「品目・数量」で、区別は5区分(買受/売却/委託受/委託売/交換)から1つ選択。品目は古物商の13品目分類の番号と一致させ、数量は具体的な単位(台・本・点・冊・枚等)で記録します。同一日に同一相手から複数品目を買取った場合でも、原則は品目ごとに1行。1取引1行を厳守すると検索・集計も容易です。

表3:取引区別と記録対象(業界一般)
区別 取引内容 記録対象
買受け 古物を相手から買い取る 1万円以上・全件記録品目は全件
売却 古物を相手に売る 1万円以上・全件記録品目は全件
委託受 古物を相手から預かる(売却まで) 受領時に記録
委託売 預かった古物を売却 売却時に追記
交換 古物と古物を交換 双方を記録

数量の単位は品目ごとに自然な単位を用い、車両・バイク・自転車・トラクターは「台」、書籍は「冊」、金券は「枚」、衣類は「点」が業界一般。トラクター買取相場のとおり農機は9類、バイク買取業者の比較の対象は5類として記録します。

特徴の記載方法 — 車台番号・型番・刻印のレベル感

記録項目④「古物の特徴」は実務上もっとも記載レベルが揺れる項目。判断基準は「個体識別できるレベル」で、メーカー名・型番だけでは不足の場合があります。自動車は車台番号、バイクはフレーム番号+エンジン番号、ブランド品はシリアル番号、貴金属は刻印(K18・Pt900等)と重量が業界標準。電子台帳の項目をテンプレ化しておくと記載漏れを防げます。

表4:品目別の「特徴」記載項目(業界一般・必要レベル)
品目 必須レベル 記載例
自動車(4類) メーカー・車種・型式・車台番号・色・年式 トヨタ プリウス NHW20 NHW20-1234567 白 2009年式
自動二輪・原付(5類) メーカー・車種・排気量・フレーム番号・エンジン番号・色 ホンダ スーパーカブ50 AA01-1234567 AA01E-1234567 赤
自転車類(6類) メーカー・型番・防犯登録番号・色 パナソニック ビビDX 福岡県AA-12345 シルバー
機械工具類(9類) メーカー・機種名・型式・製造番号 クボタ トラクター GL241 製造番号KBT12345
時計・宝飾(3類) ブランド・モデル・シリアル番号・素材・刻印 ロレックス サブマリーナ シリアル12345 SS
皮革・ゴム(11類) ブランド・型番・色・サイズ・シリアル ルイヴィトン M40780 茶 シリアルAA1234
書籍(12類) 書名・著者・出版社・ISBN(あれば) ○○全集 全10巻 ISBN978-4-…
金券類(13類) 発行元・額面・記番号(あれば) JR西日本 商品券 5,000円 No.12345

車両の車台番号は刻印場所がメーカーで異なり、エンジンルーム・運転席ステップ・ダッシュボード下が一般的。廃車に必要な書類一覧のとおり廃車手続きでも車台番号が中心情報となるため、台帳と廃車書類の番号一致は必須。バイクのフレーム番号・エンジン番号はそれぞれ別位置に刻印されるため、両方を必ず控えるのが業界一般です。警察庁の手引も「個体識別できる程度の特徴」を求めています。

相手方確認方法(本人確認)— 公的書類と非対面取引

記録項目⑤⑥は相手方の住所・氏名・職業・年齢と本人確認方法本人確認は運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証等の公的書類で確認し、書類の種類と番号を台帳に記載します。非対面取引(ネット・郵送・宅配買取)は古物営業法施行規則 第15条で本人確認方法が別途規定され、本人限定受取郵便・eKYC・住民票送付等の方法から選択します。本人確認なき取引は盗品譲受罪の温床となるため厳格運用が必須です。

表5:対面・非対面取引の本人確認方法(業界一般)
取引形態 確認方法 記録項目
対面(店頭・出張買取) 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の現物確認 書類の種類+番号
非対面(ネット・宅配) 本人限定受取郵便/eKYC(写真+顔認証)/住民票原本送付 方法と記録
非対面(電子署名) 電子署名法に基づく電子証明書 証明書情報
1万円未満(非全件記録品目) 原則省略可
全件記録品目(4・5・6・12・13類) 1万円未満でも本人確認必須 書類の種類+番号

本人確認書類のコピー保存は古物営業法では義務化されていませんが、個人情報保護法を踏まえた保管ルールで運用する事業者が多数。法務省のガイドラインも本人確認書類の取扱いを示します。マイナンバーカードは裏面(個人番号)のコピーは原則禁止で、表面のみ確認するのが業界一般です。

電子台帳の運用 — PDF・スプレッドシート・専用システム

古物営業法 第16条は「電磁的方法による記録」も認めると規定し、電子台帳はPDF・スプレッドシート(Excel/Google Sheets)・専用システムいずれも適法。要件は①必須6項目をすべて記録、②検査時に即時印刷または画面表示できる状態、③改ざん防止(編集履歴の保持)、④3年間の保存。電子台帳は検索・集計が容易で、自動車・バイク・農機具のような全件記録品目を扱う業者では事実上の必須運用です。

表6:電子台帳の媒体別メリット・要件(業界一般)
媒体 メリット 注意点
Excel・Googleスプレッドシート 低コスト・自由設計 編集履歴保持・バックアップ運用が必要
専用古物台帳システム 自動採番・検索・改ざん防止 月額費用・乗換コスト
POSレジ連動システム 取引時に自動記録 初期費用・連携設定
PDF(手書きスキャン) 紙運用の延長で導入容易 検索性低・印刷前提
クラウドストレージ保存 多拠点共有・遠隔閲覧 営業所内で即時閲覧できる端末必須

「営業所内で即時閲覧できる」要件は警察の立入検査時に重要で、クラウド保存でも営業所のPC・タブレットから常時アクセス可能であれば適法です。警察庁の手引も電子記録の要件として「即時閲覧」を挙げています。URL届出制度でネット取引を行う業者は電子台帳が前提運用となります。

電子台帳のテンプレートは「列項目=必須6項目+取引ID+備考」が業界標準。1行=1取引で、フィルタ・並べ替えにより月次集計・検索照会も即時対応できます。古物商とヤフオクのようなネット取引は、オークションサイト履歴(CSV出力)と電子台帳の連携が業界一般です。

1万円未満の例外と全件記録品目(4・5・6・12・13類)

古物営業法施行規則 第16条は「1万円未満の取引は記録省略可」と規定。ただし例外として4類(自動車)・5類(自動二輪及び原付)・6類(自転車類)・12類(書籍)・13類(金券類)は1万円未満でも全件記録対象。例外品目は「特に盗品被害が大きい品目」として警察庁が定めた区分で、当社の中心領域である自動車・バイクは1万円未満(廃車料金がプラス/マイナス)でも全件記録です。

表7:1万円未満の例外と全件記録品目(古物営業法施行規則 第16条)
品目 1万円未満 記録義務
1類 美術品類 原則省略可 1万円以上で記録
2類 衣類 原則省略可 1万円以上で記録
3類 時計・宝飾品類 原則省略可 1万円以上で記録
4類 自動車(部品含む) 全件記録 金額不問で全件
5類 自動二輪及び原付(部品含む) 全件記録 金額不問で全件
6類 自転車類(部品含む) 全件記録 金額不問で全件
7類 写真機類 原則省略可 1万円以上で記録
8類 事務機器類 原則省略可 1万円以上で記録
9類 機械工具類 原則省略可 1万円以上で記録
10類 道具類 原則省略可 1万円以上で記録
11類 皮革・ゴム製品類 原則省略可 1万円以上で記録
12類 書籍 全件記録 金額不問で全件
13類 金券類 全件記録 金額不問で全件

1万円未満の判断基準は「1取引の金額」で、相手から複数品目を買取った場合は合計額で判定(衣類3点合計1.2万円は記録対象/2点合計8千円は省略可)。ただし1万円未満でも本人確認は推奨で、業界では全件本人確認するのが一般的。買取のクーリングオフのように消費者保護義務もあるため、金額に関わらず取引情報を残す事業者が多数です。

当社の運用は4類・5類・9類(農機具)が中心のため、1万円未満も全件記録(4・5類)・原則記録(9類)の方針で、ほぼ全件を電子台帳に残しています。トラクター買取相場のとおり9類でも実質的に全件記録される運用です。

保存期間3年と廃棄ルール — 営業所閉鎖時の取扱い

古物台帳の保存期間は「最終記載日から3年」古物営業法第18条)。電子台帳・紙台帳いずれも同じで、3年経過後は廃棄しても適法。営業所を閉鎖(廃業)した場合も3年間は保存義務が継続し、廃業届出後すぐに破棄するのは違反対象。法人の場合は税法(法人税法施行規則)の帳簿7年・10年保存とも関連するため、税務上の保存要件と古物営業法上の3年の長い方に合わせるのが業界一般です。

表8:古物台帳の保存期間・廃棄ルール
状況 保存期間 備考
営業継続中 最終記載日から3年 古物営業法 第18条
廃業(許可返納) 廃業後も3年間は保存 3年経過まで廃棄禁止
営業所移転 引き継ぎ保存 移転先で継続管理
法人解散 清算結了まで保存 税法の7年・10年とも関連
許可取消処分 3年間は引き続き保存 処分後も義務継続
3年経過後の廃棄 個人情報保護法に基づく廃棄 シュレッダー・データ完全消去

3年経過後の廃棄個人情報保護法に基づく安全な廃棄が必要。紙台帳はシュレッダー、電子台帳はデータ完全消去が業界標準で、消費者庁のガイドラインに従い廃棄ログを残すのも一般的です。営業所閉鎖・廃業時は古物商許可申請の返納手続きと同時に保存ルールを確認します。

罰則と検査対応 — 古物営業法第34条と立入検査

古物台帳の記録義務違反は古物営業法第34条で罰則対象記載拒否・虚偽記載・記録漏れ・保存違反は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」。さらに違反は許可取消事由にもなり(同法第6条)、事業継続が困難になります。警察は立入検査権限を持ち(同法第22条)、営業所への臨検は予告なしで実施されることも。検査時は台帳の即時閲覧+必須6項目の充足+3年保存がチェックポイントです。

表9:古物営業法違反の罰則と対象行為(業界一般)
違反行為 根拠条文 罰則
記録義務違反(記録拒否・虚偽記載) 第18条・第34条 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
保存期間違反(3年以内の廃棄) 第18条・第34条 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
検査拒否・妨害・虚偽答弁 第22条・第35条 10万円以下の罰金
本人確認義務違反 第15条・第34条 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
許可なしでの古物取引 第3条・第31条 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
許可取消処分(重大・反復違反) 第6条 許可取消・事業停止

立入検査の頻度は警察署の方針と業態で異なり、自動車・バイク・金属スクラップ等の盗品被害が大きい品目を扱う事業者は年1回程度の検査が想定されます。福岡県警察でも生活安全課が定期巡回を実施し、指摘は軽微なら口頭指導、重大なら書面警告→許可取消のフロー。古物商とヤフオクのようなネット取引も同様に検査対象です。

検査対応の準備として、電子台帳の即時印刷・画面表示の動作確認、本人確認書類の取扱いマニュアル、3年分の保存状態を年1回見直すのが業界一般です。

取材ノート — 当社対応の実例

当社は福岡市中央区を本拠地として古物商許可を取得し、自動車(4類)・自動二輪及び原付(5類)・機械工具類(9類)の3品目で運営。3品目のうち4類・5類は1万円未満でも全件記録、9類も実務的に全件記録する方針のため、引取取引のすべてを電子台帳で管理しています。以下、取材ノート4本で当社の運用実態を整理しました。

1)当社の電子台帳運用 — スプレッドシート+クラウド保存

当社(運営者情報)はスプレッドシート+クラウド保存の電子台帳を採用しています。理由は①必須6項目を列項目化することで記載漏れを防止、②取引IDで車両・バイク・農機の3品目を横断検索、③営業所のPC・タブレットから常時閲覧、④編集履歴がクラウド側で自動保存され改ざん防止になる、の4点。古物商の13品目分類のうち4類・5類は1万円未満でも全件記録のため、月100件以上の取引でも電子台帳なら検索・集計が即時対応できます。立入検査時には営業所端末でスプレッドシートを表示し、必要に応じてPDF出力できる体制を整えています。

2)自動車・自動二輪買取時の記録例 — 車台番号とフレーム番号

引取現場でもっとも重要なのは「個体識別できる特徴」の記録です。福岡の廃車業者の選び方のとおり廃車・買取の現場では、自動車は車台番号(エンジンルーム・運転席ステップ下に刻印)、自動二輪はフレーム番号+エンジン番号を必ず2か所控えます。当社の電子台帳には「特徴」列を①メーカー、②車種・モデル、③型式、④車台番号/フレーム番号、⑤エンジン番号(バイクのみ)、⑥色、⑦年式、と細分化し、廃車に必要な書類一覧の手続き書類と必ず番号一致を確認。番号誤記は廃車手続きの差戻し原因にもなるため、現場で写真撮影+スプレッドシートへの転記のダブルチェック運用です。

3)本人確認書類のチェック — 運転免許証・マイナンバーカードの注意点

当社の本人確認運用は運転免許証を最優先・マイナンバーカードは表面のみ確認を徹底しています。マイナンバーカードの裏面(個人番号)コピーは法務省のガイドラインで原則禁止のため、表面の氏名・住所・生年月日・顔写真のみ確認し台帳には「マイナンバーカード(表面のみ)」+表面記載番号を記録。運転免許証の場合は公安委員会名と番号(12桁)を記載します。買取のクーリングオフ該当取引では契約書面の本人確認情報と台帳記載が一致することがクーリングオフ起算日の根拠にもなるため、運用マニュアル化しています。

4)検査対応の実務 — 立入検査と日常運営のチェックリスト

当社は福岡県警察管轄の警察署と日常的に連携しており、立入検査・盗難照会・防犯指導の窓口を整備しています。検査対応の準備は①電子台帳の即時印刷・画面表示の動作確認(月1回)、②本人確認マニュアルの更新(年1回)、③3年分の保存状態確認(年1回)、④許可証・許可番号表示の点検(営業所・サイト・名刺)の4点。運営者情報に許可番号を明示し、サイト上でも明示することで透明性を保っています。検査時は警察官に営業所端末を渡し、台帳の必須6項目を直接確認していただく運用です。記載漏れが発見された場合は即時補正+再発防止策の報告で対応します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 古物台帳はどの法律で義務付けられていますか?
古物営業法第16条が記録義務を、施行規則 第17条が記載事項(必須6項目)を、施行規則 第16条が1万円未満の例外を、第18条が保存期間3年を規定しています。警察庁の手引でも同じ枠組みで説明されます。
Q2. 必須6項目とは具体的に何ですか?
①取引の年月日、②取引区別(買受/売却/委託受/委託売/交換)、③古物の品目・数量、④古物の特徴(メーカー・型番・車台番号等)、⑤相手方の住所・氏名・職業・年齢、⑥相手方確認方法(本人確認書類の種類+番号)の6つ。すべて埋まって適法です。
Q3. 1万円未満の取引も記録が必要ですか?
原則は記録省略可ですが、4類(自動車)・5類(自動二輪及び原付)・6類(自転車類)・12類(書籍)・13類(金券類)は1万円未満でも全件記録が必要です。施行規則 第16条の規定で、盗品被害が大きい品目に課された運用です。
Q4. 電子台帳は認められますか?
認められます。古物営業法 第16条は「電磁的方法による記録」を明文で認め、PDF・Excel・スプレッドシート・専用システムいずれも可。要件は①必須6項目をすべて記録、②立入検査時に即時印刷・画面表示できる、③改ざん防止(編集履歴保持)、④3年保存の4点です。
Q5. 保存期間はどれくらいですか?
最終記載日から3年古物営業法第18条)。廃業後も3年は保存義務が継続し、法人は税法(7年・10年)の長い方に合わせるのが業界一般です。
Q6. 記録漏れや虚偽記載の罰則は?
古物営業法第34条で「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」。反復違反は許可取消事由(第6条)にもなります。検査拒否・妨害は第35条で10万円以下の罰金です。
Q7. 本人確認書類のコピーは保存すべきですか?
古物営業法上の義務ではありませんが、業界では個人情報保護法を踏まえた管理ルールで運用するのが一般的。マイナンバーカードの裏面(個人番号)コピーは法務省ガイドラインで原則禁止のため、表面のみ確認するのが業界一般です。
Q8. 非対面取引(ネット買取)の本人確認方法は?
古物営業法施行規則 第15条で本人限定受取郵便・eKYC(写真+顔認証)・住民票原本送付等の方法から選択。URL届出制度のとおりネット取引はサイトURL届出も必要です。
Q9. 出張買取・訪問買取の取引記録はどうしますか?
出張先で必須6項目を控え、営業所に戻ってから電子台帳に転記するのが業界一般。本人確認は出張先で身分証現物を目視確認し、書類種類+番号を控えます。訪問買取の見分け方のとおり訪問取引も同等の義務です。
Q10. 同じ相手から複数品目を買取った場合、何行で記録しますか?
原則は品目ごとに1行。1取引1行が原則ですが、同一相手・同日・同区別で複数品目の場合は品目ごとに行を分け、相手方情報・取引日時は同一情報をコピーするのが業界一般です。
Q11. 立入検査ではどんなチェックがありますか?
①台帳の即時閲覧、②必須6項目の充足、③3年分の保存状態、④本人確認書類の取扱い、⑤許可証・許可番号の表示が中心。福岡県警察等の生活安全課が定期巡回します。
Q12. 廃業後の台帳は捨ててもいいですか?
廃業後も3年間は保存義務が継続。3年経過後は個人情報保護法に基づく安全な廃棄(シュレッダー・データ完全消去)が必要です。法人の場合は税法上の保存期間も併せて確認してください。
Q13. 当社のように車・バイク・農機を扱う場合、台帳項目はどう設計しますか?
必須6項目に加え、車両・バイクは車台番号/フレーム番号/エンジン番号、農機具は製造番号を列項目化するのが実務的。当社はスプレッドシート+クラウド保存で、バイク買取業者の比較トラクター買取相場の現場運用に対応しています。
Q14. 福岡県内で台帳運用について相談できる窓口はどこですか?
営業所所在地管轄の警察署 生活安全課。福岡中央・博多・小倉北・久留米警察署等が窓口。様式・運用例は福岡県警察HPで公開されます。古物商 申請先一覧も併読してください。

まとめ — 記録漏れを防ぐ5つのチェック

古物台帳は必須6項目を1取引1行で漏れなく1万円未満の例外と全件記録品目を取り違えず営業所内で3年間いつでも閲覧可能な状態を保つのが核心。電子台帳ならPDF・スプレッドシート・専用システムいずれも適法で、立入検査時に即時印刷・画面表示できる運用が前提です。記録漏れや虚偽記載は古物営業法第34条で6か月以下の懲役または30万円以下の罰金対象なので、日常運営での点検が重要です。

記録漏れを防ぐ5つのチェック

  1. 電子台帳のテンプレートに必須6項目を列項目化し、1取引1行で記録
  2. 4類・5類・6類・12類・13類は1万円未満でも全件記録(取引区分の判定を月次で見直し)
  3. 特徴は「個体識別できるレベル」まで控える(車台番号・フレーム番号・シリアル番号)
  4. 本人確認は公的書類の種類+番号を必ず記載(マイナンバーカードは表面のみ)
  5. 営業所内で常時閲覧可能な状態を維持し、3年経過まで廃棄しない

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