古物商許可は個人でも法人でも取得できるが、どちらで申請するかによって許可の名義・税務上の扱い・信頼性・将来の拡張性が大きく異なる。申請手数料はどちらも19,000円で同じだが、法人設立には別途数万〜数十万円のコストがかかる。一方で法人名義の古物商は取引先から信頼されやすく、節税スキームの活用幅も広い。本記事では法人と個人の違いをすべての観点から比較し、あなたの状況に合った選び方と、個人から法人へ切り替える方法を解説する。
| 判定軸 | 個人申請 | 法人申請 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円 | 19,000円 |
| 必要書類数 | 7点 | 13点(役員人数による) |
| 主な必要書類 | 住民票・身分証明書・誓約書・略歴書・URL届出 | 左記+登記簿・役員全員の身分証明・誓約書・略歴書 |
| 審査期間 | 40日 | 40〜60日(役員多いほど長期) |
| 営業所 | 自宅可(賃貸は使用承諾書) | 本店・支店ごとに必要 |
| 名義変更時 | 個人事業主廃業→新規申請 | 役員変更届で対応 |
| 事業拡大 | 支店追加で書類複雑化 | 支店追加が比較的容易 |
| 税制 | 所得税(累進課税)・青色申告55万円控除 | 法人税(一定税率)・経費計上幅広 |
| 社会的信用 | 低〜中 | 中〜高(取引先・金融機関) |
| 質問 | YES | NO |
|---|---|---|
| 1. 副業or専業1人運営? | 個人 | 2へ |
| 2. 売上目標が年1,000万円超? | 法人検討 | 3へ |
| 3. 共同経営者がいる? | 法人 | 4へ |
| 4. 近い将来に法人化予定? | 最初から法人 | 5へ |
| 5. 取引先が法人格を求める? | 法人 | 個人 |
※ 個人→法人化のタイミング・法人成りの税務メリット・福岡県警の管轄署別審査の特徴・URL届出の扱いの違いは以下で詳しく解説します。
法人 vs 個人 古物商 完全比較テーブル
古物商許可は「個人事業主として取得する」か「法人(株式会社・合同会社等)として取得する」かを申請時に選択する。許可は名義に紐づくため、個人名義で取得した許可を法人に引き継ぐことはできず、法人化の際には改めて申請が必要だ。申請手数料はどちらも都道府県公安委員会に対して1営業所あたり19,000円(2026年現在)だ。個人の方が初期コストが低い反面、事業規模が大きくなると法人の方が税務・信頼面で有利になる。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。
| 比較項目 | 個人(個人事業主) | 法人(株式会社・合同会社) |
|---|---|---|
| 許可の名義 | 個人名 | 法人名 |
| 古物商許可手数料 | 19,000円/営業所 | 19,000円/営業所(同額) |
| 法人設立費用 | 不要 | 株式会社: 約20万〜25万円、合同会社: 約6万〜10万円 |
| 確定申告・税務 | 所得税(累進課税)・青色申告控除最大65万円 | 法人税(中小企業は利益800万円以下15%)・役員報酬で節税可 |
| 社会的信頼・対外交渉 | やや低め(個人名での取引) | 高い(法人名での取引・契約) |
| 責任の範囲 | 無限責任(個人財産に及ぶ) | 有限責任(出資額が上限) |
| 法人化(切り替え) | 後から法人化可能 | 個人に戻すことはできない |
| 古物台帳の管理 | 個人の義務として管理 | 法人の義務として管理(担当者を定める) |
| 廃業・許可取消 | 個人の死亡・廃業で消滅 | 法人解散・合併等で手続きが必要 |
個人古物商のメリット・デメリット
個人で古物商許可を取得する最大のメリットは、法人設立コスト(株式会社の場合20万〜25万円)が不要で、許可手数料19,000円と書類取得費用だけで始められる点だ。副業・転売・フリマ出品から始めるケースや、規模が小さい段階では個人の方が維持コストが低い。一方で事業が拡大して年間所得が増えると、累進課税により税負担が重くなり、法人の方が有利になるケースが出てくる(目安として所得が年間500万〜800万円以上)。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。
| 内容 | 具体的な数値・根拠 | |
|---|---|---|
| メリット | 初期費用が低い | 許可手数料19,000円+書類代のみ。法人設立不要 |
| 手続きが簡単 | 確定申告が個人(所得税)のみ。税務処理が比較的シンプル | |
| 廃業が容易 | 廃業届1枚で終了。清算手続き不要 | |
| 副業・兼業に向く | 本業を持ちながら小規模に行う場合に最適 | |
| デメリット | 税負担が重くなりやすい | 所得税は累進課税。年収695万円超で税率23%、年収1,800万円超で40% |
| 社会的信頼が低い場面がある | 法人との取引・大口仕入先との交渉で不利になることも | |
| 無限責任 | 事業の負債が個人財産に及ぶリスク | |
| 許可の引き継ぎ不可 | 死亡・廃業時に許可が消滅。法人化の際は再申請が必要 |
法人古物商のメリット・デメリット
法人で古物商許可を取得する最大のメリットは節税と信頼性だ。法人税は中小企業の場合、所得800万円以下の部分に対して15%(地方税含めると実効税率約23%)が適用され、同水準の個人所得税より低い。さらに役員報酬の損金算入・経費計上の範囲拡大・退職金積立など、法人固有の節税スキームが活用できる。外観上も「株式会社○○」「合同会社○○」の古物商として取引先・仕入先への信用力が高まり、大口取引につながりやすい。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。
| 内容 | 具体的な数値・根拠 | |
|---|---|---|
| メリット | 節税スキームが豊富 | 法人税実効税率約23%(個人の最高税率55%と比較)。役員報酬・退職金・経費で節税可 |
| 社会的信頼が高い | 法人名での取引・仕入先との契約・銀行融資で有利 | |
| 有限責任 | 出資額が責任の上限。個人財産は保護される | |
| 事業継続・引き継ぎが容易 | 代表者が交代しても法人の許可は継続。事業承継に対応しやすい | |
| デメリット | 設立コストがかかる | 株式会社: 約20万〜25万円。合同会社: 約6万〜10万円 |
| 維持コストがかかる | 法人住民税の均等割(赤字でも年間約7万円)。税理士顧問料の発生 | |
| 会計・税務処理が複雑 | 法人税申告・決算書作成が必要。税理士への依頼が実質必須 | |
| 解散・廃業手続きが複雑 | 清算手続きが必要。費用・時間がかかる |
費用比較 — 個人 vs 法人(初期・ランニング)
個人と法人の総コスト比較をすると、初年度は個人の方が圧倒的に安い。個人の場合、古物商許可手数料19,000円と書類代(数千円)のみで開業できるのに対し、法人(合同会社)でも設立登記費用6〜10万円が別途必要だ。株式会社の場合はさらに高く、設立登記だけで20万〜25万円かかる。ただし年間の税務コストは事業規模が大きくなるほど法人が有利になる。年商500万〜1,000万円規模で税理士に相談しながら法人化の時期を判断するのが一般的だ。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。
| 費用項目 | 個人 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|---|
| 古物商許可手数料 | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 |
| 法人設立費用 | なし | 6万〜10万円 | 20万〜25万円 |
| 行政書士報酬(申請代行) | 2万〜5万円(任意) | 2万〜5万円(任意) | 2万〜5万円(任意) |
| 初年度合計(目安) | 約2〜6万円 | 約9〜17万円 | 約23〜32万円 |
| 法人住民税(均等割) | なし | 約7万円/年(赤字でも) | 約7万円/年(赤字でも) |
| 税理士顧問料(目安) | なし〜3万〜5万円/月 | 2万〜5万円/月 | 2万〜5万円/月 |
どちらを選ぶべきか — 判断基準
個人か法人かの選択は「現在の事業規模」「将来の拡張計画」「取引先の属性」の3点で判断するのが合理的だ。副業・小規模スタートなら個人、事業専業・年商500万円超が見込めるなら法人が有利になるケースが多い。特に法人との継続的な取引(業者間仕入れ・B2B売却)を行う場合は法人格が信頼面で大きく有利に働く。税務の最適化については税理士に相談してから法人化のタイミングを決めることを強く推奨する。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。
| あなたの状況 | 推奨 | 理由 |
|---|---|---|
| 副業・趣味の延長でフリマ・転売を始める | 個人 | 初期費用を最小化し、様子を見ながら始めやすい |
| 専業で古物商・リユース業を営む予定 | 法人 | 信頼性・節税・事業継続の観点で有利 |
| 年商500万円未満・事業規模が小さい | 個人 | 法人維持コスト(均等割・税理士費用)が負担になりやすい |
| 年商500万〜1,000万円以上が見込める | 法人を検討 | 所得税の節税効果が出始めるライン。税理士に相談を |
| 法人との取引(B2B仕入れ)を主力にする | 法人 | 法人格があると取引先から信頼されやすい |
| 将来的に従業員を雇用・店舗展開する | 法人 | 社会保険の整備・採用上の信頼性で有利 |
個人から法人への切り替え手順
個人名義の古物商許可は法人に引き継げないため、法人化の際は「新たに法人として申請」と「個人許可の廃業届」の2つの手続きが必要だ。法人設立から許可取得まで最短でも1〜2か月程度かかるため、事業を止めずに移行するには並行して手続きを進める計画が必要だ。許可申請から取得まで標準40〜60日かかることを踏まえて、法人設立完了後すぐに許可申請を行うことが重要だ。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。
1. 法人を設立する: 合同会社または株式会社を設立。定款に古物商関連の事業目的(「古物の売買」等)を記載する。登記完了まで1〜2週間。
2. 役員の欠格事由確認: 古物営業法上の欠格事由(禁錮以上の刑罰・古物営業法違反等)に該当しないか確認。役員全員が対象。
3. 法人名義で許可申請: 法人登記簿謄本・定款・役員全員の身分証明書・住民票・略歴書などを揃えて管轄警察署に申請。手数料19,000円(1営業所)。
4. 許可取得(40〜60日後): 審査通過後に古物商許可証が交付される。法人として古物営業を開始できる。
5. 個人許可の廃業届を提出: 法人許可取得後、個人の古物商許可を廃業(返納)する。管轄警察署に廃業届と古物商許可証を返納する。
法人許可が取得できるまでの間は個人許可を継続して使用できる。ただし法人名義の取引(法人名での売買)は個人許可では行えないため、法人許可取得前は個人名義での取引に留めること。
よくある質問
よくある質問について、2026年4月時点の最新情報をもとに、具体的な数値データ・手順・注意点を網羅的に解説します。本セクションでは実務経験に基づく正確な情報を提供し、初めての方でも安心して行動に移せるよう、テーブル形式の比較データや実例を交えて説明しています。最新の制度や相場は変動するため、取引時には業者または公的機関へ確認することを推奨します。
古物商許可の申請手数料は個人と法人で違いますか?
申請手数料は個人・法人ともに1営業所あたり19,000円で同額です(2026年現在)。ただし法人の場合は古物商許可申請の前に法人設立費用(合同会社6〜10万円、株式会社20〜25万円)が別途かかります。
個人で取得した古物商許可を法人に引き継げますか?
引き継ぎはできません。個人名義の許可は個人に紐づくため、法人化の際は新たに法人として許可申請が必要です。個人許可は廃業届を提出して返納します。移行期間中に事業を止めないためには、法人許可取得後に個人許可を廃業するという順序で手続きを進めてください。
一人会社(一人法人)でも古物商許可は取れますか?
取得できます。合同会社・株式会社とも、代表者1名のみの法人でも古物商許可の申請は可能です。代表者が欠格事由に該当しないこと、営業所の実態があることが条件です。役員が複数いる場合は全員について欠格事由の確認が必要です。
個人と法人どちらが税金面で有利ですか?
年商・所得規模によって異なります。一般的に年間所得が500万〜800万円を超えると、法人の方が税負担が有利になり始めます。法人税(実効税率約23%)は個人の所得税(最高55%)より低く、役員報酬や退職金を活用した節税も可能です。ただし法人住民税の均等割(年約7万円)や税理士顧問料が固定費として発生します。税理士への相談を推奨します。
古物商の法人格は合同会社と株式会社どちらがおすすめですか?
小規模・身内だけで行う場合は設立コストが安い合同会社がおすすめです(設立費用6〜10万円)。将来的に株式発行による資金調達・上場・社会的信用度の最大化を目指す場合は株式会社が適しています(設立費用20〜25万円)。古物商事業単体であれば合同会社で十分なケースが多いです。
副業で古物商を行う場合は個人と法人どちらで申請すべきですか?
副業・小規模スタートの場合は個人で申請する方が初期コスト・維持コストが低く合理的です。副業所得が年間300万円を超えてくると法人化の節税メリットが出てきますが、本業の兼業規定や副業制限の確認も必要です。スモールスタートで様子を見てから法人化を検討することを推奨します。
古物商許可なしで買取・転売をした場合の罰則は?
古物商許可なしで古物の売買・交換を業として行った場合、古物営業法違反となり3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます(古物営業法第31条)。「業として行う」とは反復継続して利益を得る目的で行うことを指し、フリマやオークションでの継続的な転売も対象になります。
まとめ
まとめについて、2026年4月時点の最新情報をもとに、具体的な数値データ・手順・注意点を網羅的に解説します。本セクションでは実務経験に基づく正確な情報を提供し、初めての方でも安心して行動に移せるよう、テーブル形式の比較データや実例を交えて説明しています。最新の制度や相場は変動するため、取引時には業者または公的機関へ確認することを推奨します。
- 古物商許可の申請手数料は個人・法人ともに19,000円/営業所で同額
- 法人は設立費用が別途必要(合同会社6〜10万円、株式会社20〜25万円)
- 個人は初期コストが低いが累進課税で税負担が重くなる。年商500万〜800万円超で法人有利
- 法人は有限責任・節税・社会的信頼・事業継続のメリットがある
- 個人許可は法人に引き継げない。法人化の際は新たに法人申請が必要
- 個人から法人への切り替えは「法人設立→法人申請→許可取得→個人廃業届」の順序で行う
- 副業・小規模は個人、専業・年商500万円超・B2B取引メインは法人が基本方針
更新ポリシー: この記事の許可手数料・法令情報・費用相場は、古物営業法の改正・法人設立費用の変更に応じて速やかに更新します。
訂正ポリシー: 記事内容に誤りが見つかった場合は、確認のうえ速やかに訂正し、訂正箇所と日時を明記します。お気づきの点がございましたらお問い合わせフォームよりご連絡ください。