古物マイスター(GOAL PROJECT)は現在、査定・買取・回収の受付を停止しています。
なお、現在、買取およびお問い合わせの受付を停止しています。このページは取扱分野と、それぞれに関わる手続き・法令の要点をまとめた情報ページです。
取扱分野
車両買取・廃車処分
普通車・軽自動車、事故車・不動車まで。使用済自動車の引取りには自動車リサイクル法に基づく引取業の登録が必要で、抹消登録は運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で行います。
分野別・手続きの要点
1. 自動車を手放すときの登録手続きと法定手数料
登録自動車(普通車)の手続きは運輸支局で行います。手数料は2026年4月1日に改定されており、電子申請(OSS=自動車保有関係手続のワンストップサービス)を使う場合は窓口申請より低く設定されています。
| 手続き | 内容 | 窓口申請 | OSS(電子申請) |
|---|---|---|---|
| 一時抹消登録 | 使用を一時的にやめるときの登録の抹消 | 500円 | 450円 |
| 移転登録(名義変更) | 所有者が変わったときの登録変更 | 700円 | 600円 |
軽自動車は運輸支局ではなく軽自動車検査協会が窓口で、名義変更の根拠条文も異なります。登録自動車の移転登録は道路運送車両法13条1項ですが、この条文は登録制度の対象である登録自動車に適用されるもので、軽自動車には適用されません。軽自動車の使用者・所有者の変更は同法67条1項に基づく記載事項の変更手続きとして扱われます。
2. 二輪車は排気量で窓口が変わる
二輪車は排気量の区分によって管轄が分かれます。廃車(返納・抹消)でも名義変更でも、まず自分の車両がどの区分かを確認する必要があります。
| 区分 | 排気量 | 手続きの窓口 |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 125cc以下 | 市区町村(標識の交付・返納) |
| 軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 運輸支局(車検なし・軽自動車届出済証) |
| 小型二輪 | 250cc超 | 運輸支局(車検あり・自動車検査証) |
原付の標識(ナンバープレート)は市区町村の税務担当課で返納します。返納しないと軽自動車税が課税され続けるため、手放した時点での手続きが重要です。
3. スクラップ・廃材とマニフェスト(産業廃棄物管理票)
事業活動から出た金属くず・廃材が産業廃棄物に該当する場合、排出事業者は処理を委託する際にマニフェストを交付し、処理が終わったことを写しの返送で確認する義務があります。返送期限は次のとおりです。
| 区分 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 運搬終了後の写しの送付 | 運搬が終了した日から10日以内 | 廃棄物処理法施行規則8条の23 |
| 処分終了後の写しの送付 | 処分が終了した日から10日以内 | 廃棄物処理法施行規則8条の25 |
| 写しが届かない場合の措置義務 | 交付の日から90日(最終処分終了の報告は180日)を経過したとき | 廃棄物処理法施行規則8条の28 |
「90日・180日」は返送そのものの期限ではありません。これは、期間内に写しが届かなかった場合に、排出事業者が生活環境の保全上必要な措置を講じ、都道府県知事に報告しなければならなくなる期間です。返送期限(10日以内)とは別の規定なので混同しないでください。
マニフェストの不交付・虚偽記載・保存義務違反などには罰則があり、現行法では1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が定められています。
上の金額は一定時点の目安で、業者・状態・時期により変わります。金額を保証するものではありません。
4. 中古車両・パーツを輸出するとき
日本で登録されている車両をそのまま輸出することはできません。輸出前に国内の登録を整理する手続きが必要です。
- 登録自動車:運輸支局で輸出抹消仮登録を行う(一時抹消登録済みの車両は輸出予定届出)
- 軽自動車:軽自動車検査協会で輸出予定届出証明書の交付を受ける
- 解体してパーツとして輸出する場合は、解体に関する許可・登録を受けた事業者による処理が前提になる
輸出先の国によって、年式・排出ガス規制・ハンドル位置などの受入基準が異なります。制度は改正されることがあるため、実際の手続き時点の情報を所管の官公庁で確認してください。
5. 古物商としての取引ルール
古物の買受けには古物営業法上の義務があります。当サイトを運営するGOAL PROJECTは古物商許可(福岡県公安委員会 第90101251210136号)を受けた事業者です。
- 相手方の確認:買い受けるときは、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する(古物営業法15条)
- 帳簿等への記載:取引年月日、古物の品目・数量・特徴、相手方の確認事項などを記録する(同法16条)
- 記録の保存:帳簿等は最終記載の日から3年間保存する
- 申告義務:取り扱う古物について盗品等の疑いがあるときは、直ちに警察官に申告する
これらは中古車両・バイク・パーツの売買にも適用されます。売る側にとっては、本人確認書類の提示を求められるのが正規の取引であり、求められない取引はむしろ注意が必要という判断材料になります。
このサイトについて
古物商許可を受けた事業者が運営
福岡県公安委員会 第90101251210136号。事業者情報は会社概要ページに掲載しています。
公的な一次情報に照合
法令・制度・手数料は、e-Gov法令検索や所管省庁・自治体の公式情報で確認しています。
誤りは訂正して記録
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