古物商の13品目一覧|該当物・主従の選び方と境界判定




古物営業法施行規則は古物を13品目に分類し、許可申請時に主品目1つ+副品目複数を選択させる仕組みです。13品目は①美術品類②衣類③時計・宝飾品類④自動車(部品含む)⑤自動二輪及び原付(部品含む)⑥自転車類(部品含む)⑦写真機類⑧事務機器類⑨機械工具類⑩道具類⑪皮革・ゴム製品類⑫書籍⑬金券類で、選択していない品目の取引は原則禁止。本ページは古物営業法・警察庁の手引・福岡県警察の公開情報と古物商として運営する事業者の実務目線で、各品目の該当物・境界判定・主と従の選び方・農機の判断・品目変更届出を整理しました。

結論:13品目の選び方は「①事業計画で売上比率の高い品目を主に、②引取現場で同時に出る関連品目を副に広めに取る」のが現実的。農機具は9類(機械工具類)自動車(4類)・自動二輪及び原付(5類)は部品も同じ品目に含むのがポイント。金券類・書籍は1万円未満も全件記録のため本気で扱う場合のみ申請。境界が微妙な品目は事前相談で管轄警察署に確認するのが補正リスクを抑える近道です。

※ 本ページは2026年5月時点の古物営業法(e-Gov)警察庁の手引・福岡県警察公開情報に基づきます(最終確認2026-05-23)。法人登記は法務省、消費者保護は消費者庁、トラブル統計は国民生活センターの資料を参照。編集元は運営者情報

古物営業法における13品目とは — 法的根拠と全体像

13品目は古物営業法第2条と古物営業法施行規則 第2条に基づく区分で、古物商許可を取得する際に申請者が取り扱う品目を選択します。選択した品目以外の取引は原則禁止のため、業務範囲に対して品目選択が狭いと「品目変更届出」を出すまで取引できません。区分は美術品類・衣類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車及び原動機付自転車・自転車類・写真機類・事務機器類・機械工具類・道具類・皮革ゴム製品類・書籍・金券類の13で、警察庁・各都道府県警察の手引でも同じ区分が説明されます。

13品目はもともと盗品被害が発生しやすい品目を13群に整理したもので、各品目の取引時には古物台帳の書き方のとおり本人確認・取引記録が義務付けられ、自動車・自動二輪・原付・自転車・書籍・金券類は1万円未満でも記録対象。申請は古物商許可申請の中で品目を選択し、古物商は法人・個人どちらで取得?のとおり個人・法人で品目選択ルールは同じ。古物商 申請先一覧のとおり申請窓口は各警察署です。

13品目一覧と該当物 — 早見表

13品目を一覧で並べると典型業態と品目の対応が見えます。美術品類(1類)から金券類(13類)の順序は施行規則の番号順で、申請書「別記様式第1号」の品目欄もこの順。代表的な該当物と典型業態を整理した早見表が表1です。

表1:古物営業法施行規則の13品目一覧と代表例(業界一般)
番号 品目名 代表的な該当物 典型業態
1 美術品類 絵画・骨董・書画・彫刻・登録された刀剣 美術商・骨董商
2 衣類 古着・着物・ユニフォーム・帽子・布団・タオル 古着屋・リサイクルショップ
3 時計・宝飾品類 腕時計・指輪・ネックレス・ブランドジュエリー・宝石 ブランド買取・質屋
4 自動車(部品含む) 普通自動車・軽自動車・タイヤ・ホイール・パーツ 中古車販売・廃車買取・スクラップ
5 自動二輪車及び原動機付自転車(部品含む) 大型バイク・原付・マフラー・カウル・ヘッドライト バイク販売・買取・パーツ商
6 自転車類(部品含む) 自転車本体・フレーム・ホイール・電動アシスト 中古自転車店
7 写真機類 カメラ・レンズ・三脚・双眼鏡・望遠鏡 カメラ買取・中古カメラ店
8 事務機器類 パソコン・コピー機・FAX・電卓・シュレッダー 中古OA・IT機器買取
9 機械工具類 農機具・建設機械・電動工具・工作機械・発電機 農機具買取・建機販売
10 道具類 家具・家電・楽器・ゲーム機・CD・DVD・玩具 総合リサイクルショップ
11 皮革・ゴム製品類 バッグ・靴・財布・ベルト・革ジャケット ブランドバッグ買取
12 書籍 古本・雑誌・教科書・参考書・専門書 古書店・新古書チェーン
13 金券類 商品券・収入印紙・乗車券・株主優待券・テレカ 金券ショップ

表で見ると、当社のような中古車・廃車・農機具買取事業者は4類・5類・9類が中心。バイク買取業者の比較の原付・大型バイクは5類、トラクター買取相場の農機具は9類。総合リサイクル業は10類(道具類)が主で、2類・7類・8類等を副に追加するのが業界一般です。

①美術品類/②衣類/③時計・宝飾品類の該当物と境界

1〜3類は「身に着ける・飾る」用途の中古品を3群に整理した区分。美術品類(1類)は鑑賞用の絵画・骨董・書画・彫刻・登録された刀剣を含み、衣類(2類)は古着・着物・布団・カーテンを含み、時計・宝飾品類(3類)は腕時計・宝飾品・宝石を含みます。美術品か工芸品か、時計か骨董品か、布団か家具かといった境界判定は実務でしばしば発生し、警察庁の手引や各都道府県警察の説明をもとに判断します。

表2:1〜3類の境界判定の代表例
商品例 区分 判定の根拠
絵画・掛軸・書画 1類(美術品) 鑑賞目的
登録された刀剣・甲冑 1類(美術品) 銃刀法登録済み
ブランドバッグ(皮革製) 11類(皮革・ゴム) 素材ベースで判断
着物・帯・古着 2類(衣類) 身に着ける布製品
布団・カーテン・タオル 2類(衣類) 身辺布製品
ロレックス・オメガ等の腕時計 3類(時計宝飾品) 計時機能ある宝飾品
柱時計・置時計(骨董) 1類(美術品)/3類(時計宝飾品) 骨董価値主体なら1類
指輪・ネックレス・ダイヤモンド 3類(時計宝飾品) 宝飾用途

境界が悩ましいのは「ブランドバッグ」(11類)・「アンティーク時計」(1類or3類)。ブランドバッグは素材が皮革・ゴムなら11類、ナイロン主体なら衣類(2類)か道具類(10類)に振られ、ブランド品買取は2類・3類・10類・11類を広めに取るのが通例。アンティーク時計は骨董価値主体なら1類、計時実用品なら3類で、事前相談で判断を仰ぐのが安全です。警察庁の品目区分例も参考になります。

④自動車/⑤自動二輪車及び原付/⑥自転車類 — 部品の扱い

4〜6類は「乗り物」の中古品3区分で、当社の中心領域。自動車(4類)は普通自動車・軽自動車に加えてタイヤ・ホイール等の部品も同じ品目に含まれ、自動二輪車及び原動機付自転車(5類)は大型バイク・原付にマフラー・カウル等の部品が同区分自転車類(6類)も同様にフレーム・ホイール等の部品が同区分です。この「部品同区分」が4〜6類の最大の特徴で、パーツ商を併設する場合でも部品用の品目追加は不要です。

表3:4〜6類の該当範囲と部品の扱い
品目 本体 部品(同区分扱い) 備考
4類 自動車(部品含む) 普通車・軽自動車・トラック・バス タイヤ・ホイール・エンジン・ミッション・バンパー 解体業は別途許可
5類 自動二輪車及び原動機付自転車(部品含む) 大型バイク・中型・原付一種・原付二種 マフラー・カウル・ヘッドライト・タンク・ハンドル 50cc以下も含む
6類 自転車類(部品含む) 普通自転車・電動アシスト・スポーツ自転車 フレーム・ホイール・ハンドル・サドル 三輪車含む

注意:自動車の解体(スクラップ化)「自動車リサイクル法」の解体業許可が別途必要で、古物商許可(4類)だけでは中古車として再販はできても解体販売はできません。4〜6類は全件記録品目で、1万円未満でも台帳記録が必要です(古物台帳の書き方)。

当社が4類(主)+5類(副)を選んでいるのは「車と一緒にバイクも処分してほしい」依頼が頻発するため。バイク買取業者の比較のとおりバイク・原付処分は福岡の廃車業者の選び方と連動し、福岡の廃車買取を本業にする業者は4・5類同時取得が業界標準です。

⑦写真機類/⑧事務機器類/⑨機械工具類 — 農機の所属

7〜9類は「機械・機器」の3区分で、特に⑨機械工具類に農機具・建設機械・電動工具・工作機械が含まれる点が重要です。写真機類(7類)はカメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡を含み、事務機器類(8類)はパソコン・コピー機・FAX・電卓・シュレッダーを含み、機械工具類(9類)農機具(トラクター・コンバイン・田植機・耕運機)・建設機械・電動工具・発電機を含みます。農機具を扱う場合は9類が必須です。

表4:7〜9類の該当物と境界の例
商品例 区分 判定の根拠
カメラ・レンズ・三脚 7類(写真機) 撮影・観察機器
双眼鏡・望遠鏡・顕微鏡 7類(写真機) 光学機器
ノートPC・デスクトップPC 8類(事務機器) 事務用途の電子機器
コピー機・FAX・シュレッダー 8類(事務機器) 事務用機器
スマートフォン・タブレット 8類(事務機器)/10類(道具類) 業務用途主体なら8類
トラクター・コンバイン・田植機 9類(機械工具) 農業機械
耕運機・草刈機・チェーンソー 9類(機械工具) 農機・林業機械
ユンボ・ショベル・発電機 9類(機械工具) 建設機械
電動ドリル・インパクト・丸鋸 9類(機械工具) 電動工具

農機具の区分は9類(機械工具類)で確定。自動車(4類)や自動二輪(5類)には該当しません。トラクター買取相場のとおりトラクター・コンバインは農機具買取の中心商材で、専業業者は9類のみで運営するケースも。ただし運搬車(軽トラ)と農機を一緒に扱う場合は4類+9類、解体まで行う場合は4類+9類+解体業許可の組み合わせになります。

スマートフォンの扱いは実務で揺れる典型例で、業務用通信主体のタブレットは8類、娯楽端末性が強いスマホは10類に振られる場合があり、中古スマホ買取専業店は8類+10類を両方取得するのが業界一般です。

⑩道具類/⑪皮革・ゴム製品類/⑫書籍/⑬金券類

10〜13類は残りの中古品を4群に区分。道具類(10類)は家具・家電・楽器・ゲーム機・CD・DVDを含む最も広い品目で総合リサイクルショップの主品目。皮革・ゴム製品類(11類)はブランドバッグ・靴・財布、書籍(12類)は古本・雑誌、金券類(13類)は商品券・収入印紙・乗車券。金券類・書籍・自動車・自動二輪・自転車は1万円未満でも全件記録対象で、運用負荷を踏まえて選択するのが実務です。

表5:10〜13類の該当範囲と全件記録対象
品目 代表例 記録義務
10類 道具類 家具・家電・楽器・ゲーム機・CD・DVD・玩具・調理器具 1万円以上で記録
11類 皮革・ゴム製品類 ブランドバッグ・革靴・財布・ベルト・革ジャケット・タイヤ 1万円以上で記録
12類 書籍 古本・雑誌・教科書・参考書・専門書・コミック 1万円未満でも全件記録
13類 金券類 商品券・収入印紙・乗車券・株主優待券・テレカ・図書カード 1万円未満でも全件記録

道具類(10類)の広さは実務上の利点で、家電・楽器・ゲーム機・CD/DVD・玩具・調理器具・スポーツ用品まで網羅。総合リサイクル業は10類を主+2類+7類+8類を広めに取るのが業界一般です。11類(皮革ゴム)はタイヤ単体も該当しますが、自動車部品としてのタイヤは4類に含まれ、同じ物品でも用途で品目が変わります。

13類(金券類)と12類(書籍)の運用負荷は他品目より重く、特に金券類は1万円未満も全件本人確認・記録が義務(古物営業法施行規則第17条)。書籍も累計で記録が増えるためPOS連動の電子台帳が必須レベルで、買取のクーリングオフ等の消費者保護も求められます。本気で扱う場合のみ申請するのが業界一般です。

主品目と従品目(副品目)の選び方の実務

古物商許可申請では主品目1つ+副品目複数を選択しますが、「主」の法令上の明確基準はないのが実情です。警察署では「売上構成比50%超」または「将来3年で最も扱いが大きくなる見込みの品目」を主に置くよう案内されます。主と副で許可条件・手数料・記録義務に差はなく、いずれの品目も同じ責任で取引する建付け。事業計画ベースで主を選び、副は将来見据えて広めにが実務のセオリーです。

表6:主品目・副品目の選び方(業界一般・代表業態)
業態 主品目 副品目の例
中古車販売・廃車買取 4類(自動車) 5類(自動二輪)/9類(機械工具)/10類(道具類)
バイク販売・買取 5類(自動二輪及び原付) 4類(自動車)/6類(自転車)/9類(機械工具)
農機具買取 9類(機械工具) 4類(自動車)/10類(道具類)
総合リサイクル 10類(道具類) 2類/7類/8類/11類
ブランド買取・質屋 3類(時計宝飾) 11類(皮革ゴム)/1類(美術品)/10類(道具類)
古書店 12類(書籍) 10類(道具類)/1類(美術品)
金券ショップ 13類(金券) —(金券は専業傾向)
古着・着物 2類(衣類) 11類(皮革ゴム)/10類(道具類)

「副品目は広めに」の理由は品目変更届出が無料でも処理に2〜4週間かかるため。現場で「副品目に入ってないので扱えません」と断ると顧客流出につながります。一方金券類(13類)・書籍(12類)は全件記録の運用負荷が高く、本気で扱う準備がない段階での副取得は推奨しません。古物商許可申請の事前相談時に事業計画書を持参して相談すると警察署側の運用をふまえたアドバイスをもらえます。

境界判定の実例 — 農機・中古スマホ・電動工具・ガレージキット

13品目の中で境界判定が悩ましい商品を実例で整理します。農機具・中古スマホ・電動工具・ガレージキット(プラモデル)・古銭・着物等は、同じ物品でも用途・販売文脈・素材で品目が変わる代表例。判断軸は「主たる用途・素材・販売文脈」の3つで、迷ったら福岡県警察等の管轄警察署に事前相談するのが補正リスクを抑える方法です。

表7:境界判定の代表事例と判断軸
商品 候補品目 判断軸
農機具(トラクター・コンバイン) 9類(機械工具)で確定 4類・5類には該当しない
軽トラック(農作業用) 4類(自動車) 農業用途でも車両は4類
動力散布機・刈払機 9類(機械工具) 農業機械の一種
中古スマホ 8類(事務機器)/10類(道具類) 業務通信主体か娯楽主体か
電動ドリル・インパクト 9類(機械工具) 工具として9類
ガレージキット・プラモデル(完成品) 10類(道具類) 玩具として10類
ガレージキット・プラモデル(未組立・骨董価値) 1類(美術品) 骨董価値主体なら1類
古銭(収集用・骨董) 1類(美術品) 骨董価値主体
古銭(流通可能な金券として) 13類(金券類) 流通価値主体
着物(普段着) 2類(衣類) 身に着ける布製品
着物(美術品級・骨董) 1類(美術品) 骨董価値主体

軽トラックは4類・農機は9類の区分は実務で頻出で、農家から「軽トラと農機をセットで処分」依頼が多く、当社のように4類+9類取得で現場完結できます。古銭・着物は骨董価値主体か実用主体かで1類・2類・13類に振られ、専業骨董商は1類+10類+13類を広めに取るのが業界一般です。

解体業との関係も重要で、廃車に必要な書類一覧のとおり自動車の解体は自動車リサイクル法の解体業許可が古物商許可とは別に必要。4類だけでは中古車再販はできても解体パーツ販売はできません。

取扱品目の変更・追加届出と所要期間

取得後に品目を増減する場合は「変更届出書」を管轄警察署に提出。個人は変更日から14日以内、法人は20日以内が法定期限です(古物営業法第7条第3項)。品目変更届出自体は無料で、処理期間はおおむね2〜4週間。届出を怠ると10万円以下の罰金(同法第35条)対象で、新たな品目の取引も届出受理前は不可です。

表8:取扱品目の追加・変更時の届出(業界一般)
区分 所要書類 期限 手数料
品目追加届出 変更届出書・許可証コピー 変更日から14日(法人20日)以内 無料
品目削除届出 変更届出書・許可証コピー 同上 無料
取扱品目以外の取引 無許可営業に該当する可能性あり
変更届出の処理期間 2〜4週間

「将来も扱わない品目だけ除外し、可能性のある品目は最初から広めに」が業界の鉄則。古物商許可申請の段階で副を広めに取れば変更届出の回数を減らせます。URL届出も変更届出対象で、URL届出制度のとおりネット取引時はサイトURL(ヤフオク・メルカリ店舗ID含む)の追加・変更も14日以内(法人20日)の届出義務(古物商とヤフオク)。

当社の取扱品目と運営方針 — 自動車・自動二輪・農機の選定理由

当社(運営者情報)は福岡市中央区を本拠地として古物商許可を取得し、「自動車(主)」「自動二輪及び原付(副)」「機械工具類(副)」の3品目で運営。理由は引取現場で発生する依頼の大半がこの3品目に集中するため。福岡県内の住宅地・農村地で「車・バイク・農機具をまとめて処分したい」という依頼が多く、3品目セットで対応できる体制が現場効率に直結します。

当社の選定軸は3つ。①事業計画の中心=自動車を主に。②現場で併発する自動二輪・機械工具を副に。③運用負荷の高い品目(12類書籍・13類金券・1類美術品)は取得しない。この方針で福岡の廃車業者の選び方福岡の廃車買取バイク買取業者の比較トラクター買取相場の現場ニーズに3品目で対応できています。

許可取得後は古物台帳の書き方に従って車両・バイク・農機具を電子台帳に全件記録。訪問買取の見分け方のとおり訪問取引も多く、出張先の本人確認も遵守。買取のクーリングオフ対象取引も契約書面で整備しています。

取材ノート — 当社対応の実例

1)当社の取扱品目(自動車・自動二輪車・農機具)の選定理由

当社(運営者情報)が「自動車(主)」「自動二輪車及び原動機付自転車(副)」「機械工具類(副)」の3品目で許可を取得したのは、福岡市中央区を中心とした引取現場で「車・バイク・農機を同時に処分」依頼が頻発するからです。例えば「親が亡くなって実家を片付けたい」「農家を辞めるので一式処分したい」というご依頼では、軽トラ(4類)・原付(5類)・耕運機(9類)が同時に出てくることが多く、3品目をセットで取得していないと現場で「これは扱えません」と断る場面が出てしまいます。許可申請時にこの3品目を選んだ判断は実務面で大きな効果を発揮しています。

2)農機具の品目判定 — 9類(機械工具類)で確定

農家のお客様から最も多い質問は「トラクターやコンバインは自動車(4類)なのか農機(9類)なのか」です。結論は9類(機械工具類)で確定。農作業用の軽トラックは公道走行用のナンバープレートがあるため4類(自動車)ですが、トラクター・コンバイン・田植機・耕運機・草刈機等の農業機械は4類・5類に該当せず9類です。トラクター買取相場のとおり農機具買取は9類のみで運営する業者もあり、自動車と農機を両方扱う当社は4類+9類の組み合わせで対応しています。建設機械(ユンボ・ショベル)・電動工具(ドリル・インパクト)・発電機も同じ9類に含まれます。

3)主と従の品目選定 — 副品目は広めに取るのが鉄則

許可申請の事前相談で警察署から聞かれたのは「どの品目が売上の50%超か」でした。当社は事業計画で自動車買取が中心だったため4類を主、引取現場で必ず併発する5類・9類をに置きました。古物商許可申請の段階で副品目を広めに取ったことで、後から品目変更届出(2〜4週間)を出す手間を回避できました。主と副で許可条件や手数料・記録義務に差はなく、副品目を広く取っても申請手数料19,000円は同額です。逆に金券類(13類)・書籍(12類)は1万円未満も全件記録の負荷が高いため副取得を避けました。

4)古物商として帳簿管理を継続する実務

許可取得後の日常運営で最も時間を割いているのが古物台帳の管理です。当社が扱う自動車(4類)・自動二輪及び原付(5類)・機械工具(9類)のうち、自動車・自動二輪・原付は1万円未満でも全件記録が義務付けられた品目で、車台番号・所有者氏名住所・取引日時・金額・本人確認方法を毎件電子台帳に記録しています。古物台帳の書き方のとおりPDF・電子帳簿が認められますが、営業所内PCでいつでも閲覧できる状態が原則。詳しい運営方針は運営者情報に整理しています。許可番号は12桁で、サイト・チラシ・名刺に表示する義務があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 古物商の13品目は法律でどう定められていますか?
古物営業法第2条と施行規則 第2条で①美術品②衣類③時計宝飾品④自動車⑤自動二輪及び原付⑥自転車類⑦写真機⑧事務機器⑨機械工具⑩道具類⑪皮革ゴム製品⑫書籍⑬金券類の13区分。警察庁の手引でも同区分。
Q2. 主品目は1つだけしか選べませんか?
主品目は1つのみで、副品目は複数選択可(理論上は13品目すべて選択可能)。主は事業計画上売上比率が最も高い品目を選ぶのが業界一般で、副は将来見据えて広めに取るのが実務的です。詳細は古物商許可申請を参照。
Q3. 申請後に取扱品目を追加・変更できますか?
できます。変更届出書を管轄警察署に提出(個人14日・法人20日以内)。手数料無料・処理期間2〜4週間。届出受理前の新品目取引は不可(古物営業法第7条)。
Q4. トラクターやコンバインは何類になりますか?
9類(機械工具類)に該当します。自動車(4類)や自動二輪(5類)には該当しません。耕運機・田植機・草刈機・チェーンソー・建設機械(ユンボ・ショベル)も同じ9類。トラクター買取相場を参照。
Q5. 自動車品目(4類)にはタイヤやパーツも含まれますか?
含まれます。施行規則は「自動車(部品含む)」と規定しタイヤ・ホイール・エンジン等の部品も4類。5類・6類も同様に「部品含む」で、部品単体取引のための副品目追加は不要です。
Q6. 中古スマートフォンはどの品目になりますか?
業務通信主体のタブレットは8類、娯楽端末性が強いスマホは10類に振られる場合があり、専業店は8類+10類取得が業界一般。境界が微妙なため事前相談がおすすめです。
Q7. 解体(スクラップ化)には古物商許可だけで十分ですか?
不十分です。自動車の解体・スクラップ化は「自動車リサイクル法」の解体業許可が古物商許可とは別に必要。古物商許可(4類)だけでは「中古車として再販」はできますが「解体してパーツ・スクラップとして販売」はできません。廃車に必要な書類一覧を参照。
Q8. 書籍と金券類の記録義務は他品目と違いますか?
違います。書籍(12類)・金券類(13類)・自動車(4類)・自動二輪及び原付(5類)・自転車類(6類)は1万円未満でも全件記録が義務付けられる品目。道具類(10類)等は1万円以上のみ記録対象。詳細は古物台帳の書き方を参照。
Q9. 13品目すべて選択することはできますか?
理論上は可能ですが業界では推奨されません。記録義務の異なる品目(特に金券・書籍)を扱う準備がない場合、運営違反のリスクが高まります。本気で扱う品目のみ選択するのが業界一般です。
Q10. 古銭や古文書はどの品目ですか?
骨董価値主体なら1類(美術品類)、流通可能な金券として扱うなら13類(金券類)。同じ古銭でも販売文脈で品目が変わるため、骨董商は1類+13類を取得するのが業界一般。福岡県警察等の管轄警察署で事前相談が安全です。
Q11. 副品目を追加する場合の費用と期間は?
変更届出書の提出は無料、処理期間は2〜4週間古物営業法第7条第3項で個人14日・法人20日以内の届出義務。届出受理前の新品目取引は無許可営業に該当する可能性があります。
Q12. ブランドバッグは何類になりますか?
主に11類(皮革・ゴム製品類)。ナイロン主体のブランドバッグは衣類(2類)や道具類(10類)に振られる場合があります。ブランド買取専業店は2類・3類・10類・11類を広めに取得するのが業界一般です。
Q13. 当社のように自動車・バイク・農機を全部扱うには何品目必要ですか?
4類(自動車)・5類(自動二輪及び原付)・9類(機械工具類)の3品目。当社(運営者情報)はこの3品目で運営しており、福岡県内の引取現場で福岡の廃車買取バイク買取業者の比較トラクター買取相場に該当する商材を一括対応しています。
Q14. 福岡県内で品目選択について相談できる窓口はどこですか?
営業所所在地管轄の警察署 生活安全課。福岡中央・博多・小倉北・久留米警察署等が窓口。様式は福岡県警察HPで公開。古物商 申請先一覧も併読してください。

まとめ — 申請前に整理すべき5つのチェック

13品目は事業計画ベースで主+副を設計するのが鉄則。後から変更届出(無料・2〜4週間)で増減できますが、現場で「扱えません」と断る場面を減らすため関連品目は最初から広めに取るのが実務的。一方で金券類(13類)・書籍(12類)は本気で扱う体制が整ってから追加するのが安全です。

申請前の5つのチェック

  1. 事業計画書(取扱品目・売上構成比)を整理して主品目を1つ決定
  2. 引取現場で併発する関連品目を副品目候補に追加
  3. 金券類(13類)・書籍(12類)は本気で扱う体制があるかを確認
  4. 農機具は9類・解体業は別途許可が必要なことを認識
  5. 管轄警察署 生活安全課で事前相談を予約

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