結論を先に。古物商の許可で扱える「古物」は、古物営業法施行規則 第2条で13の区分(13品目)に分けられています。許可申請のときは、この中からメインで扱う「主たる品目」を1つ決め、ほかに扱う品目はいくつでも追加で選べます。あとから品目を増やすときは管轄の警察署へ「変更届出」を出すだけ(手数料は無料・14日以内)。まずは下の一覧で、自分が扱う物がどの品目に入るかを確認してください。
古物の13品目 早見一覧(公式名称と代表例)
区分は「物の性質・主な用途」で分かれています。迷ったら「その物を主に何に使うか」で判断します。
| No | 品目(公式名称) | 主な該当物の例 |
|---|---|---|
| 1 | 美術品類 | 絵画・書・彫刻・工芸品・登録日本刀・登録火縄銃 |
| 2 | 衣類 | 洋服・和服・着物・布団・敷物・帽子・旗 |
| 3 | 時計・宝飾品類 | 腕時計・眼鏡・宝石・指輪・ネックレス・貴金属 |
| 4 | 自動車 | 車体・タイヤ・バンパー・カーナビなど自動車の部品 |
| 5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク本体・エンジン・シートなどの部品 |
| 6 | 自転車類 | 自転車本体・カゴ・ライト・カバーなどの部品 |
| 7 | 写真機類 | カメラ・ビデオカメラ・レンズ・望遠鏡・双眼鏡 |
| 8 | 事務機器類 | パソコン・コピー機・FAX・レジスター・シュレッダー |
| 9 | 機械工具類 | 工作機械・電動工具・家電・医療機器・ゲーム機本体 |
| 10 | 道具類 | 家具・楽器・おもちゃ・CD/DVD・ゲームソフト・スポーツ用品 |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | バッグ・靴・毛皮・ビニール製品 |
| 12 | 書籍 | 本・雑誌・マンガ |
| 13 | 金券類 | 商品券・切手・図書カード・チケット・収入印紙 |
区分の根拠:古物営業法施行規則 第2条(出典:e-Gov法令検索 古物営業法施行規則)。代表例は同条の例示および各都道府県警の運用に基づく一般的な分類です。
つまずきやすい3つの境界 ― ここだけ先に押さえる
13品目で迷うのは、ほぼこの3パターンに集約されます。逆に言えば、ここさえ分かれば申請で間違えません。
① ゲーム機とゲームソフトは「別の品目」
- ゲーム機本体 → 機械工具類(9)
- ゲームソフト → 道具類(10)
本体とソフトをセットで売買するなら、両方の品目を申請しておく必要があります。片方しか取っていないと、もう片方は扱えません。
② 部品は「その乗り物の品目」に入る
タイヤ・バンパー・カーナビは自動車(4)、バイクのエンジン・シートは自動二輪車(5)、自転車のライト・カゴは自転車類(6)。部品単体でも、本体と同じ品目で扱います。
③ 農機具(トラクター等)は「機械工具類」
トラクター・コンバイン・耕運機などの農業機械は、自動車ではなく機械工具類(9)に分類するのが一般的です。判断に迷う物は、申請前に管轄警察署の防犯係へ確認すると確実です。
主たる品目の選び方 ― 1つ決めて、あとは足すだけ
申請書には「主として取り扱おうとする古物の区分(主品目)」を1つ記載します。これは売上の中心になる商材を選べばOK。それ以外に扱う品目(副品目)は、該当するものをすべてチェックして構いません。副品目を多く選んでも手数料は変わりません。
選ぶときのチェックリスト:
- □ 一番多く・継続的に売買する物は何か → それを主品目に
- □ ときどき扱う物・将来扱う予定の物は → 副品目として追加
- □ 部品やセット販売(本体+ソフト等)の組み合わせを見落としていないか
- □ 「扱わない品目まで全部選ぶ」必要はない(実態に合わせる)
あとから品目を増やしたい ― 手続きは「変更届出」だけ
許可取得後に取扱品目を追加・変更する場合は、あらためて許可を取り直す必要はありません。「変更届出」を出すだけです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続きの名称 | 変更届出(書換申請ではない) |
| 提出期限 | 変更の日から14日以内 |
| 提出先 | 営業所を管轄する警察署 防犯係 |
| 手数料 | 無料 |
| 添付書類 | 原則不要(品目変更のみの場合) |
| 遅れた場合 | 古物営業法 第35条で10万円以下の罰金の対象 |
出典:警視庁「変更届出・書換申請」。手数料1,500円がかかる「書換申請」は許可証の記載事項(氏名・住所等)が変わる場合で、取扱品目の変更はこれに当たりません。様式・運用は都道府県で異なる場合があるため、提出前に管轄警察署でご確認ください。
許可が「いらない」ケースもある
13品目に当てはまっても、次のような取引は古物営業に当たらず、許可が不要な場合があります。
- 自分が使っていた物(自己使用品)を売る
- 無償でもらった物・相手から手数料を取って引き取った物を売る
- 新品を仕入れて売るだけ(中古の売買・委託・交換をしない)
一方、転売目的で中古品を仕入れて売る・買い取る・委託を受けるなら、たとえ少額・副業でも許可が必要です。判断に迷う取引は、許可の要否から確認しておくと安心です。
よくある質問
13品目は全部選んだほうが得ですか?
いいえ。実態に合わせて選ぶのが基本です。扱わない品目を無理に増やす必要はなく、必要になったら無料の変更届出で後から追加できます。
主品目と副品目で扱える範囲は変わりますか?
変わりません。申請して許可された品目は、主・副の区別なく同じように売買できます。主品目は「中心に扱う物」を示すための記載です。
品目を間違えて申請したらどうなりますか?
その品目以外は扱えません。気づいた時点で変更届出(無料)を出して正しい品目を追加すれば対応できます。
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