古物商許可は中古品を業として売買・交換・委託・レンタルする事業者に必要な公安委員会の許可で、根拠法は古物営業法。営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)に申請し、手数料19,000円・処理期間およそ40日。許可番号は12桁。本ページは古物営業法・警察庁の手引・福岡県警察の窓口情報をもとに、個人/法人別の必要書類、13品目の選び方、営業所要件、管理者の資格、欠格事由、申請の流れ、福岡県内の窓口を実務目線でまとめました。
結論:許可申請は「①13品目を絞る→②営業所・管理者を決める→③欠格事由を自己点検→④書類を集める→⑤管轄警察署に予約・提出」。個人申請は身分証明書・住民票・略歴書・誓約書が中核、法人申請は登記事項証明書・定款・役員全員の身分関係書類が追加。営業所の使用権限書類(賃貸借契約書/使用承諾書)と管理者選任が落とし穴で、書類不備の補正で2〜3週間遅延する事例が多く事前相談を入れるのが安全です。
※ 本ページは2026年5月時点の古物営業法(e-Gov法令検索)・警察庁の手引・福岡県警察公開情報・業界一般動向に基づきます(最終確認: 2026-05-23)。編集元は運営者情報。法人登記は法務省、消費者保護は消費者庁、買取トラブル統計は国民生活センターの公開資料を参照。
古物商許可申請の全体像 — 何のための許可で誰に必要か
古物商許可は古物営業法に基づく都道府県公安委員会の許可で、中古品を業として売買・交換・委託売買・レンタルする事業者に必要。営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由で申請し、手数料19,000円・処理期間およそ40日。無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金(同法第31条)。反復継続性のある中古品取引はネット販売・買取専門店・リサイクル業・廃車買取・中古車販売・古物市場参加など業態を問いません。
「業として」とは反復継続して利益を得る目的を指し、年1〜2回の個人売買は対象外。古物商とヤフオクのような転売目的のネット反復出品は許可が必要になる可能性が高い。許可は事業者単位で発行、複数営業所では各拠点に管理者を選任。法人個人の選択は古物商は法人・個人どちらで取得?を参照。許可番号12桁はサイト・チラシに表示義務があります。
| 業態 | 許可の要否 | 代表的な取扱品目 |
|---|---|---|
| 中古車販売・買取/廃車買取・スクラップ業 | 必要(解体業は別途許可) | 自動車 |
| 中古バイク販売・買取/農機具買取 | 必要 | 自動二輪車及び原動機付自転車/機械工具類 |
| 中古ブランド品買取・販売/古本・古着 | 必要 | 時計宝飾品・皮革ゴム・書籍・衣類 |
| リユース家電・中古スマホ/レンタル業 | 必要 | 道具類・機械工具類等 |
| 新品の小売のみ/個人の不用品売却(年数回) | 不要 | — |
迷う典型は「新品とリユース品の併売」「メルカリ・ヤフオクでの反復出品」「無料引取り品の再販」。反復継続性・収益性があれば許可が必要で、グレー業態は事前に管轄警察署で確認を。解説は警察庁、消費者保護面は消費者庁のリユース業ガイドラインも参考に。
取扱品目(13品目)の選び方と注意点
古物営業法施行規則は古物を13品目に区分し、申請時に主品目1つ+副品目複数を選択。選択品目以外の取引は原則不可のため、将来の拡張も見据えて主+副で広めに申請するのが実務的。分類基準の詳細は古物商の13品目分類で整理しています。
| 区分 | 品目名 | 代表例 |
|---|---|---|
| 1 | 美術品類 | 絵画・骨董・書画・彫刻・登録された刀剣 |
| 2 | 衣類 | 古着・着物・ユニフォーム・帽子・布団 |
| 3 | 時計・宝飾品類 | 腕時計・指輪・ネックレス・ブランドジュエリー |
| 4 | 自動車 | 普通自動車・軽自動車・タイヤ・ホイール等部品 |
| 5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 大型バイク・原付・部品(マフラー・カウル等) |
| 6 | 自転車類 | 自転車本体・部品(フレーム等) |
| 7 | 写真機類 | カメラ・レンズ・三脚・望遠鏡・双眼鏡 |
| 8 | 事務機器類 | パソコン・コピー機・FAX・電卓・シュレッダー |
| 9 | 機械工具類 | 農機具・建設機械・電動工具・工作機械 |
| 10 | 道具類 | 家具・家電・ゲーム機・楽器・CD・DVD |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | バッグ・靴・財布・ベルト |
| 12 | 書籍 | 古本・雑誌・教科書 |
| 13 | 金券類 | 商品券・収入印紙・乗車券・株主優待券 |
当社が中心の自動車・自動二輪車・農機具買取なら、主「自動車」+副「自動二輪車及び原動機付自転車」「機械工具類」が王道。バイク買取業者の比較の原付・大型バイク、トラクター買取相場のトラクター・コンバインには「機械工具類」を追加。書籍と金券類は記録義務・本人確認の運用が他品目と異なるため本気で扱う場合のみ追加が安全です。
主品目・副品目の決め方の実務
警察署では「売上の50%超を占める品目を主に」と説明されますが明確な法令基準はありません。事業計画ベースで「将来3年で最も扱いが大きくなる品目」を主にするのが現実的。副品目は「品目変更届出」で増減可能(原則無料・2〜4週間)。古物営業法第7条で変更日から14日以内(法人20日)の届出義務があります。
申請手数料・処理期間・有効期間
古物商許可の申請手数料は19,000円(全国共通)で、申請時に都道府県収入証紙または現金で納付。標準処理期間はおよそ40日(土日祝・補正期間除く)。書類不備による補正期間中は処理が停止し実日数は延びます。有効期間は無期限(廃業届出・取消処分がなければ継続)で更新手続きはありませんが、住所・氏名・営業所・管理者・取扱品目・URL等の変更には変更届出(14日以内、法人20日)が義務付けられます。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円 | 全国共通・収入証紙または現金 |
| 標準処理期間 | およそ40日 | 補正期間は除外 |
| 有効期間 | 無期限 | 更新手続きなし |
| 変更届出 | 14日以内(法人20日) | 住所・営業所・管理者・URL等 |
| 廃業届出 | 10日以内 | 営業をやめた日から |
| 許可証再交付/書換え | 1,300円/1,500円 | 紛失破損/氏名住所変更 |
| 不許可時の手数料 | 返還なし | 欠格事由該当等 |
注意:19,000円は不許可でも返還不可。「処理期間40日」は受理日からのカウントで、窓口の書類点検で受理されない間はカウントが始まりません。事前相談→書類完成→予約提出→受理→審査40日→許可証交付の流れで事業開始まで2〜3ヶ月見込みが現実的です。
個人申請に必要な書類一覧
個人申請の中核書類は「申請書本体/住民票/身分証明書/略歴書/誓約書」の5点。賃貸物件なら賃貸借契約書または使用承諾書、URL届出時はドメイン使用権限疎明資料が追加。証明書類は原則発行3ヶ月以内。落とし穴は申請者本人と管理者の双方分が必要な点で、一人申請でも二役分が必要です。
| 書類 | 内容 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 許可申請書(別記様式第1号) | 本体・その1〜その4 | 警察署/都道府県警HP | — |
| 住民票(本籍記載)/身分証明書 | 申請者・管理者分 | 住所地/本籍地市区町村 | 3ヶ月以内・運転免許証ではない |
| 略歴書(過去5年)/誓約書 | 申請者・管理者分 | 自作/警察署HP書式 | 空白期間も理由記載 |
| 賃貸借契約書のコピー/使用承諾書 | 営業所が賃貸の場合 | 賃貸人・所有者 | 事務所用途/古物営業承諾 |
| 営業所の見取り図・周辺地図 | 位置・配置・保管場所 | 自作 | — |
| URL使用権限疎明資料 | ネット取引時 | レジストラ・プロバイダ | WHOIS・契約書等 |
| 収入証紙19,000円 | 手数料納付 | 警察署・銀行等 | — |
「身分証明書」は本籍地で取得するもので、運転免許証や健康保険証ではなく禁治産・準禁治産・破産宣告を受けていないことの証明。郵送請求は2週間程度かかるため早めに着手。略歴書は過去5年間の職歴を空白なく記載し、空白は「自宅待機」「療養」等と補足。誓約書は福岡県警察HPの公式書式を使用してください。
自社サイト・ヤフオク・メルカリ・楽天市場等で取引画面を不特定多数に見せる場合はURL届出が必要(古物営業法第5条)。詳細はURL届出制度。ドメイン使用権限疎明資料として独自ドメインはWHOIS印刷物またはレジストラの登録通知メール、無料サービスは店舗トップページのプリントアウト+利用規約同意画面が一般的です。
法人申請に必要な追加書類
法人申請は個人申請に加えて「定款/登記事項証明書/役員全員分の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書」が必要。役員全員(代表取締役・取締役・監査役)の欠格事由非該当を確認するため人数が多いほど書類量が膨らみます。役員に外国人を含む場合は本国の身分証明書相当が必要なケースもあり専門家相談が無難。名義と申請者が異なる営業所(社宅・代表者個人名義等)は使用承諾書の表現にも注意が必要です。
| 書類 | 内容 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 定款のコピー | 事業目的に古物営業の記載必須 | 会社保管 | 末尾に原本証明 |
| 登記事項証明書(履歴事項全部) | 法人の実在証明 | 法務局・法務省オンライン | 3ヶ月以内 |
| 役員全員の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書 | 本籍記載/禁治産・破産非該当/過去5年 | 各役員の住所地・本籍地 | 3ヶ月以内・個人版と異なる書式 |
| 管理者の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書 | 営業所ごとに必要 | 各取得先 | 役員兼務時は重複可 |
定款の事業目的に「古物営業法に基づく古物商」または「中古品の売買」等の記載がない場合は定款変更(株主総会・登記)を先行。追加登記には登録免許税3万円と司法書士報酬が必要で、許可申請より時間がかかる場合もあるため会社設立時点で事業目的に入れておくのが鉄則。既存会社は法務省発行の履歴事項全部証明書で事業目的を確認し、不足なら変更登記を先行させます。
営業所要件と使用承諾書・賃貸借契約書
営業所は「独立した区画」「相当期間の継続利用権原」「古物営業所として機能する実態」の3要件が必要で、バーチャルオフィス・コワーキング・短期レンタルは原則不可。賃貸物件は用途「事務所」または「店舗」の契約書が必要で、用途「居住用」の自宅マンションを使う場合は家主の使用承諾書が別途必要。住宅ローン中の自己所有物件はローン約款で事業用使用を制限している場合があり金融機関への確認が必要です。
| パターン | 許可 | 必要な追加書類 |
|---|---|---|
| 自己所有戸建て(住宅) | 原則可 | 登記事項証明書・固定資産税課税明細 |
| 自己所有戸建て(住宅ローン中) | 条件付き可 | 金融機関の使用承諾 |
| 賃貸マンション(用途事務所/店舗併用住宅) | 可 | 賃貸借契約書のコピー |
| 賃貸マンション(用途居住) | 条件付き可 | 家主の使用承諾書 |
| UR・公営住宅/バーチャルオフィス/コワーキング | 原則不可 | — |
| 賃貸事務所 | 可 | 賃貸借契約書のコピー |
| レンタル倉庫 | 場合により可(保管場所として) | 賃貸借契約書・実地確認 |
見取り図・周辺地図も必須で、見取り図には取引スペース・商品保管場所・帳簿保管場所を明示。古物台帳の書き方のとおり台帳は営業所備付けが必要で、PDF・電子帳簿可ですが営業所内PCでいつでも閲覧できる状態が原則。保管場所が別の場合は保管場所も別途明示が必要で、レンタル倉庫を使う場合は契約書写しを添付します。
管理者の資格と選任の実務
管理者は営業所ごとに1人選任が必須で、申請者本人の兼任も可(個人申請ではほぼ兼任)。要件は未成年でない・欠格事由非該当・営業所で業務遂行できる実質的な立場。形式的な名義管理者は不可、遠方居住の家族・他社役員の名義借りは実態調査で取消処分対象。複数営業所では営業所ごとに専任のため規模拡大時の人材計画に組み込みます。
管理者の主な要件:①未成年でない(18歳以上)、②申請者と同じ欠格事由非該当(身分証明書・誓約書で確認)、③営業所に通える距離(実態判断)、④常勤・実態が必要(形式選任不可)、⑤取扱品目に応じた専門性(自動車なら中古車の真贋判定知識等)、⑥1営業所1管理者(他営業所兼任は原則不可)。個人申請は申請者本人=管理者可、法人申請は役員兼任が一般的です。
特に自動車・自動二輪車では「不正品(盗難品)の見分けに関する知識・経験」が管理者に求められます。具体的には車台番号確認・打刻部の真贋判定・所有権留保時の確認等で、業務経験や研修受講証明があると審査がスムーズ。管理者交代時は変更届出を14日以内(法人20日)に提出する義務があります。
欠格事由 — 破産・暴力団排除・5年要件など
古物営業法第4条の欠格事由は、破産手続開始決定で復権未取得・禁固以上または古物営業法違反の罰金から5年未満・暴力団員または排除条項該当・住所不定・成年同等能力のない未成年者・過去5年以内に許可取消処分・心身故障で業務遂行不能・在留資格に問題のある外国人の8類型。一つでも該当すれば不許可、虚偽申請は刑事罰対象。住民票・身分証明書・略歴書で過去が照合されるため自己点検を厳密に。
| 号 | 欠格事由 | 確認書類 |
|---|---|---|
| 1 | 心身の故障により業務を適正に行えない者 | 誓約書 |
| 2 | 破産手続開始決定で復権を得ない者 | 身分証明書 |
| 3 | 禁固以上の刑または古物営業法違反の罰金から5年経過していない者 | 誓約書・身分証明書 |
| 4 | 暴力団員またはその排除に関する条項該当者 | 誓約書・警察照会 |
| 5 | 住所不定の者 | 住民票 |
| 6 | 古物商許可を取消されてから5年経過していない者 | 警察庁データベース |
| 7 | 営業に関し成年者と同一能力がない未成年者 | 住民票 |
| 8 | 営業所ごとに管理者を置かない者 | 申請書本体 |
注意:破産歴があっても復権(免責決定確定)後なら申請可能。禁固以上の刑は執行猶予中も含むため起点は「刑の執行終了または免除から5年」。略歴書の職歴空白は理由を補足し欠格事由がないことを示します。心配な点は事前相談で「該当可能性」を相談すれば不許可リスクの早期把握に役立ちます。法令原文は古物営業法 第4条を参照。
申請の流れ — 事前相談から許可証交付まで
標準フローは「①事前相談→②書類収集→③申請書作成→④予約→⑤提出・手数料納付→⑥審査40日→⑦許可証交付」の7ステップ。事前相談は省略可能ですが書類不備による補正で2〜3週間遅延する事例が多く、特に法人申請・営業所要件が微妙な場合は事前相談で書類リストと営業所適合性を確認を業界では推奨。提出先は営業所所在地管轄の警察署で申請者の住所地ではない点に注意。
| ステップ | 内容 | 所要 | 提出物 |
|---|---|---|---|
| ①事前相談 | 管轄警察署で書類・営業所要件確認 | 1〜2日 | 事業計画メモ・営業所住所 |
| ②書類収集 | 住民票・身分証明書・登記事項証明書等 | 2週間〜1ヶ月 | — |
| ③申請書作成 | 別記様式第1号・誓約書・略歴書・見取り図 | 3〜5日 | — |
| ④予約・提出 | 生活安全課で予約→窓口で受理・納付 | 1日 | 全書類・証紙19,000円 |
| ⑤審査 | 公安委員会審査・欠格事由照会・実地調査 | 40日 | — |
| ⑥許可証交付 | 管轄警察署で許可証受け取り | 1日 | 本人確認書類 |
| ⑦届出義務 | 標識・台帳整備 | 営業開始までに | — |
許可証交付後は営業所に「古物商」標識掲示義務(古物営業法第12条)。標識は専門サイトで2,000〜3,000円程度、規定は「縦8cm×横16cm・紺色地・白文字」。ウェブ取引時はサイトにも許可番号・公安委員会・氏名(名称)を明示(特商法併用)。詳細は消費者庁の特商法ガイドも参照。
福岡県警察の申請窓口と申請後の届出義務
福岡県内では営業所所在地管轄の警察署 生活安全課が窓口。福岡市内は福岡中央・博多・東・南・早良・西警察署、北九州市は小倉北・小倉南・八幡東・八幡西・若松・戸畑・門司警察署、久留米市は久留米警察署。所轄は地番ベースで決まり市境付近は事前確認を。平日9:00〜17:00・予約制で電話で日時を取り付けて訪問するのが実務。詳細は古物商 申請先一覧を参照。
| エリア | 主な管轄警察署 | 窓口部署 |
|---|---|---|
| 福岡市中央区 | 福岡中央警察署 | 生活安全課 |
| 福岡市博多区/東区/南区 | 博多/東/南警察署 | 生活安全課 |
| 福岡市早良区/西区・城南区 | 早良/西警察署 | 生活安全課 |
| 北九州市小倉北区 | 小倉北警察署 | 生活安全課 |
| 北九州市八幡東・八幡西区 | 八幡東/八幡西警察署 | 生活安全課 |
| 久留米市 | 久留米警察署 | 生活安全課 |
| 筑後・八女・大牟田/糸島・宗像・福津 | 各管轄警察署 | 生活安全課 |
様式・記載例は福岡県警察HPからダウンロード可能で、申請書本体(別記様式第1号)・誓約書・略歴書がPDF公開。福岡の廃車業者の選び方のとおり福岡県内は中古車・廃車買取に伴う申請が多く、生活安全課も自動車関連に慣れています。福岡の廃車買取関連で買取事業を立ち上げる場合は、許可取得を事業開始2〜3ヶ月前に始めるスケジュールが現実的です。
申請後の更新・変更届出・廃業手続き
古物商許可は有効期間が無期限で、運転免許のような更新手続きはありません。ただし住所・氏名(名称)・営業所・管理者・取扱品目・URL・役員(法人)に変更があった場合は「変更届出」(個人14日以内・法人20日以内)が義務付けられています。届出を怠ると10万円以下の罰金(古物営業法第35条)の対象。廃業した場合も「廃業届出」を10日以内に提出する義務があり、許可証は返納が必要です。買取のクーリングオフのような消費者保護条項も含めて、許可取得後の運営ルールは多岐にわたります。
主な届出は住所・氏名・営業所・管理者・品目・URL・役員変更時の変更届出書(個人14日・法人20日・無料)、記載事項変更時の書換申請(1,500円)、紛失・破損時の再交付申請(1,300円)、廃業時の廃業届出書(10日以内・無料・許可証返納)。変更届出は事前(営業所新設・URL追加)/事後(住所・管理者交代)に分かれ、営業所新設は営業開始3日前までの事前届出(同法第7条第2項)。訪問買取の見分け方のとおり訪問買取は営業形態の変更届出も必要。
取材ノート — 当社が古物商として運営する実務
1)当社が古物商として運営している実務(許可取得から日々の帳簿管理まで)
当社(運営者情報)は福岡市中央区を本拠地として古物商許可を取得し、車両買取・廃車・スクラップ・農機具買取を運営。許可取得時に最も苦労したのは営業所要件と保管場所の整理。中古車・廃車・農機具は商品が大きく、事務所と保管スペースを分けて見取り図を作成し生活安全課に説明しました。帳簿は古物台帳の書き方のとおり自動車・自動二輪車・原付は1万円未満でも全件記録が必須で、車台番号・所有者・取引日時・金額・本人確認方法を毎件記録しています。
2)取扱品目(自動車・自動二輪車・農機)の選定理由
当社が「自動車(主)」「自動二輪車及び原動機付自転車(副)」「機械工具類(副)」を選んだのは引取現場でバイク・原付・農機具の追加処分依頼が頻発するから。副品目を絞ると品目変更届出(2〜4週間)が都度必要に。バイク買取業者の比較の原付・大型バイク、トラクター買取相場の農機具まで見据えて主+副を広めに申請したことで実務がスムーズに回るようになりました。「迷ったら副品目は広く」が実務的です。
3)営業所の確認・管理者選任の実務
営業所は事務所機能と商品保管場所を分け、保管場所は専用の駐車場・倉庫として賃貸借契約書を整備。マンション一室なら家主の使用承諾書が必要で、当社も賃貸オーナーから「古物営業を行う旨」を明示した承諾書を交付してもらいました。管理者は申請者本人が兼任し真贋判定(車台番号確認・所有権留保物件の確認)を業務手順書として明文化。事前相談は管理者の実態を重視するため実務遂行能力を示せる体制が大事です。
4)行政書士に依頼するか自分でやるかの判断
古物商許可申請は行政書士依頼か自力申請かがよく相談されます。相場は行政書士報酬3〜6万円+実費、自力なら実費約2万円で済みますが延べ20〜40時間。法人申請・複数営業所・URL届出同時は行政書士のほうが時間効率良好。判断軸は「事業開始までの猶予」「事務処理経験」「営業所要件の複雑さ」の3点。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 古物商許可の申請手数料はいくらですか?
- 申請手数料は全国一律19,000円。収入証紙または現金で納付し不許可でも返還不可。再交付(紛失・破損)1,300円、書換え1,500円。詳細は古物営業法と各都道府県警察の公開情報を参照。
- Q2. 申請から許可までどれくらいかかりますか?
- 標準処理期間はおよそ40日(土日祝・補正期間除く)。補正で2〜3週間延びるため事業開始まで2〜3ヶ月の余裕を見ておくのが安全。許可前の営業開始は無許可営業(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)に該当する可能性があります。
- Q3. 個人と法人どちらで申請したほうがいいですか?
- 事業規模・税制・役員追加計画によります。個人申請は書類が少なく短期取得できますが、法人化時は法人で再申請(個人許可は法人承継不可)。本格展開予定なら法人申請が良いです。詳細は古物商は法人・個人どちらで取得?。
- Q4. 取扱品目はいくつまで選べますか?
- 13品目のうち主1つ・副は複数選択でき原則すべて選択も可能。選択品目以外の取引は不可のため業務範囲を踏まえて選びます。追加は品目変更届出(2〜4週間)。古物商の13品目分類を参照。
- Q5. 自宅を営業所にしてもいいですか?
- 原則可能ですが賃貸は家主の使用承諾書、住宅ローン中は金融機関の使用承諾、UR・公営住宅は不可が一般的。バーチャルオフィス・コワーキングは不可。商品保管・帳簿備付スペースも必要で見取り図に明示。
- Q6. 管理者は誰でもなれますか?
- 要件は未成年でない・欠格事由非該当・営業所での実質的な業務遂行能力。形式的な名義貸し不可、遠方居住の家族・他社役員の名義借りは実態調査で取消処分の対象。個人申請は申請者本人が管理者を兼任するのが一般的。
- Q7. 欠格事由に「破産歴」がありますが申請できますか?
- 復権を得ていれば申請可能。免責決定確定後は欠格事由非該当で、身分証明書にも「破産宣告を受けていない」旨が記載されます。復権を得ていない(手続中)場合は申請不可。詳細は古物営業法 第4条を参照。
- Q8. 不許可になった場合、手数料は返ってきますか?
- 不許可でも19,000円は返還されません。欠格事由該当の可能性がある場合は事前相談で確認の上で申請可否を判断するのが安全。リスクが高い場合は専門家に相談してください。
- Q9. ネット販売しか行いませんが、営業所は必要ですか?
- 必要です。営業所は古物営業法上の必須要件。バーチャルオフィスは不可。URL届出も同時に必要です。
- Q10. 行政書士に依頼するといくらかかりますか?
- 相場は行政書士報酬3〜6万円+実費。法人申請・複数営業所・URL届出同時で上振れます。自分で申請なら実費約2万円ですが延べ20〜40時間。本記事は中立記述で当社は行政書士業務を提供していません。
- Q11. 福岡で申請する場合、どの警察署に行けばいいですか?
- 営業所所在地管轄の生活安全課。福岡市中央区は福岡中央、博多区は博多、小倉北区は小倉北、久留米市は久留米警察署。市境付近は地番ベース管轄のため事前確認を。様式は福岡県警察HPで公開。
- Q12. 古物商許可は更新が必要ですか?
- 更新不要(有効期間無期限)。ただし住所・氏名・営業所・管理者・品目・URL等の変更届出(個人14日・法人20日)と廃業届出(10日以内)は義務。怠ると10万円以下の罰金対象。
- Q13. 中古車・廃車買取をする予定ですが、自動車品目だけで足りますか?
- 当社の経験では「自動車(主)」「自動二輪車及び原動機付自転車(副)」「機械工具類(副)」の3品目を申請しておくのが実務的。引取現場でバイク・原付・農機具の追加処分依頼が多く、品目変更届出を都度出すより広めの取得が時間効率良好です。
- Q14. 許可取得後、すぐに営業を始められますか?
- 許可証交付日から営業可能。「古物商」標識掲示(縦8×横16cm・紺色地・白文字)、古物台帳の備付け、ネット取引時はサイトに許可番号・公安委員会・氏名表示が義務。古物台帳の書き方も準備を。国民生活センターでは無許可・標識不掲示業者へのトラブル相談が増加傾向。
まとめ — 最短ルートで許可を取るためのチェックリスト
古物商許可申請は事前準備の質で所要日数が決まる手続きで、書類完成度を高めてから臨むことで補正による遅延を最小化できます。当社は運営者情報のとおり古物商として運営しており本ページを構成。許可取得後の実務(廃車に必要な書類一覧・バイク廃車手続き)も併読してください。
許可取得までの最短チェックリスト:
- 事業計画書(取扱品目・営業所・想定取引額)を整理
- 営業所要件を確認(契約書・使用承諾書・住宅ローン約款)
- 管轄警察署 生活安全課で事前相談を予約
- 住民票・身分証明書・略歴書・誓約書を整える
- 法人なら定款・登記事項証明書・役員全員分を準備
- 営業所見取り図・URL疎明資料・申請書(別記様式第1号)を作成
- 警察署に予約提出→証紙19,000円納付→審査40日→許可証交付→標識掲示→営業開始