訪問買取の見分け方|悪質業者の手口とクーリングオフ8日間




訪問買取の見分け方は、古物営業法古物商許可番号(12桁・都道府県公安委員会発行)の事前確認と、特定商取引法58条の4〜15が定める訪問購入クーリングオフ8日間・物品引渡し拒絶権の理解が出発点。アポなし飛び込み・買取目的の事前告知なし・古物商許可番号を開示しない・赤枠赤字の法定告知書面を交付しない・引渡しを急かす—のいずれかに該当すれば、悪質業者(押し買い)の疑いが濃厚です。消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センターに即相談できます。

結論:訪問買取の見分け方の核心は「①古物商許可番号と法定書面の事前確認、②クーリングオフ8日間・引渡し拒絶権の保有、③不招請勧誘の禁止・身分提示義務の遵守」の3点。悪質業者は買取目的を後出し・身分証提示を渋る・赤枠赤字の告知書面を交付しないのが典型手口。適正業者は古物商許可番号を名刺・書面に明記し、勧誘前に氏名・目的・物品種類を告知、契約書面に8日間クーリングオフを赤枠赤字で記載。違反業者は消費者庁警察庁の行政処分・刑事責任の対象です。

※ 本ページは2026年5月時点の特定商取引法古物営業法消費者庁特定商取引法ガイド国民生活センター警察庁福岡県警察の公開情報に基づきます(最終確認2026-05-23)。編集元は運営者情報

訪問買取の法的枠組み — 特商法と古物営業法の二層規制

訪問買取「業者が消費者の自宅・営業所等を訪問して物品を買い取る取引」(業界では「訪問購入」「押し買い」とも)。法規制は二層構造で、特定商取引法第58条の4〜15が消費者保護(クーリングオフ・書面交付・不招請勧誘禁止)を、古物営業法が業者の許可制・本人確認・帳簿備付け等の業者規制を定めます。両法の二重遵守が訪問買取業者の必須要件です。

訪問買取が社会問題化したのは2010年代初頭の「貴金属の押し買い」。「不用品を引き取りに来た」と訪問し貴金属を不当に安値で買い取る手口が多発し、2013年の特商法改正で訪問購入規制が新設・制度化。国民生活センターの相談件数は規制後減少傾向ですが、高齢者世帯を中心に年間数千件の相談が寄せられています。

表1:訪問買取を規制する二法(特商法と古物営業法の役割分担)
規制対象 特定商取引法 古物営業法
主管庁 消費者庁・経済産業省 警察庁(都道府県公安委員会)
目的 消費者保護 盗品流通防止・業者規制
業者の要件 勧誘前告知・書面交付・不招請勧誘禁止 古物商許可(許可番号12桁)
消費者の権利 クーリングオフ8日間・引渡し拒絶権 本人確認時の身分提示協力
違反業者への処分 業務停止命令・指示処分(最長2年) 許可取消し・営業停止・刑事罰
本人確認義務 第15条(運転免許証等で確認)
帳簿備付け 第16条(取引日時・品目・氏名等)
緊急時の通報先 消費者ホットライン188 警察110・#9110

二層規制の意味は、消費者が「業者の許可ステータス(古物商か無許可か)」と「消費者保護の手続き(書面交付・クーリングオフ告知)」の両面をチェックすべき点。古物商許可があっても特商法違反は処分対象、無許可業者は古物営業法違反で刑事罰の対象です。古物商許可申請を経た正規業者かどうかが見分け方の出発点となります。

悪質訪問買取(押し買い)の典型8手口

悪質訪問買取の典型手口国民生活センター消費者庁の相談事例に多数蓄積。核心は「不意打ち」「目的の後出し」「身分隠し」「告知書面の不交付」「引渡しの強要」の5要素。①不用品引取りを口実にした訪問、②目的を伏せた訪問、③古物商許可番号を提示しない、④法定告知書面を交付しない、⑤クーリングオフを口頭説明しない、⑥契約直後の物品持ち去り、⑦相場より著しく安い価格、⑧威迫困惑による契約締結、の8パターンです。

表2:悪質訪問買取の典型8手口と該当条文(特商法・古物営業法)
手口 該当する違反 根拠条文
1. アポなし飛び込み・不用品回収を口実に訪問 不招請勧誘・勧誘前告知義務違反 特商法58条の5・6
2. 古物商許可番号を提示しない 古物商の身分提示違反 古物営業法13条
4. 法定告知書面を交付しない 書面交付義務違反 特商法58条の7・8
5. クーリングオフを口頭告知しない 告知義務違反 特商法58条の8
6. 契約直後の物品持ち去り強要 引渡し拒絶権侵害 特商法58条の15
7. 「今だけ高値」等の虚偽説明 不実告知 特商法58条の10
8. 威迫・困惑による契約締結 威迫困惑禁止違反 特商法58条の10

手口の「組み合わせ」が悪質訪問買取の特徴。「不用品回収を装って訪問→玄関で目的後出し→許可は名乗らない→赤枠赤字の告知なし→『今日中なら高値』と急かす→契約直後に物品持ち去り」という流れが典型的。買取のクーリングオフのとおり書面不備なら8日間が起算されず、いつでも撤回可能。消費者は個別業者の許可番号・所在地を事前確認し、古物商とヤフオクのようにネット・店頭買取に切り替えれば訪問購入規制の射程外取引を選択する選択肢もあります。

古物商許可番号の見分け方 — 12桁の意味と公安委員会確認

古物商許可番号古物営業法第3条に基づき都道府県公安委員会が発行する番号で、「公安委員会コード2桁+種別2桁+連番8桁=計12桁」の形式。先頭6桁で発行地域・業者種別が分かります。許可番号は名刺・看板・契約書面・Web・店舗に表示する義務があり(同法12条)、提示しない訪問業者は古物営業法違反の可能性が高いと判断できます。

表3:古物商許可番号12桁の構成と読み方
桁位置 意味
1〜2桁目 公安委員会コード(都道府県) 90=福岡県、30=東京都
3〜4桁目 許可種別コード 業務区分
5〜6桁目 受付地区コード 福岡市・北九州市等
7〜14桁目 連番(受付順) 業者ごとの番号
表示義務 名刺・看板・契約書面・Web(古物営業法12条) 違反は許可取消し・営業停止
確認方法 各都道府県警察の公表情報 福岡県警察Webサイト等

「業者が名乗った許可番号が実在するか」の確認は都道府県警察に照会可能。福岡県警察では古物商許可一覧の問い合わせに対応。古物商 申請先一覧のとおり申請先は各都道府県警察生活安全課で、許可情報は公開照会可能です。

「私は古物商」と名乗りながら許可番号を出さない業者・桁数が違う番号を出す業者は無許可営業の疑いが濃厚。古物商は法人・個人どちらで取得?のとおり個人・法人いずれでも12桁。番号の確認なく取引するのは盗品売買への加担リスクも抱えるため、必ず許可番号開示を求めるのが鉄則です(古物商の13品目分類)。

訪問購入クーリングオフ8日間 — 特商法58条の4-15

訪問購入クーリングオフ特定商取引法第58条の4〜15が定める消費者保護制度で、契約書面(法定告知書面)の受領日から8日間、消費者は書面で無条件に契約を撤回できる権利。発信主義のため8日目の24:00までに発信すれば撤回成立。特定記録郵便または簡易書留推奨で、メール・FAXは認められず必ず紙の書面通知が必要です。詳細は買取のクーリングオフ参照。

表4:訪問購入クーリングオフの基本ルール(特商法58条の14準拠)
項目 内容 注意点
適用範囲 業者が消費者宅等を訪問して買い取る取引 店頭持込・郵送・通販は対象外
起算日 契約書面の受領日を1日目 契約日・引渡日ではない
期間 8日間(土日祝日も同じ数え方) 8日目の24:00まで
通知方法 書面(はがき・封書) メール・FAXは不可
効力発生 発信時(発信主義) 特定記録郵便または簡易書留推奨
違約金・損害賠償・運送費 請求禁止・業者負担 消費者は費用負担なし

書面未交付・不備の場合は8日間が起算されないのが消費者保護の核心。告知書面の不交付・赤枠赤字告知の欠如・記載が小さい等の場合はいつでも撤回可能(最高裁判例の趣旨)。特定商取引法ガイド掲載の書面サンプルと照合できます。

対象外品目は政令で「書籍・CD・DVD・ゲームソフト・自動車(二輪を除く)・大型家電・健康食品」が指定。廃車に必要な書類一覧のとおり自動車(4類)は対象外バイク買取業者の比較のとおり自動二輪・原付(5類)は対象で扱いが分かれます。対象外品目でも書面交付・不実告知禁止・威迫困惑禁止は適用。詳細は買取のクーリングオフ参照。

物品引渡し拒絶権 — 8日間は引き渡さない選択

物品引渡し拒絶権特定商取引法第58条の15が定める訪問購入の最重要保護制度。契約書面受領後8日間、消費者は業者からの物品引渡し請求を拒絶できる権利で、「契約は成立したが現物を手元に残し8日間検討して撤回も可能」な状態を作れます。業者は引渡しを強要できず、強要すれば消費者庁の業務停止処分対象。口頭告知義務もあります。

表5:引渡し拒絶権の運用と悪質業者の典型パターン
状況 消費者の正しい対応 悪質業者の典型反応
契約直後・8日以内 引渡しを拒絶し現物を保持 「今すぐ持ち帰る」と強要
業者が引渡しを急かす 引渡し拒絶権を口頭で主張 「契約したのだから渡せ」と威迫
業者が玄関に居座る 警察110・#9110に通報 「警察を呼ぶな」と威圧
引渡しを強要された後 消費者ホットライン188に相談 連絡を断つ
持ち去られた物品の返還請求 クーリングオフ通知+返還請求 「中古品市場に流した」と返還拒否

引渡し拒絶権の言い方は「特定商取引法58条の15に基づき、8日間は引渡しを拒絶します」と明確に告げ書面でも残すのが安全。業者が居座る場合はすぐに110番・#9110に通報個人売買トラブルのような事業者性のない取引と異なり、訪問購入は事業者対消費者取引で法的保護が手厚いのが特徴です。

押し買い対策(事前・最中・事後の3フェーズ)

押し買い対策「事前防止・訪問中対応・事後対処」の3フェーズで整理するのが実務的。事前は「事前調査・身分確認準備」、訪問中は「身分提示要求・告知書面確認・引渡し拒絶権行使」、事後は「クーリングオフ通知発信・消費生活センター相談・警察通報」。各フェーズで取るべき行動を区別すれば、不意打ち訪問でも冷静に対処できます。

表6:押し買い対策3フェーズ(事前・訪問中・事後)
フェーズ 行動 注意点
事前:玄関に「訪問買取お断り」掲示 明示的な意思表示 不招請勧誘禁止違反の証拠化
事前:家族・近所と情報共有 不審業者情報の地域内共有 高齢者世帯は特に重要
訪問中:ドアを開けず確認 インターホン越しに目的・業者名確認 ドアを開けない選択も可
訪問中:身分証・古物商許可番号要求 名刺・身分証・許可証の提示要求 提示拒否なら退去要求
訪問中:契約しても引渡しを拒絶 「8日間は引き渡さない」と明言 特商法58条の15の権利
事後:8日以内に書面で撤回通知 特定記録郵便で発信 はがき両面コピー保管
事後:消費者ホットライン188に相談 最寄り消費生活センターへ転送 威迫等は警察110・#9110

「ドアを開けない」のが最強の事前防止策。インターホン越しに「訪問購入はお断り」と告げれば、特商法58条の6(不招請勧誘の禁止)に基づき業者は再勧誘禁止。特定商取引法ガイドでも明示的に禁止と解説。URL届出制度で正規業者をネット検索するのも有効です。

高齢者宅を狙う訪問買取の傾向と家族の対応

訪問買取トラブルは高齢者世帯に集中する傾向が国民生活センターの相談データで一貫しています。「断り切れず契約してしまった」「身分証を見せろと言えなかった」「契約書をその場で読めなかった」が典型。家族側は、①玄関への「お断り」掲示、②家族の電話番号貼付、③不審な訪問はすぐ家族へ電話、④8日以内に書面で撤回、⑤188への即相談、の5点を平時から共有するのが防衛策です。

表7:高齢者宅で起こりやすい訪問買取トラブルと家族の対応
典型パターン 家族の対応
不用品回収を装った業者が訪問 「家族に確認します」で対応保留
業者が居間まで入り買取勧誘 家族に電話・110番通報
身分証提示を求められない 事前に身分提示の徹底教育
「今日中なら高値」と急かされる 「8日間は引き渡さない」と明言
物品をその場で持ち去られる クーリングオフ+警察通報
契約後に高額の取消金請求 違約金・損害賠償は法律上禁止

家族側の平時の準備として、①玄関に「訪問購入お断り」掲示、②家族の電話番号を貼付、③188を冷蔵庫に貼付、④身分提示を求めるトーク例を練習、⑤クーリングオフ通知書のひな形を作っておく、の5点が業界一般のアドバイス。古物商許可保有業者は事業者情報を開示する責任があり、家族からの問い合わせにも応じる体制が必要です。

警察・消費生活センターへの相談窓口

訪問買取トラブルの相談窓口は緊急性・違反内容で使い分けるのが実務的。威迫・恐喝等の刑事事案は警察110・#9110、契約撤回・あっせんは消費者ホットライン188(最寄り消費生活センター転送)、古物営業法違反は警察生活安全課が中心です。国民生活センターは被害統計を公表、消費者庁は行政処分を実施。188と警察通報の並行も可能です。

主な窓口は①消費者ホットライン188(いやや)で最寄りの消費生活センターへ転送、②国民生活センター(03-3446-1623・平日)が全国相談、③消費者庁(03-3507-8800)が行政処分、④警察110が緊急刑事事案、⑤#9110が古物営業法違反相談・都道府県警察生活安全課への接続。あっせんは相談員が業者と消費者の間に入り契約解除・返金交渉を支援し、業者側も行政処分を避けるため応じるケースが多い実態。解決しない場合は少額訴訟・民事調停へ移行可。

適正業者の見分け方 — 訪問前後の8チェックポイント

適正業者の見分け方「事前確認3点・訪問中4点・契約時1点」の8チェックポイントで整理できます。事前は①Webで古物商許可番号明示、②運営者情報・所在地・電話番号明示、③口コミ・実績。訪問中は④身分証・許可証の提示、⑤勧誘前に氏名・目的・物品種類を告知、⑥赤枠赤字でクーリングオフ告知のある書面、⑦引渡し拒絶権の口頭告知。契約時は⑧8日間の検討期間を尊重する態度の確認です。

表8:適正業者の見分け方 8チェックポイント
フェーズ 適正業者の特徴 悪質業者の場合
事前:Web 古物商許可番号12桁を明示 不明示・記載なし
事前:運営者情報 所在地・電話番号を明示 連絡先が携帯のみ・住所不明
訪問中:身分 身分証・古物商許可証を提示 名刺のみ・許可証は出さない
訪問中:勧誘 事前に氏名・目的・物品種類を告知 不用品回収を装って訪問
訪問中:書面 赤枠赤字でクーリングオフ告知あり 告知の記載なし・小さい字
契約時:態度 8日間の検討を歓迎 「今日中」と急かす・威迫

「事前確認3点」を訪問前に実施するのが防衛策。Webで「業者名+古物商」「業者名+口コミ」を検索すれば適正業者かの目星がつきます。明示しない業者は古物営業法12条違反の可能性が高く、URL届出制度のとおりWebサイト運営古物商はURLの届出義務も負っています。

訪問買取と店舗買取の比較・福岡県内の相談窓口

訪問買取と店舗買取の比較「持運び・人目・法的保護・価格交渉力」の4軸で整理。訪問買取は大型・持ち運び困難な物品に便利でクーリングオフ8日間の強い保護がある反面、不意打ちでの悪質業者リスクが伴います。店舗買取はクーリングオフ対象外ですが価格比較しやすく威迫困惑が起きにくいメリット。福岡県内でも福岡県警察・福岡県消費生活センターに押し買い相談が寄せられており、高齢者世帯が狙われる傾向です。

表9:訪問買取と店舗買取の特性比較
比較軸 訪問買取 店舗買取
持運び負担 業者が引取り・消費者の負担なし 消費者が持ち込む必要あり
人目・第三者性 密室(自宅)・第三者なし 店内・他客や店員あり
クーリングオフ 8日間適用(対象品目) 適用なし
引渡し拒絶権 8日間行使可能 なし
不招請勧誘禁止 適用(特商法58条の6)
価格交渉力 業者ペース 複数店舗で比較容易
査定の透明性 業者の説明依存 店内で他客と比較可
適している品目 大型・大量・持運び困難物品 小型・少量品目
不意打ちリスク 高(押し買いリスク) 低(消費者が来店)

「小型品目は店舗買取・大型品目は事前予約の訪問買取」がリスクとコストのバランスを取った実務的な選び方。事前予約の訪問買取は消費者発意の訪問とされ不招請勧誘規制から外れますが、立証責任は業者側にあるため契約書面の交付・クーリングオフ告知は必要。バイク買取業者の比較のような複数業者比較で相場感を持ってから訪問依頼するのが有効。廃車に必要な書類一覧のとおり自動車(4類)はクーリングオフ対象外のため、訪問引取の際も書類準備と引渡し前の十分な検討が必要です。

福岡県内の訪問買取トラブル相談窓口

福岡県内では古物商許可番号の先頭2桁が「90」(福岡県公安委員会)で発行され、許可情報は福岡県警察に照会可能。相談窓口は①消費者ホットライン188で福岡市・福岡県消費生活センター転送、②古物営業法違反・威迫等は所轄警察署生活安全課または#9110、③緊急時は110番。福岡市中央区・博多区・東区・西区・南区・城南区・早良区の各警察署が一次窓口です。福岡の廃車業者の選び方もあわせて参照してください。

取材ノート — 古物商としての見分け方運用

当社は古物商許可保有業者として、訪問買取における身分提示・告知書面交付・引渡し拒絶権の尊重・消費者保護研修の4軸で実務体制を整備しています。以下、取材ノート4本で「悪質業者と適正業者の見分け方」の実例を整理しました。

1)高齢者宅への悪質訪問買取事例(福岡県内)

当社が福岡県内の地域連携で観察した悪質訪問買取事例として、戸建て住宅地の高齢者世帯を不用品回収業者が訪問し、玄関で「家にある古い金属類を引き取る」と買取目的を後出しにする手口が頻発。古物商許可番号を提示せず、契約書面に赤枠赤字のクーリングオフ告知が無い・小さい字でしか書かれていないケースが目立ち、契約成立直後に物品を持ち去ろうとする様子が共通項。家族からの相談には「契約書面の受領日を確認し8日以内に書面で撤回通知」「引渡し前なら拒絶権行使」「威迫は警察110・#9110に通報」を案内。買取のクーリングオフと整合する対応です。

2)クーリングオフ申出対応 — 撤回受領から代金・物品返還まで

当社では訪問買取時に特定商取引法ガイド掲載の消費者庁サンプルに準拠した法定告知書面を使用。クーリングオフ申出時は「即日処理・無条件返還」方針で①受領日に契約番号照合、②引渡済物品の所在確認、③代金支払済なら返還口座確認、④物品返還の運送手配(運送費当社負担)、⑤撤回処理完了通知の5ステップで対応。古物台帳の書き方の電子台帳にも撤回処理を記録します。理由を問わず処理する運用です。

3)適正業者と悪質業者の見分け方の実例

当社が訪問見積もりに伺う際は玄関先で名刺・身分証・古物商許可証の3点を提示し、勧誘前に「氏名・目的(買取査定)・物品種類」を口頭告知。法定告知書面は契約書面と申込書面の2種を用意し、両書面に赤枠赤字でクーリングオフ告知と引渡し拒絶権告知を必須記載。8日間の検討期間を消費者に明示し、引渡しは原則撤回期間経過後に実施。「今日中」等の急かしは一切行わない運用で、消費者が「家族に相談したい」と申し出れば速やかに退去します。表8の実装事例です。

4)古物商として運営(古物営業法と特商法の二重遵守)

当社は運営者情報に古物商許可番号を明示し、古物営業法(第15条 本人確認・第16条 帳簿)と特定商取引法(訪問購入58条の4-15)の二重遵守体制を整備。①古物台帳の書き方の必須6項目を電子台帳で記録、②訪問買取時は法定告知書面を必ず交付、③本人確認は運転免許証等の公的書類で実施(15条)、④警察庁管轄の警察署と連携し立入検査・盗難照会の窓口整備、⑤消費者保護研修を定期実施、の運用。古物商許可申請を経た古物商として両法の遵守を最優先で運営しています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 訪問買取で「これは怪しい」と判断する一番のサインは何ですか?
古物商許可番号を提示しないのが最大の危険サイン。古物営業法第12条で許可番号は名刺・看板・契約書面に表示義務があり、出し渋る業者は無許可営業の疑いが濃厚。次に「赤枠赤字の告知が書面にない」「引渡しを急かす」が危険サインです。
Q2. 古物商許可番号は何桁で、どこで確認できますか?
許可番号は12桁。先頭2桁が公安委員会コード(福岡県=90)、続いて種別・地区・連番。福岡県警察等に照会すれば実在確認が可能。Webサイトで番号を明示しない業者はURL届出制度違反の可能性もあります。
Q3. 訪問買取のクーリングオフは何日間ですか?
契約書面(法定告知書面)の受領日から8日間。書面未交付・記載不備の場合は起算されず、いつでも撤回可能。詳細は買取のクーリングオフを参照してください。
Q4. 業者が「これは古い物だから無料で引き取る」と言ってきました。応じてよいですか?
応じるべきではありません。無償引取りを装って後で買取契約に切り替える手口の可能性があります。古物商許可番号と書面交付を必ず求めてください。
Q5. 業者に「8日間は引き渡しません」と言えば持ち去られませんか?
はい。特定商取引法第58条の15の物品引渡し拒絶権。「8日間は引渡しを拒絶します」と明確に告げ、居座る・威迫する場合は110番・#9110に通報してください。
Q6. 契約後に取り消したい場合は?
契約書面受領日から8日以内に書面で「契約解除通知書」を業者宛に発信。特定記録郵便または簡易書留で送付し、はがきの両面コピーを残します。発信時に効力が生じます(発信主義)。
Q7. 高齢の家族が訪問業者と契約してしまいました。どうすれば?
契約書面の受領日を確認し8日以内なら書面で撤回通知。物品未引渡しなら物品引渡し拒絶権を行使。次に消費者ホットライン188で消費生活センターへ、威迫があれば警察110・#9110に通報してください。
Q8. 「不要」と告げた後に再び来訪してきました。違反ですか?
はい。特定商取引法第58条の6の不招請勧誘・再勧誘禁止違反。消費者庁の業務停止・指示処分対象です。証拠を残し188に相談してください。
Q9. 自動車の訪問買取はクーリングオフできますか?
自動車(二輪を除く)は対象外のため不可。ただし書面交付・不実告知禁止・威迫困惑禁止等は適用。廃車に必要な書類一覧のとおり書類を整え引渡し前に十分検討するのが安全策です。
Q10. バイクは訪問買取クーリングオフできますか?
はい。自動二輪・原付(5類)は対象です。書面受領日から8日以内なら書面で撤回可能で、自動車(4類)とは扱いが異なります(バイク買取業者の比較)。
Q11. メール・FAXでクーリングオフ通知を送ってよいですか?
法律上「書面」規定のため不可。必ず紙の書面(はがき・封書)で通知してください。2026年5月時点では電子化は未制度化です。
Q12. 業者が「許可番号は教えられない」と言いました。どう対応すればよいですか?
古物営業法第12条の表示義務違反の可能性。取引を中止し、警察#9110に通報してください。許可番号は福岡県警察等で実在照会が可能です。
Q13. 契約書面に「クーリングオフできません」と書いてありました。本当?
嘘です。訪問購入のクーリングオフは法律で定められた権利で業者の特約で排除できません。書面交付した業者は重大な違反で消費者庁の処分対象。書面を証拠として保管し188・#9110に相談してください。
Q14. 福岡県内の訪問買取トラブル相談窓口は?
消費者ホットライン188で福岡市・福岡県消費生活センターに繋がります。古物営業法違反・威迫は福岡県警察(110・#9110)または所轄警察署生活安全課。福岡の廃車業者の選び方も参考に。

まとめ — 訪問買取で身を守る5つのポイント

訪問買取の見分け方の核心は「許可番号の確認・告知書面の確認・引渡し拒絶権」の3つを訪問前後でチェックすること。許可番号不明示・告知書面不備・引渡しを急かす業者は特商法古物営業法の双方違反の可能性が高く、即時取引中止と消費者庁警察庁窓口への通報が安全策。高齢者世帯では家族の平時の準備が要です。

訪問買取で身を守る5つのポイント

  1. 訪問前に業者名でWeb検索し、古物商許可番号12桁が明示されているか確認
  2. 玄関で身分証・古物商許可証の提示を求め、許可番号を出さない業者とは取引しない
  3. 契約書面に赤枠赤字でクーリングオフ告知(8日間)がない場合は契約しない
  4. 引渡し前なら物品引渡し拒絶権を行使し、8日以内に書面で撤回通知
  5. 威迫・居座り・許可番号不明示等は警察110・#9110・188に即相談

関連ページ・内部リンク

コメントする