全国の消費生活センター一覧【2026年最新】買取トラブル・悪質業者の相談窓口まとめ
消費生活センターは、訪問買取の強引な勧誘や不当な低価格買取など、悪質な業者とのトラブルを無料で相談できる公的窓口です。全国に約800か所設置されており、相談は電話・来所ともに無料で対応しています。「消費者ホットライン188(いやや)」に電話すれば最寄りのセンターにつないでもらえます。本記事では全国の消費生活センターを地方別に一覧にまとめ、相談できる内容・クーリングオフの知識・よくある質問まで解説します。
この一覧は2026年4月時点の情報です。最新の所在地・電話番号は国民生活センター 全国消費生活センター案内でご確認ください。
消費生活センターとは — 買取トラブルで何を相談できるか
消費生活センターは、消費者安全法に基づき都道府県・市町村が設置する公的な相談機関です。買取トラブルをはじめ、訪問販売の強引な勧誘・不当請求・商品の品質問題など消費者全般の相談を無料で受け付けています。2024年度の全国相談件数は年間約85万件で、このうち訪問購入(訪問買取)に関するトラブルが数千件規模で寄せられています。相談員は法律・解約・返金交渉のアドバイスを行い、必要に応じて業者への連絡代行・関係機関への情報提供も実施しています。
| 機関 | 連絡先 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 福岡県消費生活センター | 092-632-0999 | 平日 9:00〜16:30 |
| 福岡市消費生活センター | 092-781-0999 | 平日 9:00〜17:00 / 土日祝 10:00〜16:00 |
| 北九州市消費生活センター | 093-861-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 久留米市消費生活センター | 0942-30-7700 | 平日 9:00〜16:00 |
| 消費者ホットライン(共通) | 188 | 最寄りセンターに自動転送 |
| 国民生活センター | 03-3446-1623 | 平日 10:00〜12:00 / 13:00〜16:00 |
※ 主な相談内容: 訪問購入トラブル(押し買い・クーリングオフ8日間対象)・悪徳買取業者の被害(強引な買取・不当な低値)・通販トラブル(商品未着・偽物・キャンセル拒否)・個人売買トラブル(名義変更未済・支払遅延)・多重債務(買取金が悪用されたケース)。全国都道府県・政令市の消費生活センター一覧・相談時の準備物・福岡県の悪質業者注意喚起リストは以下で詳しく解説します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置主体 | 都道府県・市町村(消費者安全法第10条に基づく) |
| 全国設置数 | 約800か所(2025年度時点) |
| 相談料 | 無料 |
| 相談方法 | 電話・来所(一部はメール・オンライン対応) |
| 受付時間 | センターにより異なる(多くは平日9:00〜17:00) |
| 緊急連絡先 | 消費者ホットライン 188(いやや) |
| 根拠法令 | 消費者安全法、特定商取引法 |
買取トラブルで相談できる主な内容は以下のとおりです。「断ったのに業者が帰らない」「サインした後に気が変わった」「査定額が事前説明と大幅に違う」といったケースはすべて相談対象になります。
| トラブルの種類 | 具体的な内容 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 訪問買取の強引な勧誘 | 「今日だけ」と帰らない、脅迫まがいの言動 | クーリングオフ・警察への相談 |
| 不当な低価格買取 | 事前説明と大幅に異なる査定額を押し付ける | 契約解除の交渉支援 |
| 無許可業者による買取 | 古物商許可を持たない業者に売ってしまった | 契約の無効確認・警察通報 |
| クーリングオフの拒否 | 業者が「返品はできない」と主張する | 内容証明郵便の書き方指導 |
| インターネット買取のトラブル | 送ったが連絡が来ない、返却を拒否される | 業者への連絡代行・行政通報 |
| 高齢者への悪質勧誘 | 認知症の親が不当に低額で大量に売ってしまった | 取消権の行使・家族からの申告 |
消費者ホットライン「188」の使い方
消費者ホットライン「188(いやや)」は、消費者庁が運営する全国共通の短縮ダイヤルで、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。通話料がかかりますが、相談自体は無料です。平日・土日問わず8:00〜20:00(一部センターは対応時間が異なる場合あり)に受け付けており、「どこに電話したらいいかわからない」という場合は188に電話するのが最も確実な方法です。2024年度の188への着信件数は年間約180万件に達しており、買取・訪問販売・通信販売の相談が上位を占めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電話番号 | 188(いやや)※固定電話・携帯電話から利用可 |
| 通話料 | 有料(相談は無料) |
| 受付時間 | 8:00〜20:00(土日祝含む) |
| つながる先 | 電話した地域を管轄する消費生活センター・相談窓口 |
| 対応言語 | 日本語(一部センターは外国語対応あり) |
| 運営主体 | 消費者庁 |
訪問買取で業者が帰らない、強引に契約させられた直後など、急いで相談したい場合は直接センターの番号を探すより「188」に電話するのが最速です。自動音声でエリアを選択すると、最寄りの相談窓口につながります。
九州・沖縄の消費生活センター一覧(詳細)
九州・沖縄エリアの消費生活センターは、各県の県庁所在地に都道府県設置のセンターが置かれているほか、主要市にも市設置のセンターが設けられています。福岡県は人口規模が大きく、県センターと市センターが並立する体制です。九州各県は「188」に電話すれば管轄センターに誘導されますが、直接番号を知っていれば待ち時間を短縮できます。以下の情報は2026年4月時点のもので、最新情報は各センターの公式サイトまたは国民生活センターのウェブサイトでご確認ください。
| 都道府県 | センター名 | 所在地 | 電話番号(代表) | 受付時間 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 福岡県消費生活センター | 福岡市中央区天神1-2-12(アクロス福岡) | 092-715-3111 | 平日・土日 9:00〜17:00 |
| 福岡市 | 福岡市消費生活センター | 福岡市中央区天神1-10-1(福岡市役所西別館) | 092-781-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 北九州市 | 北九州市消費生活センター | 北九州市小倉北区馬借1-1-1(総合庁舎) | 093-861-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 久留米市 | 久留米市消費生活センター | 久留米市城南町15-3(久留米市役所) | 0942-30-9130 | 平日 9:00〜17:00 |
| 佐賀県 | 佐賀県消費生活センター | 佐賀市栄町1-1(佐賀県庁) | 0952-26-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 長崎県 | 長崎県消費生活センター | 長崎市江戸町2-13(県庁別館) | 095-820-2626 | 平日 9:00〜17:00 |
| 熊本県 | 熊本県消費生活センター | 熊本市中央区水前寺6-18-1(熊本県庁) | 096-383-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 大分県 | 大分県消費生活・男女共同参画プラザ | 大分市荷揚町7-1(ソレイユ) | 097-534-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 宮崎県 | 宮崎県消費生活センター | 宮崎市橘通東3-1-22(宮崎県庁) | 0985-25-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県消費生活センター | 鹿児島市鴨池新町10-1(県庁内) | 099-254-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 沖縄県 | 沖縄県消費生活センター | 那覇市泉崎1-2-2(行政棟) | 098-863-9214 | 平日 9:00〜17:00 |
福岡市内でのトラブルは「福岡県消費生活センター」と「福岡市消費生活センター」の両方を利用できます。どちらも無料です。急ぎの場合は188(いやや)に電話すると自動的に適切な窓口につながります。
全国の消費生活センター一覧(地方別)
全国の消費生活センターは都道府県設置と市町村設置の2種類があり、合計で約800か所に上ります。以下では都道府県設置の主要センターを地方別に一覧にまとめています。各都道府県のセンターは県庁所在地に置かれているケースが多く、政令指定都市や中核市には別途市設置のセンターが設けられています。電話番号・受付時間は変更になる場合があるため、最新情報は国民生活センターの公式サイト(https://www.kokusen.go.jp/map/)でご確認ください。
| 都道府県 | センター名(都道府県設置) | 電話番号(代表) | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪府消費生活センター | 06-6647-0999 | 平日・土日 9:00〜17:30 |
| 大阪市 | 大阪市消費者センター | 06-6614-0999 | 平日・土日 9:00〜17:30 |
| 兵庫県 | 兵庫県消費生活センター | 078-367-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 京都府 | 京都府消費生活安全センター | 075-671-0968 | 平日・土日 9:00〜17:00 |
| 奈良県 | 奈良県消費生活センター | 0742-36-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 滋賀県 | 滋賀県消費生活センター | 077-528-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 和歌山県 | 和歌山県消費生活センター | 073-432-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 三重県 | 三重県消費生活センター | 059-228-2212 | 平日 9:00〜17:00 |
| 広島県 | 広島県消費生活センター | 082-223-6116 | 平日・土 9:00〜17:00 |
| 岡山県 | 岡山県消費生活センター | 086-226-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 山口県 | 山口県消費生活センター | 0836-21-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 鳥取県 | 鳥取県消費生活センター | 0857-26-3421 | 平日 9:00〜17:00 |
| 島根県 | 島根県消費生活センター | 0852-32-5916 | 平日 9:00〜17:00 |
| 徳島県 | 徳島県消費者情報センター | 088-623-0110 | 平日 9:00〜17:00 |
| 香川県 | 香川県消費生活センター | 087-833-6511 | 平日 9:00〜17:00 |
| 愛媛県 | 愛媛県消費生活センター | 089-923-3661 | 平日 9:00〜17:00 |
| 高知県 | 高知県消費生活センター | 088-824-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 都道府県 | センター名(都道府県設置) | 電話番号(代表) | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京都消費生活総合センター | 03-3235-1155 | 平日・土日 9:00〜17:00 |
| 神奈川県 | 神奈川県消費生活センター | 045-321-0999 | 平日・土 9:00〜17:00 |
| 埼玉県 | 埼玉県消費生活支援センター | 048-261-0999 | 平日・土 9:00〜17:00 |
| 千葉県 | 千葉県消費者センター | 043-223-2999 | 平日・土 9:00〜17:00 |
| 茨城県 | 茨城県消費生活センター | 029-225-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 栃木県 | 栃木県消費生活センター | 028-614-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 群馬県 | 群馬県消費生活センター | 027-223-1188 | 平日 9:00〜17:00 |
| 静岡県 | 静岡県消費者センター | 054-221-2326 | 平日・土 9:00〜17:00 |
| 愛知県 | 愛知県消費生活センター | 052-962-0999 | 平日・土 9:00〜17:00 |
| 岐阜県 | 岐阜県消費生活相談センター | 058-266-9999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 長野県 | 長野県消費生活センター | 026-235-2600 | 平日 9:00〜17:00 |
| 山梨県 | 山梨県消費生活センター | 055-223-5188 | 平日 9:00〜17:00 |
| 新潟県 | 新潟県消費生活センター | 025-285-4196 | 平日・土 9:00〜17:00 |
| 都道府県 | センター名(都道府県設置) | 電話番号(代表) | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道立消費生活センター(札幌) | 011-251-0110 | 平日・土日 9:00〜17:00 |
| 宮城県 | 宮城県消費生活センター | 022-261-5161 | 平日 9:00〜17:00 |
| 岩手県 | 岩手県立消費生活センター | 019-624-2209 | 平日 9:00〜17:00 |
| 秋田県 | 秋田県消費生活センター | 018-893-2222 | 平日 9:00〜17:00 |
| 山形県 | 山形県消費生活センター | 023-627-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 福島県 | 福島県消費生活センター | 024-521-0999 | 平日 9:00〜17:00 |
| 青森県 | 青森県消費生活センター | 017-722-1010 | 平日 9:00〜17:00 |
| 富山県 | 富山県消費生活センター | 076-432-9233 | 平日 9:00〜17:00 |
| 石川県 | 石川県消費生活支援センター | 076-265-5005 | 平日・土 9:00〜17:00 |
| 福井県 | 福井県消費生活センター | 0776-22-1102 | 平日 9:00〜17:00 |
上記は都道府県設置の主要センターですが、市区町村設置のセンター(約600か所)も同様に無料で利用できます。市役所・区役所内に設置されていることが多く、居住地の窓口に相談するのが最もアクセスしやすい方法です。「188」に電話すると市区町村レベルのセンターも含めてつないでもらえます。
クーリングオフの基礎知識 — 訪問買取は8日以内
訪問買取(業者が自宅に来て買い取る形式)は、特定商取引法第58条の4に基づき、契約から8日間はクーリングオフができます。これは消費者が不意打ち的に契約させられるリスクを考慮した制度で、業者側はこの権利を消費者に説明する法的義務を負っています。クーリングオフは書面(内容証明郵便が最確実)または電磁的方法(2022年6月改正で導入されたメール・FAX等)で通知でき、送った日付が効力発生日になります。クーリングオフ期間内であれば、理由不要・費用負担ゼロで契約を解除し、品物の返還を請求できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法令 | 特定商取引法第58条の4(訪問購入) |
| クーリングオフ期間 | 契約書面を受領した日から8日間 |
| 通知方法 | 書面(内容証明郵便)または電磁的方法(メール・FAX等) |
| 費用負担 | なし(返品送料は業者負担) |
| 理由 | 不要(理由を告げる義務なし) |
| 業者の義務 | クーリングオフ権の書面での告知(義務違反は8日延長) |
| 対象外の物品 | 自動車・家具など政令で定める一部品目は除外 |
クーリングオフの通知は「消印日付」が有効です。8日目でも郵便局の窓口から当日消印で送れば間に合います。業者が「クーリングオフはできない」と口頭で言っても法的効力はありません。業者への電話連絡は証拠が残らないため、書面または電磁的方法での通知を必ず行ってください。
クーリングオフ通知書の書き方の基本は以下のとおりです。書面には「契約の解除(クーリングオフ)をします」という文言と、契約日・業者名・品物の内容・自分の名前と住所を明記します。消費生活センターでは、通知書の書き方を無料でアドバイスしてもらえます。
古物商許可と悪質業者を見分ける方法
買取業者が適正かどうかを判断する最も確実な指標は「古物商許可証」の有無です。古物営業法第3条により、中古品の買取を業として行う者は都道府県公安委員会の許可が必要で、許可を受けた業者には古物商許可番号が交付されます。無許可で買取を行う業者は同法第31条により「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象となります。許可を受けた正規業者は許可証の提示を求めに応じる義務があり、買取時に身分証明書の確認(古物台帳への記録)も法的義務として課されています。
| 確認ポイント | 信頼できる業者 | 注意が必要な業者 |
|---|---|---|
| 古物商許可証 | 提示できる・許可番号を明示 | 「持っていない」「忘れた」などと言う |
| 事前の査定説明 | 品物ごとに根拠を説明する | 根拠なく値切る・「まとめて」と言う |
| 契約書の交付 | 必ず書面を渡す(法的義務) | 書面を渡さない・口頭だけ |
| クーリングオフの告知 | 書面でクーリングオフ権を説明 | 「この取引は返品不可」と主張 |
| 身分証明書の確認 | 売主の身分証を確認する(法的義務) | 身分証を確認しない |
| 断った場合の対応 | 「わかりました」と帰る | 帰らない・脅迫まがいの言動 |
古物商許可番号は各都道府県警察のウェブサイトで公開されており、番号を入力すれば業者の正規性を確認できます。「古物マイスター」のような正規業者であれば許可番号を積極的に開示しています。許可番号の確認は買取を依頼する前に行うことを推奨します。
よくある質問
消費生活センターへの相談と買取トラブルについて、2026年4月時点の情報をもとに解説します。「どこに相談すればいいか」「費用はかかるか」「クーリングオフは本当に使えるか」といった疑問に、制度の根拠法令を含めてお答えします。状況によっては弁護士や警察への相談が必要なケースもあるため、深刻なトラブルは早めに専門機関に連絡することを推奨します。
消費生活センターへの相談は無料ですか?
はい、相談は無料です。電話・来所ともに相談料はかかりません。ただし「消費者ホットライン188」への通話料は有料です(相談自体は無料)。弁護士による法律相談が必要な場合は別途費用が発生することがありますが、センターの相談員によるアドバイスは一切無料で受けられます。
訪問買取でサインしてしまった後でもクーリングオフできますか?
はい、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフできます(特定商取引法第58条の4)。業者が「一度サインしたら取り消せない」と言っても、法的根拠はありません。ただし8日を経過してしまった場合でも、業者がクーリングオフを書面で告知していなかった場合は期間が延長されます。消費生活センターに相談すれば状況を確認してもらえます。
買い取られた品物はすぐに取り戻せますか?
クーリングオフ期間内(8日以内)に通知した場合、業者はクーリングオフの通知を受けた後に第三者への転売が制限されます(特定商取引法第58条の7)。ただし業者がすでに転売してしまっている場合は、返還ではなく損害賠償請求になる可能性があります。クーリングオフを行使する場合は速やかに書面で通知し、消費生活センターに相談することを推奨します。
古物商許可を持たない業者に売ってしまいました。どうすればよいですか?
無許可の古物営業は古物営業法違反であり、その業者との契約は公序良俗に反する可能性があります。まず消費生活センターに相談して状況を整理し、必要に応じて警察や弁護士への相談を検討してください。無許可業者は違法行為を行っているため、行政機関への通報も有効な手段です。古物商許可番号は買取前に業者に確認し、都道府県警察のウェブサイトで番号を照合することを推奨します。
高齢の親が訪問買取で騙されました。家族が代わりに相談できますか?
はい、家族や代理人による相談も受け付けています。高齢者の場合、本人が認知症などで判断能力が低下していた状況であれば「消費者契約法」に基づく取消権(困惑や誤認による取消)の行使が可能な場合があります。消費生活センターでは高齢者の被害に特化した対応も行っており、「高齢者消費者被害防止ネットワーク」を通じて地域包括支援センターや警察と連携することもできます。
消費生活センターに相談しても解決しなかった場合はどうすればよいですか?
消費生活センターで解決しない場合は、次のステップとして「国民生活センターのADR(裁判外紛争解決手続)」「弁護士への法律相談」「簡易裁判所への調停申立」「消費者庁への情報提供」などがあります。金額が小さい場合(60万円以下)は少額訴訟制度も利用できます。消費生活センターの相談員が次のステップについても案内してくれるため、まずセンターへの相談を継続することが重要です。
土日・夜間にトラブルが発生した場合、どこに相談できますか?
「消費者ホットライン188(いやや)」は土日祝日を含む8:00〜20:00に対応しています。緊急を要する場合(業者が自宅から帰らない、脅迫されているなど)は警察(110番)への通報が優先です。国民生活センターが運営する「平日夜間・土日祝ホットライン(0570-064-370)」では平日17:00〜21:00と土日祝10:00〜16:00にも相談を受け付けています。
まとめ
消費生活センターは全国約800か所に設置された無料の相談窓口で、訪問買取の強引な勧誘・不当な低価格買取・クーリングオフの拒否など、買取トラブル全般に対応しています。まず「消費者ホットライン188(いやや)」に電話すれば最寄りの窓口につないでもらえます。訪問買取のクーリングオフ期間は契約書面受取日から8日間で、書面または電磁的方法で通知することで費用・理由なしに解除できます。トラブルを未然に防ぐには、買取業者の古物商許可番号を事前に確認することが最も有効な手段です。
- 消費生活センターは全国約800か所・相談無料。電話・来所で対応
- まず「188(いやや)」に電話すれば最寄りのセンターにつながる
- 訪問買取のクーリングオフ期間は8日間(特定商取引法第58条の4)
- クーリングオフは書面または電磁的方法で通知。費用負担なし
- 古物商許可証を持つ正規業者かどうかの確認が被害防止の第一歩
- 高齢者の被害・家族からの代理相談も受付可能
- センターで解決しない場合はADR・弁護士・少額訴訟などの次のステップへ
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