古物商をやめるときに「廃業届」という独立した書類はありません。古物営業法上の正式な手続きは許可証の返納で、提出するのは返納理由書(別記様式第9号)と許可証の原本です。返納はその事由が発生した日から10日以内に、主たる営業所を管轄する警察署を経由して行い、手数料はかかりません。廃業・死亡・法人の消滅・許可取消しで手続きの担い手や添える書類が変わるため、自分のケースを先に見分けるのが早道です。
結論:やめるなら「返納理由書(別記様式第9号)+許可証」を、事由発生から10日以内・無料で管轄警察署へ。営業所を1か所だけ閉じるだけなら返納ではなく変更届です。
まず自分のケースを見分ける(状況別・返納フロー)
古物商をやめる手続きは、状況によって「誰が」「いつから10日以内に」「何を添えて」返納するかが変わります。個人の廃業なら本人、死亡なら同居の親族または法定代理人、法人の消滅なら存続法人の代表者が担い手です。まず下の表で自分のケースを特定し、「返納」なのか、営業を続けたままの「変更届」なのかを見分けてください。ここを取り違えると窓口でやり直しになります。
| あなたの状況 | やること | 10日の起算日 |
|---|---|---|
| 個人で営業をやめる(廃業) | 本人が返納理由書+許可証を返納 | 営業を廃止した日 |
| 許可を受けた本人が死亡した | 同居の親族または法定代理人が返納(続柄・身分を示す書類を持参) | 死亡した日 |
| 法人が合併で消滅した | 合併後に存続・新設した法人の代表者が返納 | 合併により消滅した日 |
| 法人が古物営業をやめる(解散・廃業) | 法人(代表者)が返納理由書+許可証を返納 | 古物営業を廃止した日 |
| 許可を取り消された | 取消しを受けた者が返納 | 許可が取り消された日 |
| 営業所を1か所だけ閉じる(営業は続ける) | 返納ではなく変更届(別記様式第5号) | ―(下の専用セクションへ) |
返納のケースはいずれも10日以内・手数料無料・提出先は主たる営業所を管轄する警察署(生活安全課・防犯係)という3点が共通です。根拠は古物営業法第8条(許可証の返納)と、期限を定める古物営業法施行規則第7条です。個別の運用は管轄警察署(公安委員会)で最新の案内を確認してください。
「廃業届」で検索するとつまずく理由
「古物商 廃業届」で調べても正式な様式が見つからないのは、古物営業法にその名称の書類が存在しないからです。手続きの正式名は「許可証の返納」で、提出書類は返納理由書(別記様式第9号)。窓口で「廃業届をください」と言うと話が通じにくいため、「古物商をやめるので許可証を返納したい」と伝えるとスムーズです。古い解説に残る「別記様式第7号」等の記述は現行と異なる場合があるため注意します。
ネット上には旧様式や他制度の「廃業届」と混同した情報が残っています。福岡県で手続きする場合の様式・提出先は、福岡県警察「古物商許可申請」の案内で返納理由書(別記様式第9号)と提出先(主たる営業所を管轄する警察署)を確認できます。他都道府県は各都道府県警察の同種ページを参照してください。
廃業(自分でやめる)ときの手続きの流れ
個人が自分の判断で古物商をやめる場合の流れはシンプルです。在庫の売り切りと買取の停止を済ませ、管轄警察署へ来庁日を相談し、返納理由書(別記様式第9号)に記入して、許可証の原本とともに廃業日から10日以内に提出します。窓口での所要は通常10〜20分程度、手数料はかかりません。郵送可否や許可証がない場合の扱いは署ごとに運用差があるため、来庁前の電話確認が確実です。
- 営業をやめる日を決める(在庫の売り切り・買取の停止を済ませておく)。
- 主たる営業所を管轄する警察署に連絡し、生活安全課(防犯係)へ来庁日を相談する。
- 各都道府県警察のサイトから返納理由書(別記様式第9号)を入手して記入する。
- 廃業日から10日以内に、返納理由書と許可証の原本を警察署へ提出する。
- 全面廃業で許可自体が消滅するため、届け出ていたホームページ利用(取引URL)の扱いは同時に整理される。営業を続けつつURLだけ変える場合は別途変更届が必要なので、管轄署に確認する。
返納理由書(別記様式第9号)の記入で間違えやすい欄
返納理由書は複雑な添付書類を要さず、許可証の記載を正確に写すことが基本です。とくに許可証番号・許可年月日・氏名または名称は、許可証に記載されたとおりに転記します。「返納理由の発生年月日」には、廃業日・死亡日・法人消滅日など事由が生じた日を書きます。ここが10日の起算日にもなるため、書類と実際の事由発生日を一致させておくと確認がスムーズです。
| 記入欄 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 許可の種類 | 「古物商」を選ぶ(古物市場主と取り違えない) |
| 許可証番号 | 許可証に記載の番号を正確に転記する |
| 許可年月日 | 許可証の記載どおりに転記する |
| 氏名/名称 | 許可証の記載どおり(法人は登記上の法人名) |
| 返納理由の発生年月日 | 廃業日・死亡日・法人消滅日など事由が生じた日 |
| 返納の理由 | 該当する事由(廃業・死亡・消滅・取消し等)を選ぶ |
様式の欄名や記入方法は改定・都道府県で細部が異なることがあります。記入前に管轄警察署の最新様式と記載例を確認してください。
廃業手続きチェックリスト
返納そのものは書類1枚ですが、廃業には税務や表示の後始末が伴います。返納(許可証)・税務(廃業届や準確定申告)・表示の撤去(許可番号の掲示)・記録の保管(古物台帳)を切り分けて進めると漏れが出ません。下のチェックリストは、返納窓口=警察署だけで完結しない部分を見落とさないための実務整理です。詳細な期限や要否は税務署・管轄警察署で確認してください。
- 返納理由書(別記様式第9号)を入手・記入した。
- 許可証の原本を用意した(見当たらない場合は紛失・破棄の旨を記載)。
- 事由発生日から10日以内の来庁日を管轄署と調整した。
- 本人以外が届け出る場合、続柄・身分を示す書類を用意した。
- 店頭の標識・ホームページ等に掲げた許可番号の表示を取り下げる段取りをした。
- 古物台帳を最終記載日から一定期間保管する(すぐ処分しない)。
- 税務署側の手続き(個人事業の廃業届・準確定申告など)を税理士・税務署に確認した。
本人が亡くなったとき(誰が返納するか)
個人で許可を受けた人が亡くなった場合、許可は相続できません。返納するのは相続人一般ではなく、古物営業法上は同居の親族または法定代理人です。期限は死亡日から10日以内、提出先は同じく主たる営業所を管轄する警察署です。本人以外が届け出るため、続柄と身分を示す書類を持参します。事業の税務(準確定申告など)は税務署側で別に必要になるので、税理士・税務署に確認してください。
- 返納する人:同居の親族または法定代理人(相続人であれば誰でもよいわけではないため、該当者を管轄署に確認)。
- 持ち物:返納理由書・許可証・続柄が分かる書類・身分を示すもの。
- 期限:死亡日から10日以内。
- 税務:個人事業の廃業・準確定申告などは税務署の管轄。相続財産の扱いも含め専門家に相談。
法人をたたむとき・許可を取り消されたとき
法人が古物営業をやめる場合は、法人(代表者)が返納理由書と許可証を返納します。合併で法人が消滅したときは、合併後に存続または新設した法人の代表者が返納します。また、6か月以内に営業を開始しない、あるいは6か月以上休止して営業実態がないと、許可が取り消されることがあります。取り消された場合はその者が返納します。いずれも起算日から10日以内・無料で、提出先は主たる営業所の管轄警察署です。
「長く休んでいるだけ」は、それ自体が返納の事由というより、許可の取消し事由にあたり得る点に注意してください(6か月以内に営業を開始しない、または6か月以上の休止で営業実態がない場合)。取り消されて初めて返納義務が生じます。休止か廃業かで扱いが分かれるため、判断に迷うときは管轄警察署(公安委員会)に相談するのが安全です。根拠は古物営業法第6条(許可の取消し)および第8条(許可証の返納)です。
営業所を1か所だけ閉じるとき(これは返納ではない)
複数の営業所のうち一部だけを閉じ、古物営業自体は続ける場合は、許可証の返納ではなく変更届です。返納は「古物営業をやめる/許可が消える」ときの手続き、変更届は「営業を続けつつ登録内容を変える」ときの手続きで、様式も期限も別物です。全面廃業(主たる営業所も閉じる)なら返納、営業所の一部廃止なら変更届、と切り分けてください。取り違えると期限管理も変わります。
| 区分 | 提出書類 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 全面廃業(主たる営業所も閉じる) | 返納理由書(別記様式第9号)+許可証 | 廃止日から10日以内 |
| 営業所を1か所閉じる(営業は継続) | 変更届(別記様式第5号) | 変更予定日の3日前まで |
変更届の様式・期限は変更内容で分かれます(名称・所在地などは事前の様式第5号、その他は事後の様式第6号で期限も異なります)。詳細は前掲の福岡県警察の案内、または管轄警察署で確認してください。開業や許可の再取得を考えている場合は古物商・リサイクルショップの開業手続きもあわせてご覧ください。
許可証をなくした・破棄してしまった場合
廃業のために返納するだけなら、紛失していても再交付(手数料1,300円)をあえて受ける必要は基本的にありません。返納理由書に「許可証を紛失(または破棄)した」旨を記載して提出すれば足りる運用が一般的です。ただし署によって求められる書き方や添付が異なることがあるため、来庁前に「許可証が手元にない場合の返納の扱い」を電話で確認しておくと二度手間を防げます。
返納しないとどうなるか
許可証の返納は古物営業法第8条が定める義務です。やめたのに返納を怠り、許可を残したまま無許可状態で営業を続ければ、より重い処分の対象になり得ます。トラブルを避けるうえでも「やめたら事由発生から10日以内に返納」を徹底するのが安全です。罰則や処分の適用可否は個別事情によるため、断定は避け、管轄警察署(公安委員会)の案内に従ってください。
やめた後も残る義務
返納で許可は消えますが、記録の保管や表示の撤去、税務は別に残ります。古物台帳は最終記載日から一定期間(一般に3年間)の保管義務が続くため、廃業後すぐに処分しないこと。店頭やホームページに掲げた許可番号は表示を取り下げること。個人事業の廃業届・準確定申告などの税務は税務署の管轄で、警察署の返納とは別系統です。返納したから全部終わり、ではない点に注意します。
- 古物台帳の保管:最終記載日から一定期間(一般に3年間)の保管義務が続く。詳細は古物営業法施行規則・管轄署で確認。
- 許可番号の表示撤去:標識・ホームページ等に掲げた許可番号の表示を取り下げる。
- 税務手続き:個人事業の廃業届・準確定申告などは税務署側で別途必要。
よくある質問
- Q. 「廃業届」という書類はどこでもらえますか?
- A. 古物営業に「廃業届」という名称の書類はありません。提出するのは返納理由書(別記様式第9号)で、各都道府県警察のサイトから入手できます。
- Q. 手数料はいくらですか?
- A. 返納の手続きに手数料はかかりません(無料)。許可証を紛失して再交付を受ける場合のみ1,300円ですが、廃業目的なら再交付は基本的に不要です。
- Q. 郵送で出せますか?
- A. 許可証の原本を返納する必要があり、運用は警察署ごとに異なります。来庁を原則とする署が多いため、郵送の可否は事前に管轄署へ確認してください。
- Q. しばらく休むだけでも返納が必要ですか?
- A. 休止そのものは返納事由というより許可の取消し事由に関わります。6か月以内に営業を開始しない、または6か月以上休止して営業実態がない場合は取消しの対象になり得ます。取り消されれば返納が必要です。休止か廃業か迷うときは管轄署に相談してください。
- Q. 本人が亡くなった場合、相続人なら誰でも返納できますか?
- A. 許可は相続できず、返納するのは同居の親族または法定代理人です。届出時は続柄と身分を示す書類を持参します。該当者や必要書類は管轄署に確認してください。
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返納の様式番号・提出先・郵送可否は都道府県や警察署で運用差があります。最終的な手続きは、主たる営業所を管轄する警察署(生活安全課・防犯係)の最新案内で確認するのが確実です。