古物商のURL届出|対象サイト・申請書式・変更届の期限と疎明資料

結論を3秒で。古物商がネットで中古品を「売買・交換の申込みを受けられる」サイトを使うなら、そのURLの届出は必須です。逆に、会社案内・宣伝だけで取引機能がないサイトは届出不要。届出は管轄警察署の生活安全課へ「変更届出書(別記様式第6号その3)」を14日以内・手数料無料で提出し、あわせて公安委員会のオンライン送信を行います。判断に迷う代表例(メルカリ・ヤフオクの個人出品)は地域で扱いが割れるため、出す前に管轄警察署へ一本確認するのが最短です。

まず判定:あなたのサイトは届出が「いる/いらない」

悩む時間が一番のムダです。下の1枚でほぼ決まります。判断軸はただ一つ、そのページで古物の「売買・交換の申込み(誘引)」を受けられるか

あなたのサイト・アカウント 届出 理由(取引の申込みを受けるか)
自社HP・自社ECサイトで中古品を販売(カート・申込フォームあり) 必要 サイト上で取引の申込みを受けられる
ヤフオク!ストア/メルカリShops など「ストア出店」 必要 固有のショップURLで取引を受ける
Amazon・楽天・Yahoo!ショッピングに出店(独自店舗ページ) 必要 出店ページが取引窓口になる
会社案内・サービス紹介だけのHP(買い物機能なし) 不要 宣伝のみ=申込みを受けない
ヤフオク!・メルカリの個人アカウントで単品出品 要確認 「不要」とする警察署が多いが、地域で判断が割れる
InstagramやXで商品を載せ、DM等で取引へ誘導 要確認 誘引の有無で判断。事前に管轄へ確認

判断が「要確認」に当たったら、迷わず管轄警察署の生活安全課に電話で聞いてください。解釈が地域で異なる論点であり、ネットの一般論より管轄の回答が確実です。「届出すべきだったのにしていなかった」は10万円以下の罰金の対象になり得るため、グレーは出す方向で確認するのが安全です。

届出の全体像:警察署+公安委員会の「2ステップ」

URL届出は紙の提出だけで終わりません。警察署への書面提出公安委員会へのオンライン情報送信の両方をやって完了です。ここを片方で止めると「届出済み」になりません。

ステップ やること 場所・方法 ポイント
1 変更届出書を書く 別記様式第6号その3 すでに許可取得済みの追加・変更はこの様式
2 URL使用権限の疎明資料を用意 WHOIS・ドメイン登録情報など 「そのURLを使う権限がある」証明
3 管轄警察署 生活安全課に提出 主たる営業所の所在地を管轄する署 手数料無料。事前予約が無難
4 公安委員会へオンライン送信 都道府県警の専用入力フォーム 受理番号・許可番号・氏名・URLを入力
5 HPに3項目を表示 サイトのトップ等 公安委員会名・12桁許可番号・氏名/名称

提出期限は、そのサイトの利用開始から14日以内。新規の古物商許可申請と同時に出す場合は、許可申請の様式(別記様式第1号その3/複数サイトはその4)に記載します。すでに許可を持っている人が後からサイトを足す・変えるときは、上表の別記様式第6号その3です。

必要な「疎明資料」:URLを使う権限の証明

つまずきやすいのがここ。「そのURLを、あなた(届出人)が使う権限を持っている」ことを示す書類が要ります。ドメインの種類で用意するものが変わります。

ドメインの種類 疎明資料の例 注意点
独自ドメイン(自分で取得・自分名義) WHOIS検索結果/ドメイン登録情報の画面 登録者名=届出人名が一致しているか
独自ドメイン(名義が会社・別人) WHOIS+使用承諾を示す書類 登録者と届出人が違うときは権限の証明を補強
レンタルサーバー/ASP・プロバイダの共用ドメイン プロバイダ発行の書類・契約画面 WHOISが事業者名になるため契約証憑で補う
ヤフオク!ストア等のプラットフォーム ストア登録完了メール/ストアプロフィール画面 自分のストアURLだと分かる画面を印刷

ポイントは「画面のスクリーンショット/印刷でよい」ケースが多いこと。WHOISの登録者名と届出人の名前が食い違うと差戻しの原因になるので、提出前に名義の一致だけは必ず目視確認してください。

HPに必ず載せる「3項目」:これがないと表示義務違反

URLを届け出たら、そのサイトに次の3つを表示する義務があります。フッターに直接書くか、「古物営業法に基づく表記」ページへのリンク経由でもかまいません。

  1. 許可した公安委員会の名称(例:福岡県公安委員会)
  2. 12桁の許可番号
  3. 氏名(個人)または名称(法人)

表示例:
「福岡県公安委員会 古物商許可 第111122223333号 ○○商店」

この表示は届出と同じくらい見落とされがちです。URLは届け出たのにフッター表示を忘れていた、というケースは巡回でも指摘されやすいので、届出と同じ日にサイト側もセットで直しておくと漏れません。

サイトを変える・やめるとき:変更・削除の届出

一度届け出たら終わり、ではありません。URLが変わったら届出も更新が必要です。よくある変更パターンと対応をまとめます。

起きたこと 必要な届出 期限
新しく自社サイトを開設・ストアを出店 追加の届出(別記様式第6号その3) 利用開始から14日以内
ドメイン変更・サイトリニューアルでURLが変わった 変更の届出 変更から14日以内
http→httpsなどURL文字列が変わった 変更の届出(文字列が変われば対象) 変更から14日以内
サイト・ストアを閉鎖し古物取引をやめた 削除(廃止)の届出 速やかに(14日以内が無難)

SSL化(http→https)でURL文字列が変わったのに届出を更新していない——これが意外と多い見落としです。届け出たURLと実際のURLが1文字でも違えば「届出と現況のズレ」になり、巡回時の指摘につながります。リニューアル案件は、公開直後に届出更新までを工程に組み込んでおくのが安全です。

福岡県での出し方(営業所が福岡市〜朝倉エリアの方へ)

福岡県内で古物商を営む場合、提出先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。福岡県警察は窓口対応が原則平日のみ・事前予約制のことが多く、いきなり訪問すると待たされる・出直しになることがあります。

項目 福岡での実務
提出先 営業所を管轄する警察署 生活安全課
受付 原則 平日日中。事前に電話予約しておくと確実
手数料 無料(許可申請とは別。URL届出に手数料はかからない)
持ち物 変更届出書・URL疎明資料・許可証(提示を求められることあり)

当社は福岡市を拠点に、福岡市内から朝倉エリアまで古物の買取・回収を実際に行っています。現場では「ネット販売を始めたいが届出が要るか分からない」「リニューアルしたが届出を更新していなかった」という相談を受けることが多く、結論は毎回「迷ったら管轄署へ一本電話」に行き着きます。署ごとに細かな運用差があるため、ネットの一般論で判断し切らず管轄に確認するのが、結局いちばん早くて確実です。

出す前チェックリスト(差戻しを防ぐ5項目)

  1. そのサイトは「取引の申込みを受ける」機能があるか(=届出対象か)を確認した
  2. 変更届出書(別記様式第6号その3)に、正確なURLを1文字違わず記載した
  3. URL使用権限の疎明資料を用意し、登録者名と届出人名の一致を確認した
  4. 管轄警察署に予約を入れた/公安委員会オンライン送信の段取りを確認した
  5. サイト側に「公安委員会名・12桁許可番号・氏名/名称」の3項目を表示した

よくある質問

Q. メルカリやヤフオクで個人として中古品を売るだけでも届出は必要ですか?
A. 「不要」とする警察署が多いものの、地域で判断が割れる論点です。ストア出店ではなく個人の単品出品でも、念のため管轄署に確認してください。

Q. 会社のホームページはありますが、ネット販売はしていません。届出は要りますか?
A. 不要です。会社案内・宣伝だけで「売買・交換の申込み」を受けないサイトは対象外です。後で販売機能を付けたら、その時点から14日以内に届出します。

Q. URL届出に費用はかかりますか?
A. かかりません。URL届出(変更届出)は手数料無料です。新規の古物商許可申請の手数料(19,000円)とは別の話です。

Q. 複数のサイトを使う場合はどうしますか?
A. サイトごとに届け出ます。新規申請時はサイトごとに様式に記載し、許可取得後の追加は別記様式第6号その3で届け出ます。

Q. SSL化(http→https)でURLが変わりました。届出は必要ですか?
A. URLの文字列が変われば変更届出の対象です。変更から14日以内に更新してください。

Q. 届出を忘れていた/期限を過ぎた場合は?
A. 届出義務違反は10万円以下の罰金の対象になり得ます。気づいた時点でできるだけ早く管轄署に相談し、届出してください。

まとめ:迷ったら「取引の申込みを受けるか」で判断

URL届出は、「そのサイトで古物の取引申込みを受けるか」で要否がほぼ決まります。必要なら別記様式第6号その3を14日以内・無料で管轄署へ出し、公安委員会オンライン送信とHPの3項目表示までやって完了。グレーゾーン(個人の単品出品・SNS)は管轄署に一本確認するのが最短です。

福岡市〜朝倉エリアで古物の買取・回収のご相談、ネット販売開始にともなう手続きで迷っている方は、当社の問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。現場での実例をもとにお答えします。

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※本記事は古物営業法および各都道府県警察の公表情報をもとに2026年6月15日時点で作成しています。手数料・様式・運用は改正や地域差で変わることがあります。最終的な要否・提出方法は管轄警察署の生活安全課で確認してください。
参考:警察庁・各都道府県警察 生活安全部(古物営業関係)の公表情報。

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