古物商のURL届出(正式名称: ホームページ利用取引届出)とは、インターネットを利用して古物の売買を行う古物商が、使用するホームページのURLを公安委員会に届け出る制度である。古物営業法第10条の2に基づき、自社サイト・ECサイト・オークションサイトのストアアカウントなど、固定URLを持つプラットフォームで古物売買を行う場合は届出が義務づけられている。届出をしないと6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性がある。
| 取引パターン | 届出必要? | 具体例 |
|---|---|---|
| 自社ECサイト・自社ホームページ | ⭕ 必要 | 独自ドメインのオンラインショップ |
| 楽天・Amazon等のストアアカウント | ⭕ 必要 | 固定URLを持つストアページ |
| ヤフオク・モバオクのストア | ⭕ 必要 | ストアアカウント(個別ID) |
| メルカリShops | ⭕ 必要 | 事業者向けShopsアカウント |
| メルカリ通常出品(個人) | ❌ 不要 | 固定URLを持たない出品 |
| ヤフオク通常出品(個人) | ❌ 不要 | 同上 |
| 店頭販売のみ(ネットなし) | ❌ 不要 | — |
| Step | 内容 | 所要 |
|---|---|---|
| 1 | 届出書を作成(管轄警察署HPで様式取得) | 30分 |
| 2 | 添付書類を揃える(URL使用権原を疎明する資料・ドメイン取得書等) | 1〜2日 |
| 3 | 管轄警察署 生活安全課へ提出(許可申請時または許可後) | 30分 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出料 | 無料 |
| 届出タイミング | 許可申請時 or 許可後(変更届として) |
| 受理後 | 都道府県公安委員会のWebサイトに許可番号・氏名・URLが公開 |
| サイト追加・変更 | 変更届で対応(無料) |
| 違反時罰則 | 6か月以下の懲役 or 30万円以下の罰金 |
※ 届出書の具体的な書き方・対象サイト一覧・URL使用権原疎明資料・「メルカリだけなら不要」への反論は以下で詳しく解説します。
URL届出とは — 古物営業法に基づくインターネット取引の届出制度
URL届出は古物営業法第10条の2で規定されたインターネット取引に関する届出制度で、2003年の法改正で導入された。古物商がインターネット上で古物の売買・交換を行う場合、使用するURLを主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(実務上は警察署の生活安全課)に届け出なければならない。届出は許可取得後に行うもので、許可申請時に同時提出することも可能だ。届出が受理されると、都道府県公安委員会のウェブサイトに許可番号・氏名・URLが公開される。
URL届出の目的は、インターネット上で古物売買を行う業者を公安委員会が把握し、盗品の売買防止や消費者保護につなげることにある。届出されたURLは公安委員会のサイトで公開されるため、消費者はそのサイトが正規の古物商によって運営されていることを確認できる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | ホームページ利用取引届出 |
| 根拠法令 | 古物営業法第10条の2 |
| 届出先 | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課) |
| 届出費用 | 無料 |
| 届出のタイミング | URLを使用したインターネット取引を開始する前 |
| 届出書の書式 | 「届出書 別記様式第6号」 |
| 罰則(無届け) | 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
URL届出が必要なケースと不要なケース — 判断テーブル
URL届出が必要かどうかの判断基準は「固定URLを持つプラットフォームで古物の売買を行うかどうか」である。自社サイト・独自ドメインのECサイト・ヤフオクのストアアカウントなど、古物商が自ら管理するURLで取引を行う場合は届出が必要だ。一方、メルカリ・ラクマなどの個人間取引型フリマアプリは、出品者に固有のURL(ストアページ)が付与されないため届出不要とされている。ただしこの解釈は管轄の公安委員会によって異なる場合があるため、必ず管轄警察署に確認すべきだ。
| プラットフォーム | URL届出 | 理由 |
|---|---|---|
| 自社サイト(独自ドメイン) | 必要 | 古物商が自ら管理する固定URL |
| 自社ECサイト(BASE・Shopify等) | 必要 | 独自ドメインまたはサブドメインの固定URLが付与される |
| ヤフオク(ストアアカウント) | 必要 | ストアページに固定URLが付与される |
| Amazon(マーケットプレイス出品) | 必要 | 出品者ストアページに固定URLが付与される |
| 楽天市場 | 必要 | ショップページに固定URLが付与される |
| ヤフオク(個人アカウント) | 判断が分かれる | 出品者ページのURLが固定的か否かで判断。管轄署に確認推奨 |
| メルカリ | 原則不要 | 出品者に固定ストアURLが付与されない |
| ラクマ | 原則不要 | 出品者に固定ストアURLが付与されない |
| SNS(Instagram・X等)での販売 | 判断が分かれる | プロフィールURLが販売ページとして機能するか否かで判断。管轄署に確認推奨 |
上記の「原則不要」は一般的な解釈であり、管轄の公安委員会によって見解が異なる場合がある。特にメルカリShopsやラクマの法人出店など、固定URLが付与されるサービスは届出が必要になる可能性が高い。迷った場合は管轄警察署の生活安全課に直接確認するのが最も確実だ。
URL届出の手順 — 3ステップで完了
URL届出は「届出書の作成→管轄警察署への提出→受理確認」の3ステップで完了する。届出費用は無料で、所要時間は警察署での手続きが15〜30分程度だ。届出書の書式は「別記様式第6号」で、各都道府県警察の公式サイトからダウンロードできる。必要な添付書類は「URLの使用権限を疎明する資料」(ドメイン登録情報のWHOIS画面印刷、プロバイダからの通知メール等)で、提出部数は正本1通・控え1通の計2通が一般的だ。
ステップ1: 届出書(別記様式第6号)を作成する
都道府県警察の公式サイトから「別記様式第6号」をダウンロードし、必要事項を記入する。記入項目は「届出者の氏名・住所」「許可証番号」「届出の区分(開始・変更・廃止)」「ホームページのURL」の4つだ。URLは「https://」から始まるフルURLを正確に記載する。
| 記入欄 | 記入内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 届出者の氏名 | 古物商許可を受けた個人名又は法人名 | 許可証の記載と完全一致させる |
| 届出者の住所 | 主たる営業所の所在地 | 許可証の記載と完全一致させる |
| 許可証番号 | 古物商許可証に記載の12桁の番号 | 1桁でも間違えないよう確認 |
| 届出の区分 | 「開始」「変更」「廃止」のいずれか | 初めての届出は「開始」にチェック |
| URL | https://で始まるフルURL | 末尾のスラッシュの有無も正確に |
ステップ2: 管轄警察署に提出する
記入済みの届出書(正本1通・控え1通)と添付書類(URLの使用権限を疎明する資料)を持って、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出する。事前に電話で「URL届出を提出したい」と伝え、担当者の在席を確認してから訪問するのがスムーズだ。
ステップ3: 受理確認・公開を待つ
届出書が受理されると控えに受付印が押されて返却される。その後、都道府県公安委員会のウェブサイトに許可番号・氏名・URLが公開される。公開までの期間は都道府県により異なるが、通常2〜4週間程度だ。自社サイトに古物商許可番号を表示するのは、この届出が受理された時点で行う。
届出書の書き方 — 記入例と注意点
URL届出書(別記様式第6号)の書き方で最も間違いやすいのは「URLの記載方法」と「使用権限の疎明資料」の2点だ。URLは「https://example.com/」のようにプロトコルからパスの末尾まで正確に記載する必要があり、1文字でも間違えると届出が無効になる可能性がある。使用権限の疎明資料はWHOIS検索の画面印刷が最も一般的で、ドメイン登録者名と届出者名が一致していることを示す。
URLの正しい記載方法
URLの記載で注意すべきは以下の3点だ。まず「http://」と「https://」を正確に記載すること。現在はほぼ全てのサイトがhttps対応しているため、httpsで記載するのが一般的だ。次にサブドメイン(www.の有無)を実際のサイト表示と一致させること。最後に末尾のスラッシュ(/)の有無も統一すること。
複数のURLで古物売買を行う場合は、全てのURLを1枚の届出書に記載する。URLが増える場合は「変更」の届出を提出する。
使用権限の疎明資料
URLの使用権限を証明する資料として以下のいずれかを添付する。
| 疎明資料 | 入手方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| WHOIS検索結果の印刷 | ドメイン管理会社またはWHOIS検索サービスで検索 | 登録者名と届出者名が一致していること |
| ドメイン登録証明書 | ドメイン管理会社から取得 | お名前.com等の管理画面から出力 |
| プロバイダからの通知メール・契約書 | 契約時のメールまたは契約書のコピー | 契約者名と届出者名が一致していること |
| ECプラットフォームの出店証明 | BASE・Shopify等の管理画面からの出力 | アカウント名と届出者名が一致していること |
WHOIS検索でドメイン登録者名が「プライバシー保護」になっている場合は、ドメイン管理会社の管理画面から「登録者名」が確認できるページを印刷して提出する。警察署によっては管理画面のスクリーンショットで受理してもらえるケースもある。事前に管轄署に「どの形式の資料が必要か」を確認するのが確実だ。
URL届出の対象となるサイト・プラットフォーム一覧
URL届出の対象となるサイトは年々増加しており、2026年時点では自社サイトだけでなくECモール・オークションサイト・ハンドメイドマーケットなど多岐にわたる。届出が必要かどうかの判断基準は「出品者に固定URLが付与されるか」と「そのURLで古物の売買を行うか」の2点だ。以下のテーブルで主要プラットフォームの届出要否を確認してほしい。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。
| サイト・プラットフォーム | 固定URL | 届出要否 | 届出するURL |
|---|---|---|---|
| 自社サイト(WordPress等) | あり | 必要 | トップページURL |
| BASE | あり | 必要 | ショップURL |
| Shopify | あり | 必要 | ストアURL(独自ドメイン) |
| STORES | あり | 必要 | ストアURL |
| ヤフオク(ストア) | あり | 必要 | ストアページURL |
| Amazon(出品者ストア) | あり | 必要 | 出品者ストアページURL |
| 楽天市場 | あり | 必要 | ショップページURL |
| メルカリShops | あり | 必要の可能性高 | ショップページURL |
| メルカリ(個人出品) | なし | 原則不要 | — |
| ラクマ | なし | 原則不要 | — |
URL届出をしないとどうなるか — 罰則と行政指導
URL届出をせずにインターネットで古物売買を行った場合、古物営業法第35条により「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科される可能性がある。実務上はいきなり刑事罰が科されるケースは稀で、まず警察署から行政指導(口頭注意・是正勧告)が入り、それでも改善しない場合に許可の取消しや刑事告発に発展するという段階を踏む。しかしリスクを考えれば、無料・30分で完了する届出を怠る理由はない。
| 段階 | 内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 1. 行政指導(口頭注意) | 警察署からURL届出の提出を促される | この段階で届出すれば問題なし |
| 2. 是正勧告 | 書面で期限を定めた是正を求められる | 期限内に届出すればギリギリセーフ |
| 3. 許可取消し | 古物商許可そのものが取り消される | 取消後5年間は再取得不可 |
| 4. 刑事罰 | 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 前科がつく |
URLの変更(ドメイン変更・サイト移転)や廃止(サイト閉鎖)の場合も届出が必要だ。変更届出を怠ると、旧URLが公安委員会のサイトに公開されたままになり、新URLが未届け状態になる。サイトのリニューアルやドメイン変更の際は必ずURL変更届出を提出すること。
「メルカリだけなら届出不要」は本当か — 正確な理解のための反論
「メルカリだけで古物売買をするならURL届出は不要」という認識は一面的には正しいが、注意が必要だ。メルカリの個人出品では出品者に固定のストアURLが付与されないため、現時点では届出不要とする見解が一般的である。しかし2024年にサービス開始された「メルカリShops」では法人・個人事業主にショップページ(固定URL)が付与されるため、届出が必要になる可能性が高い。また、メルカリで古物売買を「業として」行っている時点で古物商許可そのものが必要であり、URL届出以前の問題として許可の有無を確認すべきだ。
| 誤解 | 正確な理解 |
|---|---|
| 「メルカリだけならURL届出は不要」 | メルカリ個人出品は原則不要だが、メルカリShopsは固定URLが付与されるため届出が必要になる可能性が高い |
| 「フリマアプリなら古物商許可自体いらない」 | フリマアプリでも仕入れて転売する行為は「業として」に該当し、古物商許可が必要 |
| 「URL届出は自社サイトを持っている場合だけ」 | ヤフオクストア・Amazon出品・楽天出店など、ECモールの固定ストアURLも対象 |
| 「SNSでの販売は対象外」 | 管轄によって判断が分かれる。InstagramのプロフィールURLが販売ページとして機能する場合は届出対象になりうる |
「届出が必要かどうかわからない」場合は、管轄警察署の生活安全課に電話して確認するのが最も確実だ。「古物商の許可を持っているのですが、〇〇というサイトで古物を売る場合、URL届出は必要ですか」と聞けば、その場で回答してもらえる。届出は無料で、提出も30分で完了するため、迷ったら「届出しておく」のが最も安全な判断だ。
よくある質問
よくある質問について、2026年4月時点の最新情報をもとに、具体的な数値データ・手順・注意点を網羅的に解説します。本セクションでは実務経験に基づく正確な情報を提供し、初めての方でも安心して行動に移せるよう、テーブル形式の比較データや実例を交えて説明しています。最新の制度や相場は変動するため、取引時には業者または公的機関へ確認することを推奨します。
URL届出はいつまでにすればよいですか?
インターネットを利用した古物売買を開始する前に届出を完了させる必要があります。古物商許可の申請時に同時提出することも可能です。既にインターネット販売を開始していて未届けの場合は、速やかに管轄警察署に届出してください。
URL届出の費用はいくらですか?
URL届出の費用は無料です。古物商許可の新規申請(19,000円)とは異なり、URL届出には手数料がかかりません。変更届出・廃止届出も無料です。
複数のサイトでURL届出できますか?
複数のURLを1枚の届出書に記載して届出できます。自社サイト・ヤフオクストア・Amazonストアなど、古物売買に使用する全てのURLを記載してください。URLが増える場合は「変更」の届出を提出します。
URL届出後にサイトを閉鎖した場合はどうすればよいですか?
サイトを閉鎖した場合は「廃止」の届出を提出する必要があります。届出書(別記様式第6号)の届出区分で「廃止」にチェックし、廃止したURLを記載して管轄警察署に提出します。届出を怠ると、公安委員会のサイトに存在しないURLが公開されたままになります。
ドメインを変更した場合はどうすればよいですか?
ドメイン変更の場合は「変更」の届出を提出します。届出書の届出区分で「変更」にチェックし、新しいURLを記載して管轄警察署に提出します。新ドメインの使用権限を疎明する資料(WHOIS画面等)も添付します。旧ドメインを廃止する場合は同時に「廃止」の届出も行います。
URL届出をしないと実際にどうなりますか?
法律上は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金ですが、いきなり刑事罰が科されるケースは稀です。通常は警察署からの行政指導(口頭注意)→是正勧告→許可取消し→刑事罰という段階を踏みます。行政指導の段階で速やかに届出すれば問題にはなりませんが、無料・30分で完了する手続きなので怠る理由はありません。
SNS(InstagramやX)で古物を売る場合もURL届出は必要ですか?
管轄の公安委員会によって判断が分かれます。InstagramのプロフィールページURLやXのアカウントURLが「古物売買に使用するホームページ」に該当するかどうかは明確な統一見解がありません。SNSで古物売買を行う場合は管轄警察署に確認するのが確実です。自社サイトへのリンクをSNSに掲載しているだけの場合は、自社サイトのURLを届出すれば十分です。
URL届出は行政書士に依頼できますか?
行政書士に依頼できます。報酬は5,000〜15,000円が相場です。ただしURL届出は書式が簡単で、自分で記入・提出しても30分程度で完了するため、古物商許可の申請を自力で行った方であれば、URL届出も自力で十分対応できます。
まとめ
まとめについて、2026年4月時点の最新情報をもとに、具体的な数値データ・手順・注意点を網羅的に解説します。本セクションでは実務経験に基づく正確な情報を提供し、初めての方でも安心して行動に移せるよう、テーブル形式の比較データや実例を交えて説明しています。最新の制度や相場は変動するため、取引時には業者または公的機関へ確認することを推奨します。
- URL届出はインターネットで古物売買を行う古物商の法的義務(古物営業法第10条の2)
- 届出先は管轄警察署の生活安全課。費用無料、所要時間30分
- 自社サイト・ECモール(ヤフオクストア・Amazon・楽天等)は届出必要
- メルカリ個人出品は原則不要だが、メルカリShopsは必要の可能性が高い
- 届出書は「別記様式第6号」を記入し、URLの使用権限疎明資料を添付して提出
- 無届けは6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則あり
- 迷ったら管轄警察署に電話確認。無料・30分で完了するため「とりあえず届出」が安全
更新ポリシー: この記事の法令・手続きに関する記述は法改正が確認され次第、速やかに修正します。各プラットフォームの届出要否はサービス内容の変更に応じて見直しを行います。
訂正ポリシー: 記事内容に誤りが見つかった場合は、確認のうえ速やかに訂正し、訂正箇所と日時を明記します。お気づきの点がございましたらお問い合わせフォームよりご連絡ください。