古物商のプレート(標識)は古物営業法第12条にもとづく営業所への掲示義務がある法令必須アイテム。サイズは縦8cm×横16cm、紺色地に白文字、許可証番号(12桁)・取扱品目・氏名または商号を記載し、国家公安委員会規則第18条 別記様式第13号に準拠。違反は10万円以下の罰金(古物営業法第35条)。本ページは警察庁・福岡県警察の公的情報をもとに、サイズ・色・記載項目・設置場所・主たる/従たる営業所運用・購入方法・費用相場・ネットショップでの画像表示・訪問買取での扱い・福岡県内購入窓口までを実務目線で整理しました。
結論:古物商プレートは「縦8cm×横16cm・紺色地に白文字・許可番号と取扱品目と氏名/商号」が必須3点セット。営業所内の出入口付近・カウンター等の見やすい場所に掲示。主たる/従たる営業所ごと、ネットショップは画像表示で掲示。掲示懈怠は10万円以下の罰金、購入は防犯協会・看板業者・自作の3ルートから選びます。
※ 2026年5月時点の関係法令・公開情報および業界一般動向にもとづきます。法人手続きは法務省、関連政策は経済産業省。編集元運営者情報。
古物商プレート(標識)の全体像 — 古物営業法第12条の掲示義務
古物商プレート(標識)は古物営業法第12条にもとづく営業所ごとの掲示義務がある法令必須アイテム。営業所内の見やすい場所に縦8cm×横16cm・紺色地に白文字・許可番号と取扱品目と氏名/商号を記載した標識を掲示するのが基本要件。掲示懈怠は古物営業法第35条で10万円以下の罰金、行政処分(指示・営業停止・許可取消)の対象にもなります。許可取得時に同時手配するのが業界一般の流れです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法令 | 古物営業法第12条(標識の掲示義務)/国家公安委員会規則第18条(様式) |
| 様式 | 別記様式第13号 |
| サイズ | 縦8cm × 横16cm |
| 色(古物商) | 紺色地に白文字 |
| 色(古物市場主) | 群青色地に白文字 |
| 記載項目 | 許可証の番号(12桁)/取扱品目(主品目1つ)/氏名または商号 |
| 掲示場所 | 営業所内の見やすい場所(出入口付近・カウンター等) |
| 掲示単位 | 営業所ごと(主たる営業所・従たる営業所ともに) |
| 違反時の罰則 | 10万円以下の罰金(古物営業法第35条) |
判断ポイントは「規格遵守」と「掲示場所」の2点。サイズ・色・記載項目が規則どおりであれば購入元(防犯協会・看板業者・自作)は問わないのが原則。掲示場所は立入検査時に容易に確認できる位置が判定軸。詳細運用は古物商許可申請の流れ、品目分類は古物商の13品目分類を参照。
プレートのサイズ・材質・色 — 規則第18条 別記様式第13号
標識のサイズは縦8cm × 横16cmと国家公安委員会規則第18条で厳格に定義。金属・プラスチック等の耐久性のある素材を使用し、古物商は紺色地に白文字、古物市場主は群青色地に白文字。営業所内で容易に剥がれず・経年劣化に耐える仕様が前提。サイズ違いや色違いは規則違反として補正・再作成を求められるため、購入時の規格確認が最重要です。
| 仕様項目 | 規定内容 |
|---|---|
| サイズ | 縦8cm × 横16cm(誤差は微小範囲で運用) |
| 素材 | 金属(アルミ・ステンレス等)/プラスチック/その他これに類する耐久性ある素材 |
| 色(古物商) | 紺色地・白文字 |
| 色(古物市場主) | 群青色地・白文字 |
| 色(競り売り) | 紺色地・白文字(古物商に準ずる) |
| 文字フォント | 明朝体またはゴシック体・判読容易な書体 |
| 取付方法 | ネジ留め・粘着・スタンド設置・吊り下げ等(剥がれにくい方式) |
| 耐久性 | 屋内常設に耐える材質(紙製は不可) |
素材選定のポイントは「耐久性」と「掲示場所適合性」。屋内常設ならアクリル・プラスチックが標準、屋外掲示が想定される場所ではアルミ・ステンレスの金属製が安全。紙製・ラミネート印刷は耐久性不足として規則違反扱いになるリスクがあり推奨されません。許可取得直後の発注では1〜2週間の納期を見込み、許可証交付前から手配を進めるのが実務的です。
記載内容 — 許可証番号・取扱品目・氏名/商号
標識への記載は(1)許可証の番号(12桁)、(2)取扱品目(13品目分類の主品目1つ)、(3)氏名または商号の3項目が必須。許可証記載事項と完全一致が鉄則で、1字でも違いがあると規則違反扱い。取扱品目は許可取得時に申請した品目から代表品目1つを記載し、複数品目を許可されていても標識上は主品目1つを選択して表示するのが業界一般の運用です。
| 記載項目 | 記入要領 |
|---|---|
| 許可証の番号 | 許可証記載どおり12桁(例:第○○○○○○○○○○○○号) |
| 取扱品目 | 13品目から主品目1つ(「○○商」の形式) |
| 氏名(個人事業主) | 許可名義人本人の氏名(屋号は別途併記可) |
| 商号(法人) | 登記された商号(株式会社○○等の法人格を含む正式名称) |
| 許可者 | 「○○県公安委員会」(標識上は省略される運用が一般的) |
| 許可年月日 | 標識上は省略可(許可証本紙で確認) |
取扱品目の表示パターンは「美術品商」「衣類商」「時計・宝飾品商」「自動車商」「自動二輪車及び原動機付自転車商」「自転車商」「写真機商」「事務機器商」「機械工具商」「道具商」「皮革・ゴム製品商」「書籍商」「金券類商」の13区分から選択。複数品目を許可されていても標識には主品目1つを表示し、看板や名刺等で他の取扱品目を補足する運用が業界一般。品目選定は古物商の13品目分類を参照。法人の場合は商号変更時に標識も差し替え必要(変更届出14日以内とセット)。
営業所内の設置場所 — 見やすい場所の判定基準
標識の設置場所は「営業所内の見やすい場所」と古物営業法第12条に定義。立入検査時に警察官・来店客が容易に確認できる位置が判定軸で、具体的には出入口付近・カウンター上・店内壁面の目線高さ・受付デスク背面等が定番。営業所の奥まった場所・倉庫内・棚の裏側等は「見やすい場所」に該当せず、是正指導・再掲示の対象となります。
| 場所 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 出入口の内側壁面 | 適合(推奨) | 来店客・警察官が即座に確認可能 |
| カウンター上・受付前面 | 適合(推奨) | 取引時に必ず目に入る位置 |
| 店内壁面(目線高さ) | 適合 | 常時視認可能 |
| 事務所のデスク背面 | 適合 | 来客対応時に視認可能 |
| 受付背面の額装ディスプレイ | 適合 | 許可証と並べて掲示が一般的 |
| 倉庫内・棚の裏側 | 不適合 | 来店客・警察官が確認困難 |
| 従業員専用エリア内 | 不適合 | 第三者が確認できない |
| 看板の中・ガラス外側 | 運用差/要事前確認 | 「営業所内」の範囲解釈 |
実務では許可証本紙と標識を並べて額装ディスプレイするのが業界一般の定番。出入口付近や受付カウンター背面に額に入れて掲示し、立入検査時に即提示できる体制を整えるのが安全。店舗が無人運営の自販機・コインスペース等の業態でも標識掲示は必要で、無人時間中も確認可能な位置への掲示が原則。営業所が複数階構造の場合は主たる取引フロアに掲示するのが基本動作です。
主たる営業所と従たる営業所での扱い
標識の掲示は営業所ごとが大原則で、主たる営業所・従たる営業所のすべての営業所に1枚ずつ掲示が必要。主たる営業所と従たる営業所では記載内容が共通(許可番号・取扱品目・氏名/商号)ですが、営業所ごとに同一仕様の標識を準備し、それぞれの営業所内の見やすい場所に掲示。複数営業所を保有する事業者は標識枚数も比例して必要です。
| 営業所構成 | 標識掲示 |
|---|---|
| 営業所1ヶ所 | 1枚(その営業所内に掲示) |
| 主たる営業所+従たる営業所1ヶ所 | 2枚(両方の営業所内に1枚ずつ) |
| 主たる営業所+従たる営業所複数 | 営業所数と同数(各営業所内に1枚ずつ) |
| 同一営業所内の複数フロア | 1枚(主たる取引フロアに掲示) |
| 同一建物内の複数営業所 | 営業所数と同数(各営業所内に1枚ずつ) |
| 移動販売車(行商) | 営業所掲示+行商従業者証携帯 |
| ネットショップのみ運営 | 営業所内掲示+サイト上の画像表示 |
注意点は「従たる営業所の新設時」。営業所追加は古物商の名義変更系の変更届出(事前14日前)が必要で、新設営業所への標識掲示開始と同時に届出書を提出するのが基本動作。複数営業所の標識を一括発注する場合は記載項目(許可番号・氏名/商号)が共通のため同一仕様でまとめ発注でコスト削減可能です。
標識未掲示の罰則 — 10万円以下の罰金
標識未掲示は古物営業法第35条で10万円以下の罰金。立入検査での掲示不備指摘や継続的な掲示懈怠は行政処分(指示・営業停止)の対象にもなります。規格違反(サイズ・色・記載項目)も同様に違反扱いで、紙製・サイズ違いの代用品も認められません。許可取得時に標識を準備し、営業開始日から確実に掲示するのが基本動作です。
| 違反内容 | 処分・罰則 |
|---|---|
| 標識未掲示 | 10万円以下の罰金(古物営業法第35条)/行政指導 |
| 規格違反(サイズ・色) | 是正指導/再掲示命令/継続違反は罰則対象 |
| 記載事項の虚偽 | 10万円以下の罰金/許可取消の検討対象 |
| 記載事項変更後の未差替え | 変更届出14日以内・標識差替えも同時要求 |
| 従たる営業所の未掲示 | 営業所ごとに10万円以下の罰金対象 |
| 立入検査拒否・妨害 | 6月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
| 行政処分(重大違反) | 営業停止(最長6月)/許可取消 |
警察庁・福岡県警察は金属盗難・特殊詐欺対策の一環で古物営業の適正運営チェックを強化しており、定期的な立入検査で標識掲示・古物台帳・本人確認の運用を確認。標識未掲示は「軽微な違反」と思われがちですが、許可取得時の基本義務違反として行政指導の対象。許可取消後5年間は再申請が欠格事由に該当するため、軽微な違反でも積み重ねは事業継続リスクに直結。詳細は無許可営業の罰則を参照。
プレートの購入方法 — 防犯協会・看板業者・自作
標識の購入方法は(1)都道府県の防犯協会連合会(公式販売ルート)、(2)看板業者・印刷業者・ネット通販(一般業者)、(3)自作(規格遵守が前提)の3類型。防犯協会経由は規格保証されており初心者に安心、ネット業者は短納期・低価格、自作は規格管理を自己責任で行う必要があります。許可取得直後の事業者は防犯協会経由を選ぶケースが業界一般で多数派です。
| 購入ルート | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 都道府県防犯協会連合会 | 規格保証・公式販売・許可証と整合性確認可 | 納期が業者対応に依存/販売窓口が限定的 |
| 看板業者・印刷業者 | 個別カスタマイズ可・短納期・地元対応 | 規格遵守の事前確認必須 |
| ネット通販(汎用業者) | 低価格・短納期・選択肢豊富 | 規格遵守の確認・記載内容の校正必須 |
| 古物商専用ネット業者 | 古物商標識特化・規格遵守済 | 業者選定・サンプル確認推奨 |
| 自作(DIY) | 低コスト・短納期 | サイズ・色・記載項目の規格遵守が自己責任 |
| 行政書士経由 | 許可申請とセット手配・規格保証 | 行政書士手数料が上乗せ |
選び方の基本軸は「規格保証」と「納期」。許可取得直後は防犯協会または古物商専用ネット業者を選び規格遵守を確実にするのが安全。複数営業所まとめ発注や記載事項変更時は看板業者の個別対応が柔軟。自作はDIYに慣れた事業者向けで、サイズ実測8cm×16cm・紺色地・白文字・3項目記載を厳密に守れば規則違反にはなりません。判別困難時はサンプルを事前に管轄警察署 生活安全課に持参して確認するのが最も安全です。
標識購入の費用相場(業界一般)
標識購入の費用は素材・購入ルート・装飾の有無で変動。業界一般で2,000円〜5,000円程度が一般的なレンジで、防犯協会経由の標準品・ネット業者のプラスチック製・看板業者のアルミ製などで価格差が出ます。許可申請手数料(19,000円)に上乗せされる標識代として開業時の初期費用に組み込んで計画するのが現実的です。
| 購入ルート・素材 | 費用レンジの目安 |
|---|---|
| 防犯協会連合会(標準品) | 業界一般 2,000円〜4,000円 |
| ネット通販(プラスチック製) | 業界一般 2,000円〜3,500円 |
| ネット通販(アクリル製) | 業界一般 2,500円〜4,500円 |
| 看板業者(アルミ製) | 業界一般 3,500円〜6,000円 |
| 看板業者(ステンレス製) | 業界一般 5,000円〜8,000円 |
| 自作(材料費のみ) | 業界一般 500円〜1,500円 |
| 額装フレーム(別途) | 業界一般 1,000円〜3,000円 |
| 複数営業所まとめ発注(割引) | 業界一般 1枚あたり10〜20%割引 |
費用は業界一般動向で、購入時期・業者・素材選択で変動するため具体金額は購入前に複数業者見積もりが現実的。許可取得時の初期費用として「許可申請手数料19,000円+標識代2,000〜5,000円+古物台帳ファイル数百円」を見込むのが標準。標識発注時は許可証交付後に正確な許可番号で発注が原則ですが、許可申請時点で番号予約や仮発注を受ける業者もあります。
ネットショップでの標識掲示 — URL届出と画像表示
ネットショップ・ECサイトで古物を販売する場合は(1)URL届出(事前14日前)、(2)サイト上に標識画像の表示がセット義務。サイト上の見やすい場所(フッター・特定商取引法表記ページ・会社概要ページ等)に標識画像を掲示し、許可番号・取扱品目・氏名/商号がサイト訪問者に明示される状態が必要。物理営業所の標識掲示と並行運用するのが業界一般です。
| 項目 | 運用内容 |
|---|---|
| URL届出 | 営業開始14日前までに管轄警察署 生活安全課へ届出 |
| 表示形式 | 標識画像・テキスト併記いずれも可(業界一般は画像+テキスト両方) |
| 掲示場所(サイト) | フッター/特定商取引法表記ページ/会社概要/取扱品目ページ |
| 記載項目(テキスト) | 許可証番号(12桁)/公安委員会名/許可名義人氏名または商号 |
| 物理営業所との関係 | 営業所掲示と並行運用(両方必須) |
| 複数サイト運営 | 各サイトに同一情報を掲示 |
| モール出店 | 店舗ページに表記(楽天・Yahoo!ショッピング・Amazon等) |
| SNS販売 | プロフィール・固定投稿に表記(InstagramShop・X等) |
運用ポイントは「URL届出と画像表示はセット」。URL届出のみ・画像表示のみはいずれも違反扱い。楽天・Yahoo!・Amazon等のモール出店でも各店舗ページに表記が必要で、複数モール出店時は事前相談が安全。物理営業所を持たないネット専業も自宅・事務所等の「営業所」に標識掲示が必要で、サイト画像表示だけでは要件を満たしません。詳細は古物商許可申請の流れを参照。
一時休業時・廃業時の標識の取扱い
一時休業時は許可維持中のため標識掲示も継続が原則。廃業時は許可証返納と同時に標識撤去が必要で、廃業後も標識を掲示し続けると無許可営業の誤認や行政指導のリスク。一時休業と廃業で標識の扱いが正反対になるため、休業判断と廃業判断の使い分けが標識運用にも直結します。
| 状態 | 標識の扱い |
|---|---|
| 営業中 | 営業所内の見やすい場所に掲示継続 |
| 一時休業(数ヶ月〜1年程度) | 掲示継続(許可維持中のため) |
| 長期休業(3年超) | 掲示継続/許可取消対象になり得るため事前相談 |
| 廃業届出後 | 標識撤去(許可証も返納) |
| 営業所移転 | 変更届出14日以内/新営業所に標識移設 |
| 営業所追加 | 変更届出(事前14日前)/新営業所に標識追加掲示 |
| 営業所廃止(一部) | 変更届出14日以内/該当営業所の標識撤去 |
| 商号変更・氏名変更 | 変更届出14日以内/標識差替え |
廃業時の運用は「許可証返納と同時に標識撤去」が基本動作。古物商の廃業届を提出する際に標識も撤去し、廃業後も表示し続けることでの無許可営業の外観継続を避けるのが原則。一時休業(古物営業法上の明文規定なし)の場合は許可を維持するため標識掲示も継続するのが業界一般。長期休業(3年超)は許可取消対象になり得るため事前に管轄警察署へ相談するのが安全です。
標識の更新・破損・記載事項変更時の対応
標識の更新義務(定期更新)はなく、許可有効期間中は同一標識を継続使用可。ただし記載事項変更(許可番号変更・氏名変更・商号変更・取扱品目変更)や破損時は速やかに差替え。記載事項変更は古物営業法第7条の変更届出(14日以内)とセットで標識も差替えるのが基本動作です。
標識の差替えが必要なシーンは(1)許可名義人の氏名変更(婚姻・改姓等)、(2)法人商号変更、(3)代表者変更(標識上は氏名のみのため法人代表者交代では差替え不要のケースも)、(4)取扱品目の主品目変更、(5)許可番号変更(再交付等)、(6)標識の破損・退色・剥がれの6パターン。記載事項変更は変更届出14日以内が法令義務で、標識差替えも同時並行が安全。破損・退色時は速やかな差替えで立入検査時の規格違反指摘を回避。標識の差替え自体には届出義務はなく、新標識掲示後に旧標識を撤去すれば完了。詳細は古物商の名義変更を参照。
訪問買取・移動販売時の取扱い — 行商従業者証との関係
訪問買取・移動販売・出張買取時は標識掲示ではなく行商従業者証の携帯が義務。標識は営業所への掲示義務、行商従業者証は本人または従業者の携帯義務と要件が分離。訪問先で身分証明として提示するのが行商従業者証で、営業所掲示の標識とは別物として運用する必要があります。許可申請時に「行商」する旨を申請しておくのが前提です。
| シーン | 携帯・掲示物 |
|---|---|
| 営業所内での取引 | 営業所に標識掲示 |
| 訪問買取・出張買取 | 行商従業者証携帯+取引時の身分証明 |
| 移動販売車・キッチンカー | 営業所に標識掲示+行商従業者証携帯 |
| 仮設店舗・期間限定店 | 仮設場所に標識掲示+営業所届出 |
| 取引相手宅での査定 | 行商従業者証携帯・提示 |
| 古物市場での取引 | 古物市場主の標識(群青色地)+行商従業者証 |
| イベント出展(フリマ等) | 仮設場所に標識掲示+行商従業者証 |
行商従業者証は許可番号・氏名・住所・許可者・写真を記載した身分証で、許可名義人本人だけでなく従業者(雇用関係のある社員等)も携帯。許可申請時に「行商する」と申請していない場合は訪問買取自体が不可となるため、許可申請段階での確認が重要。詳細は古物商許可申請の流れを参照。訪問買取時の本人確認・取引記録は古物台帳の書き方もあわせて運用が必須です。
行商・露天・古物市場での標識掲示
行商・露天・古物市場での取引は営業所掲示とは別の運用。行商は行商従業者証携帯のみで標識掲示なし、露天は仮設場所に標識掲示、古物市場は古物市場主の許可下で群青色標識が掲示。それぞれのシーンで必要な掲示物・携帯物が異なるため業態別の理解が必要です。
露天商・期間限定店舗・イベント出展では仮設場所に標識を持参・掲示するのが基本動作。スタンド型・吊り下げ型を準備し出店期間中は確実に視認できる位置に掲示。古物市場での競り取引は古物市場主の群青色地標識が市場内に掲示され、参加古物商は行商従業者証携帯が必要。フリマアプリ等の個人売買は古物商許可対象外ですが反復継続した転売は事業性として許可必要のケースがあり、許可取得後は標識掲示・URL届出が必要です。
福岡県内の標識購入窓口
福岡県内の標識購入窓口は(1)福岡県防犯協会連合会、(2)福岡県内の看板業者・印刷業者、(3)古物商専用ネット業者の福岡発送対応の3類型。初心者には福岡県防犯協会連合会経由が規格保証で安心、複数営業所運営や記載事項変更時は福岡市内・北九州市内の看板業者の個別対応が柔軟。福岡県警察HPで業者照会・取扱品目情報の確認が可能です。
運用ポイントは「許可取得段階での同時手配」。申請時に管轄警察署 生活安全課で標識業者の案内を受けるのが業界一般。福岡県防犯協会連合会は規格保証された標準品で取得直後の事業者に安心ルート。複数営業所や頻繁変更は看板業者の個別対応が柔軟。詳細は古物商 申請先一覧を参照。
取材ノート — 当社が見聞きした標識実務
取材ノート1:許可取得直後の防犯協会経由での標識発注
当社(運営者情報)は福岡市中央区で車両買取・廃車・スクラップ買取・農機具買取を運営。同業者で許可取得直後の新規事業者から相談を受けたケースでは、管轄警察署 生活安全課で福岡県防犯協会連合会経由を案内され、許可証交付後1週間以内に標識を入手。規格保証されたプラスチック製・紺色地・白文字を営業所出入口の内側壁面に額装ディスプレイし、許可証本紙と並べて掲示で立入検査時に即提示できる体制を整えました。
取材ノート2:複数営業所のまとめ発注と差替え運用
同業者で主たる営業所+従たる営業所3ヶ所の計4営業所を運営する事業者の事例では、福岡市内の看板業者に4枚まとめ発注で1枚あたり15%割引を実現。記載項目が共通のため同一仕様での量産発注が効率的。法人商号変更時は4枚同時差替えが必要となり、変更届出(14日以内)と並行して新標識発注・到着後速やかに掲示するスケジュール調整が実務的でした。
取材ノート3:ネットショップ運営での標識画像表示
ネット販売を主力とする同業者の事例では営業所掲示+サイト上の画像表示の二重運用。営業所内のカウンター背面に物理標識、ECサイトのフッター・特定商取引法表記ページ・会社概要ページに標識画像とテキスト併記。URL届出は事前14日前に管轄警察署へ提出済みで、楽天・Yahoo!ショッピング出店時は各モール店舗ページ表記も並行運用。ネット表示の透明性確保が事業継続の前提でした。
取材ノート4:訪問買取での行商従業者証携帯運用
当社が訪問買取を実施する際は営業所への標識掲示+訪問先での行商従業者証携帯・提示を運用。許可申請段階で「行商する」と申請しており、行商従業者証が交付されています。訪問先での査定時は最初に身分証として提示し、相手方の本人確認と取引記録(古物台帳)を必ず実施。標識は営業所掲示のみで訪問先には持参不要ですが、行商従業者証は取引中常時携帯が法令義務です。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 古物商のプレート(標識)のサイズはいくつですか?
- 縦8cm × 横16cmと国家公安委員会規則第18条で定義(別記様式第13号)。素材は金属・プラスチック等の耐久性ある材質、古物商は紺色地に白文字、古物市場主は群青色地に白文字です。
- Q2. 標識に書くべき内容は何ですか?
- (1)許可証の番号(12桁)、(2)取扱品目(13品目から主品目1つ)、(3)氏名または商号の3項目が必須。許可証記載事項と完全一致が原則で、変更時は変更届出14日以内と標識差替えがセットです。
- Q3. 標識はどこに設置すればいいですか?
- 営業所内の見やすい場所(出入口付近の内側壁面・カウンター上・受付背面・店内目線高さの壁面等)。立入検査時に警察官・来店客が即座に確認できる位置が判定軸で、倉庫内や棚の裏側は不適合です。
- Q4. 標識はどこで買えますか?
- (1)都道府県防犯協会連合会(規格保証・初心者推奨)、(2)看板業者・印刷業者・ネット通販(一般業者)、(3)自作(規格遵守が前提)の3ルート。許可取得直後は防犯協会経由が安心です。
- Q5. 標識の費用相場はいくらですか?
- 業界一般で2,000円〜5,000円程度。素材(プラスチック・アクリル・アルミ・ステンレス)や購入ルートで変動し、複数営業所まとめ発注で1枚あたり10〜20%割引のケースもあります。具体金額は購入前に複数業者見積もりが現実的です。
- Q6. 標識を掲示しなかったらどうなりますか?
- 古物営業法第35条で10万円以下の罰金。継続的な掲示懈怠は行政処分(指示・営業停止)の対象。規格違反(サイズ・色・記載項目)も同様に違反扱いです。
- Q7. 標識は自作してもいいですか?
- 規格(サイズ・色・記載項目)を遵守すれば自作可。縦8cm×横16cm・紺色地に白文字・許可番号と取扱品目と氏名/商号を厳密に守れば規則違反にはなりません。紙製・サイズ違いは規則違反扱いとなるリスクがあるため避けてください。
- Q8. ネットショップだけ運営の場合も標識は必要ですか?
- 必要です。物理営業所(自宅・事務所等)への標識掲示+サイト上の画像表示+URL届出がセット義務。ネット専業でも物理営業所への掲示は必須で、サイト表示だけでは要件を満たしません。
- Q9. 主たる営業所と従たる営業所の両方に標識は必要ですか?
- 必要です。営業所ごとに同一仕様の標識を1枚ずつ掲示が原則。営業所数と同数の標識を準備し、それぞれの営業所内の見やすい場所に掲示します。
- Q10. 訪問買取の時も標識を持っていく必要がありますか?
- 標識は営業所掲示のため訪問先持参は不要。訪問買取時は行商従業者証の携帯・提示が義務で、許可申請時に「行商する」と申請しておく必要があります。
- Q11. 商号変更したら標識も差し替えないといけませんか?
- はい。変更届出14日以内と並行して標識も差替えが必要。法人商号変更・許可名義人の氏名変更・主品目変更等の記載事項変更時は新標識発注・到着後速やかに掲示してください。
- Q12. 標識に有効期限はありますか?
- 有効期限はなく許可有効期間中は同一標識を継続使用可。ただし記載事項変更時・破損時・退色時は差替えが必要。古物商許可自体に有効期限はないため定期更新も不要です。
- Q13. 古物市場で取引する時の標識はどうなりますか?
- 古物市場には古物市場主の標識(群青色地に白文字)が掲示。参加古物商は自身の営業所への標識掲示+行商従業者証携帯で取引参加可能。古物市場主は別途許可が必要です。
- Q14. 福岡で標識を買うならどこですか?
- 福岡県防犯協会連合会(規格保証)または福岡市内・北九州市内の看板業者・印刷業者・古物商専用ネット業者。許可申請時に管轄警察署 生活安全課で業者照会を受けるのが業界一般。詳細は古物商 申請先一覧を参照。
まとめ — 標識掲示の基本動作
古物商のプレート(標識)は古物営業法第12条にもとづく営業所ごとの掲示義務。縦8cm×横16cm・紺色地に白文字・許可番号と取扱品目と氏名/商号が必須3点セット。営業所内の見やすい場所(出入口付近・カウンター等)に掲示し、主たる/従たる営業所すべてに1枚ずつ、ネットショップは画像表示で並行運用が原則です。
シーン別の最短ルート:
- 許可取得直後:防犯協会連合会経由で規格保証された標準品を発注→許可証交付後1週間以内に到着→出入口内側壁面に額装掲示
- 複数営業所運営:看板業者まとめ発注(1枚あたり10〜20%割引)→各営業所内に1枚ずつ掲示
- ネットショップ運営:URL届出(事前14日前)→営業所に物理標識掲示+サイトのフッター・特商法ページに画像表示
- 訪問買取・移動販売:営業所に標識掲示+行商従業者証携帯→訪問先で身分証提示
- 商号変更・氏名変更:変更届出14日以内+新標識発注・差替えを並行進行
どのシーンも規格遵守と見やすい場所への掲示が基本動作。掲示懈怠は10万円以下の罰金、規格違反は是正指導・再掲示命令の対象。許可取得は古物商許可申請の流れ、品目分類は古物商の13品目分類、管理者要件は管理者の要件、台帳整備は古物台帳の書き方、廃業時の標識撤去は古物商の廃業届を併読してください。