古物商のプレート(標識)の表示義務【2026年最新】サイズ・記載内容・設置場所・購入方法





古物商は、古物営業法第12条の規定により、営業所ごとに「古物商標識(プレート)」を公衆の見やすい場所に掲示する義務がある。この義務に違反した場合は10万円以下の罰金が科される。プレートには法定サイズ(縦8cm以上×横16cm以上)があり、許可番号・氏名・営業所の名称等を記載しなければならない。本記事では標識の表示義務の根拠・法定サイズ・記載内容・設置場所のルール・ネット販売での表示・購入方法・罰則を、2026年最新の法令情報に基づいて解説する。

結論:古物商プレート(標識)は営業所ごとに1枚掲示が必須(古物営業法第12条)。縦8cm×横16cm・紺色地金文字・規定書式が必要。違反は10万円以下の罰金。
古物商プレート 規格・記載内容
項目 内容
サイズ 縦 8cm × 横 16cm(厳守)
地色 紺色(青色)
文字色 白色 or 金色
素材 耐久性ある材質(金属・アクリル・木製可)
記載必須項目 許可番号・取扱品目(主たる1つ)・氏名or名称
記載例 「福岡県公安委員会許可 第901012XXXXXXXX号 金属類等商 大熊浩蔵」
掲示場所 来訪者が確認できる位置(営業所内)
取得方法 専門業者発注(1,000〜5,000円)・自作可

※ 1営業所1枚(支店・倉庫それぞれ)・取扱品目の表示は13品目の主たる1つ・取扱品目変更時はプレート作り直し・古物市場主は別途プレート・違反時10万円以下の罰金(古物営業法第35条)。プレート発注業者の選び方・取扱品目の表示ルール詳細・複数品目を扱う場合の表示は以下で詳しく解説します。

古物商標識(プレート)の表示義務とは

古物商のプレート表示義務は、古物営業法第12条(「古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない」)によって定められている。標識は取引相手や顧客に対して「正規の許可を受けた事業者である」ことを示す公示であり、消費者保護・盗品流通防止の観点から義務づけられている。個人・法人を問わず、古物商許可を取得した全ての事業者が対象だ。

標識の様式(サイズ・記載内容)は「古物営業法施行規則第11条」および「国家公安委員会規則(古物営業法施行規則)の別記様式第13号」で詳細に規定されている。自作でも市販品でも構わないが、規定の様式を満たさないプレートを掲示した場合は、無掲示と同様に違反となる可能性がある。

法定サイズ・記載内容テーブル

古物商標識の法定サイズは縦8cm以上・横16cm以上で、地の色は「白色」、文字の色は「黒色」と規定されている。記載内容は「古物商」の文字・氏名または名称・許可番号・主たる営業所の所在地・許可した公安委員会の名称の5項目が必須だ。プレートの材質(金属・プラスチック・紙等)には規定がないが、屋外に設置する場合は耐候性のある素材を選ぶことが実務上推奨される。法人の場合は氏名欄に代表者の氏名だけでなく法人名を記載する。

項目 規定内容 具体例 注意点
サイズ(縦) 8cm以上 8cm / 10cm / 12cm など 8cm未満は違反。大きい分には問題なし
サイズ(横) 16cm以上 16cm / 18cm / 20cm など 16cm未満は違反
地の色 白色 白地 白地以外は規定外。アイボリーも注意
文字の色 黒色 黒文字 黒以外の文字色は規定外
「古物商」の文字 必須記載(古物市場主の場合は「古物市場主」) 「古物商」 省略不可
氏名または名称 必須記載 個人:氏名 / 法人:法人名 通称・屋号は許可証の記載と一致させる
許可番号 必須記載 例:第901012512xxxxx号 許可証に記載された番号をそのまま転記
主たる営業所の所在地 必須記載 福岡県福岡市中央区〇〇〇町〇丁目〇番〇号 住所変更時はプレートも更新が必要
許可した公安委員会名 必須記載 例:福岡県公安委員会 許可証に記載の公安委員会名を記載
豆知識

2018年の古物営業法改正以降、1つの許可証で全国の営業所に対応できるようになった。しかし各営業所には依然としてプレートの掲示が義務づけられているため、複数の営業所がある場合はそれぞれの営業所に別途プレートを掲示しなければならない。

設置場所のルール

古物商標識の設置場所は「公衆の見やすい場所」と法律で規定されており、具体的には「営業所の入口付近」「店舗内の顧客が視認できる位置」が一般的だ。「見やすい場所」の基準は、顧客が通常の視線で容易に内容を確認できる高さ・位置であることを意味する。カウンター奥の壁面・レジ横・入口ドアの近く等が実務上よく見られる設置場所だ。自宅兼営業所の場合は、ポストの近くや玄関ドア付近への設置が認められているケースが多いが、管轄警察署に事前確認することを推奨する。

営業形態 推奨設置場所 注意点
路面店・買取店 入口ドア付近・カウンター横・壁面(顧客の視線の高さ) 常に照明が当たり文字が読める状態を維持
倉庫・工場型 受付窓口・入口ゲート付近 取引業者が立ち入る場所に設置
自宅兼営業所 玄関ドア付近・ポスト横・外壁(表札の近く) 生活感を損なわない設置方法は管轄署に要確認
露店・フリマ出店 陳列台・テントの見やすい位置 出店のたびに設置・持参が必要
事務所型(法人) 受付・エントランス付近 訪問者が見やすい高さに設置
注意

一時的にプレートを外す(取引がない期間は外す等)ことは認められていない。標識は営業所が存続する限り常時掲示が義務だ。また、汚損・破損により記載内容が読み取れなくなった場合は速やかに新しいプレートと交換する必要がある。

ネット販売の場合の表示 — URLと特定商取引法との関係

インターネットを利用して古物の売買(オークション出品・自社サイト販売等)を行う場合は、物理的なプレート掲示に加えて「URLの届出」が必要だ(古物営業法第7条の2)。URLの届出はウェブサイトを利用して古物の買取・販売を行う場合に必要で、届出先は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口:警察署生活安全課)だ。さらに特定商取引法の規定により、ウェブサイト上での「特定商取引法に基づく表記」の記載も別途義務づけられている。

ネット販売の表示義務 根拠法令 内容 届出先・掲載先
URLの届出 古物営業法第7条の2 古物の売買・交換を行うウェブサイトのURLを事前届出 管轄警察署(公安委員会)
古物商許可番号の表示 古物営業法第12条の趣旨 ウェブサイト上に許可番号・許可公安委員会名を表示することが推奨 サイト上(フッターや特商法表記ページ等)
特定商取引法に基づく表記 特定商取引法 販売業者名・住所・電話番号・代表者名・返品条件等 サイト上の「特商法表記」ページ
プライバシーポリシー 個人情報保護法 個人情報の取扱い方針の公表 サイト上の「プライバシーポリシー」ページ

URLの届出手続きの詳細については古物商のURL届出ガイドを参照されたい。古物商許可の申請方法全般は古物商許可申請の完全ガイドで確認できる。

購入方法テーブル — 自作・通販・警察署での入手

古物商標識は大きく「自作」「通販(法令対応品)」「警察署またはその関連組織への依頼」の3つの方法で入手できる。最もコストが低いのは自作(100〜300円程度)だが、法定サイズ・様式を正確に守る必要がある。確実に法令準拠品を入手したい場合は、Amazonやメルカリなどで販売されている「古物商 標識」を検索するか、管轄の警察署や防犯協会に問い合わせる方法がある。価格は500〜2,000円前後が一般的だ。

入手方法 費用目安 法令対応の確実性 メリット デメリット
自作(Word・Excel等) 100〜300円(印刷代のみ) 自己確認が必要 最安。すぐ作れる 規格ミスのリスク。耐久性が低い
通販(Amazon等) 500〜1,500円 高(法令対応表記あり) 確実。耐久性が高い(アルミ・プラスチック等) 氏名・許可番号の印字は別途必要な場合あり
古物商専門業者へ注文 1,000〜2,000円 最高(専用製品) 氏名・許可番号の印字込みで注文できる 納期がかかる
防犯協会・警察署関連 500〜1,500円 高(警察確認済み) 信頼性が高い 地域によって対応が異なる
フリマアプリ(メルカリ等) 300〜800円 要確認(出品者による) 安価 規格が不明なものは使用リスクがある

自作する場合の作成手順

手順 内容 注意点
1. サイズを設定 Word・ExcelでA4横置きを使用。縦8cm以上×横16cm以上のボックスを作成 印刷倍率を100%に設定。縮小印刷は絶対NG
2. 地色を白に設定 背景色:白(変更しない)。枠線:黒色1pt程度 デザインを加えると規定外になる可能性がある
3. 必須項目を記載 「古物商」の文字・氏名または名称・許可番号・所在地・公安委員会名を記載 許可証の番号・公安委員会名を原文のまま転記
4. 印刷・ラミネート 厚紙または普通紙に印刷。屋外設置の場合はラミネート加工 雨・日光に当たる場所はラミネート必須
5. 管轄署への確認(任意) 不安な場合は作成したプレートの写真を管轄警察署の生活安全課に確認依頼 確認を取ることで違反リスクを排除できる

罰則 — 違反した場合のペナルティ

古物商の標識掲示義務に違反した場合(掲示なし・規格外の標識の掲示)は、古物営業法第35条第2号の規定により10万円以下の罰金が科される。また、標識の掲示義務違反は許可の取消しまたは営業停止の行政処分の事由にもなりえる(古物営業法第24条)。取引相手が「プレートがない店舗・業者」を見た場合、無許可業者と疑われ取引を回避される実務的なリスクもある。許可取得後、営業開始前に必ずプレートの準備・掲示を行うことが重要だ。

違反内容 法的根拠 罰則・処分
標識の未掲示 古物営業法第12条違反 / 第35条第2号 10万円以下の罰金
規格外の標識の掲示 古物営業法施行規則第11条違反 10万円以下の罰金(未掲示と同等とみなされる場合)
標識の不正表示(虚偽記載) 古物営業法第34条第5号 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
許可取消・営業停止の事由 古物営業法第24条 行政処分(指示・停止・取消)の対象になりえる
注意

廃業・許可返納後に標識を撤去せずに放置することも問題になりうる。古物商の許可を廃業・返納した場合は速やかに標識を撤去し、廃業届(許可証の返納)を管轄警察署に提出すること。廃業手続きの詳細は古物商の廃業手続きガイドを参照されたい。

よくある質問

古物商プレートの表示義務に関するよくある質問について、2026年4月時点の法令情報をもとに解説する。法令解釈は管轄の警察署・公安委員会によって運用が異なる場合があるため、個別の判断が必要な場合は管轄警察署の生活安全課に直接確認することを推奨する。

プレートは自作でも大丈夫ですか? Word・Excelで作れますか?

はい、自作でも問題ありません。法律が規定しているのは「様式(サイズ・色・記載内容)」であり、材質や作成方法に制限はありません。Word・Excelで作成した場合は、必ず印刷倍率100%で出力し、縦8cm以上・横16cm以上のサイズを確保してください。不安な場合は作成後に管轄警察署の生活安全課に持参または写真を送付して確認を取ると安心です。

自宅兼営業所の場合、プレートはどこに設置すればよいですか?

自宅兼営業所の場合は「公衆の見やすい場所」という基準を満たす場所に設置します。一般的には玄関ドアの横・ポスト付近・外壁(表札の近く)への設置が認められることが多いです。ただし、周辺住民への影響(看板のような扱い)が懸念される場合は、管轄の警察署生活安全課に事前に相談することを推奨します。「玄関内の目立つ場所」で認められるケースもあります。

ネット専業(店舗なし)の古物商でも物理的なプレートが必要ですか?

はい、必要です。ネット専業であっても、古物商許可の取得には営業所(住所)の登録が必要であり、その営業所に標識の掲示義務があります。自宅を営業所にしている場合は自宅のどこかに掲示が必要です。なおネット販売を行う場合は、物理的なプレートの掲示に加えて、ウェブサイトのURLの届出(古物営業法第7条の2)も別途必要になります。

プレートに屋号(店名)を記載してもよいですか?

法定記載事項に加えて屋号を記載することは問題ありません。ただし、法定記載事項(「古物商」の文字・氏名または名称・許可番号・所在地・公安委員会名)は必ず含める必要があり、それらが明確に読み取れる状態を維持することが条件です。屋号を大きく表示して法定記載事項が読みにくくなる場合は、配置を見直してください。

許可番号が変わった・住所が変わった場合はプレートを作り直す必要がありますか?

はい、記載内容に変更が生じた場合は新しいプレートへの更新が必要です。住所変更の場合は古物商の変更届(古物営業法第7条)の提出と同時に、プレートの内容も更新してください。なお許可番号は原則として変わりませんが、法人の社名変更・代表者変更等があった場合も変更届と合わせてプレートを更新します。古い情報のプレートを掲示し続けることは虚偽表示に当たるリスクがあります。

フリマ出店(マルシェ・青空市等)でも毎回プレートを持参する必要がありますか?

はい、露店での古物営業(古物を広げて売買する行為)を行う場合も、古物営業法第12条の「露店」に該当し、標識の掲示が義務です。出店のたびにプレートを持参して、顧客から見やすい場所に設置してください。持ち運びに便利な小型・軽量のプレート(アルミ製の名刺サイズを超えるもの)を準備しておくと実用的です。

プレートが汚れた・壊れた場合、すぐに交換しないと違反になりますか?

「公衆の見やすい場所に掲示」という義務を果たしている限り、即座の違反とはなりませんが、記載内容が判読できない状態のプレートは「掲示なし」と同等と判断されるリスクがあります。汚損・破損に気づいた場合は速やかに交換することを推奨します。自作プレートであれば、印刷し直してラミネート加工するだけで対応できます。

まとめ

古物商のプレート(標識)表示義務は古物営業法第12条が根拠で、違反時の罰則は10万円以下の罰金だ。法定サイズは縦8cm以上×横16cm以上、地の色は白・文字の色は黒で、「古物商」の文字・氏名・許可番号・所在地・公安委員会名の5項目が必須記載事項だ。入手は自作(100〜300円)から専門業者への注文(1,000〜2,000円)まで選択肢があり、法定様式を守れば材質は問わない。ネット販売を行う場合は物理的なプレートに加えてURLの届出も必要だ。許可取得後の営業開始前に必ずプレートを準備・掲示すること。

この記事のまとめ
  • 根拠法令:古物営業法第12条・施行規則第11条(国家公安委員会規則別記様式第13号)
  • 法定サイズ:縦8cm以上×横16cm以上、地の色:白、文字の色:黒
  • 必須記載:「古物商」の文字・氏名または名称・許可番号・所在地・公安委員会名
  • 設置場所:「公衆の見やすい場所」(入口付近・カウンター横・玄関付近等)
  • 違反時の罰則:10万円以下の罰金(古物営業法第35条第2号)
  • ネット販売を行う場合はURLの届出(古物営業法第7条の2)も別途必要
  • 自作可能だが、法定様式を必ず守ること。不安な場合は管轄署で確認

更新ポリシー: この記事の法令情報・罰則規定・標識様式については、古物営業法・施行規則の改正に応じて定期的に見直し、最新の情報に更新します。

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