古物台帳の書き方|必須6項目・電子台帳・保存期間3年と罰則

結論:古物台帳は「仕入れた(買い取った・引き取った)取引」を記録する帳簿です。買取時は①取引年月日 ②区分 ③品目と数量 ④古物の特徴 ⑤相手の住所・氏名・職業・年齢 ⑥本人確認の方法の6項目を書きます。原則1取引1万円未満は記載不要ですが、バイク・ゲームソフト・CD/DVD・書籍などは金額に関係なく必須。さらに2025年(令和7年)10月1日から、エアコン室外機・ヒートポンプ・電線・金属製グレーチングが追加されました。台帳は紙でもパソコン(Excel等)でもよく、最終記載日から3年間保管します。

3秒早見表:いつ・何を書くのか

場面 台帳に書く? 書く項目
買い取った(受入れ)/合計1万円以上 必須 下記の6項目すべて
買い取った/1万円未満 原則不要
(※例外品目は必須)
例外品目は6項目すべて
売った・処分した(払出し) 記録は必要
(受入れより簡素)
年月日・区分・代価・相手の住所氏名
自分が客として普通に買い物 不要

「販売だけしている」「無料でもらったものを記録するか不安」という方も、まず仕入れ(受入れ)を漏れなく書くことが最優先です。受入れの記録が古物営業法(第16条)の中心だからです。

買取時に書く6項目(記載例つき)

ブランドバッグを買い取った場合を例に、そのまま写せる形で示します。

No. 項目 記載例 ポイント
1 取引年月日 2026年6月15日 買い取った日。後日まとめ書きでも実際の取引日を書く
2 区分 買受け 「買受け/交換/委託」のいずれか
3 品目・数量 ハンドバッグ 1点 13品目の区分に沿って。数量も忘れず
4 古物の特徴 ブランド名/型番/色/素材/傷やシリアル番号 後で1点を特定できる客観情報を具体的に
5 相手の住所・氏名・職業・年齢 福岡市〇〇区〇〇 1-2-3/古物 太郎/会社員/42歳 本人確認書類の記載どおりに
6 本人確認の方法 運転免許証で確認 「どう確認したか」を残す(免許証・保険証・非対面の措置など)

「特徴」の書き方:ここが一番つまずく

特徴は「あとから盗品照会されたとき、その1点だと分かるか」を基準にします。あいまいだと記録の意味がありません。

品目 良い書き方(具体) 避けたい書き方(あいまい)
ブランド品 ルイ・ヴィトン/型番M〇〇〇〇/茶/角スレ有 バッグ 1点
時計・貴金属 ロレックス/型番/シリアル末尾〇〇/K18刻印 腕時計
家電・室外機 メーカー/型番/製造番号 エアコン
バイク・部品 車台番号/メーカー/排気量 原付 1台

受入れと払出しの違い(売却・処分の記録)

多くの記事が「買取の6項目」だけ説明して終わりますが、売ったとき・処分したとき(払出し)も記録は必要です。ただし受入れより簡素で済みます。

  受入れ(仕入れ) 払出し(売却・処分)
区分 買受け/交換/委託 売却/廃棄/自家使用/返還
年月日・代価 必要 必要
相手の住所・氏名 必要(職業・年齢も) 必要
古物の特徴 必要 不要
本人確認の方法 必要 不要

1万円未満でも必ず書く品目【2025年10月改正で追加】

取引額が合計1万円未満なら原則は記載不要ですが、盗難が多い品目は金額に関係なく本人確認と台帳記録が必須です。ここを誤ると即・違反になります。

区分 金額に関係なく必須の品目
従来から 自動二輪車・原付(部品含む)/家庭用ゲームソフト/CD・DVD・ブルーレイ等の光学記録媒体/書籍
2025年(令和7年)10月1日 追加 エアコンディショナーの室外ユニット(室外機)/電気温水機器のヒートポンプ/電線(家庭用延長コード・LAN・充電ケーブルは除く)/グレーチング(金属製に限る・側溝蓋など)

追加の背景は、銅線や側溝蓋など金属類の盗難被害の急増です。これらが1万円未満で持ち込まれる実態があったため、施行規則が改正されました(公布:令和7年8月20日/施行:令和7年10月1日)。金属系・空調設備系を扱う事業者は、少額でも必ず本人確認と記録を

紙とパソコン、どちらで作る?

  紙の台帳 パソコン(Excel・買取管理システム等)
適法性 可(電磁的方法として認められる)
条件 営業所に備え付け 営業所で直ちに書面で表示・印刷できる状態にしておく(プリンタ等)
注意 修正は二重線+訂正印で履歴を残す 改ざん防止(バックアップ・上書き管理)を意識

市販フォーマットや公式様式に必ず合わせる必要はありません。6項目が漏れなく記録できれば書式は自由です。

保存期間・罰則の最低ライン

  • 保存期間:最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付け。
  • 罰則:記録義務・備付け義務に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(古物営業法)。
  • 警察の検査・盗品照会にすぐ応じられるよう、いつでも提示できる状態を保つ。

公開前チェックリスト(保存版)

  • □ 受入れ(買取)は6項目すべて書いたか
  • □ 「特徴」は1点を特定できる具体性があるか
  • □ 1万円未満でも、バイク・ゲーム・CD/DVD・書籍・室外機・電線・金属グレーチング等は記録したか
  • □ 売却・処分(払出し)の記録も残したか
  • □ パソコン管理なら、その場で印刷・表示できるか
  • □ 最終記載日から3年間、営業所で保管しているか

よくある質問

Q. お客様として普通に買い物した分も書くの?
A. いりません。台帳は「古物商として仕入れた取引」を記録するものです。

Q. ネット(メルカリ等)の非対面取引は?
A. 記録は必要です。相手から本人確認書類を受け取るなど、規定の非対面の確認措置をとり、その方法を台帳に書きます。

Q. 手書きの字が汚くても大丈夫?
A. 様式や筆記具に決まりはありませんが、「後から読めて1点を特定できる」ことが要件です。読めない記録は記録義務を満たしません。

根拠法令・出典

  • 古物営業法(帳簿等への記載等の義務 ほか)/古物営業法施行規則 ― e-Gov 法令検索
  • 古物営業法施行規則の一部改正(令和7年10月1日施行・対象品目の追加)/警察庁・各都道府県警察の公表資料

古物の買取や、不要になった在庫・金属類の処分でお困りの場合は、福岡で実際に買取・回収・再資源化を行っている当社にご相談いただけます。手続きや取扱いの疑問もあわせて、お問い合わせ窓口(会社案内・ご相談ページ)からお気軽にどうぞ。

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