結論:古物台帳は「仕入れた(買い取った・引き取った)取引」を記録する帳簿です。買取時は①取引年月日 ②区分 ③品目と数量 ④古物の特徴 ⑤相手の住所・氏名・職業・年齢 ⑥本人確認の方法の6項目を書きます。原則1取引1万円未満は記載不要ですが、バイク・ゲームソフト・CD/DVD・書籍などは金額に関係なく必須。さらに2025年(令和7年)10月1日から、エアコン室外機・ヒートポンプ・電線・金属製グレーチングが追加されました。台帳は紙でもパソコン(Excel等)でもよく、最終記載日から3年間保管します。
3秒早見表:いつ・何を書くのか
| 場面 | 台帳に書く? | 書く項目 |
|---|---|---|
| 買い取った(受入れ)/合計1万円以上 | 必須 | 下記の6項目すべて |
| 買い取った/1万円未満 | 原則不要 (※例外品目は必須) |
例外品目は6項目すべて |
| 売った・処分した(払出し) | 記録は必要 (受入れより簡素) |
年月日・区分・代価・相手の住所氏名 |
| 自分が客として普通に買い物 | 不要 | ― |
「販売だけしている」「無料でもらったものを記録するか不安」という方も、まず仕入れ(受入れ)を漏れなく書くことが最優先です。受入れの記録が古物営業法(第16条)の中心だからです。
買取時に書く6項目(記載例つき)
ブランドバッグを買い取った場合を例に、そのまま写せる形で示します。
| No. | 項目 | 記載例 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 取引年月日 | 2026年6月15日 | 買い取った日。後日まとめ書きでも実際の取引日を書く |
| 2 | 区分 | 買受け | 「買受け/交換/委託」のいずれか |
| 3 | 品目・数量 | ハンドバッグ 1点 | 13品目の区分に沿って。数量も忘れず |
| 4 | 古物の特徴 | ブランド名/型番/色/素材/傷やシリアル番号 | 後で1点を特定できる客観情報を具体的に |
| 5 | 相手の住所・氏名・職業・年齢 | 福岡市〇〇区〇〇 1-2-3/古物 太郎/会社員/42歳 | 本人確認書類の記載どおりに |
| 6 | 本人確認の方法 | 運転免許証で確認 | 「どう確認したか」を残す(免許証・保険証・非対面の措置など) |
「特徴」の書き方:ここが一番つまずく
特徴は「あとから盗品照会されたとき、その1点だと分かるか」を基準にします。あいまいだと記録の意味がありません。
| 品目 | 良い書き方(具体) | 避けたい書き方(あいまい) |
|---|---|---|
| ブランド品 | ルイ・ヴィトン/型番M〇〇〇〇/茶/角スレ有 | バッグ 1点 |
| 時計・貴金属 | ロレックス/型番/シリアル末尾〇〇/K18刻印 | 腕時計 |
| 家電・室外機 | メーカー/型番/製造番号 | エアコン |
| バイク・部品 | 車台番号/メーカー/排気量 | 原付 1台 |
受入れと払出しの違い(売却・処分の記録)
多くの記事が「買取の6項目」だけ説明して終わりますが、売ったとき・処分したとき(払出し)も記録は必要です。ただし受入れより簡素で済みます。
| 受入れ(仕入れ) | 払出し(売却・処分) | |
|---|---|---|
| 区分 | 買受け/交換/委託 | 売却/廃棄/自家使用/返還 |
| 年月日・代価 | 必要 | 必要 |
| 相手の住所・氏名 | 必要(職業・年齢も) | 必要 |
| 古物の特徴 | 必要 | 不要 |
| 本人確認の方法 | 必要 | 不要 |
1万円未満でも必ず書く品目【2025年10月改正で追加】
取引額が合計1万円未満なら原則は記載不要ですが、盗難が多い品目は金額に関係なく本人確認と台帳記録が必須です。ここを誤ると即・違反になります。
| 区分 | 金額に関係なく必須の品目 |
|---|---|
| 従来から | 自動二輪車・原付(部品含む)/家庭用ゲームソフト/CD・DVD・ブルーレイ等の光学記録媒体/書籍 |
| 2025年(令和7年)10月1日 追加 | エアコンディショナーの室外ユニット(室外機)/電気温水機器のヒートポンプ/電線(家庭用延長コード・LAN・充電ケーブルは除く)/グレーチング(金属製に限る・側溝蓋など) |
追加の背景は、銅線や側溝蓋など金属類の盗難被害の急増です。これらが1万円未満で持ち込まれる実態があったため、施行規則が改正されました(公布:令和7年8月20日/施行:令和7年10月1日)。金属系・空調設備系を扱う事業者は、少額でも必ず本人確認と記録を。
紙とパソコン、どちらで作る?
| 紙の台帳 | パソコン(Excel・買取管理システム等) | |
|---|---|---|
| 適法性 | 可 | 可(電磁的方法として認められる) |
| 条件 | 営業所に備え付け | 営業所で直ちに書面で表示・印刷できる状態にしておく(プリンタ等) |
| 注意 | 修正は二重線+訂正印で履歴を残す | 改ざん防止(バックアップ・上書き管理)を意識 |
市販フォーマットや公式様式に必ず合わせる必要はありません。6項目が漏れなく記録できれば書式は自由です。
保存期間・罰則の最低ライン
- 保存期間:最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付け。
- 罰則:記録義務・備付け義務に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(古物営業法)。
- 警察の検査・盗品照会にすぐ応じられるよう、いつでも提示できる状態を保つ。
公開前チェックリスト(保存版)
- □ 受入れ(買取)は6項目すべて書いたか
- □ 「特徴」は1点を特定できる具体性があるか
- □ 1万円未満でも、バイク・ゲーム・CD/DVD・書籍・室外機・電線・金属グレーチング等は記録したか
- □ 売却・処分(払出し)の記録も残したか
- □ パソコン管理なら、その場で印刷・表示できるか
- □ 最終記載日から3年間、営業所で保管しているか
よくある質問
Q. お客様として普通に買い物した分も書くの?
A. いりません。台帳は「古物商として仕入れた取引」を記録するものです。
Q. ネット(メルカリ等)の非対面取引は?
A. 記録は必要です。相手から本人確認書類を受け取るなど、規定の非対面の確認措置をとり、その方法を台帳に書きます。
Q. 手書きの字が汚くても大丈夫?
A. 様式や筆記具に決まりはありませんが、「後から読めて1点を特定できる」ことが要件です。読めない記録は記録義務を満たしません。
根拠法令・出典
- 古物営業法(帳簿等への記載等の義務 ほか)/古物営業法施行規則 ― e-Gov 法令検索
- 古物営業法施行規則の一部改正(令和7年10月1日施行・対象品目の追加)/警察庁・各都道府県警察の公表資料
古物の買取や、不要になった在庫・金属類の処分でお困りの場合は、福岡で実際に買取・回収・再資源化を行っている当社にご相談いただけます。手続きや取扱いの疑問もあわせて、お問い合わせ窓口(会社案内・ご相談ページ)からお気軽にどうぞ。