古物商の13品目とは【2026年最新】一覧テーブル・選び方・複数品目の注意点を完全解説

古物商が取り扱える品目は古物営業法施行規則で13種類に分類されており、許可申請時にどの品目を取り扱うかを選択する必要がある。13品目は「美術品類」「衣類」「時計・宝飾品類」「自動車」「自動二輪車及び原動機付自転車」「自転車類」「写真機類」「事務機器類」「機械工具類」「道具類」「皮革・ゴム製品類」「書籍」「金券類」に分けられ、選び方を間違えても変更届(無料)で追加・変更できるため、過度に悩む必要はない。

結論:古物商は13品目から選択して許可取得。間違えても変更届(無料)で追加・変更可。複数選択可。
古物商 13品目 一覧(古物営業法施行規則第2条)
# 品目名 主な対象品
1 美術品類 絵画・彫刻・書画・骨董品・工芸品
2 衣類 洋服・着物・帽子・寝具・敷物・テーブルクロス
3 時計・宝飾品類 腕時計・置時計・宝石・装身具・眼鏡
4 自動車 普通自動車・軽自動車・トラック(部品含む)
5 自動二輪車及び原動機付自転車 バイク・原付(部品含む)
6 自転車類 自転車・部品
7 写真機類 カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡
8 事務機器類 PC・コピー機・FAX・電話機・タブレット
9 機械工具類 工作機械・電動工具・農機具・建機
10 道具類 家具・楽器・運動用具・玩具・CD/DVD
11 皮革・ゴム製品類 バッグ・靴・財布・ベルト
12 書籍 本・雑誌・古書
13 金券類 商品券・ギフト券・乗車券・収入印紙
13品目 選び方の3ポイント
ポイント 内容
1. 主に扱う品目を「主たる」として1つ選ぶ 申請書の「主として取り扱う」欄
2. 関連品目も追加で選択可 複数選択OK・追加費用なし
3. 後から追加・変更も無料 変更届(公安委員会へ)を14日以内に届出

※ 各品目の詳細・複数品目の注意点・品目変更の方法・「間違えたら取消」への反論は以下で詳しく解説します。

古物商の13品目とは — 法律上の根拠

古物商の13品目は古物営業法第2条および同法施行規則第2条に定められた古物の分類である。古物営業法は1949年(昭和24年)に制定され、盗品の流通防止と速やかな発見を目的としている。13品目は時代とともに改正が加えられ、現在の分類は社会で流通する中古品のほぼ全てをカバーしている。許可申請時に取扱品目を選択し、その範囲内で営業を行う仕組みだ。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。

古物営業法が定める「古物」とは、(1)一度使用された物品、(2)使用されていない物品で一度取引されたもの、(3)これらに幾分の手入れをしたもの、の3つを指す。新品を仕入れて販売する場合は古物に該当しないため、古物商許可は不要だ。

13品目の分類は「何を売買するか」によって決まり、「どこで売買するか」は関係ない。つまり店舗販売でもネット販売でも、取り扱う品物が同じ品目に属していれば同じ許可で営業できる。

13品目の一覧テーブル — 品目名と具体例

13品目のうち最も多くの古物商が選択するのは「道具類」であり、家具・家電・楽器・ゲーム機・日用品など広範な物品をカバーする。次いで「衣類」「時計・宝飾品類」「写真機類」の選択が多い。メルカリやヤフオクで幅広く転売する場合は「道具類」を選んでおけばほとんどの商品をカバーできるが、自動車や自動二輪車を取り扱う場合は専用の品目選択が必要だ。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。

品目番号 品目名 具体例
1 美術品類 絵画、版画、彫刻、工芸品、掛軸、アンティーク美術品、骨董品
2 衣類 洋服、和服、子供服、ブランド衣料、帽子、靴、バッグ(皮革製以外)
3 時計・宝飾品類 腕時計、置時計、ネックレス、指輪、ブレスレット、宝石、ダイヤモンド
4 自動車 乗用車、トラック、バス、自動車部品(エンジン、ドア、タイヤ、ホイール等)
5 自動二輪車及び原動機付自転車 バイク、スクーター、原付、バイク部品(マフラー、カウル、エンジン等)
6 自転車類 自転車(ロードバイク、クロスバイク、ママチャリ等)、自転車部品
7 写真機類 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
8 事務機器類 パソコン、プリンター、コピー機、FAX、電話機、計算機、タブレット
9 機械工具類 電動工具、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、農機具、建設機械、工作機械
10 道具類 家具、楽器、CD/DVD、ゲーム機、フィギュア、スポーツ用品、釣り具、食器
11 皮革・ゴム製品類 革製バッグ、革靴、革ジャン、財布、ベルト、ゴム製品
12 書籍 古本、漫画、雑誌、教科書、専門書、写真集
13 金券類 商品券、株主優待券、ギフトカード、テレホンカード、切手、印紙
豆知識

「スマートフォン」はどの品目に入るか迷う人が多いが、一般的には「事務機器類」に分類される。ただし高級時計付きスマートウォッチは「時計・宝飾品類」にも該当する可能性がある。迷った場合は管轄警察署に確認するのが確実だ。

品目の選び方 — 迷ったときの判断基準

品目選びの基本原則は「今取り扱うもの+将来取り扱う可能性があるもの」を全て選択することだ。品目を追加する場合は変更届の提出が必要であり手間がかかるため、最初から広めに選んでおくのが賢明だ。申請手数料は品目数に関わらず一律19,000円であり、品目を多く選んでも費用は変わらない。迷ったら「道具類」は必ず選んでおくこと。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。

ビジネスの種類 推奨品目 理由
メルカリ・ヤフオク転売 道具類、衣類、事務機器類、写真機類 幅広いジャンルの商品を扱うため
ブランド品買取 時計・宝飾品類、衣類、皮革・ゴム製品類 高級ブランドは複数品目にまたがる
中古車販売 自動車 部品販売も含まれる
バイクショップ 自動二輪車及び原動機付自転車 部品販売も含まれる
リサイクルショップ 道具類、衣類、事務機器類、機械工具類、皮革・ゴム製品類 持ち込まれる商品の種類が多い
古本屋 書籍、道具類 CDやDVDも扱う場合は道具類が必要
金券ショップ 金券類 商品券・切手等の売買に必要
ポイント

品目選びで最も多い失敗は「必要最小限しか選ばなかった」こと。後から「この商品も扱いたい」となった時に変更届の手間が発生する。申請費用は品目数に関わらず同じ19,000円なので、少しでも可能性のある品目は全て選んでおくことを強く推奨する。

複数品目を選ぶ際の注意点

複数品目の選択自体にはデメリットがなく、申請手数料も品目数に関わらず一律19,000円だ。ただし注意すべき点が2つある。1つ目は「自動車」品目を選択した場合に営業所に駐車スペースが求められるケースがあること、2つ目は品目ごとに古物台帳の管理が必要になることだ。実務上は13品目全て選択しても問題ないが、実際に取り扱わない品目まで選ぶと管理負担が増える可能性がある。

注意点1: 自動車品目の特殊性

「自動車」を選択する場合、一部の警察署では営業所に自動車を保管できるスペースがあるかを確認される。自宅を営業所にする場合は駐車場があることが条件になることがあるため、事前に管轄警察署に確認すること。

注意点2: 古物台帳の管理

古物商は取引のあった品目ごとに古物台帳(取引記録)を保管する義務がある。取扱品目が多いほど台帳の管理が複雑になるが、実際に取引がない品目については台帳の記載も不要なので、許可上の品目数が多くても実害はない。

注意点3: 管理者の選任

営業所ごとに「管理者」を選任する必要がある。管理者は古物取引の管理を行う責任者で、個人事業の場合は申請者自身が管理者を兼ねることが一般的だ。管理者は欠格事由に該当しない者でなければならない。

品目の変更方法 — 追加・削除は変更届で対応

取扱品目の追加や削除は管轄警察署に「変更届」を提出することで対応できる。変更届の手数料は無料で、提出から効力が発生するまでの審査期間もない(即日有効)。変更届には「古物商許可証の番号」「変更内容」を記載し、許可証を持参して窓口に提出する。品目の変更は許可の取り消しとは全く別の手続きであり、気軽に行える事務手続きだ。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。

項目 内容
届出名 変更届出書(別記様式第5号)
届出先 営業所の管轄警察署(生活安全課)
手数料 無料
届出期限 変更があった日から14日以内
必要書類 変更届出書、古物商許可証
効力 届出日から即日有効

「品目を間違えたら許可が取り消される」は本当か — 反論

「品目の選択を間違えたら許可が取り消される」という認識は完全な誤りだ。品目の選択ミスは変更届(無料・即日有効)で修正でき、許可の取消事由には該当しない。古物商許可の取消事由は古物営業法第6条に列挙されており、「欠格事由に該当した場合」「不正な手段で許可を取得した場合」「営業停止命令に違反した場合」などの重大な違反に限られる。品目の選択ミスでこれらに該当することはあり得ない。

誤解 事実
「品目を間違えたら取消」 変更届(無料・即日有効)で修正可能。取消事由には該当しない
「選んでいない品目の商品を売ったら違法」 速やかに変更届を出せば問題なし。故意でなければ罰則対象外
「品目を全部選ぶと怪しまれる」 複数品目の選択は一般的。リサイクルショップは5品目以上選ぶのが普通
「品目の追加は再申請が必要」 変更届のみ。再申請(19,000円の手数料)は不要

よくある質問

よくある質問について、2026年4月時点の最新情報をもとに、具体的な数値データ・手順・注意点を網羅的に解説します。本セクションでは実務経験に基づく正確な情報を提供し、初めての方でも安心して行動に移せるよう、テーブル形式の比較データや実例を交えて説明しています。最新の制度や相場は変動するため、取引時には業者または公的機関へ確認することを推奨します。

13品目の中で最も選ばれているのは何ですか?

「道具類」が最も多く選ばれています。家具・家電・楽器・ゲーム機・日用品など広範な物品をカバーするため、リサイクルショップやネット転売の事業者のほとんどが選択しています。次いで「衣類」「事務機器類」の選択が多いです。

品目は後から追加できますか?

はい、変更届(無料)を管轄警察署に提出すれば追加できます。届出は即日有効で審査期間もありません。ただし手間を考えると、最初の申請時に将来取り扱う可能性のある品目も含めて選んでおくのが賢明です。

品目を多く選ぶとデメリットはありますか?

基本的にデメリットはありません。申請手数料は品目数に関わらず一律19,000円です。ただし「自動車」品目を選択する場合は保管場所について確認される可能性があります。実際に取引がない品目は古物台帳の記載も不要なので管理負担も増えません。

スマートフォンはどの品目ですか?

スマートフォンは一般的に「事務機器類」に分類されます。パソコン、タブレット、プリンターなどと同じ品目です。ただし判断が微妙なケースもあるため、迷った場合は管轄警察署に確認してください。

古着を売りたい場合、「衣類」と「皮革・ゴム製品類」の両方が必要ですか?

革製品(革ジャン、革靴等)を扱う場合は「皮革・ゴム製品類」、それ以外の衣類は「衣類」が必要です。古着屋やブランド買取では両方選択するのが一般的です。革製バッグは「皮革・ゴム製品類」に分類されます。

13品目の分類に入らない物品はありますか?

ほとんどの中古品は13品目のいずれかに分類されますが、食品・酒類・医薬品・化粧品(未開封品)は古物に該当しないため、古物商許可の品目に含まれません。これらには別途の許可(酒類販売免許、薬局開設許可等)が必要です。

「機械工具類」と「道具類」の違いは何ですか?

「機械工具類」は電動工具、農機具、建設機械、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など「動力や電気で動く機械」が中心です。「道具類」は家具、楽器、食器、ゲーム機、スポーツ用品など「日用品・趣味用品」が中心です。家電製品は「機械工具類」に分類されます。

品目を選ばずに全品目で申請できますか?

はい、13品目全てを選択して申請することは可能です。手数料は品目数に関わらず一律19,000円なので、費用面でのデメリットはありません。ただし管轄警察署によっては「なぜ全品目なのか」と理由を聞かれることがあるため、「将来の事業拡大に備えて」と回答すれば問題ありません。

まとめ

まとめについて、2026年4月時点の最新情報をもとに、具体的な数値データ・手順・注意点を網羅的に解説します。本セクションでは実務経験に基づく正確な情報を提供し、初めての方でも安心して行動に移せるよう、テーブル形式の比較データや実例を交えて説明しています。最新の制度や相場は変動するため、取引時には業者または公的機関へ確認することを推奨します。

この記事のまとめ
  • 古物商の13品目は古物営業法施行規則で定められた中古品の分類
  • 最も多く選ばれているのは「道具類」で、家具・家電・楽器・ゲーム機など広範な物品をカバー
  • 品目選びの基本は「今+将来扱う可能性のあるもの」を全て選択すること。費用は品目数に関わらず一律19,000円
  • 複数品目の選択にデメリットはほぼない。ただし「自動車」は保管場所の確認がある場合も
  • 品目の追加・変更は変更届(無料・即日有効)で対応可能。再申請は不要
  • 「品目を間違えたら取消」は完全な誤解。変更届で修正可能であり取消事由には該当しない
  • 迷ったら「道具類」「衣類」「事務機器類」を最低限選んでおけば大半のビジネスに対応できる

更新ポリシー: この記事の法令情報は、古物営業法および施行規則の改正に応じて速やかに修正します。品目の具体例については、警察庁および福岡県警察の公式見解に基づき定期的に確認しています。

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