せどりを始めるとき最初につまずくのが「自分は古物商許可を取らないといけないのか」という一点です。結論から言うと、中古品を利益目的で繰り返し仕入れて売るせどりは古物商許可が必須、メーカーや卸・量販店から新品を仕入れて売るだけなら不要です。分かれ目は「新品か中古か」ではなく「その品が一度でも一般消費者の手に渡ったか」。このページでは要否をその場で判定し、必要な場合の始め方までを、古物営業法にもとづいて順に整理します。
せどりに古物商許可は必要?まず要否の原則
古物営業法上の「古物」は商品の新旧ではなく流通履歴で決まります。一度でも一般消費者の手に渡った品を、利益目的で反復して仕入れ・転売するせどりは古物営業にあたり、古物商許可が必要です。反対に、メーカー・卸・小売店から新品を直接仕入れて売るだけなら不要、自分の私物を売るだけの人も不要です。「中古を扱うか」「業として繰り返すか」の2点が判断の軸になります。
「古物」とは、一度使用された物品や、使用のために取引された未使用品、これらに手入れをした物を指します(古物営業法第2条)。つまり中古品はもちろん、使われていなくても一度消費者が購入した品は古物です。せどりの多くはリサイクルショップ・フリマアプリ・ネットオークションなど「消費者を経由した品」を仕入れるため、実務上はほとんどのケースで許可が必要になります。
ここで大切なのは「業として=反復継続の意思をもって」行うかどうか。一度きり・自分の不用品の処分は営業ではありませんが、利益を出すために仕入れて売ることを繰り返すなら、点数や金額の大小に関わらず古物営業に該当します。
3秒で判定:あなたのせどりに許可は要るか
下の判定表は、せどりでよくある仕入れパターンごとに許可の要否と理由をまとめたものです。1つでも「中古に該当」する仕入れをするなら許可を取っておくのが安全です。迷ったら「中古扱い=許可を取る」で考えると、後から慌てずに済みます。
| あなたの仕入れ | 許可 | 理由 |
|---|---|---|
| メーカー・卸・家電量販店から新品を仕入れて転売 | 不要 | まだ誰の手にも渡っていない=古物ではない |
| リサイクルショップ・フリマ・ネットで中古品を仕入れて転売 | 必要 | 一度消費者の手に渡った=古物 |
| リサイクルショップ等の未使用・未開封品を仕入れて転売 | 必要 | 未開封でも一度人手に渡っていれば古物扱い |
| 自分の不用品をメルカリ等で売るだけ | 不要 | 転売目的の仕入れがない=営業ではない |
| 海外から個人輸入した新品を国内で転売 | 不要(※) | 国内古物の取引ではないため古物営業法の対象外。関税・酒類等の他法令は別途確認 |
※「新品」でも、国内の一般消費者から買い取った品は未開封でも古物になります。輸入品でも国内で誰かが使った・購入した中古を扱えば許可が必要です。判断に迷う仕入れがあるなら、営業所を管轄する警察署の窓口で個別に確認してください。
販路がメルカリでもAmazonでもヤフオクでも、判定の軸は同じ「中古品を利益目的で反復して売るか」です。プラットフォーム別の細かな注意点は、メルカリ物販と古物商許可やヤフオク転売と許可のページで扱っています。
新品せどりは本当に許可不要?「新品未開封」の落とし穴
「新品だけを扱う新品せどりなら許可はいらない」は、仕入れ先が製造元・卸・小売店に限られる場合に限り正しい表現です。落とし穴は「新品未開封=許可不要」と思い込むこと。リサイクルショップの未使用タグ付き品やフリマの未開封限定品は、見た目が新品でも一度消費者を経由しているため古物であり、転売には許可が必要です。状態ではなく仕入れ経路で判断します。
「古物かどうか」を仕入れ経路で見分ける手順
- その品は製造元・卸・小売店から直接仕入れたか? → はい=新品(許可不要)
- いいえ。では一度でも一般消費者の手に渡ったか? → はい=古物(許可必要)
- 未使用・未開封でも、消費者を経由していれば古物として許可が必要
たとえば量販店やメーカー公式・卸から新品を仕入れて売る新品せどりは許可不要ですが、リサイクルショップの「未使用品」やフリマの「未開封の限定品」を仕入れて転売する場合は、新品同然でも許可が要ります。新品と中古を両方扱う予定なら、はじめから許可を取っておくと仕入れの幅を狭めずに済みます。
無許可で続けるとどうなる(罰則・5年取得不可)
「少額だから」「副業だから」は無許可営業の言い訳になりません。利益目的で中古を反復して売れば古物営業にあたり、無許可営業には古物営業法で3年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。さらに、この違反で罰金以上の刑を受けると、その後5年間は古物商許可を取得できません。フリマ・ECの取引履歴は残るため、継続的・大量の出品は把握されやすい点にも注意が必要です。
- 罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法・無許可営業)
- その後5年間は許可を取得できない=5年間まともに中古せどりができなくなる
- フリマ・ECの取引履歴は記録が残り、継続的・大量の出品は把握されやすい
すでに無許可で始めてしまっている場合は、いったん中古の仕入れ・転売を止め、速やかに管轄警察署へ相談・申請するのが最も安全です。自己判断で続けるほどリスクが積み上がります。罰則やバレ方をさらに詳しく知りたい場合は無許可営業の罰則とリスクを参照してください。
許可を取ってせどりを始める5ステップ
判定で「必要」となったら、営業所(自宅も可)を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。せどりを始めるまでの流れは、扱う品目を決める→事前相談→書類を集める→申請→審査→交付、の順。申請手数料は個人・法人とも19,000円(不許可・取下げでも返還なし)、審査はおおむね土日祝を除き40日程度が目安ですが、都道府県や状況で変わるため管轄窓口で確認してください。
- 扱う品目を決める:古物営業法の区分から主に扱う品目を選ぶ(ゲーム機・家電・ブランド品・古着・本などせどりの定番はいずれかに含まれます)
- 管轄警察署の生活安全課へ事前相談:営業所の住所を管轄する署が窓口
- 必要書類を集める:許可申請書・住民票の写し・身分証明書(本籍地の役所発行)・略歴書・誓約書など(個人申請の例)
- 申請・手数料19,000円を納付:ネット販売をするならサイトやアカウントのURL届出を求められる場合あり
- 審査(目安40日前後)→ 許可証交付:交付後に営業を開始し、ネット販売はサイトへ許可番号等を表示
書類の様式や必要書類は申請先で異なることがあるため、記入例や細かな手続きは古物商許可申請の進め方で確認するのが確実です。福岡で申請する場合の窓口・様式は福岡県警察「古物商許可申請」が一次情報になります。
許可を取ったら、次に決めるのが仕入れ先です。中古せどりで安定して利益を出すには仕入れ経路の確保が欠かせません。どこから仕入れるかは古物商の仕入れ先で品目別に整理しています。取扱品目の絞り込みで迷ったら古物商の品目一覧も参考になります。
せどりの利益と税金|確定申告はいつ必要か
許可の要否とは別に、せどりで得た利益には税金がかかります。会社員が副業でせどりをする場合、給与以外の所得(売上から仕入れ・送料・手数料などの経費を引いた額)が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。専業や個人事業として行う場合は所得税・住民税の申告対象になります。無許可営業とは別の論点なので、許可を取っていても申告は必要になり得ます。
「利益」は売上そのものではなく、売上から仕入れ値・梱包資材・配送料・プラットフォーム手数料などの経費を差し引いた金額です。日々の仕入れと売上を記録しておくと、後の申告がスムーズになります。控除の考え方や具体的な申告手順は古物商・せどりの確定申告で詳しく扱っています。判断に迷う場合は税務署や税理士など専門家に確認してください。
許可を取った後に守る3つの義務
古物商許可は「取って終わり」ではありません。古物営業法は盗品の流通防止のため、取得後の運用も定めています。主な義務は、許可番号などの表示、取引相手の本人確認、古物台帳への記録・保管の3つ。これらを怠ると指示・営業停止などの対象になり得るため、せどりを続けるうえで最初に押さえておきましょう。
| 義務 | 内容の要点 |
|---|---|
| 許可番号等の表示 | 営業所にプレートを掲示。ネット販売はサイトに氏名(名称)・許可番号・公安委員会名を表示 |
| 本人確認 | 一定額以上の買取などで、相手の住所・氏名等を確認 |
| 古物台帳の記録・保管 | 取引内容を記録し、原則一定期間保管(記載方法は改正あり) |
台帳の具体的な書き方や記載例、金額による例外は古物台帳の書き方にまとめています。当サイト運営者の許可番号や運営体制は運営者情報をご確認ください。
よくある質問
せどりと古物商許可でよく寄せられる疑問を、要否・手数料・審査期間・自分で申請できるかといった観点で短くまとめました。新品未開封の扱いや「1点だけ売った場合」など、判定に迷いやすい点を中心に、古物営業法の考え方にそって回答しています。個別の事情で判断がつかないときは、営業所を管轄する警察署の窓口で確認するのが確実です。
- Q. 新品せどりだけなら本当に許可はいらない?
- A. メーカー・卸・小売店から仕入れた新品のみを扱うなら不要です。ただし「リサイクルショップの新品未開封」など、一度消費者の手に渡った品は新品でも古物となり許可が必要です。
- Q. 自分の不用品をメルカリで売るのも許可が必要?
- A. 不要です。転売目的で仕入れていない自分の私物の処分は古物営業に当たりません。利益目的で仕入れて繰り返し売り始めた時点で必要になります。
- Q. 1点だけ中古を売った場合も違反?
- A. 判断は「業として=反復継続の意思があるか」で見ます。線引きは状況によるため、継続的に仕入れて売るつもりなら最初に許可を取るのが確実です。
- Q. 申請は自分でできる?行政書士に頼むべき?
- A. 自分で申請できます。手数料19,000円は誰が出しても同額です。書類収集や警察署とのやり取りの手間を省きたい場合のみ、行政書士への依頼を検討すると良いでしょう。
- Q. 法人でも個人でも手数料は同じ?
- A. 申請手数料19,000円は個人・法人で変わりません。法人申請は定款・登記事項証明書など追加書類が必要です。
- Q. 審査にどれくらいかかる?
- A. おおむね土日祝を除いて40日前後が目安とされますが、都道府県や状況で異なります。仕入れを始めたい時期から逆算して早めに申請しましょう。
まとめ:判定→取得→運用の最短ルート
せどりの許可要否は「中古を業として売るか」で決まり、必要なら管轄警察署で手数料19,000円・審査40日前後を目安に申請します。取得後は表示・本人確認・台帳の3義務を守り、利益には確定申告が必要になる場合があります。無許可で続ければ罰則と5年間の取得不可というリスクを負うため、中古を扱うなら最初に許可を取るのが結局は近道です。
- 判定:中古(=一度人手に渡った品)を利益目的で反復して売る → 許可が必要。新品未開封でも消費者経由なら古物
- 取得:管轄警察署 生活安全課へ。手数料19,000円・審査40日前後が目安
- 運用:許可番号の表示・本人確認・古物台帳の記録保管を守る
- 税金:副業でも所得が年20万円超なら原則確定申告が必要
- 無許可リスク:3年以下の懲役か100万円以下の罰金+その後5年間は取得不可
「新品だけで小さく始めるか」「中古も扱うなら最初に許可を取るか」を決めれば、迷いなくスタートできます。次の一歩として、申請の進め方は古物商許可申請の進め方、仕入れ先の選び方は古物商の仕入れ先を確認してください。会社に知られず副業で始めたい方は古物商の副業、開業全体の流れは古物商の開業ガイドが参考になります。
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