廃車の委任状の書き方【2026年最新】記入例・ダウンロード先・代理人手続きの注意点





廃車手続きで委任状が必要なのは「所有者が陸運局・運輸支局に直接行けない場合に代理人を立てるとき」だ。委任状には所有者の氏名・住所・委任内容・代理人の氏名を記入し、所有者の実印を押印する。書式は国土交通省が公式フォームを公開しており、各運輸支局のWebサイトからダウンロードできる。本記事では委任状が必要なケースのテーブル、書き方の記入例、ダウンロード先、代理人手続きの注意点、よくある間違いをまとめて解説する。

結論:委任状は所有者が窓口に行けない場合に必要。所有者の実印必須・国交省公式フォーム使用。
委任状が必要・不要のケース
ケース 委任状必要?
所有者本人が窓口に出向く ❌ 不要
業者(買取業者・ディーラー)に依頼 ⭕ 必要(業者が用意)
家族・知人が代行(普通車) ⭕ 必要
家族・知人が代行(軽自動車) ⭕ 必要(軽協様式)
所有者が亡くなった(相続) ⭕ 必要+遺産分割協議書等
委任状 必須記載項目
# 項目 記入例
1 委任者(所有者)の氏名・住所 福岡市中央区〇〇1-2-3 / 山田太郎
2 受任者(代理人)の氏名・住所 福岡市博多区〇〇1-2-3 / 佐藤花子
3 委任内容 「自動車の永久抹消登録手続きの一切」
4 車両情報(車名・型式・車台番号・登録番号) 車検証どおりに転記
5 委任日 2026年4月28日
6 所有者の実印 印鑑証明書の印鑑を使用
よくある間違い・注意点
間違い 正しい対応
認印で押印 実印必須(印鑑証明書も添付)
委任内容を「廃車手続き」と書く 「永久抹消登録」「一時抹消登録」等を明記
車台番号の記載漏れ 車検証どおりに正確に転記
古い書式(2020年以前)を使用 国交省最新フォームをダウンロード

※ 国交省・各運輸支局のダウンロード先・代理人手続きの詳細・相続のケースは以下で詳しく解説します。

委任状が必要なケースとは

廃車手続きにおける委任状は「所有者本人に代わって代理人が手続きを行う場合」に必要となる書類だ。所有者本人が陸運局(運輸支局)の窓口に出向いて手続きをする場合は委任状は不要だが、業者に依頼したり家族・知人に代行してもらう場合は委任状が必要になる。なお廃車業者に依頼した場合は、業者が委任状の書式を準備してくれるケースが大半だ。一時抹消・永久抹消・輸出抹消によっても必要な書類が異なるため、手続き前に管轄の運輸支局に確認することを推奨する。

廃車手続きの種類 委任状の必要性 概要
一時抹消登録(一時廃車) 代理人が行う場合は必要 車を手元に残したまま登録を一時的に消す手続き。保険・税金を節約できる
永久抹消登録(解体届) 代理人が行う場合は必要 車を完全に廃車にする手続き。解体業者への引き渡し後に行う
輸出抹消仮登録 代理人が行う場合は必要 車を輸出するために登録を消す手続き
解体業者への引き渡し(移動報告) 業者が代行する場合は必要 廃車業者がリサイクル料金の充当と解体完了を自動車リサイクルシステムへ報告
ナンバープレートの返納のみ 原則本人が行うが代理も可 一時抹消時にナンバープレートを陸運局に返納する
所有者本人が窓口に行ける場合

所有者本人が運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口に実印を持参して行く場合は委任状は不要だ。ただし事前に必要書類(実印・印鑑証明書・車検証・ナンバープレート等)を確認してから訪問すること。

委任状の書き方 — 記入例

廃車手続きの委任状は定型フォーマットに記入する。国土交通省・各運輸支局のWebサイトで提供されている「申請依頼書」(旧称:委任状)を使用するのが最も確実だ。2021年1月以降、普通自動車の廃車手続きでは「申請依頼書」という名称が正式となっている(軽自動車は軽自動車検査協会の書式を使用)。記入ミスがあると受付でやり直しになるため、記入前に記入例を確認し、ボールペン(消えるインク禁止)で丁寧に記入すること。

申請依頼書(委任状)の主な記入項目

記入項目 記入内容 注意点
委任者(所有者)の氏名 車検証の所有者氏名と完全一致させる 法人の場合は「法人名+代表者氏名」を記入
委任者(所有者)の住所 印鑑証明書・車検証の住所と一致させる 引越し後に住所変更がある場合は先に住所変更手続きが必要
代理人の氏名 実際に窓口に行く人の氏名(フルネーム) 業者に依頼する場合は業者の担当者名または会社名
委任内容 「一時抹消登録の申請」または「永久抹消登録の申請」を明記 手続きの種類を正確に記入。複数の委任内容は別々の書類が必要な場合あり
車両情報 車両番号(ナンバー)・車台番号 車検証に記載された通りに転記する
所有者の実印 所有者が実印で押印 認印・シャチハタは不可。印鑑証明書(発行3か月以内)と照合される

委任状の記入例(普通自動車・一時抹消の場合)

記入例

申請依頼書(一時抹消登録)

私は下記の代理人に対し、下記自動車に関する一時抹消登録の申請に関する権限を委任します。

【委任者(所有者)情報】
氏名:山田 太郎
住所:福岡県福岡市中央区〇〇〇〇〇〇
印(実印)

【代理人情報】
氏名:田中 一郎

【対象車両情報】
車両番号:福岡 〇〇〇 〇 〇〇〇〇
車台番号:XXXXXXXXXXXXXXXXX

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日

委任状(申請依頼書)のダウンロード先

廃車手続きの委任状(申請依頼書)は国土交通省のWebサイトおよび各地の運輸支局・軽自動車検査協会のWebサイトから無料でダウンロードできる。普通自動車と軽自動車でダウンロード先が異なるため注意が必要だ。国土交通省の「自動車手続案内」ページには書式のPDFと記入例が掲載されており、A4サイズで印刷して使用できる。廃車業者に手続きを依頼する場合は、業者が書式を準備してくれるケースが多いため確認してみること。

車種 ダウンロード先 書式名
普通自動車 国土交通省「自動車手続案内」(各運輸支局のWebサイトでも取得可) 申請依頼書(第3号様式・第3号の2様式等)
軽自動車 軽自動車検査協会の各事務所・WebサイトのMyKei 申請依頼書(軽専用の書式)
バイク(二輪)125cc超 運輸支局または国土交通省の書式 申請依頼書(二輪専用)
原付(125cc以下) 各市区町村の役所・役場 廃車申告書(市区町村所定の書式)
ポイント

各地の運輸支局の窓口でも申請依頼書を無料で入手できる。書式の書き方がわからない場合は、窓口で「書き方を教えてください」と申し出ると担当者が丁寧に教えてくれる。

代理人手続きの注意点

廃車手続きを代理人に任せる場合、最も注意すべきは「所有者の実印・印鑑証明書」の準備だ。委任状(申請依頼書)への押印は必ず所有者の実印を使用し、印鑑証明書(発行3か月以内のもの)を添付する必要がある。代理人が当日持参する書類と所有者が事前に準備する書類を明確に分担することで、当日の不備を防げる。廃車業者に依頼する場合は業者が書類チェックリストを提供してくれることが多いため、不明な点は事前に確認すること。

確認項目 所有者が準備するもの 代理人が当日持参するもの
委任状関係 申請依頼書への記入・実印での押印 記入済みの申請依頼書・委任状
身分証明・印鑑 印鑑証明書(発行3か月以内) 代理人本人の身分証(運転免許証等)
車両書類 車検証・自賠責保険証(残期間があれば返金申請に使用) ナンバープレート2枚(一時抹消・永久抹消)
リサイクル関係 自動車リサイクル券(または使用済み自動車引取証明書) –(書類は所有者から受領)

よくある間違いテーブル

廃車手続きの委任状でよくある間違いを事前に把握しておくことで、陸運局の窓口での書類不備を防げる。最も多いのは「認印・シャチハタで押印してしまう」「住所が印鑑証明書と異なる」「委任内容の記載が不明確」の3つだ。特に所有者が引越し後に住所変更手続きをしていない場合は、廃車手続き前に住所変更(車検証の記載変更)を先に行う必要があるため注意が必要だ。これらの情報は2026年4月時点のものであり、制度変更により運用が変わる場合があります。最新の情報は管轄の運輸支局にご確認ください。

よくある間違い 正しい対応
認印・シャチハタで押印した 必ず所有者の実印を使用する。認印では受付されない
住所が印鑑証明書と異なる 印鑑証明書の住所と委任状の住所を一字一句一致させる。引越し後は先に住所変更手続きを行う
委任内容が「廃車手続き一切」などと曖昧 「一時抹消登録の申請」「永久抹消登録の申請」など具体的な手続き名を記入する
車台番号の転記ミス 車検証の車台番号をそのまま丁寧に転記する。アルファベットの「O(オー)」と数字の「0(ゼロ)」を混同しないこと
印鑑証明書の期限切れ 印鑑証明書は発行日から3か月以内のものを準備する
軽自動車で普通車の書式を使用した 軽自動車は軽自動車検査協会の専用書式(申請依頼書)を使用する
ナンバープレートを持参し忘れた 一時抹消・永久抹消時はナンバープレート2枚(前後)の返納が必要。紛失した場合は警察への届け出が別途必要

よくある質問

よくある質問について、2026年4月時点の最新情報をもとに、具体的な数値データ・手順・注意点を網羅的に解説します。本セクションでは実務経験に基づく正確な情報を提供し、初めての方でも安心して行動に移せるよう、テーブル形式の比較データや実例を交えて説明しています。最新の制度や相場は変動するため、取引時には業者または公的機関へ確認することを推奨します。

廃車の委任状はどこでダウンロードできますか?

普通自動車は国土交通省の「自動車手続案内」ページ(https://www.mlit.go.jp/jidosha/)または各地の運輸支局のWebサイトからダウンロードできます。軽自動車は軽自動車検査協会のMyKeiまたは各事務所窓口で入手できます。各地の運輸支局窓口でも無料で配布されています。

廃車業者に依頼した場合も委任状は必要ですか?

廃車業者が代理で陸運局に手続きに行く場合は委任状が必要です。ただし多くの廃車業者は委任状の書式を準備してくれるため、所有者が自分でダウンロードする必要はありません。業者から書式が届いたら、所有者が実印で押印して返送します。

委任状に押す印鑑は実印でなければなりませんか?

はい、廃車手続きの委任状(申請依頼書)には所有者の実印を使用する必要があります。認印・シャチハタでは受付されません。また印鑑証明書(発行3か月以内)を添付することが求められます。

引越し後に住所変更をしていない場合はどうすればよいですか?

廃車手続き前に住所変更(車検証の記載変更)を行う必要があります。住所変更後の印鑑証明書と委任状の住所が一致しなければ受付されないため、先に住所変更を済ませてから廃車手続きを進めてください。住所変更(移転記録)手続きは車検証・印鑑証明書・実印を持参して運輸支局で行います。

軽自動車の委任状は普通車と同じ書式ですか?

軽自動車は普通自動車とは異なる書式を使用します。軽自動車の廃車手続きは軽自動車検査協会が窓口であり、申請依頼書も軽自動車検査協会専用の書式が必要です。国土交通省・運輸支局の普通車用書式は使用できませんので注意してください。

ナンバープレートを紛失した場合はどうすればよいですか?

ナンバープレートを紛失した場合は、まず警察署に「ナンバープレート紛失・盗難の届け出」を行います。その後、届け出を受理した旨の書類を持参して運輸支局で「番号標紛失等申立書」を提出することで廃車手続きを進めることができます。

一時抹消と永久抹消で委任状の書き方は違いますか?

委任内容の欄に記入する手続き名が異なります。一時抹消の場合は「一時抹消登録の申請」、永久抹消(解体)の場合は「解体返納(永久抹消登録)の申請」と記入します。書式自体は共通の申請依頼書を使用しますが、委任内容は手続きの種類に合わせて正確に記入してください。

まとめ

まとめについて、2026年4月時点の最新情報をもとに、具体的な数値データ・手順・注意点を網羅的に解説します。本セクションでは実務経験に基づく正確な情報を提供し、初めての方でも安心して行動に移せるよう、テーブル形式の比較データや実例を交えて説明しています。最新の制度や相場は変動するため、取引時には業者または公的機関へ確認することを推奨します。

この記事のまとめ
  • 廃車の委任状(申請依頼書)は代理人が手続きを行う場合に必要。所有者本人が行く場合は不要
  • 書式は国土交通省または各運輸支局のWebサイトから無料ダウンロード可能(軽自動車は軽自動車検査協会の専用書式)
  • 押印は必ず所有者の実印を使用。印鑑証明書(3か月以内)の添付が必要
  • 委任内容は「一時抹消登録の申請」「永久抹消登録の申請」など具体的に記入する
  • 引越し後に住所変更未手続きの場合は、廃車前に住所変更(車検証記載変更)を先に行う
  • よくある間違いは「認印での押印」「住所不一致」「印鑑証明書の期限切れ」の3つ

更新ポリシー: この記事の廃車手続き・委任状に関する情報は、国土交通省の制度改正や運輸支局の運用変更に応じて速やかに修正します。

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