車の移転登録(名義変更)のやり方|必要書類・費用・15日以内

車を売った・買った・もらった・相続した――そのとき必要になるのが移転登録(一般に「名義変更」)です。結論を先に言うと、新しい所有者が、取得日から15日以内に、自分の住所地を管轄する運輸支局へ申請するのが法律上のルールです(道路運送車両法第13条)。普通車の登録手数料は窓口700円・OSS600円(2026年4月改定)。書類さえそろえば、初めてでも当日に新しい車検証を受け取れます。難しいのは「手続き」より「相手から書類をそろえること」です。

このページでは、まず「自分でやるか/頼むか」を判断できる早見表から入り、必要書類・当日の流れ・費用・軽自動車との違いまで整理します。さらに、ネット情報が薄くなりがちな「相手が名義変更してくれない」「書類が足りない」「相続でもらった車」「ローンが残っている車」といったつまずきやすいケースを、福岡で実際に車を扱う古物商の視点で具体的に掘り下げます。

まず判断:自分でできる?頼むべき?(早見表)

移転登録は、条件がそろえば個人でも当日に終わる手続きです。判断の分かれ目は「手続きの難しさ」ではなく、平日昼間に運輸支局へ行けるか相手(売主・買主)から書類がそろうかの2点。下の表で自分のケースを当てはめてください。両方クリアできるなら自分でやるのが一番安く、どちらかが欠けるなら行政書士への依頼や公的相談に切り替えるのが結果的に早くて安全です。

自分でやる/依頼を検討する の判断目安
あなたの状況 判断の目安
平日(月〜金)の日中に運輸支局へ行ける 自分でできる
売主・買主と書類のやり取りがスムーズ 自分でできる
普通車で、印鑑証明書・実印の準備に問題がない 自分でできる
平日に休めない/管轄の支局が遠方 依頼を検討
相手が書類を出してくれない・連絡が取れない 依頼または公的相談を検討
相続でもらった車で、相続人が複数いる 遺産分割の書類が必要(後述)
ローン(所有権留保)が残っている まず信販会社へ確認(後述)

移転登録とは(30秒でわかる基本)

移転登録とは、売買・譲渡・相続などで登録自動車(普通車・小型車)の所有者が変わったときに、運輸支局で名義を書き換える手続きです。道路運送車両法第13条で、新所有者は所有権を得た日から15日以内の申請が義務づけられています。手続きをするのは「売った人」ではなく「もらった・買った人(新所有者)」が原則。軽自動車は手続きの名称も窓口も異なり、軽自動車検査協会で「自動車検査証記録事項の変更(名義変更)」として扱います。

移転登録の基本
項目 内容
正式名称 移転登録(一般には「名義変更」)
対象 普通車・小型車(登録自動車)。軽自動車は軽協会の「名義変更」
申請先 新所有者の使用の本拠地を管轄する運輸支局(軽は軽自動車検査協会)
期限 取得日(売買成立日または引渡日の早い方)から15日以内
申請者 新所有者本人。委任状があれば代理人でも可
所要 書類が完備していれば当日1〜2時間で新車検証を受領

名義変更をしないまま放置すると、翌年度の自動車税(種別割)の納付書が旧所有者に届く、駐車違反や事故の連絡が前の名義に及ぶ、といった問題が起きます。なお、車検が切れている車は移転登録ができません。先に継続検査(車検)を通してから名義変更する流れになります。

15日ルールと、放置したときのリスク

期限の起算日は「売買が成立した日」または「車を引き渡した日」のうち早い方です。法律上は15日以内ですが、買主側で車庫証明の取得に3〜7営業日かかるため、実質は引渡し後すぐ動き出すのが安全です。期限を過ぎても直ちに罰せられる運用ではありませんが、法律上は道路運送車両法第109条で「50万円以下の罰金」の対象とされており、放置するほど旧所有者・新所有者双方の不利益が積み上がります。

名義変更を放置すると起きること
放置で起きること 主に影響する人
道路運送車両法第109条で「50万円以下の罰金」の対象(第13条違反) 新所有者
翌年度の自動車税(種別割)の納付書が旧所有者に届く 旧所有者
事故・駐車違反・放置車両の連絡が旧名義に来る 旧所有者
「売ったのに税金を請求された」と当事者間で紛争化 双方

とくに個人売買では「買った相手が名義変更してくれない」というトラブルが起きやすいポイントです。売主側の自衛策は後の章にまとめました。

必要書類【普通車】売主・買主で分けて準備

普通車の移転登録は、売主(旧所有者)の書類と買主(新所有者)の書類に分かれます。譲渡証明書には旧所有者の実印が必要で、印鑑証明書は売主・買主とも発行から3か月以内。車庫証明は買主が事前に取得します(交付からおおむね1か月以内のもの)。窓口で入手する申請書類もあるため、まず売主側から先にそろえると段取りよく進みます(出典:国土交通省 自動車登録ポータルサイト)。

売主(旧所有者)が用意する書類

売主が用意する書類
書類 ポイント
自動車検査証(車検証) 有効期限内のもの。原本
譲渡証明書 旧所有者の実印を押印(買主の押印は不要)
印鑑証明書 発行から3か月以内
委任状 旧所有者本人が手続きに行かない場合。実印押印

※車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合は、つながりを示す住民票(または戸籍の附票)が別途必要になることがあります。

買主(新所有者)が用意する書類

買主が用意する書類
書類 ポイント
印鑑証明書 発行から3か月以内
車庫証明書(自動車保管場所証明書) 警察署で取得。交付からおおむね1か月以内
委任状 本人が行かない場合。実印押印
申請書(OCR第1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書 運輸支局・陸運会館の窓口で当日入手

印鑑証明書は売主・買主それぞれ必要です。委任状は「窓口に行けない側」が用意します。たとえば買主が一人で手続きするなら、売主から委任状をもらっておけば、売主が同行しなくても申請できます。

車庫証明が「いらない」ケースもある

車庫証明は手続きの中でも時間と費用がかかる部分ですが、実は省略できるケースがあります。代表的なのは、買主(新所有者)の印鑑証明書の住所と、車検証に記載された使用の本拠地が同じ場合。たとえば同居の家族間で名義だけ変える、住所が変わらない名義変更などです。保管場所(駐車場)が前と同じで住所も同一なら、改めて車庫証明を取らずに済むことがあります。該当しそうな場合は、管轄の運輸支局・警察署に事前確認してください。

逆に、引っ越しを伴う・保管場所が変わる・他人から購入したといった通常のケースでは車庫証明が必要です。福岡市内であれば、保管場所を管轄する警察署で申請し、交付まで3〜7営業日かかります。証紙代を含めて2,500〜2,900円前後が目安です(地域・時期で変動)。

「名義変更しない」という選択肢もある

手続きを調べるうちに「もう乗らないので手放したい」と方針が変わることもあります。その場合は、移転登録して使い続けるほかに、買取業者へ売却する廃車(永久抹消登録・解体届出)にするという道があります。買取に出す場合、名義変更は業者側が行うのが一般的で、売主は車検証・印鑑証明書・譲渡証明書・委任状を渡す形になります。廃車なら手続き自体が抹消登録に切り替わり、自動車税(種別割)や自賠責保険の還付が受けられる場合があります。どちらが有利かは車検の残り期間・年式・走行距離で変わるため、同じ条件で複数の業者から見積もりを取って比較すると判断しやすくなります。

当日の流れ(自分でやる手順)

書類がそろったら、当日は運輸支局でこの順に進みます。福岡運輸支局のように、自動車税の申告を隣接の陸運会館で先に行う運用の支局もあります。1ステップずつ確認しながら動けば、初めてでも迷いません。書類不備があると当日中に終わらないことがあるので、午前の早い時間に行くのが安全です。

  1. 事前に、新所有者の住所地を管轄する警察署で車庫証明を申請(交付まで3〜7営業日)
  2. 運輸支局・陸運会館の窓口で申請書(OCR第1号様式)・手数料納付書・自動車税申告書を入手し、見本を見ながら記入
  3. 登録手数料の印紙(普通車700円)を購入し、手数料納付書に貼付
  4. 必要に応じて先に自動車税・環境性能割の申告(福岡運輸支局では陸運会館で先に申告)
  5. 登録窓口に書類一式を提出・審査
  6. 新しい車検証を受領(管轄が変わる場合は旧ナンバー返納+新ナンバー交付・封印)
  7. 最後に保険会社で自賠責・任意保険の名義変更を手続き

受付は平日のみで、昼休みをはさんで午前・午後に分かれます。福岡運輸支局の登録受付は、平日の午前8時45分〜11時45分、午後13時00分〜16時00分です(2026年6月時点。11:45〜13:00は休憩)。ナンバーが変わる場合の手順や必要書類はナンバープレートの変更・返納でも詳しく解説しています。

費用の内訳(2026年改定後)

「いくらかかるのか」を先に押さえましょう。下表は普通車を自分で手続きした場合の目安です。登録手数料は2026年4月(令和8年4月)に改定され、窓口申請700円・OSS(オンライン)申請600円になりました(出典:国土交通省 OSSポータル等)。ナンバーが変わらない同一管轄内の名義変更なら、実費は登録手数料+車庫証明で済み、数千円台に収まります。

普通車を自分で手続きした場合の費用目安(2026年改定後)
項目 目安金額 備考
登録手数料(普通車) 700円(窓口)/600円(OSS) 2026年4月改定
車庫証明 2,500〜2,900円前後 都道府県で差。福岡は証紙代。省略できる場合あり
ナンバープレート代 1,500〜2,000円前後 管轄が変わる(ナンバー変更)場合のみ
環境性能割 取得価額に応じて課税 中古車は非課税となる場合あり(下記)
業者代行(参考) 10,000〜20,000円前後 事務所・地域で変動

環境性能割の注意点

環境性能割は、車の取得価額(中古車は経過年数で減価)に環境性能に応じた税率をかけて計算します。中古車では取得価額が一定額以下になると課税されないことがあり、年式の古い車は非課税になるケースも珍しくありません。正確な税額は税申告の窓口で判定されます。金額は相場として変動するため、最終的な費用は窓口・現地で確認してください。

普通車と軽自動車はここが違う

「軽も同じ流れ?」とよく聞かれますが、軽自動車は手続き先も書類も異なり、普通車より手早く終わります。窓口は軽自動車検査協会で、登録手数料は無料、印鑑証明・実印は原則不要で住民票でも可、車庫証明も事前取得は不要です(出典:軽自動車検査協会)。ただし、地域によっては名義変更後に警察署への「保管場所届出」が必要になる点に注意してください。

普通車(移転登録)と軽自動車(名義変更)の違い
項目 普通車(移転登録) 軽自動車(名義変更)
手続き先 運輸支局 軽自動車検査協会
車庫証明 原則必要(事前取得) 事前取得は不要(後述の届出のみ)
印鑑証明・実印 必要 原則不要(住民票・認印で可)
登録手数料 700円(窓口) 無料
所要時間 当日1〜2時間 30分〜1時間

福岡県の軽自動車は、福岡市東区みなと香椎の軽自動車検査協会 福岡主管事務所などで手続きします。車庫証明は事前に不要ですが、福岡市・北九州市・久留米市・大牟田市などに保管場所がある場合は、名義変更後に管轄の警察署へ「保管場所届出」が必要です。お住まいの地域が該当するかは警察署に確認してください。

相続でもらった車の名義変更

親などが亡くなり相続した車も、移転登録(名義変更)が必要です。難しく見えますが、査定額によって必要書類が変わるのがポイント。普通車で査定額100万円超なら遺産分割協議書(相続人全員の実印)+全員の印鑑証明書+戸籍一式が必要ですが、査定額100万円以下なら「遺産分割協議成立申立書」+査定証で、相続する1人の実印だけで済みます。軽自動車なら遺産分割協議書も戸籍も原則不要です(出典:各運輸支局の相続手続き案内)。

相続による名義変更の必要書類(普通車)
ケース 主な必要書類
普通車・査定額100万円超 車検証/被相続人の出生〜死亡の戸籍・除籍謄本(または法定相続情報一覧図)/遺産分割協議書(相続人全員の実印)/全員の印鑑証明書/新所有者の印鑑証明書・実印/車庫証明
普通車・査定額100万円以下 上記の戸籍等に加え、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」+査定証(相続する1人の実印でよい)
軽自動車 遺産分割協議書・戸籍は原則不要。新使用者の住民票等で通常の名義変更と同様

戸籍を一式そろえるのが大変な場合は、法務局で「法定相続情報一覧図」を作っておくと、複数の手続きで戸籍束の代わりに使えて便利です。相続人が遠方に分かれている・話がまとまらないなど書類が整わないときは、無理に急がず行政書士・司法書士に相談するのが安全です。なお、「もう誰も乗らない」「処分したい」相続車なら、名義変更にこだわらず買取や廃車を検討するのも一つの方法です。

ローン(所有権留保)が残っている車

車検証の「所有者」欄が信販会社やディーラーになっている場合、ローンを完済していても、そのままでは名義変更できません。先に所有権解除が必要です。信販会社へ連絡すると、譲渡証明書・印鑑証明書・委任状などが送られてくるので、それを使って運輸支局で移転登録します。書類の発送に数日〜2週間かかることがあるため、15日の期限が気になるなら早めに連絡しておきましょう。

  1. 信販会社・ディーラーへ連絡し、所有権解除に必要な書類を請求する
  2. 会社から「譲渡証明書」「印鑑証明書」「委任状」などが届く
  3. それらを使い、運輸支局で移転登録(名義変更)を行う

ローンの支払いが残ったまま手放したい場合は、所有権解除や残債の扱いが絡むため、先に信販会社へ残債額と所有権解除の条件を確認してから進めるのが確実です。売却代金で残債を精算できるか、不足分をどう支払うかは契約内容によって扱いが異なります。

「名義変更してくれない」トラブルへの備え

個人売買でいちばん多いのが、車を渡したのに買主が名義変更をせず、翌年の自動車税の納付書が売主(旧所有者)に届くトラブルです。手続き義務は新所有者にありますが、放置されると売主が不利益を被ります。まずは直接連絡→応じなければ内容証明で催促→それでも動かなければ公的相談や専門家へ、という順で進めます。困ったら消費生活相談(188)に電話して窓口を案内してもらえます。

名義変更されないときの売主の対応ステップ
段階 売主がとるべき対応
1. まず連絡 買主へ直接連絡し、手続き状況を確認。期日を約束させる
2. 書面で催促 応じない場合は内容証明郵便で「いつまでに名義変更を」と通知
3. 公的相談 消費者ホットライン(188)・消費生活センターへ相談し、窓口を案内してもらう
4. 専門家へ 解決しなければ行政書士・弁護士に相談

予防策としては、引渡し時に譲渡日・名義変更期限を書いた書面を交わす名義変更完了の連絡を受けるまで車検証のコピーを保管しておくのが有効です。遠方の相手に委任状や印鑑証明書を郵送する場合は、原本の紛失リスクがあるため追跡可能な方法を使い、控えを残しましょう。

福岡で手続きする人へ(窓口の基礎情報)

福岡県の普通車は、住所の管轄に応じて複数の運輸支局・自動車検査登録事務所に分かれます。福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・那珂川市・宗像市・福津市・古賀市・糸島市・糟屋郡などを管轄するのが、福岡市東区千早の福岡運輸支局です。県南(久留米・朝倉方面)など他エリアは別の事務所が管轄になるため、申請前に自分の管轄を必ず確認してください。

福岡運輸支局の基礎情報(2026年6月時点)
項目 内容
名称 福岡運輸支局
所在地 福岡県福岡市東区千早3丁目10-40
受付時間 平日 午前8:45〜11:45 / 午後13:00〜16:00(11:45〜13:00は休憩)
主な管轄 福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・那珂川市・宗像市・福津市・古賀市・糸島市・糟屋郡 ほか

自分の住所の管轄がどの支局・事務所かは、福岡の運輸支局・陸運局一覧で確認できます。受付時間・所在地は変更されることがあるため、来訪前に最新情報をご確認ください。

よくある質問

Q. 名義変更は売った人と買った人、どちらがやるの?
原則は新所有者(買った・もらった人)です。ただし実務では、双方の書類をそろえてどちらか一方が代表して手続きすることも多くあります。
Q. 本人が行けません。代理でもできますか?
できます。行けない人の委任状(実印押印)があれば、代理人や相手方が申請できます。
Q. 車検が切れている車でも名義変更できますか?
移転登録は車検が有効な車が対象です。車検が切れている場合は、先に継続検査(車検)を済ませてから名義変更を行います。
Q. 印鑑証明書はいつのものまで有効ですか?
発行から3か月以内が目安です。古いものは受理されないため、手続き直前に取得すると安心です。
Q. オンライン(OSS)でもできますか?
移転登録はワンストップサービス(OSS)でオンライン申請が可能で、登録手数料は窓口700円に対しOSSは600円と低くなります。ただし添付書類の電子化など準備が要るため、初めての個人手続きでは窓口申請のほうが分かりやすい場合があります。
Q. 自分でやるのと業者に頼むので、何が違いますか?
自分で行えば実費(数千円台〜)で済みますが、平日に運輸支局へ行く手間がかかります。業者代行は1万〜2万円前後が目安で、平日に動けない人や遠方の人、相続・所有権解除が絡む人に向いています。

まとめ:最短ルート

移転登録は「取得日から15日以内・新所有者の住所地を管轄する運輸支局へ」が基本ルールです。手続き自体より、相手から書類をそろえることがカギ。最短で終わらせる手順を最後にまとめます。

  1. 引渡し直後に、新所有者の住所地で車庫証明を申請する(住所が同じなら省略できる場合あり)
  2. 売主・買主の印鑑証明書(3か月以内)・譲渡証明書・委任状をそろえる
  3. ローンが残っていれば先に所有権解除、相続なら戸籍・遺産分割の書類をそろえる
  4. 平日の午前に運輸支局へ行き、申請書記入→印紙(700円)→税申告→提出→新車検証受領
  5. 後日、保険の名義変更を行う

「平日が動かせない」「相手が手続きしてくれない」「相続や所有権解除で書類が複雑」など、自分で進めるのが難しいときは無理をせず、行政書士などへの依頼や公的相談を検討してください。なお、もう乗らない車であれば、名義変更にこだわらず買取・廃車という選択肢もあります。買取価格は業者ごとに幅が出やすいため、同じ条件で2〜3社の見積もりを取ってから決めると相場の幅がつかめます。本サイトの運営体制と記事の作成方針は運営者情報に記載しています。

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