自動車税還付金早見表【2026年最新】排気量別×月別の金額一覧と申請方法

自動車税還付金早見表【2026年最新】排気量別×月別の金額一覧と申請方法

自動車税の還付金とは、年度途中で車を廃車(抹消登録)した場合に、未経過月分の自動車税が月割りで返金される制度です。例えば排気量2,000cc以下の車(税額36,000円)を9月に廃車した場合、10月〜3月の6か月分にあたる18,000円が還付されます。ただし軽自動車税には月割り制度がなく還付はありません。本記事では排気量別×月別の還付金早見表、計算の仕組み、申請方法、重量税・自賠責との違いまでを網羅的に解説します。

結論:年度途中で廃車すれば未経過月分が月割り還付。例:1,500cc以下9月廃車→15,250円戻る。軽自動車は対象外
自動車税還付金 早見表(排気量×廃車月)
排気量 4月廃車 7月廃車 9月廃車 12月廃車 2月廃車
1,000cc以下 22,917円 16,667円 12,500円 6,250円 2,083円
1,001〜1,500cc 27,958円 20,333円 15,250円 7,625円 2,541円
1,501〜2,000cc 33,000円 24,000円 18,000円 9,000円 3,000円
2,001〜2,500cc 39,875円 29,000円 21,750円 10,875円 3,625円
2,501〜3,000cc 45,833円 33,333円 25,000円 12,500円 4,166円
3,001〜3,500cc 52,250円 38,000円 28,500円 14,250円 4,750円
3,501〜4,000cc 60,041円 43,667円 32,750円 16,375円 5,458円
4,001〜4,500cc 69,208円 50,333円 37,750円 18,875円 6,291円
4,501〜6,000cc 79,750円 58,000円 43,500円 21,750円 7,250円
6,001cc超 100,833円 73,333円 55,000円 27,500円 9,166円
還付金の計算式・申請の要点
項目 内容
計算式 年税額 ÷ 12 × 抹消翌月〜3月までの月数
申請 永久抹消・一時抹消の登録時に自動的に手続き開始
受取方法 後日、都道府県税事務所から「還付通知書」が郵送 → 銀行受取or郵便局受取
所要期間 約1〜2ヶ月後(自治体による)
軽自動車 還付制度なし(年税額固定で月割りなし)

※ 全12ヶ月分の早見表・申請方法の詳細・重量税・自賠責との違い・「微々たるもの」への反論は以下で詳しく解説します。

自動車税の還付金とは

自動車税の還付金は、地方税法第177条の17に基づく月割り還付制度により、年度途中で自動車の抹消登録(永久抹消・一時抹消)を行った場合に、抹消登録の翌月から年度末(3月)までの未経過月分が返金される仕組みです。自動車税種別割は毎年4月1日時点の所有者に対し年額で課税されるため、途中で所有権がなくなった場合には過払い分を返すという趣旨で制度化されています。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。

自動車税は排気量に応じて年額25,000円〜111,000円(自家用乗用車の場合)が課税されます。年度の途中で廃車にした場合、まだ到来していない月分の税金は本来納める必要がなかったものですので、その分が「還付金」として戻ってきます。

還付金が発生する条件は「運輸支局で抹消登録が完了すること」です。単にディーラーや買取業者に車を引き渡しただけでは還付は発生しません。抹消登録の手続きが完了した日の翌月から3月末までの月数に応じて、自動的に計算されます。

項目 内容
根拠法令 地方税法 第177条の17(自動車税種別割の月割り還付)
対象 自家用・事業用の登録自動車(普通車・小型車)
還付条件 年度途中に運輸支局で抹消登録が完了すること
還付の起算 抹消登録の翌月から3月末までの月数
還付方法 送金通知書が届き、金融機関の窓口で受け取り
還付時期 抹消登録から1〜2か月後

排気量別×月別 自動車税還付金 完全早見表

自動車税の還付金は「年税額÷12×未経過月数」で計算されます。以下の早見表は2019年10月1日以降に新規登録された自家用乗用車の税額(引下げ後税率)に基づいています。例えば排気量1,500cc超〜2,000cc以下の車(年税額36,000円)を7月に抹消登録した場合、8月〜3月の8か月分で24,000円が還付されます。100円未満は切り捨てとなります。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。

排気量 年税額 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1,000cc以下 25,000円 22,900 20,800 18,700 16,600 14,500 12,500 10,400 8,300 6,200 4,100 2,000 0
1,000cc超〜1,500cc 30,500円 27,900 25,400 22,800 20,300 17,700 15,200 12,700 10,100 7,600 5,000 2,500 0
1,500cc超〜2,000cc 36,000円 33,000 30,000 27,000 24,000 21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 0
2,000cc超〜2,500cc 43,500円 39,800 36,200 32,600 29,000 25,300 21,700 18,100 14,500 10,800 7,200 3,600 0
2,500cc超〜3,000cc 50,000円 45,800 41,600 37,500 33,300 29,100 25,000 20,800 16,600 12,500 8,300 4,100 0
3,000cc超〜3,500cc 57,000円 52,200 47,500 42,700 38,000 33,200 28,500 23,700 19,000 14,200 9,500 4,700 0
3,500cc超〜4,000cc 65,500円 60,000 54,500 49,100 43,600 38,200 32,700 27,200 21,800 16,300 10,900 5,400 0
4,000cc超〜4,500cc 75,500円 69,200 62,900 56,600 50,300 44,000 37,700 31,400 25,100 18,800 12,500 6,200 0
4,500cc超〜6,000cc 87,000円 79,700 72,500 65,200 58,000 50,700 43,500 36,200 29,000 21,700 14,500 7,200 0
6,000cc超 111,000円 101,700 92,500 83,200 74,000 64,700 55,500 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200 0
注意

上記は2019年10月1日以降に新規登録された車の税率(引下げ後)です。それ以前に登録された車は旧税率が適用されるため還付額が異なります。また新規登録から13年超の車はおおむね15%の重課が適用されます。100円未満は切り捨てです。表中の月は「抹消登録を行った月」を示し、翌月以降が還付の対象月です。

還付金の計算の仕組み

自動車税還付金の計算式は「年税額÷12か月×未経過月数(100円未満切り捨て)」です。未経過月数は「抹消登録月の翌月から3月まで」をカウントします。例えば8月15日に抹消登録した場合、9月〜3月の7か月が未経過月数となります。月の途中であっても日割り計算は行われず、月単位での計算です。3月に抹消登録した場合は未経過月数が0か月となり還付は発生しません。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。

計算の具体例を示します。排気量1,800ccの車(年税額36,000円)を2026年7月20日に抹消登録した場合を見てみましょう。

計算ステップ 内容 数値
1. 年税額の確認 1,500cc超〜2,000cc以下 36,000円
2. 月額の算出 36,000円÷12か月 3,000円/月
3. 未経過月数 8月〜3月(抹消登録7月の翌月から年度末) 8か月
4. 還付金額 3,000円×8か月 24,000円

3月に抹消登録した場合、未経過月数は0か月となるため還付金は発生しません。同様に、既に年度が切り替わった4月1日以降に未納のまま抹消した場合は、そもそも新年度の課税が確定していないため扱いが異なります。

重課税率(新規登録から13年超)が適用されている車は、重課後の年税額をベースに計算します。例えば2,000cc以下の車で13年超経過の場合、旧税率39,500円に対しておおむね15%の重課が適用されて約45,400円となり、月額は約3,783円、7月抹消なら8か月分で約30,200円が還付されます。

ポイント

月末ぎりぎりに廃車する場合と翌月初に廃車する場合では、還付額に1か月分の差が生じます。例えば7月31日に抹消すれば8か月分還付ですが、8月1日に抹消すると7か月分還付になります。計画的な廃車では月末に手続きを完了させると有利です。

還付金の申請方法と受け取り手順

自動車税の還付金は、運輸支局で抹消登録が完了すると都道府県の税事務所に通知が行き、自動的に還付処理が開始されます。所有者が別途申請書を提出する必要は原則ありません。抹消登録から1〜2か月後に「送金通知書(還付通知書)」が届き、指定の金融機関窓口またはゆうちょ銀行で現金を受け取ります。近年は口座振込を選択できる自治体も増えています。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。

還付の流れを時系列で整理すると以下の通りです。

ステップ 手続き内容 対応者 所要期間
1 運輸支局で抹消登録(永久抹消または一時抹消)を行う 所有者または代理人 当日
2 運輸支局から都道府県税事務所へ抹消登録の通知 行政間の自動処理 数日〜2週間
3 税事務所が還付金額を計算し、送金通知書を郵送 税事務所 2〜6週間
4 送金通知書と本人確認書類を持って金融機関で受け取り 所有者 通知受領後1年以内
ポイント

廃車買取業者やディーラーに廃車を依頼する場合、抹消登録を業者が代行するケースがほとんどです。その場合、還付金の扱い(業者が受け取るか、所有者に返金されるか)は契約内容により異なります。契約前に「還付金はどちらが受け取るか」を必ず確認してください。

自動車税を滞納している場合、還付金は滞納分に充当されます。滞納額が還付金を上回る場合は還付はありません。また、クレジットカードで自動車税を納付した場合でも、還付方法は送金通知書での受け取りが基本です。カードへの返金にはなりません。

口座振込を希望する場合は、抹消登録を行う際に運輸支局の窓口で振込先口座を届け出る方法と、税事務所に直接連絡して届け出る方法があります。福岡県では県税事務所に振込先の届出書を提出することで口座振込に切り替えることができます。

軽自動車税には月割り還付がない

軽自動車税種別割には月割り課税・月割り還付の制度が存在しません。地方税法第444条により、軽自動車税は4月1日時点の所有者に年額が一括で課税され、年度途中で廃車しても日割り・月割りでの還付は行われません。つまり軽自動車を4月2日に廃車しても、既に納付した1年分の軽自動車税10,800円は全額戻ってきません。これは普通車の自動車税との大きな違いです。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。

この制度の違いにより、軽自動車の廃車タイミングは重要な意味を持ちます。既に課税されている年度内であればいつ廃車しても税金面の差はありませんが、年度をまたぐと新年度分が丸々課税されてしまいます。

比較項目 自動車税種別割(普通車) 軽自動車税種別割
課税基準日 4月1日 4月1日
月割り課税 あり(年度途中の新規登録) なし
月割り還付 あり(年度途中の抹消登録) なし
年額(自家用乗用) 25,000〜111,000円 10,800円
廃車のベストタイミング 月初より月末が有利 3月31日までに完了が鉄則
根拠法令 地方税法第177条の17 地方税法第444条
ポイント

軽自動車を手放す予定がある場合は、3月31日までに廃車(抹消)手続きを完了させることで、翌年度の軽自動車税10,800円の課税を回避できます。4月1日を1日でもまたぐと1年分が課税されるため、年度末の手続きには余裕を持ったスケジュールが必要です。

重量税・自賠責保険との還付の違いテーブル

車を廃車にした際に還付の可能性がある費用は自動車税だけではありません。自動車重量税は車検残存期間に応じて還付され、自賠責保険は解約手続きにより未経過月分が返戻されます。ただし3つの制度はそれぞれ根拠法・還付条件・手続き方法が異なるため混同しないことが重要です。自動車税は自動処理ですが、重量税は抹消登録と同時に申請が必要で、自賠責は保険会社への解約手続きが必要です。

項目 自動車税種別割 自動車重量税 自賠責保険
還付の対象 年度未経過月分 車検残存期間分 保険未経過月分
還付条件 抹消登録(永久・一時) 永久抹消登録または解体届出 保険会社への解約申請
申請の要否 不要(自動処理) 必要(抹消登録と同時に申請) 必要(保険会社へ連絡)
計算単位 月割り 月割り 月割り
還付時期 1〜2か月後 2〜3か月後 解約後1〜2週間
還付先 送金通知書(または口座振込) 指定口座に振込 指定口座に振込
一時抹消での還付 あり なし(永久抹消のみ) あり(解約手続き必要)

自動車重量税の還付は「永久抹消登録」または「一時抹消後の解体届出」の場合のみ発生します。一時抹消登録だけでは重量税の還付は受けられません。車検が1か月以上残っている場合に還付対象となり、残存期間が1か月未満の場合は還付されません。

自賠責保険の還付(解約返戻金)は、保険会社に直接解約の連絡をする必要があります。抹消登録証明書を保険会社に提出し、解約手続きを行います。解約日から保険満了日までの未経過月分が月割りで返戻されます。

3つの還付を合計すると相当な金額になる場合があります。車検残12か月の2,000cc・車両重量1.5tの車を5月に廃車した場合、自動車税30,000円+重量税約16,400円+自賠責約6,000円で合計約52,400円が戻る計算になります。

「還付金は微々たるもの」への反論

「自動車税の還付金なんて微々たるもの」という声がありますが、これは排気量や抹消時期によって大きく異なります。排気量3,000cc超の車を4月や5月に抹消した場合、還付金は5万円を超えることもあります。さらに自動車税の還付金に加え、重量税の還付(車検残期間に応じて数万円)と自賠責の解約返戻金を合計すると、廃車時に10万円以上が戻るケースも珍しくありません。これらの情報は2026年4月時点の最新データに基づいており、相場変動や制度変更により実際の条件は異なる場合があります。最新の正確な情報は専門業者または公的機関にご確認ください。

具体的な例で見てみましょう。排気量2,500ccの車(年税額43,500円)を5月に抹消登録した場合、自動車税の還付は6月〜3月の10か月分で36,200円です。これに車検残12か月分の重量税還付(約16,400円)と自賠責の解約返戻金(約6,000円)を加えると、合計で約58,600円になります。

排気量 5月抹消の還付金 9月抹消の還付金 1月抹消の還付金
1,000cc以下 20,800円 12,500円 4,100円
1,500cc超〜2,000cc 30,000円 18,000円 6,000円
2,500cc超〜3,000cc 41,600円 25,000円 8,300円
4,500cc超〜6,000cc 72,500円 43,500円 14,500円
6,000cc超 92,500円 55,500円 18,500円

上記は自動車税の還付金だけの金額です。車検残や自賠責の解約返戻金を含めると、さらに数万円が加算されます。「微々たるもの」として放置するには惜しい金額であり、特に早い時期に廃車する場合は手続きを確実に行うべきです。

なお、廃車買取業者に依頼する場合、還付金の扱いを契約前に確認することが重要です。買取価格に還付金分が含まれているケースもあれば、別途所有者に還付されるケースもあり、事前の確認なしに「想定より少なかった」というトラブルが報告されています。

また「手続きが面倒」という心理的なハードルもありますが、実際には自動車税の還付は抹消登録と同時に自動処理されるため、追加の手間はほぼゼロです。還付の存在を知らなかったために受け取り損ねるケースこそが最大のリスクです。

よくある質問

よくある質問について、2026年4月時点の最新情報をもとに、具体的な数値データ・手順・注意点を網羅的に解説します。本セクションでは実務経験に基づく正確な情報を提供し、初めての方でも安心して行動に移せるよう、テーブル形式の比較データや実例を交えて説明しています。最新の制度や相場は変動するため、取引時には業者または公的機関へ確認することを推奨します。

自動車税の還付金はいつ届きますか?
運輸支局で抹消登録が完了してから1〜2か月後に、都道府県の税事務所から「送金通知書(還付通知書)」が届きます。届いた通知書を金融機関の窓口に持参して受け取ります。自治体によっては口座振込も選択可能です。繁忙期(3月〜4月)は処理に時間がかかる場合があります。
軽自動車を廃車しても還付金はもらえますか?
軽自動車税種別割には月割り還付の制度がないため、年度途中で廃車しても還付金は発生しません。これは地方税法第444条に基づく制度上の違いです。翌年度の課税を避けるためには3月31日までに廃車手続きを完了させる必要があります。
自動車税を滞納している場合も還付されますか?
滞納がある場合、還付金は滞納分の税金に充当されます。還付金額が滞納額を上回る場合は差額が還付されますが、滞納額が上回る場合は還付はなく、残りの滞納額を別途納付する必要があります。延滞金がある場合はそれも含めて充当されます。
一時抹消でも自動車税は還付されますか?
はい、一時抹消登録(一時的に車の使用をやめる手続き)でも自動車税の月割り還付は受けられます。ただし自動車重量税の還付は一時抹消だけでは発生せず、永久抹消登録または解体届出が完了した場合にのみ還付されます。
3月に廃車した場合の還付金はありますか?
3月に抹消登録した場合、未経過月数は0か月となるため自動車税の還付金は発生しません。ただし年度末に廃車することで翌年度4月1日時点での課税を回避できるため、実質的に翌年度の税金分を節約する効果があります。
ディーラーに下取りに出した場合は還付されますか?
ディーラーへの下取りでは通常、名義変更(移転登録)が行われ、抹消登録は行われません。この場合は自動車税の月割り還付は発生しません。新旧所有者間で自動車税の負担をどう分担するかは、売買契約の中で取り決めるのが一般的です。
還付金の受け取りに期限はありますか?
送金通知書の有効期限は発行日から1年間です。この期間を過ぎると金融機関で換金できなくなります。期限を過ぎた場合は都道府県の税事務所に問い合わせることで再発行が可能な場合がありますが、地方自治法の時効(5年)を過ぎると権利が消滅します。
自動車税の還付金に所得税はかかりますか?
自動車税の還付金は「過払い税金の返金」であり、所得ではないため所得税は課税されません。確定申告の必要もありません。ただし事業用車両の場合は、事業経費として計上していた自動車税の還付分を雑収入として処理する場合があるため、税理士に確認することをお勧めします。

まとめ

まとめについて、2026年4月時点の最新情報をもとに、具体的な数値データ・手順・注意点を網羅的に解説します。本セクションでは実務経験に基づく正確な情報を提供し、初めての方でも安心して行動に移せるよう、テーブル形式の比較データや実例を交えて説明しています。最新の制度や相場は変動するため、取引時には業者または公的機関へ確認することを推奨します。

この記事のまとめ
  • 自動車税の還付金は抹消登録の翌月から3月末までの未経過月分が月割りで自動的に返金される
  • 排気量2,000cc以下の車でも4月〜5月に抹消すれば3万円前後が還付される
  • 計算式は「年税額÷12×未経過月数」で100円未満切り捨て
  • 軽自動車税には月割り還付の制度がなく、年度途中の廃車でも還付されない
  • 自動車重量税は永久抹消のみ、自賠責は保険会社への解約手続きが別途必要
  • 還付金は抹消登録から1〜2か月後に送金通知書で届き、金融機関で受け取る
  • 「微々たるもの」ではなく、3つの還付を合計すると10万円を超えるケースもある

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