ナンバープレートの返納は、道路運送車両法第20条第1項で「遅滞なく取り外し、破壊・廃棄するか、国土交通大臣または自動車登録番号標交付代行者に返納する」と義務づけられた手続きです。返す窓口は普通車=運輸支局/軽四輪=軽自動車検査協会/バイクは排気量で3窓口に分かれます。法定手数料は令和8年4月1日に改定され、一時抹消登録は窓口500円・OSS450円、軽の自動車検査証返納証明書交付は450円です(永久抹消・解体届出は無料)。
結論:車検証で「普通車/軽四輪/バイク(排気量)」を確定し、対応する窓口へプレート前後2枚+車検証+申請書+手数料納付書(普通車は加えて印鑑登録証明書3か月以内と実印)を持参します。プレートが手元になくても「理由書」で手続きは進みます。ただし自動車重量税の還付は抹消と同時にしか申請できません。ここを外すと取り返しがつきません。
まず確認:区分別「窓口・持ち物・手数料」早見表(令和8年4月改定後)
最初にやることは1つ、車検証(軽自動車届出済証・標識交付証明書)を出して区分を確定することです。普通車は運輸支局、軽四輪は軽自動車検査協会、原付125cc以下は市区町村、軽二輪126〜250ccと小型二輪250cc超は運輸支局です。法定手数料は令和8年4月1日に改定され、一時抹消登録は窓口500円・OSS450円、軽の自動車検査証返納証明書交付は450円、永久抹消登録と解体届出は無料です。旧額350円の案内は現在使えません。
| 区分 | 返す窓口 | 手続きの名称 | 主な持ち物 | 法定手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 普通車 (登録自動車) |
運輸支局/ 自動車検査登録事務所 |
一時抹消登録/ 永久抹消登録 |
プレート前後2枚/自動車検査証(原本)/印鑑登録証明書(発行3か月以内)/実印/手数料納付書/申請書(一時抹消=OCR第3号様式の2、永久抹消=OCR第3号様式の3) | 一時抹消=窓口500円/OSS450円 永久抹消・解体届出=無料 |
| 軽自動車 (軽四輪) |
軽自動車検査協会 事務所・支所 |
自動車検査証返納届 (一時使用中止)/ 解体返納 |
プレート前後2枚/自動車検査証(原本のみ・コピー不可)/申請書(軽第4号様式、解体は軽第4号様式の3)/申請依頼書(使用者以外が手続きする場合) | 返納証明書の交付を受ける場合=1件450円 交付を受けない場合・解体返納・解体届出=無料 |
| 原付・小型特殊 (125cc以下) |
ナンバーを交付した 市区町村 |
軽自動車税(種別割) 廃車申告兼標識返納 |
プレート(標識)/廃車申告書兼標識返納書/所有者の本人確認書類(オンライン・郵送は必須)/返納できないときは理由書 | 自治体で異なる (登録した市区町村で確認) |
| 軽二輪 (126〜250cc) |
運輸支局 (軽自動車検査協会ではない) |
軽自動車届出済証返納 | 車両番号標/軽自動車届出済証/申請書(軽二輪第5号様式)/使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要) | 関東運輸局の必要書類一覧に 手数料印紙の記載なし |
| 小型二輪 (250cc超・車検対象) |
運輸支局 | 自動車検査証返納届 (返納証明書の交付) |
車両番号標/自動車検査証/手数料印紙を貼付した手数料納付書(印鑑登録証明書は不要) | 自動車検査証返納証明書交付=450円 |
印鑑登録証明書と実印が必要なのは普通車だけです。軽四輪・軽二輪・小型二輪はいずれも印鑑登録証明書を求められません。手数料は自動車検査登録印紙を手数料納付書に貼付するか、キャッシュレスで納付します(出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)」/軽自動車検査協会「申請手数料のご案内(令和8年4月1日現在)」/関東運輸局Q&A)。
なお、この改定は国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について(令和8年4月1日)」によるもので、「人件費・物価の上昇に伴う施設・設備・機器の老朽化更新費及び自動車検査登録情報処理システムの維持費の増加等に対応するため」とされています。移転登録(名義変更)は窓口700円・OSS600円、変更登録(住所変更等)は窓口500円・OSS450円に改定されました。
返納の法的根拠と期限|条番号・15日以内・罰則
プレート返納の根拠は道路運送車両法第20条第1項です。永久抹消登録は「事由があった日(解体の場合は解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内」の申請義務で、怠ると第109条第2号により50万円以下の罰金。一時抹消登録は第16条第1項で「申請することができる」=任意です。ただし一時抹消後に解体したら第16条第2項で15日以内の解体届出が義務となり、違反は第110条第3号で30万円以下の罰金です。
| 場面 | 条文 | 内容 | 期限 | 罰則 |
|---|---|---|---|---|
| プレートの取り外し・返納 | 第20条第1項 | 永久抹消・輸出抹消仮登録・一時抹消を受けたときは、自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により破壊・廃棄するか、国土交通大臣または自動車登録番号標交付代行者に返納する | 遅滞なく | ― |
| 永久抹消登録 | 第15条第1項 | 滅失・解体(整備または改造のための解体を除く)・用途廃止のとき、または車台が新規登録時のものでなくなったときに申請 | 15日以内(解体の場合は解体報告記録がなされたことを知った日から) | 第109条第2号 50万円以下の罰金 |
| 一時抹消登録 | 第16条第1項 | 運行の用に供することをやめたときは一時抹消登録の申請をすることができる | 法定期限なし(任意) | ― |
| 一時抹消後の解体届出 | 第16条第2項 | 一時抹消登録を受けた自動車を解体したときは届け出なければならない | 15日以内(解体報告記録がなされたことを知った日から) | 第110条第3号 30万円以下の罰金 |
| 自動車検査証の返納 | 第69条第1項 | 滅失・解体・用途廃止、車台の変更、輸出抹消仮登録または一時抹消登録があったとき等に返納 | 15日以内 | ― |
| 軽自動車・小型二輪の返納証明書 | 第69条第4項 | 運行の用に供することをやめたとき、自動車検査証を返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる | 法定期限なし | ― |
| 封印の取付け | 第20条第4項 | 自動車登録番号標の返付を受けた者は、当該自動車に取り付け、国土交通大臣の行う封印の取付けを受けなければならない | ― | 第109条 50万円以下の罰金 |
| 軽二輪(検査対象外軽自動車) | 第97条の3第1項 | 使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て車両番号の指定を受けなければ運行の用に供してはならない | ― | 第110条第1号 30万円以下の罰金 |
ここで押さえるべきは、軽自動車・小型二輪の窓口が違うのは条文が違うからという点です。登録車の一時抹消は第16条、軽四輪・小型二輪の自動車検査証返納は第69条第4項と、根拠条文そのものが別建てになっています。「軽も運輸支局へ行けばいい」と考えると出直しになります。また第15条第4項・第5項により、永久抹消登録の申請をしない者には国土交通大臣が7日以上の期間内での催告を行い、なお申請がなければ職権で永久抹消登録ができます(条文出典:e-Gov法令検索 道路運送車両法)。
普通車(運輸支局)の必要書類 完全リストと順路
普通車のプレート返納は抹消登録と一体で、車検証の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。関東運輸局が示す必要書類は、手数料印紙を貼付した手数料納付書、所有者の印鑑登録証明書、代理人申請なら実印を押した委任状、自動車検査証、自動車登録番号標、事業用自動車等連絡書(黒ナンバーのみ)、その他(理由書等)の7点です。一時抹消の手数料は窓口500円、永久抹消・解体届出は無料です。
| 書類・現物 | 原本/写し | 有効期限 | 誰のもの | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 申請書(一時抹消=OCR第3号様式の2/永久抹消=OCR第3号様式の3) | 原本 | ― | 申請者 | 本人申請なら所有者の実印を押印。実印を押した委任状があれば押印不要だが記名は必要 |
| 手数料納付書 | 原本 | ― | 申請者 | 一時抹消は自動車検査登録印紙500円分を貼付、またはキャッシュレス納付。永久抹消は無料 |
| 所有者の印鑑(登録)証明書 | 原本 | 発行から3か月以内 | 車検証上の所有者 | 期限切れは出直しの最頻出パターン |
| 所有者の実印 | 現物 | ― | 所有者本人が申請する場合 | 印鑑登録証明書と同一の印 |
| 所有者の委任状 | 原本 | ― | 代理人が申請する場合 | 実印を押印。移転登録・変更登録を同時申請するときは各々の委任項目を1枚に併合できる |
| 自動車検査証 | 原本 | ― | 所有者 | 限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証。返納できないときは理由書 |
| 自動車登録番号標(前後2枚) | 現物 | ― | 所有者 | 後面は封印付き。返納できないときは理由書 |
| 事業用自動車等連絡書 | 原本 | ― | 事業用(黒ナンバー)の場合のみ | 自家用は不要 |
| 解体報告記録がなされた日・移動報告番号 | 申請書に記載 | ― | 永久抹消・解体届出の場合 | 使用済自動車引取証明書(リサイクル券)に記載 |
| 本人確認書類(マイナンバー確認) | 原本または写し | ― | 永久抹消の場合 | 個人番号・法人番号の記入が必要。詳細は下記 |
| 住民票・戸籍の附票・住民票除票等 | 原本 | 法人の登記簿謄(抄)本は発行日から3か月以内 | 所有者 | 車検証の住所・氏名が印鑑登録証明書と一致しないとき、つながりを証明するために必要 |
印鑑登録証明書が出せない・住所がつながらないときの代替
- 支配人による申請:登記簿謄(抄)本または登記事項証明書を添付します。
- 所有者が未成年で印鑑登録証明書が発行されない年齢:住民票で代替できます。
- 外国人で印鑑登録証明書を提出できない:大使館・領事館・官公署が発行した氏名及び住所が記載されたサイン証明書を印鑑証明書とみなします。
- 引越しを繰り返して現在の住民票では車検証の住所からつながらない:住民票(除票)または戸籍の附票(法人は商業閉鎖登記簿謄本等)を追加します。なお、一時抹消登録の前に必要な移転登録・変更登録そのものを省略することはできません。
永久抹消登録でのマイナンバー確認
- 所有者本人が申請:個人番号カード(番号確認と身元確認を兼ねる)、または通知カード(番号確認)+運転免許証・パスポート等(身元確認)。
- 代理人が申請:所有者本人の通知カードの写し(番号確認)+代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)。
- 法人:申請書に法人番号を記入するのみで、番号確認・本人確認は行いません。
窓口での順路と、行く日の決め方
- 解体を伴う場合、手続きできるのは解体記録日の翌々営業日からです。解体した当日に窓口へ行っても受け付けられません。「解体報告受領日」とは、引取業者が公益財団法人自動車リサイクル促進センターに報告したことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日で、引取業者の報告日の翌日にあたります。
- プレートを取り外します。法第20条第1項は「所有者は……当該自動車登録番号標及び封印を取り外し」と定めています。後面は封印が付いています。関東運輸局は「封印のない自動車は道路を運行することができません」としているため、自走して支局へ向かう場合の取り外しの段取りは、あらかじめ手続き先の運輸支局等に確認してください。
- 管轄の運輸支局へ。自動車登録の受付は平日午前8時45分〜11時45分/午後13時00分〜16時00分。「書類の作成に時間を要しますので、受付終了時間の30分前までにお越しください」と案内されています。
- 申請書と手数料納付書を作成し、印紙を貼付。プレート・車検証と一緒に提出します。
- 一時抹消なら登録識別情報等通知書が交付されます。再登録や後日の解体届出に必要なので必ず保管してください。万一紛失した場合でも、紛失理由書を添付すれば解体届出はできます。
- 永久抹消・解体届出で重量税の還付を受ける場合は、この場で同時に還付申請まで済ませます(詳細は下の「税金・自賠責の戻り」)。
出典:関東運輸局自動車技術安全部 よくある質問(Q31・Q32・Q33・Q34)/九州運輸局 自動車の登録に関する特設ページ。
軽自動車(軽自動車検査協会)の返納届・解体返納
軽四輪の窓口は軽自動車検査協会の事務所・支所です。業務受付は8時45分〜11時45分/13時00分〜16時00分、土日祝と12月29日〜1月3日は休業。乗らないだけなら「自動車検査証返納届(一時使用中止)」、解体するなら「解体返納」です。車検証は原本のみでコピー不可、印鑑登録証明書・実印は不要で、使用者以外が手続きするときは「申請依頼書」を用意します。返納証明書の交付を受ける場合の手数料は1件450円です。
| 状況 | 手続きの名称 | 必要書類 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| しばらく乗らない (再登録の可能性あり) |
自動車検査証返納届 (一時使用中止) |
自動車検査証(原本のみ・コピー不可)/ナンバープレート前後2枚/自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)/事業用自動車等連絡書(黒ナンバーのみ)/申請依頼書(使用者以外が手続きする場合) | 返納証明書の交付を受ける場合=1件450円 交付を受けない場合=無料 |
| 解体する (再登録しない) |
解体返納 | 自動車検査証(原本のみ)/移動報告番号(使用済自動車引取証明書に記載のリサイクル券番号)/ナンバープレート/解体届出書(軽第4号様式の3)/事業用自動車等連絡書(黒ナンバーのみ)/申請依頼書(所有者以外が手続する場合) | 無料 |
| 返納済みの車を あとから解体した |
解体届出 | 自動車検査証返納証明書/移動報告番号/解体届出書(軽第4号様式の3) | 無料 |
| 車検の残りが1か月以上あり 解体した |
重量税還付申請 (解体返納・解体届出と同時) |
振込先口座情報・マイナンバー等の記載が必要 | 無料 |
軽で見落とされやすい書面が2つあります。1つは車両番号標未処分理由書で、ナンバープレートを紛失などで返納できないときに提出します(登録車の「理由書」とは名称が違うので、様式を取り違えないでください)。もう1つは自賠責解除事由証明願で、自動車検査証返納後に保険解除書類として必要になる場合に提出し、同一車両につき2通必要です。いずれも協会サイトからダウンロードできます。字光式ナンバーに関する手続きでは字光式車両番号指示願を使います。
また、自動車検査証に記録された使用者と所有者が相違する場合は、あらかじめ所有者の同意を得たうえで手続きを行う必要があります(協会の案内文)。ローン中・所有権留保の車をそのまま持ち込んでも進みません。なお、軽自動車の自動車検査証の記録事項変更(住所変更・番号変更等)そのものの手数料は無料で、かかるのはプレート代等の実費です。自動車検査証の再交付は1件450円、検査標章・自動車予備検査証・限定自動車検査証の再交付は400円です(出典:軽自動車検査協会「自動車検査証返納届(一時使用中止)」/同「解体返納」/同「その他の手続き」)。
バイクは排気量で窓口が3つに分かれる(軽二輪・小型二輪)
バイクは排気量で窓口が3つに割れます。125cc以下は市区町村、126〜250ccの軽二輪と250cc超の小型二輪はどちらも運輸支局で、軽自動車検査協会は軽「四輪」の機関なので二輪を扱いません。小型二輪は自動車検査証返納証明書の交付に450円かかりますが、軽二輪は関東運輸局の必要書類一覧に手数料印紙の記載がありません。軽二輪は印鑑登録証明書も不要で、申請書に使用者の記名があれば委任状も省けます。
| 排気量 | 区分 | 窓口 | 手続き名 | 必要書類 |
|---|---|---|---|---|
| 125cc以下 | 原付一種・二種 (小型特殊も同様) |
ナンバーを交付した市区町村 | 軽自動車税(種別割)廃車申告兼標識返納 | 廃車申告書兼標識返納書/標識(プレート)/本人確認書類/返納できないときは理由書 |
| 126〜250cc | 軽二輪 (検査対象外軽自動車) |
運輸支局 | 軽自動車届出済証返納 | 軽自動車届出済証/使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)/車両番号標/事業用自動車等連絡書(事業用のみ)/申請書(軽二輪第5号様式)/場合により理由書 |
| 250cc超 | 小型二輪 (車検対象) |
運輸支局 | 自動車検査証返納届 | 手数料印紙を貼付した手数料納付書(450円)/申請書/自動車検査証/車両番号標/事業用自動車連絡書/その他(理由書等) |
軽二輪でプレートを返納できないときの理由書には、「返納できない旨」+「届出警察署名」「届出日」「受理番号」+使用者または所有者の記名が必要です。紛失・盗難の場合は先に警察へ届け出ないと、この3点が書けず手続きが止まります。軽自動車届出済証そのものを返納できない場合も、返納できない旨の記載と使用者の記名がある理由書を別途添付します(出典:東北運輸局 青森運輸支局「軽二輪車の軽自動車届出済証返納(廃車)」/関東運輸局Q&A Q35・Q36)。
二輪の自賠責保険は、廃車後に残り期間の解約返戻を受けられる場合があります。解約手続き自体は契約先の保険会社・共済で行うため、返納が済んだら証明書類を持って契約先へ連絡してください。返戻額の計算方法は契約内容によって異なるため、金額は契約先で確認してください。
原付125cc以下・小型特殊は市区町村へ標識返納
原付125cc以下と小型特殊は運輸支局でも軽自動車検査協会でもなく、ナンバーを交付した市区町村が窓口です。福岡市の例では廃車・譲渡の申告期限は30日以内で、窓口・オンライン・郵送から選べます。オンライン申請の場合は「申請後10日以内にナンバープレートを返納してください(郵送または持参)」とされています。ただし他市町村ナンバーの廃車申告と、所有者(使用者)が亡くなった車両の廃車申告はオンライン申請できません。
- 持ち物(福岡市の例):軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書/ナンバープレート(返納できる場合のみ)/理由書(返納できない場合のみ)/所有者の本人確認書類(オンライン・郵送申請では必須)。
- 様式の入手:福岡市は「2 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」「6 理由書(標識を返納できない場合)」をExcel・PDFで配布しています。様式の番号・名称は自治体ごとに違うので、必ず登録した市区町村のサイトで確認してください。
- 受付担当課(福岡市の例):財政局資産課税課軽自動車税係(博多区役所9階)。担当課名も自治体で異なります。
- 手数料:自治体で異なります。一律無料と決め打ちせず、登録した市区町村で確認してください。公的な出典で全国共通の額は確認できません。
- 引越し済みの場合:原則はナンバーを交付した元の市区町村への返納です。転居先の役所では受け付けられないことがあり、郵送対応の可否も自治体次第です。
出典:福岡市「原付バイク(特定小型原付含む)・小型特殊自動車の手続きのオンライン申請」/福岡市「軽自動車税関係様式のダウンロードサービス」/福岡市「軽自動車税の概要」。
「一時抹消」と「永久抹消」の決定的な違い
よく「再登録できるかどうか」で説明されますが、実務上の決定的な差は法的性質です。一時抹消は法第16条第1項で「申請することができる」=任意、期限も罰則もありません。一方、永久抹消は法第15条第1項で15日以内の義務で、怠れば第109条第2号により50万円以下の罰金。さらに一時抹消のあとに解体したら第16条第2項で15日以内の解体届出が義務となり、こちらは第110条第3号で30万円以下の罰金です。手数料も一時抹消は窓口500円、永久抹消と解体届出は無料と差があります。
| 項目 | 一時抹消登録 | 永久抹消登録 | 解体届出(一時抹消済みの車) |
|---|---|---|---|
| 根拠条文 | 法第16条第1項 | 法第15条第1項 | 法第16条第2項 |
| 義務/任意 | 任意(することができる) | 義務 | 義務 |
| 期限 | なし | 15日以内 | 15日以内 |
| 罰則 | ― | 第109条第2号 50万円以下の罰金 | 第110条第3号 30万円以下の罰金 |
| 解体 | 不要(車体は残せる) | 必要 | 必要 |
| 手続きできる時期 | 随時 | 解体記録日の翌々営業日から | 解体記録日の翌々営業日から |
| 再登録 | できる | できない | できない |
| 手数料(窓口) | 500円(OSS450円) | 無料 | 無料 |
| 交付される書類 | 登録識別情報等通知書 | ― | ― |
| プレート返納 | 必要(前後2枚) | 必要(前後2枚) | 不要(一時抹消時に返納済み) |
| 重量税還付 | 対象外 | 対象になりうる | 対象になりうる |
| 軽四輪での呼び名 | 自動車検査証返納届(一時使用中止) | 解体返納 | 解体届出 |
| 手続き窓口の管轄 | 使用の本拠の位置を管轄する支局等 | 使用の本拠の位置を管轄する支局等 | 最寄りの支局等で可 |
「とりあえず一時抹消しておいて、後で解体する」という進め方は制度上まったく問題ありませんが、解体した後に15日以内の解体届出を忘れるのが典型的な失敗です。しかも一時抹消の証明である登録識別情報等通知書を紛失していると手が止まりがちですが、その場合も紛失理由書を添付すれば解体届出はできます。なお解体届出は一時抹消済みの車が対象なので、最寄りの運輸支局で手続きでき、元の管轄まで戻る必要はありません。
税金・自賠責の戻り|取り逃しやすい順に整理
プレートを返して終わりにすると、戻るはずのお金を落とします。最も取り返しがつかないのが自動車重量税の還付で、「永久抹消登録完了後、自動車重量税還付申請だけ後日行うことはできません」と明記されています。条件は解体を事由とすること、かつ車検の残存期間が1か月以上で、申請には振込先口座とマイナンバーが要り、支払いまで約2か月半かかります。自動車税(種別割)は手続き不要で抹消の翌月から3月分まで月割還付されますが、3月に抹消すると還付はゼロです。
| 種類 | 対象 | 条件 | 手続き | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車重量税 | 解体を事由とする永久抹消登録・解体届出(軽は解体返納・解体届出) | 車検の残存期間が1か月以上 | 永久抹消登録申請書/解体届出書と一体の様式で、運輸支局等の窓口へ同時提出 | 後日、還付申請だけを行うことはできない。一時抹消は対象外。支払いまでおおむね2か月半程度 |
| 自動車税(種別割) 普通車 |
抹消登録した車 | 抹消登録の翌月から3月分までを月割 | 特別な手続きは不要。登録月の1〜2か月後に還付通知書が郵送される | 還付通知書は1年を経過すると使えなくなる。3月の抹消/未納がある/名義変更・他県ナンバーへの変更は還付なし |
| 軽自動車税(種別割) | ― | ― | ― | 月割制度がなく、廃車しても還付されない。4月2日以降に廃車・名義変更してもその年度分は全額納付 |
| 自賠責保険 | 残り期間のある契約 | 契約先の定めによる | 契約先の保険会社・共済で解約手続き | 軽自動車は協会の自賠責解除事由証明願(同一車両につき2通)が必要になる場合がある |
重量税還付を受けるときに窓口へ持って行くもの
- 振込先口座:受取人名義の金融機関名・支店名・口座番号・口座種類。ゆうちょ窓口で受け取るなら郵便局の名称。
- 個人番号(マイナンバー):申請書に記載します。
- 自動車重量税還付用の委任状:代理人が申請する場合。永久抹消の委任状に還付の委任項目も併記されていれば、別途用意は不要です。
- 代理受領用の委任状:所有者以外の人に還付金を受け取らせる場合。
還付は自動車検査証上の所有者に対して行われます。所有者がディーラーやローン会社になっている車では、還付先も所有者になる点に注意してください。
「年度末までに動けば得」は誤りです
自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税され、5月31日までに納付する県税です。抹消したときは「その翌月から3月分まで」が月割で戻る仕組みなので、3月に抹消すると戻る月が存在せず、還付はゼロになります。つまり「年度末までに動けばよい」のではなく、抹消が1か月早まるごとに1か月分戻ると考えるのが正しい判断基準です。軽自動車税にはそもそも月割制度がなく、いつ廃車しても年度分は全額納付です。
出典:国税庁 D8-1 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付申請手続/東北運輸局 青森運輸支局「自動車の登録(永久抹消登録)」/福岡県「県税の還付に関するご案内」/福岡県「自動車税の概要」。自動車税は都道府県税のため、金額・通知の時期は登録した都道府県の案内で確認してください。
プレートを紛失・盗難・破損して返せないとき(理由書)
プレートが手元になくても抹消・返納は進みます。返納の代わりに提出するのが理由書(軽四輪は車両番号標未処分理由書)です。盗難・遺失のときは先に警察へ届け出て、受理日・受理番号・受理した警察署名の3点を控えてください。理由書にはこの3点と「返納できない旨」、所有者または使用者の記名が必要です。届出は最寄りの警察署・交番・駐在所のほか、オンライン(警察国民向けポータル)でもでき、受理番号は通知書または電話で確認できます。2枚のうち1枚だけ紛失した場合は、残った1枚を返納したうえで紛失分の理由書を出します。
| 状況 | 車をどうするか | 手続き | 必要な追加書面 |
|---|---|---|---|
| 紛失した | 廃車・抹消する | 通常どおり抹消登録/返納届 | 理由書(登録車)/車両番号標未処分理由書(軽四輪) |
| 盗難された | 廃車・抹消する | 先に警察へ届出→抹消登録/返納届 | 理由書に届出警察署名・届出日・受理番号を記載 |
| 事故・災害で破損 | 廃車・抹消する | 原形をとどめていればそのまま返納 | とどめない場合は理由書 |
| 2枚のうち1枚だけ紛失 | 廃車・抹消する | 残った1枚を返納 | 紛失分について理由書 |
| 紛失・盗難された | 車は乗り続ける | 番号変更(下の見出しを参照) | 理由書/車検証の提示/自動車の持ち込み |
受理番号は通知書または電話で確認できます。警察庁の案内では「カードの再交付など受理番号が必要な場合は、警察署へご連絡ください」とされています。盗まれたナンバープレートは他の犯罪に悪用されるケースがあり、警察庁は対策として盗難防止ネジの普及を促進しています(出典:警察庁 遺失届情報サイト/警察庁 生活安全企画課「自動車盗難等の発生状況等について」)。
車は残す場合|番号変更・同一番号再交付・封印のやり直し
「車は使い続けるが、プレートだけ何とかしたい」ときは、廃車とはまったく別の手続きになります。文字・数字が読み取れない(盗難・紛失・欠落・汚れ)なら番号変更で、番号は変わり、申請時に自動車の持ち込みが必要です。読み取れる状態で曲がった・汚れた・傷ついただけなら同一番号再交付で、番号は変わらず、申込みから引き換えまで4〜5日程度かかります。番号変更の登録手数料は無料ですが、どちらもプレート交付手数料は別途必要です。車検が切れている車両でも番号変更はできます。
| プレートの状態 | 手続き | 番号 | 車両の持ち込み | 所要 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盗難・紛失/文字・数字が読み取れない/省令で定める様式に適合しなくなった | 番号変更 | 変わる(同じ番号は再交付できない) | 必要(自動車検査証の提示も必要) | 当日 | 登録手数料は無料+プレート交付手数料 |
| 全ての文字・数字が読み取れる状態で、折れ曲がった・汚れた・傷ついた | 同一番号再交付 | 変わらない | 後面は必要(封印を受けるため)/前面のみなら不要 | 申込みから引き換えまで4〜5日程度 | プレート交付手数料 |
| ペイント式から字光式へ(またはその逆) | 自動車登録番号標等の交換申請 | 変わらない | プレートが変わるため必要 | ― | プレート交付手数料(字光式は高額) |
| 封印が外れた・破損した | 再封印 | 変わらない | 必要(自動車検査証の提示も必要) | 当日 | 詳細は交付代行者の窓口で確認 |
同一番号再交付の必要書類は、自動車検査証(写しでよい)/自動車登録番号標再交付申込書/自動車登録番号標交付手数料の3点です。申込書は運輸支局等の窓口または番号標交付代行者の窓口で入手します。プレートは1枚ごとの注文作成となるため即日交付されず、窓口では自動車登録番号標再交付引換証を受け取り、後日プレートと引き換えます。引換証には交付可能期間があるので、受け取ったら期限を確認してください。
封印が外れた場合は、封印のない自動車は道路を運行することができません。自走して運輸支局へ向かうなら臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の取付けが必要で、貸出は市区町村役場または運輸支局です。再封印の詳細は運輸支局等に隣接するナンバープレート交付代行者の窓口で確認してください。
車検が切れている車両でもナンバープレートの変更は可能です。この場合も通常の番号変更と同じく、車検証、車の持ち込み、ナンバープレート交付手数料が必要になります。番号変更を代理人が申請するときは所有者の委任状が、希望番号にするときは事前予約(希望番号予約済証)が必要です。軽自動車の番号変更は、管轄の変更や自家用・事業用の別に変更がない場合、現在のプレートが滅失・毀損・識別困難となったとき等に限られ、自動車検査証(原本)/プレート(紛失時は車両番号標未処分理由書)/自動車検査証変更記録申請書(軽第1号または軽第3号様式)/申請依頼書等を用意します。
出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「番号変更」/近畿運輸局「同一番号再交付(ナンバープレート再交付)」/軽自動車検査協会「番号変更」/関東運輸局Q&A Q37・Q43・Q46。
引越し・名義変更で管轄が変わるときのプレート付け替え
プレートの返納は廃車のときだけではありません。引越しや名義変更で管轄する運輸支局が変わると、地域名が変わるためプレートを返納して新しいプレートの交付を受けます。このとき手続きをする窓口は新しい管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所で、プレートが変わる以上申請時に自動車の持ち込みが必要です。手数料は移転登録が窓口700円・OSS600円、変更登録が窓口500円・OSS450円で、いずれも別途プレート交付手数料がかかります。
- 管轄が変わる移転登録(名義変更):窓口700円/OSS600円。プレート交付手数料が別途。新しい管轄の支局等で手続きします。
- 管轄が変わる変更登録(住所変更等):窓口500円/OSS450円。同じくプレートが変わるため車両の持ち込みが必要です。
- 管轄内での引越し:地域名が変わらないためプレートはそのままで、車両の持ち込みも不要です。
- 後面の封印:新しいプレートを取り付けたら国土交通大臣の行う封印の取付けを受けます(法第20条第4項)。だから車両が要ります。
一時抹消登録と移転登録・変更登録を同時に申請するときは、申請人の委任状について各々の委任項目を1枚に併合できます。委任状を何枚も用意する必要はありません。また、一時抹消登録の前に必要な移転登録・変更登録そのものは省略できないので、名義や住所が古いまま抹消しようとしても通りません(出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト(移転登録の必要書類)/関東運輸局Q&A Q34)。
思い出のナンバーを記念に残したいとき
法第20条第1項は、取り外したプレートについて「破壊し、若しくは廃棄し、又は……返納しなければならない」と定めています。この「破壊」にあたる不正使用防止のための穴あけを施すことで、プレートを記念に保存できます。国土交通省は「取り外したナンバープレートは不正使用防止のための穴を開けて記念に保存することができます」と案内しています。ただし手数料は全国一律ではなく、可否・金額は手続き先の交付代行者で確認が必要です。
- 手数料:国土交通省の案内は「不正使用防止処理には手数料がかかる場合があります」とするのみで、金額は公表されていません。関東運輸局のQ&Aでも「返納するナンバープレートを記念品として持ち帰りたい」への回答は「交付代行者に確認を」という案内にとどまります。窓口へ行く前に、その支局のプレート交付窓口(予約センター)で確認してください。
- 申し出るタイミング:手続きのその場です。返納してしまうと後から取り戻せません。
- 再使用はできません:穴をあけるため、そのプレートを再び自動車に取り付けて使うことはできません。
- 後で処分するとき:図柄入りナンバープレートは「金属に塗料又は樹脂製シートを貼付けする加工」がされており、処分方法は各自治体により定められています。捨てるときはお住まいの自治体に確認してください。
出典:国土交通省「全国版図柄入りナンバープレート Q&A」/関東運輸局Q&A Q45。
希望ナンバー・図柄ナンバーの交換とプレート交付手数料
廃車のために返納するだけなら、希望番号でも図柄入りでも手続きは通常どおりです。違いが出るのは「車を手放さず番号や絵柄だけ変える」とき。番号を変えずに図柄へ替えるのは交換申請で、旧プレートは予約センターで新プレートと引き換えに返納します。プレート交付手数料は都道府県ごとに異なり、関東運輸局の一覧では東京都の中型2枚組で通常ペイント式1,980円、希望番号5,000円、地方版図柄8,500円などとなっています。
| 種類 | 東京都 | 神奈川県 | 栃木県 |
|---|---|---|---|
| 通常(ペイント式) | 1,980円 | 1,990円 | 1,990円 |
| 通常(字光式) | 5,600円 | 5,760円 | 6,040円 |
| 希望番号(ペイント式) | 5,000円 | 5,380円 | 5,640円 |
| 希望番号(字光式) | 9,000円 | 8,920円 | 9,060円 |
| 地方版図柄入り | 8,500円(土浦・つくば/前橋/越谷/成田・柏等/世田谷・杉並等/富士山)、10,400円(那須・日光) | ||
大型番号標は通常2,980円/字光式6,000円、希望番号6,000円/10,000円、地方版図柄13,200円・15,630円です。1枚当たりの単価は2枚組の半額にあたります。金額は都道府県ごとに異なるため、実際の額はナンバーを管轄する予約センターのページで確認してください。
図柄ナンバーへの交換の流れ(番号はそのまま)
- 図柄ナンバー申込サービスから申し込む。
- 交付料金・寄付金を支払う。
- 入金確認メールを受け取る。
- 交換申請書をダウンロードして印刷する。
- 運輸支局等・軽自動車検査協会事務所で交換申請書の確認を受ける。
- 予約センターで旧ナンバープレートと引き換えに新しいプレートの交付を受ける。
つまり旧プレートの返納は運輸支局ではなく予約センター(プレート交付窓口)で行います。ここを知らずに支局の窓口だけ回って帰ってしまう人がいます。
交換ではなく「番号変更」になるケースと、フルカラーの条件
- 分類番号が3桁以外の場合、または地域名が旧標板地名(品、栃木等)の場合は番号変更となり、希望番号での申込みになります。
- 寄付金を支払っていない場合はモノトーン版のみ。フルカラー版を選ぶには交付手数料に加えて1,000円以上の寄付が必要です。前後は同じデザインでなければなりません。
- 地方版図柄入りナンバーは、対象地域に「使用の本拠の位置」を置く自動車にのみ取り付けられます。全国版図柄入りナンバーと万博ナンバーは全国どの地域でも取り付け可能です。
- 軽自動車で字光式ナンバーの手続きをする場合は、軽自動車検査協会の字光式車両番号指示願が必要です。
出典:関東運輸局「ナンバープレートの交付手数料等一覧(令和7年11月4日現在)」/国土交通省「全国版図柄入りナンバープレート Q&A」/関東運輸局Q&A Q47・Q48。希望番号・図柄ナンバーは事前予約が必要です。
窓口の受付時間と管轄ルール|出直しを防ぐ確認事項
出直しの原因は、時間・場所・タイミングの3つに集約されます。運輸支局の自動車登録受付は平日8時45分〜11時45分/13時00分〜16時00分で、書類作成に時間を要するため受付終了の30分前までに到着が必要です。軽自動車検査協会の業務受付も同じ8時45分〜11時45分/13時00分〜16時00分。土日祝と年末年始(12月29日〜1月3日)はいずれも閉庁です。さらに運輸「局」の本局では登録・検査の手続きができず、解体を伴う手続きは解体記録日の翌々営業日からしか受け付けられません。
| 窓口 | 受付時間 | 閉庁・休業 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 運輸支局・自動車検査登録事務所 (普通車・軽二輪・小型二輪) |
自動車登録受付:平日8:45〜11:45/13:00〜16:00 | 土日祝・年末年始(12/29〜1/3) | 窓口で申請書を作成する場合は受付締切の30分前までに到着。登録・検査ヘルプデスクのオペレーター対応は平日8:30〜12:00/13:00〜17:00 |
| 軽自動車検査協会 事務所・支所 (軽四輪) |
業務受付:8:45〜11:45/13:00〜16:00 | 土曜・日曜・祝日・12月29日〜1月3日 | 全事務所共通の受付時間 |
| 市区町村(原付125cc以下・小型特殊) | 自治体による | 自治体による | 窓口・オンライン・郵送から選べる自治体がある |
管轄が縛られる手続き/最寄りでできる手続き
| 区分 | 該当する手続き |
|---|---|
| 使用の本拠の位置を管轄する支局等でしかできない | 新規登録/移転登録/変更登録/構造変更/自動車検査証再交付/一時抹消登録/永久抹消登録/輸出抹消登録/番号変更/番号交換/抵当権登録 |
| 最寄りの支局等でできる | 一時抹消済み自動車の解体届出・輸出届出/継続検査/検査標章再交付/登録事項等証明書 |
加えて、申請により管轄が変更となる場合は、新しい管轄でのお手続きになります。引越し後に住所変更と抹消をまとめてやる場合などは、行き先を間違えやすいポイントです。全国の運輸支局等の所在地は国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイトの一覧で、軽自動車検査協会の事務所は協会の事務所一覧で確認できます。福岡の軽四輪は軽自動車検査協会 福岡主管事務所が北九州支所・筑豊支所・久留米支所を管轄下に持ちます。同事務所は移転しているため、所在地は必ず協会の公式ページで確認してください。
出直しになりやすい確認事項
- 解体当日に窓口へ行かない。永久抹消・解体届出は解体記録日の翌々営業日から。解体報告受領日は引取業者が自動車リサイクル促進センターに報告した日の翌日です。
- 印鑑登録証明書は発行から3か月以内。普通車の本人申請・代理申請いずれも必要です。
- 運輸「局」本局へ行かない。たとえば関東運輸局本局(横浜第二合同庁舎)では登録・検査・整備・保安に関する手続きはできません。
- 軽四輪を運輸支局へ持ち込まない/軽二輪を軽自動車検査協会へ持ち込まない。軽自動車検査協会は軽「四輪」の機関です。
- 重量税の還付申請は抹消と同時に。後日だけの申請はできません。振込先口座とマイナンバーを忘れずに。
- 使用者と所有者が違う軽自動車は、あらかじめ所有者の同意を得てから窓口へ。
自分でやる?頼む?の判断材料
返納そのものは、書類がそろっていれば手数料500円以下(普通車の一時抹消は窓口500円、軽の返納証明書交付は450円、永久抹消・解体届出は無料)で完了します。一方、平日の受付時間が8時45分〜11時45分と13時00分〜16時00分に限られること、解体を伴う場合は解体記録日の翌々営業日以降しか動けないこと、封印のない車は公道を走れないことが、自分で進めるうえでの現実的な制約になります。
| 状況 | 向いている進め方 | 理由 |
|---|---|---|
| 書類がそろい、平日の受付時間内に管轄窓口へ行ける | 自分で手続きする | 法定手数料は一時抹消500円、永久抹消・解体届出は無料。申請書は運輸支局等の窓口やポータルサイトで入手できる |
| 車が自走できない/管轄が遠方/平日に動けない | 解体・運搬を扱う専門業者に依頼 | 封印のない自動車は公道を運行できず、自走するなら臨時運行許可番号標(仮ナンバー)が必要になる |
| 解体まで含めて進めたい | 引取業者・解体業者を通す | 永久抹消・解体届出には移動報告番号と解体報告記録日が必要で、これは引取業者の報告を経て確定する |
| 相続・所有権留保(ローン中)・所有者が法人 | 先に所有者側の書類を確定させる | 所有者の印鑑登録証明書・委任状が前提で、軽自動車も所有者の同意が必要。重量税の還付先も車検証上の所有者になる |
一般に、複数の業者に条件を確認すると引取費用や買取額に差が出やすい分野です。依頼する場合も、抹消登録が完了したことは登録識別情報等通知書(軽は自動車検査証返納証明書)や登録事項等証明書(現在証明400円)で必ず自分の目で確認してください。
よくある質問
- Q. プレートはどこに返しますか?
- 普通車は運輸支局・自動車検査登録事務所、軽四輪は軽自動車検査協会、原付125cc以下と小型特殊はナンバーを交付した市区町村、軽二輪(126〜250cc)と小型二輪(250cc超)は運輸支局です。軽自動車検査協会は軽「四輪」の機関なので、二輪は扱いません。
- Q. 手数料はいくらですか?
- 法定手数料は令和8年4月1日に改定されました。普通車の一時抹消登録は窓口500円/OSS450円、永久抹消登録と解体届出は無料。小型二輪の自動車検査証返納証明書交付は450円、軽四輪で返納証明書の交付を受ける場合は1件450円(交付を受けない場合と解体返納は無料)。原付は自治体で異なります。プレートの交付を受ける手続きでは、これとは別にプレート交付手数料がかかります。
- Q. 返納しないとどうなりますか?
- 解体・滅失・用途廃止をしたのに永久抹消登録をしないと、道路運送車両法第15条第1項の15日以内の申請義務違反となり、第109条第2号により50万円以下の罰金の対象です。一時抹消したあとに解体して解体届出(第16条第2項)をしない場合は、第110条第3号により30万円以下の罰金の対象になります。なお一時抹消登録そのものは第16条第1項で「申請することができる」とされる任意の手続きで、期限はありません。
- Q. ナンバーを紛失・盗難していても廃車できますか?
- できます。返納の代わりに理由書(軽四輪は車両番号標未処分理由書)を提出します。盗難・遺失のときは先に警察へ届け出て、受理日・受理番号・受理した警察署名を控え、理由書に記載してください。届出は警察署・交番・駐在所のほかオンラインでもできます。
- Q. 車は乗り続けたいのに、ナンバーだけ盗まれました。
- 廃車ではなく番号変更の手続きです。同じ番号は再交付されず番号は変わります。申請時に自動車の持ち込みと自動車検査証の提示が必要で、代理申請なら所有者の委任状、希望番号にするなら事前予約が必要です。登録手数料は無料ですが、プレート交付手数料は別途かかります。車検が切れている車両でも番号変更は可能です。
- Q. ナンバーが曲がっただけです。同じ番号のまま作り直せますか?
- 全ての文字・数字が読み取れる状態であれば同一番号再交付ができます。必要書類は自動車検査証(写しでよい)・自動車登録番号標再交付申込書・交付手数料。プレートは1枚ごとの注文作成のため申込みから引き換えまで4〜5日程度かかり、当日は引換証を受け取ります。後面を作り直す場合は封印を受けるため車両の持ち込みが必要で、前面のみなら不要です。
- Q. 重量税は戻りますか?
- 解体を事由とする永久抹消登録または解体届出(軽は解体返納・解体届出)と同時に申請した場合に限り、車検の残存期間が1か月以上あれば還付の対象です。後日、還付申請だけを行うことはできません。一時抹消登録では対象外です。申請には振込先口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座種類)とマイナンバーが必要で、支払いまでおおむね2か月半程度かかります。
- Q. 自動車税はいつ戻りますか?年度末まで待ったほうがよいですか?
- 抹消登録の翌月から3月分までが月割で還付されます。特別な手続きは不要で、登録月の1〜2か月後に還付通知書が郵送されます(1年を経過すると通知書は使えなくなります)。3月に抹消した場合は還付されません。未納の税金がある場合、名義変更や他県ナンバーへの変更の場合も還付されません。軽自動車税(種別割)には月割制度がなく、4月2日以降に廃車してもその年度分は全額納付となり戻りません。
- Q. ナンバーを記念に残せますか?
- 不正使用防止のための穴を開けたうえで記念に保存できます。手数料は全国一律ではなく「かかる場合があります」とされており、可否・金額は手続き先の交付代行者で確認が必要です。返納してしまうと後から取り戻せないため、申し出は手続きのその場で行ってください。保存したプレートを後で処分するときは、処分方法が自治体ごとに定められているためお住まいの自治体で確認してください。
- Q. 解体した当日に運輸支局へ行けば手続きできますか?
- できません。永久抹消登録・解体届出は解体記録日の翌々営業日からです。解体報告受領日とは、引取業者が使用済自動車を引き取ったことを自動車リサイクル促進センターに報告し、国土交通大臣が同センターから報告を受けた日で、引取業者の報告日の翌日にあたります。
- Q. 引越しました。プレートは返すのですか?
- 管轄する運輸支局が変わる場合は地域名が変わるため、プレートを返納して新しいプレートの交付を受けます。手続きは新しい管轄の支局等で行い、プレートが変わるため申請時に自動車が必要です。管轄内での引越しであればプレートはそのままです。原付125cc以下は、ナンバーを交付した元の市区町村への返納が原則です。
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出典:国土交通省 登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)/国土交通省 自動車の登録・検査の法定手数料変更について/軽自動車検査協会 申請手数料のご案内(令和8年4月1日現在)/関東運輸局 よくある質問/九州運輸局 自動車の登録/e-Gov法令検索 道路運送車両法/国税庁 自動車重量税の廃車還付申請手続/警察庁 遺失届情報サイト。2026年8月時点。手数料・様式は改定されることがあるため、出向く前に管轄窓口でご確認ください。