原付の譲渡証明書|書き方・記入例・名義変更の必要書類

結論:原付(125cc以下)の譲渡証明書は、決まった様式の紙に「車両情報・旧所有者・新所有者・譲渡年月日」を書くだけ。2021年1月から押印は原則不要です。用紙は市区町村の窓口・公式サイトのPDF・全国軽自動車協会連合会の様式のどれでも可。名義変更は新所有者の住む市区町村役所で、譲渡証明書+廃車証明書(標識返納の控え)+本人確認書類を出せば、通常その場で新しいナンバーが交付されます。

3秒でわかる|誰が・何を・どの順番で書くか

譲渡証明書は「旧所有者がこのバイクを新所有者に譲りました」と証明する1枚の紙です。書く欄は大きく3ブロックだけ。下の順番で進めれば迷いません。

書く順番 記入する欄 誰が書く 記入元(どこを見る)
標識番号・車名・車台番号・排気量(または定格出力) どちらでも可 標識交付証明書を転記
譲渡人(旧所有者)の住所・氏名 旧所有者 本人の現住所
譲渡年月日 旧所有者 譲り渡した日
譲受人(新所有者)の住所・氏名 新所有者 本人の現住所

①の4項目はすべて標識交付証明書(または廃車証明書)に書いてある内容をそのまま写すだけです。手書きでもパソコン作成でも構いません。

記入例|各欄に何を入れるか

用紙の見出し名は自治体ごとに少し違いますが、入れる中身は全国共通です。下の対応表のとおり埋めれば完成します。

用紙の欄名 記入内容 記入例
標識番号 ナンバープレートの番号 福岡市 あ 1234
車名 メーカー名 ホンダ
車台番号 標識交付証明書を転記 AF○○-1234567
総排気量又は定格出力 排気量(電動は出力) 49cc
譲渡年月日 譲り渡した日 令和8年6月15日
譲渡人 住所・氏名 旧所有者(売る・あげる人) 福岡市○区… 山田太郎
譲受人 住所・氏名 新所有者(もらう・買う人) 福岡市○区… 田中花子

白紙の用紙を使うときの注意:自作・任意の紙でも有効ですが、タイトルに「譲渡証明書」と明記し、「上記のバイクを次の者(譲受人)に譲ります」という譲り渡しの意思表示の一文を必ず入れてください(自治体の公式案内でも求められています)。

押印は必要?|2021年1月から原則不要

もっとも誤解が多い点です。結論を先に出します。

ケース 押印 使う印鑑
個人どうしの譲渡(友人・家族・フリマ) 原則不要 ―(自署でOK)
所有者がローン会社・販売店名義のまま 必要 その会社・店の印
窓口で自署が確認できない場合 求められることあり 認印(三文判可)

実印・印鑑証明書は原付では不要です(これは250cc超のバイクや自動車の話と混同されがち)。心配なら認印を1本持っていけば、その場で求められても対応できます。

譲渡証明書だけでは終わらない|名義変更の全体フロー

原付(125cc以下)は車検証も運輸支局も関係しません。役所だけで完結します。ただし「旧所有者の廃車(ナンバー返納)」→「新所有者の登録」の2段階が原則です。下のフローで全体像をつかんでください。

ステップ 誰が どこで やること
STEP1 旧所有者 登録地の役所 ナンバー・標識交付証明書を返し、廃車証明書を受け取る
STEP2 旧→新 譲渡証明書を記入して新所有者へ渡す
STEP3 新所有者 自分の住む役所 登録手続き・新しいナンバー交付
STEP4 新所有者 保険会社 自賠責の名義・車両を変更

同じ市区町村の中で譲る場合は、廃車を省略して名義変更だけで済む自治体もあります。違う市区町村へまたぐ場合は、原則STEP1の廃車が先に必要です。どちらか迷うときは、登録地の役所(税の窓口)に電話で1本確認するのが確実です。

新所有者が登録時に持っていくもの

STEP3で役所に出す書類は次の4点です。これさえ揃えれば、待ち時間を除けば窓口手続き自体は数分です。

持ち物 誰の分 補足
譲渡証明書 旧所有者が記入 本記事で作るもの
廃車証明書 旧所有者が取得 STEP1で発行
本人確認書類 新所有者 運転免許証など
認印 新所有者 自治体により求められる

用紙はどこで手に入る?

譲渡証明書に「公式の発行元」はありません。下のどれを使っても有効です。手元で今すぐ用意したいなら、お住まいの市区町村サイトでPDFを探すのが早道です。

入手先 特徴
市区町村の窓口 その場でもらえる。記入例が貼ってあることが多い
市区町村サイトのPDF 自宅で印刷できる。「(市町村名)原付 譲渡証明書」で検索
全国軽自動車協会連合会の様式 全国共通で使える定番フォーマット
自作・任意の紙 必要項目と譲渡の意思表示が入っていれば可

つまずきやすいケースの早見表

個人間のやり取りで実際に止まりやすいポイントを、対処とあわせてまとめます。

困りごと どうする
標識交付証明書を紛失した 登録地の役所で紛失届を出せば手続き可。車台番号は車体の刻印でも確認できる
旧所有者と連絡が取れない/遠方 譲渡証明書だけ郵送で記入してもらう。委任状を併用すれば名義変更を新所有者が代行できる
ローン中・所有者が販売店名義 その会社・店の押印が必要。完済・名義移転を先に確認
相続でもらった 譲渡証明書の代わりに、亡くなった方との関係がわかる戸籍・遺産分割の書類で手続きする
無償であげる/有償で売る 譲渡証明書の書き方は同じ。対価の有無で記入は変わらない

「自分でやる」か「処分・売却して手放す」かの判断

名義変更は誰かに乗り続けてもらう前提の手続きです。一方で「もう乗らない・引き取り手がいない・動かない原付を片付けたい」場合は、名義変更ではなく廃車(ナンバー返納)して手放すほうが手間も費用も少なく済むことがあります。下の分岐で確認してください。

あなたの状況 向いている動き
乗ってくれる人が決まっている 本記事の譲渡証明書+名義変更
引き取り手がいない・動かない・処分に困っている 廃車して手放す(買取・引取で名義トラブルも回避)
福岡県内で早く片付けたい 地元業者に廃車・買取・引取をまとめて相談

福岡市〜筑紫野・春日・大野城・朝倉エリアで、乗らなくなった原付・動かないバイクの引き取りや買取を検討中なら、名義や廃車の手続きごとまとめて相談できます。手放すと決めた段階で、まずは無料の査定・引取相談を使うとスムーズです。

当社へのご相談・見積もり依頼はお問い合わせフォームからどうぞ。福岡の現場スタッフが、原付の状態・年式・引取条件をふまえてご案内します。金額は目安であり、相場変動と現地査定で最終確定します。

自賠責保険の手続きも忘れずに

名義変更でつい後回しになるのが自賠責です。バイク本体の名義を変えても保険は自動では移りません。次の3パターンで考えます。

状況 自賠責の手続き
そのまま乗り続けてもらう 保険会社で名義・車両情報を変更
有効期間が残っている/解約したい 保険会社で解約(残期間に応じ返戻あり)
切れている・未加入 乗る前に必ず新規加入(無保険走行は違反)

よくある質問

譲渡証明書と廃車証明書は何が違う?

譲渡証明書は「人から人へ譲った事実」を示す紙、廃車証明書は「役所にナンバーを返した控え」です。名義変更では原則両方を使います。役割が別なので、どちらか一方では完結しません。

押印なしでも本当に受け付けてもらえる?

2021年1月以降、個人間の譲渡では押印は原則不要です。ただし窓口で自署の確認が取れない場合などに認印を求められることがあるため、念のため1本持参すると安心です。

譲渡証明書をなくしたら?

譲渡証明書は決まった発行元のある書類ではないので、もう一度作り直せばOKです。旧所有者にあらためて記入してもらってください。紛失して困るのは廃車証明書・標識交付証明書のほうで、こちらは登録地の役所で再交付や紛失届の対応になります。

友人にあげるだけ(無償)でも譲渡証明書はいる?

必要です。無償でも有償でも、所有者が変わる以上は名義変更が必要で、その根拠として譲渡証明書を使います。書き方は売買のときと同じです。

原付に実印や印鑑証明書はいる?

いりません。実印・印鑑証明書が要るのは250cc超のバイクや自動車の話です。原付(125cc以下)は認印で足り、押印自体も原則不要です。

まとめ|この1枚で迷わないために

原付の譲渡証明書は「車両情報・旧所有者・新所有者・譲渡年月日」を写すだけの1枚で、押印は原則不要です。用紙は窓口・公式PDF・全軽協様式のどれでもよく、名義変更は譲渡証明書+廃車証明書+本人確認書類を新所有者の役所に出せば完了します。連絡が取れない・ローン中・相続といった例外も、上の早見表どおりに進めれば止まりません。乗り手が決まっていない原付なら、名義変更より廃車・引取で手放すほうが早いケースも多いので、福岡県内なら現場業者への無料相談も選択肢に入れてください。

出典・様式の確認先:国土交通省 譲渡証明書(第21号様式)福岡市 軽自動車税関係様式のダウンロード

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