農機具(トラクター・コンバイン・耕運機・田植機・管理機)の減価償却を、法定耐用年数・定額法と定率法・中古取得時の簡便法・少額減価償却資産の特例(30万円未満)・一括償却資産(20万円未満)・売却時の除却損/売却益・償却資産税の取扱いまで実務目線で整理。農業用設備の法定耐用年数は業界一般7年が基本で、中古取得は「経過年×0.8」または簡便法で短縮できるのが2026年時点の国税庁ガイドラインの考え方。本稿では個人事業主と法人の取扱い差・実例計算・売却時の帳簿管理まで一気通貫で示します。
結論:農機具の減価償却は「法定耐用年数(業界一般7年)/定額法 or 定率法/中古は簡便法で短縮/少額・一括の特例/売却時は除却損か売却益」の5軸で整理するのが実務。新品取得は法定7年・定額法または定率法、中古取得は「経過年×0.8」または簡便法で耐用年数を短縮、20万円未満は一括償却資産(3年均等)、30万円未満は中小企業の少額減価償却特例(年300万円まで全額損金)が業界一般。売却時は「帳簿価額と売却価額の差額」が売却益または売却損(除却損)として計上されます。個人事業主は定額法が原則、法人は機械装置で定率法が原則という違いも要点。具体的な税務処理は税理士に確認のうえ、最新の制度は国税庁と減価償却資産の耐用年数等省令(e-Gov)で必ず確認してください。
※ 2026年5月時点の業界一般動向と国税庁ガイドラインに基づきます(最終確認: 2026-05-23)。当社の編集方針・古物商情報は運営者情報、減価償却・耐用年数表は国税庁、法令本文は減価償却資産の耐用年数等省令(e-Gov)と所得税法(e-Gov)、農業経営・補助制度は農林水産省、農機統計はe-Stat 政府統計を参照ください。具体的な税務処理は税理士・税務署にご確認ください。
農機具減価償却の基本構造
農機具の減価償却とは、取得価額を法定耐用年数にわたって毎期費用配分する税務会計処理。農業用設備として法定耐用年数は業界一般7年が基本(機種・用途で個別差あり)で、トラクター・コンバイン・耕運機・田植機等の主要農機は「機械及び装置」分類が業界一般。償却方法は定額法(毎期同額)と定率法(初期に多く・後期に少なく)の2方式で、個人事業主は定額法が原則・法人は機械装置で定率法が原則です。具体的な分類・年数・方法は国税庁と減価償却資産の耐用年数等省令(e-Gov)で確認してください。
| 軸 | 業界一般の取扱い | 留意点 |
|---|---|---|
| ① 法定耐用年数 | 農業用設備 業界一般7年 | 機種・用途で個別判定。省令・国税庁参照 |
| ② 償却方法 | 個人=定額法(届出で定率法可)/法人=定率法(届出で定額法可) | 機械装置の届出有無で異なる |
| ③ 中古取得 | 「経過年×0.8」または簡便法で耐用年数短縮 | 新品より早期に償却できる |
| ④ 特例 | 20万円未満=一括償却資産/30万円未満=少額減価償却(中小特例) | 少額特例は年300万円が上限 |
| ⑤ 売却時 | 帳簿価額と売却価額の差額=売却益または除却損 | 古物商売却は本人確認・台帳必要 |
減価償却の意義(経営目線)
減価償却は「現金支出のない費用」を毎期計上できる仕組みで、農業経営の所得平準化と税負担の調整弁として機能する。新品の中型トラクターを一括で経費にできない代わりに、7年に分けて費用化することで毎期の課税所得を抑え設備投資の意思決定を支援する構造。農林水産省の農業経営統計でも農機投資は経営費の主要費目で、減価償却の理解は農業経営者の必須リテラシーです。
法定耐用年数(種別ごと)
農機具の法定耐用年数は耐用年数省令の別表第二「機械及び装置」で規定され、農業用設備は業界一般7年が基本。実態の経済耐用年数はトラクター10〜15年・コンバイン7〜12年・耕運機5〜10年と法定より長いケースが多いものの、税務上の減価償却計算では法定年数を用いる。具体的な区分は減価償却資産の耐用年数等省令(e-Gov)と国税庁の耐用年数表で確認してください。
| 機種 | 業界一般の法定耐用年数(参考) | 実態の経済耐用年数(業界一般) |
|---|---|---|
| トラクター | 農業用設備 業界一般7年 | 10〜15年 |
| コンバイン | 農業用設備 業界一般7年 | 7〜12年 |
| 耕運機・管理機 | 農業用設備 業界一般7年 | 5〜10年 |
| 田植機 | 農業用設備 業界一般7年 | 7〜12年 |
| 精米機・乾燥機 | 農業用設備 業界一般7年 | 10〜20年 |
| 草刈機・チェーンソー | 少額の場合は特例で一括費用化可 | 3〜8年 |
※ 上記は業界一般の感覚であり、機種・用途・取得形態によって異なる場合があります。実際の耐用年数は耐用年数省令本文と国税庁の耐用年数表で必ず個別確認してください。設備区分の判定が困難な場合は税理士・税務署にご相談ください。
「機械及び装置」と「器具及び備品」の違い
農機具は「機械及び装置」の農業用設備に分類されるのが業界一般。一方で事務所設備の小型機器・付属備品は「器具及び備品」分類になり耐用年数が変わるケースがある。判定で迷う場合は国税庁の質疑応答事例や税務署の事前相談を活用してください。
定額法と定率法の違い
減価償却の方法は定額法と定率法の2方式が業界一般。定額法は毎期同額を費用化する単純な方法で計画性が高く、定率法は初期に多く・後期に少なく費用化する方法で初期の節税効果が大きい構造。個人事業主は所得税法で定額法が法定(届出で定率法可)/法人は法人税法で機械装置は定率法が法定(届出で定額法可)が業界一般の取扱いで、届出の有無で適用方法が変わる点に注意。具体的な届出様式・期限は国税庁と税務署で確認してください。
| 項目 | 定額法 | 定率法 |
|---|---|---|
| 計算式 | 取得価額 × 償却率(1/耐用年数) | 未償却残高 × 償却率(耐用年数別の率) |
| 費用配分 | 毎期同額 | 初期に多く・後期に少なく |
| 初期節税効果 | 小さい | 大きい |
| 計画性 | 高い(読みやすい) | やや低い |
| 個人事業主 | 原則(届出不要) | 届出で選択可 |
| 法人(機械装置) | 届出で選択可 | 原則(届出不要) |
具体例:取得価額700万円・耐用年数7年の場合
定額法では償却率1/7≒0.143で、毎期の償却費は700万円×0.143=100万円(7年間で均等償却)になる感覚。定率法では耐用年数7年の200%定率法の償却率を用い、初年度は700万円に償却率を乗じた金額が費用化され、2年目以降は未償却残高に同じ率を乗じる構造で初期に多く費用化される。実際の償却率・改定償却率・保証率は国税庁の償却率表を必ず参照してください。
中古取得時の耐用年数計算
中古農機を取得した場合は新品の法定耐用年数より短縮した耐用年数を用いるのが業界一般。計算方法は「経過年数×0.8」(簡便法その1)または「法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数×0.2」(簡便法その2)の2方式が国税庁ガイドラインで示されており、いずれも1年未満切捨て・最低2年が業界一般の処理。中古コンバイン・中古トラクターを購入したケースで耐用年数が短縮されると、毎期の償却費が増え所得圧縮効果が新品より早期に出る構造で、農業経営の節税策として活用されます。具体的な算式・適用条件は国税庁を必ず確認してください。
| 経過年数 | 簡便法その1(経過年×0.8) | 簡便法その2(法定−経過+経過×0.2) | 業界一般の処理 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 3×0.8=2.4年 | 7−3+3×0.2=4.6年 | 切捨てで4年 |
| 5年 | 5×0.8=4年 | 7−5+5×0.2=3年 | 切捨てで3年 |
| 7年(法定超) | 7×0.8=5.6年 | 7−7+7×0.2=1.4年→2年 | 最低2年 |
| 10年(大幅超) | 10×0.8=8年 | 計算不可(経過>法定)→2年 | 最低2年 |
| 20年(年式古) | 20×0.8=16年 | 計算不可→2年 | 最低2年 |
※ 上記は業界一般の計算感覚で、実際の処理は税理士・税務署にご確認ください。簡便法の選択基準・切捨て処理・適用条件の詳細は国税庁の質疑応答事例で必ず確認してください。
中古取得時の実務注意点
- 経過年数の把握:登録年・製造年で起点が異なるため書面情報(型式銘板・整備手帳)を確保
- 大規模改造の有無:エンジン換装等の大規模改造で耐用年数判定が変わるケースは税理士確認推奨
- 償却方法の継続:中古取得分にも個人=定額法/法人=定率法の原則が及ぶ
- 耐用年数の選択:簡便法その1とその2のうち短い方を採用するのが業界一般で節税効果が高い
少額減価償却資産(30万円未満特例)
取得価額が30万円未満の減価償却資産については、中小企業者等に該当する場合「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を活用できるのが業界一般。1事業年度あたり合計300万円を上限に、取得事業年度に全額を損金算入できる仕組みで、草刈機・チェーンソー・小型管理機・付属作業機など単体30万円未満の農機具の即時費用化に活用されます。適用には青色申告等の要件があり、最新の制度詳細は国税庁と所得税法(e-Gov)で確認してください。
| 項目 | 業界一般の取扱い |
|---|---|
| 対象 | 中小企業者等(青色申告事業者)が取得した取得価額30万円未満の減価償却資産 |
| 処理 | 取得事業年度に全額損金算入 |
| 上限 | 1事業年度あたり合計300万円まで |
| 対象農機例 | 草刈機・チェーンソー・刈払機・小型管理機・小型作業機・付属備品 |
| 適用要件 | 青色申告・明細書添付・期限内申告 |
| 償却資産税 | 原則として課税対象(自治体への申告必要) |
少額減価償却の活用パターン
農業経営で「所得が出た年に30万円未満の機械を集中購入し、特例で即時費用化」するパターンは業界一般。草刈機・チェーンソー・小型管理機を組み合わせて合計100〜200万円規模の設備投資を行い特例で全額を当期費用にできれば、減価償却で7年に分けるより当期の課税所得圧縮効果が大きい構造になります。制度は変更されるため適用年度・条件は国税庁で必ず確認してください。
一括償却資産(20万円未満)
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産として3年で均等償却(1事業年度あたり取得価額の1/3)する選択肢がある。少額減価償却特例とは別枠で使える点が実務上の要点で、償却資産税の対象外になるのが業界一般。自治体申告の手間を省きたい場合に活用されます。詳細は国税庁で確認してください。
| 項目 | 業界一般の取扱い |
|---|---|
| 対象 | 取得価額20万円未満の減価償却資産 |
| 処理 | 3年で均等償却(1/3ずつ) |
| 上限 | 金額上限なし(少額特例の300万円とは別枠) |
| 償却資産税 | 対象外(自治体申告不要) |
| 適用 | 個人事業主・法人いずれも選択可 |
| 注意点 | 除却・売却時も3年均等の継続が原則(途中除却の特別処理は不可) |
20万円未満の3つの選択肢
- 通常の減価償却:法定耐用年数で償却(草刈機等は機械装置7年が業界一般)
- 一括償却資産(3年均等):償却資産税の対象外になるのが業界一般
- 少額減価償却特例(中小企業者等):30万円未満枠の一部として全額即時費用化(年300万円上限)
選択は「当期の所得圧縮効果」と「償却資産税の負担」「複数年の計画性」のバランスで決まる。具体的な選択は税理士に相談のうえ、自社の状況に最適な処理を選んでください。
売却時の除却損・売却益の処理
農機具を売却・廃棄した時の税務処理は「帳簿価額(未償却残高)と売却価額の差額」で決まるのが業界一般。売却価額>帳簿価額なら売却益(雑収入等)、売却価額<帳簿価額なら売却損または除却損として計上される構造。買い替え時の下取り・廃業時の一括売却・部品取り買取等いずれのケースでも、売却価額の証憑(買取証明・引取証)と帳簿価額の計算根拠を保管するのが業界一般の対応です。具体的な処理は税理士に確認のうえ、買取相場の感覚はトラクター買取相場・耕運機・コンバイン・田植え機・精米機を参照してください。
| 状況 | 処理 | 会計仕訳イメージ(業界一般) |
|---|---|---|
| 売却価額>帳簿価額 | 売却益 | 差額を雑収入・固定資産売却益で計上 |
| 売却価額<帳簿価額 | 売却損 | 差額を固定資産売却損で計上 |
| 廃棄(売却なし) | 除却損 | 帳簿価額の全額を除却損で計上 |
| 下取り(買い替え) | 売却処理+新規取得 | 下取り価額を売却価額として処理 |
| 部品取り買取 | 売却益または売却損 | 不動でも値が付くケースあり |
具体例:取得価額700万円・5年経過・売却100万円
定額法・耐用年数7年で5年経過した中型トラクターを売却したケース。年償却100万円×5年=500万円が既償却額、帳簿価額は700万円−500万円=200万円。売却価額100万円なら200万円−100万円=100万円が固定資産売却損、売却価額250万円なら50万円が固定資産売却益になる感覚です。実際の計算は償却方法・初年度の月割等で変わるため税理士に確認してください。古物商に売却する場合は本人確認・古物台帳・引取証の発行が業界一般で、引取証・買取明細・振込控えを税務処理の証憑として保管します。
償却資産税の取扱い
農機具を含む事業用減価償却資産は、毎年1月1日時点の所有状況を市町村に申告する償却資産税(地方税・固定資産税の一部)の対象になるのが業界一般。課税標準額150万円未満は免税点で課税されないが、申告自体は所有していれば必要なケースがある。一括償却資産(20万円未満・3年均等)は原則対象外、少額減価償却特例(30万円未満)は原則対象と取扱いが異なる点が実務上の重要ポイント。詳細は所在市町村の固定資産税課で必ず確認してください。
| 区分 | 償却資産税の対象 | 申告 |
|---|---|---|
| 通常の減価償却資産 | 対象 | 必要(所有していれば) |
| 少額減価償却特例(30万円未満) | 原則対象 | 必要 |
| 一括償却資産(20万円未満) | 原則対象外 | 不要 |
| 10万円未満(少額資産) | 原則対象外 | 不要 |
| 免税点 | 課税標準額150万円未満は免税 | 申告は必要なケースあり |
※ 上記は業界一般の取扱いで、自治体・年度により変動するケースがあります。最新の制度・申告様式は所在市町村の固定資産税課で必ず確認してください。
個人事業主と法人の違い
農機具の減価償却は個人事業主と法人で取扱いに差がある。個人事業主は所得税法に基づき定額法が原則(届出で定率法可)、法人は法人税法に基づき機械装置で定率法が原則(届出で定額法可)が業界一般の構造。償却計算の単位、青色申告の有無、特例の適用条件にも違いがあり、農業法人化・個人+法人の組合せ運営をする場合は税務管理が複雑になる。具体的な処理は税理士に確認のうえ、最新の制度は国税庁と所得税法(e-Gov)を参照してください。
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 機械装置の法定償却方法 | 定額法 | 定率法 |
| 償却方法の届出 | 定率法を選ぶなら届出 | 定額法を選ぶなら届出 |
| 少額減価償却特例 | 青色申告で適用可(中小特例) | 中小企業者等で適用可 |
| 償却の任意性 | 強制償却(毎期計上) | 任意償却(一定範囲で柔軟) |
| 事業供用期間 | 月割計算(中途取得) | 月割計算(中途取得) |
| 事業廃止時 | 確定申告で除却処理 | 清算手続で除却処理 |
農業法人化を検討する場合のポイント
個人+家族労働の小規模農業から農業法人化に移行する場合、既存農機の移転(個人→法人)で売却処理が発生し、帳簿価額と移転価額の差額で売却益・売却損が計上される。法人側は中古取得として簡便法を選べる節税メリットがある一方、移転価額の合理性が税務上の争点になりやすいため税理士に必ず相談してください。
国税庁ガイドラインの参照ポイント
農機具の減価償却を実務で進める際の国税庁ガイドラインの主要参照ポイントは、耐用年数省令の別表第二「機械及び装置」での農業用設備の分類、耐用年数の適用等に関する取扱通達の中古取得時の簡便法、少額減価償却資産・一括償却資産の取扱い、国税庁の償却率表(定額法・定率法)、租税特別措置法(中小企業者等の少額特例)、地方税法(償却資産税)の6点が業界一般の必須確認項目。法令本文は減価償却資産の耐用年数等省令(e-Gov)と所得税法(e-Gov)、解説・質疑応答事例・償却率表は国税庁サイトでそれぞれ確認できます。
制度改正・年度変動の確認
少額減価償却特例の上限額・適用期限、減価償却の月割計算ルール、特定の機械への特別償却・税額控除の制度は年度改正で変動するケースが業界一般。実務では「取得年度の制度」で判定する必要があるため、毎年度国税庁の最新情報と所得税法(e-Gov)の改正履歴を確認するのが業界一般の運用です。
取材ノート — 当社の対応実例
福岡県を拠点とする当社が実際に対応した「減価償却の前提となる売却・買い替え・処分」の現場メモから、税務処理と買取査定が連動する場面が伝わる4本を抜粋します。固有名詞・金額は守秘の範囲で一般化しています。具体的な税務処理は税理士に確認のうえ進めてください。
1. クボタトラクター売却時の除却損実例
福岡県筑後地域・稲作農家のクボタ中型トラクター(取得後約9年経過)を売却したケース。法定耐用年数7年を超えて使用していたため帳簿価額は備忘価額1円に近く、海外輸出ルートで成立した売却価額(数十万円台)がほぼそのまま固定資産売却益になる構造。依頼者は税理士と相談のうえ確定申告で適切に処理。「動かなくなる前に売却して値を付ける」判断が税務処理と現金回収の両面で有利に働き、買取査定額が税務処理の前提情報になることがわかる典型ケースです。
2. 中古コンバインの取得時耐用年数計算
福岡県内・畑作農家が中古コンバイン(製造から約4年経過)を購入した実例。法定耐用年数7年に対し経過4年なので簡便法その2(7−4+4×0.2=3.8年→切捨て3年)を採用し、新品なら7年のところを3年で全額償却でき初期所得圧縮効果が大きく出た。中古取得は新品より早期に償却でき節税効果が高い典型ケースで、取得時の経過年数・整備履歴の書面確保が要になる事例です。
3. 少額減価償却特例の活用
福岡県内・畑作農家が単年で所得が大きく出た年に、草刈機・チェーンソー・小型管理機・刈払機等を合計約180万円分集中購入したケース。各機が30万円未満で青色申告事業者だったため少額減価償却資産の特例で全額を当期費用化。減価償却で7年に分けるより当期の課税所得圧縮効果が大きい判断で税理士と相談のうえ特例を適用。年間300万円の上限内で複数の小型農機を集中投資する典型パターンです。
4. 古物商として売却時の書類管理
当社は古物営業法に基づく古物商許可を取得して農機具を含む各種品目を取り扱い、買取・下取りいずれの形態でも本人確認・古物台帳の記入・引取証の発行を徹底。売り手の税務処理の前提として、売却価額・引取日・取扱品目・型式年式を明記した買取証明を発行し、税理士確認・確定申告の証憑として活用いただける体制です。事業所在地・取扱品目の詳細は運営者情報に集約しています。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 農機具の法定耐用年数は何年ですか?
- 農業用設備として法定耐用年数7年が業界一般の基本。トラクター・コンバイン・耕運機・田植機等の主要農機は「機械及び装置」分類です。機種・用途で個別判定が必要で、詳細は耐用年数省令(e-Gov)と国税庁の耐用年数表で確認してください。
- Q2. 定額法と定率法はどう選べば良いですか?
- 個人事業主は定額法が原則(届出で定率法可)、法人は機械装置で定率法が原則(届出で定額法可)。計画性重視なら定額法、初期節税効果重視なら定率法の選択感覚です。届出様式・期限は国税庁で確認のうえ税理士に相談してください。
- Q3. 中古の農機を買った場合、耐用年数はどうなりますか?
- 中古取得は「経過年数×0.8」または「法定−経過+経過×0.2」の簡便法で耐用年数を短縮でき、1年未満切捨て・最低2年が業界一般の処理。新品より早期に償却できる構造です。詳細は国税庁を参照のうえ税理士に相談してください。
- Q4. 30万円未満の農機具は全額経費にできますか?
- 青色申告の中小企業者等であれば少額減価償却資産の特例で取得事業年度に全額損金算入可。1事業年度合計300万円が上限で、草刈機・チェーンソー・小型管理機等の取得に活用されます。適用条件は国税庁で確認してください。
- Q5. 20万円未満の農機具はどう処理しますか?
- 20万円未満は一括償却資産として3年均等償却でき、償却資産税の対象外になるのが業界一般。少額減価償却特例とは別枠で使え、3つの選択肢(通常償却/一括償却/少額特例)から最適な処理を選びます。
- Q6. 農機具を売却したら税務処理はどうなりますか?
- 売却価額と帳簿価額(未償却残高)の差額で売却益または売却損(除却損)が決まるのが業界一般。買取相場の感覚はトラクター買取相場・コンバインの買取相場を参照してください。具体的な仕訳・申告は税理士に確認を。
- Q7. 廃棄した農機具はどう処理しますか?
- 廃棄(売却なし)の場合は帳簿価額の全額が除却損として計上されるのが業界一般。値が付かないと思っていた不動機でも部品取り買取で値が付くケースがあるため、廃棄前に査定を取るのが業界一般です。農機具の処分方法・農機具 無料引取も参照してください。
- Q8. 償却資産税はいくらから課税されますか?
- 償却資産税は地方税で、課税標準額150万円未満は免税点のため課税されないのが業界一般。一括償却資産(20万円未満)は原則対象外、少額減価償却特例(30万円未満)は原則対象と取扱いが異なる点に注意。詳細は所在市町村の固定資産税課で必ず確認してください。
- Q9. 個人事業主と法人で減価償却はどう違いますか?
- 個人事業主は定額法が原則・強制償却、法人は機械装置で定率法が原則・任意償却が業界一般の違い。少額減価償却特例の適用条件・事業廃止時の処理にも違いがあります。最新の制度は国税庁と所得税法(e-Gov)を参照のうえ税理士に相談してください。
- Q10. 中古コンバインの耐用年数は何年で計算しますか?
- 法定耐用年数7年に対し、中古取得分は経過年数で簡便法を適用。経過5年なら「7−5+5×0.2=3年」または「5×0.8=4年」のうち短い方(3年)を採用するのが業界一般。年式の古い個体は最低2年が下限です。詳細は国税庁確認のうえ計算してください。
- Q11. 償却が終わった農機具を売却したら全額が利益ですか?
- 減価償却が終了した農機の帳簿価額は備忘価額1円まで償却される構造で、売却価額はほぼ全額が固定資産売却益になるのが業界一般。買い替え時の下取りも同様で、税務処理の前提として買取査定額の把握が要です。トラクター買取相場を参照してください。
- Q12. 修理費は減価償却できますか?
- 修理費は原則「修繕費」として当期費用に計上されるのが業界一般。ただし資本的支出(大規模改造で価値・耐用年数が増加)に該当する場合は減価償却資産として処理します。区分は税務上の論点なので税理士に確認してください。修理 vs 買い替えの判断は農機具 修理と買い替えを参照。
- Q13. 補助金で取得した農機具の減価償却はどうなりますか?
- 補助金で取得した農機具は、「圧縮記帳」で取得価額から補助金相当額を控除して減価償却する選択肢が業界一般。長期的には課税の繰延べの性格です。補助制度は農林水産省と各自治体・JAで確認のうえ、税務処理は税理士に相談してください。
- Q14. 古物商に売却した時の書類は税務処理にどう使えますか?
- 古物商買取では引取証・買取明細・振込控えが業界一般で発行され、売却価額・引取日・取扱品目の証憑として税務処理に使えます。確定申告・法人税申告の計算根拠として保管してください。
まとめ — 最短ルート
農機具の減価償却は「法定耐用年数(業界一般7年)/定額法 or 定率法/中古は簡便法で短縮/少額・一括の特例/売却時は除却損か売却益」の5軸で整理するのが実務。新品取得は法定7年で個人=定額法/法人=定率法、中古取得は簡便法で耐用年数を短縮でき早期償却可。20万円未満は一括償却資産(3年均等・償却資産税対象外)、30万円未満は少額減価償却特例(年300万円上限・全額損金)で取得時に費用化できる選択肢があります。売却時は「帳簿価額と売却価額の差額」が売却益または売却損、廃棄時は帳簿価額の全額が除却損として計上される構造。具体的な税務処理は必ず税理士・税務署に確認のうえ、最新の制度は国税庁と耐用年数省令(e-Gov)を参照してください。買取査定額が税務処理の前提情報になるため、買い替え・廃業時には査定取得を必ず行うのが業界一般の運用です。買取の動線はトラクター・コンバイン・耕運機・海外輸出・オークション・筑後地域の農機具買取を参照してください。