古物商の13品目から自分の事業に合うものを選ぶ方法【2026年最新】業種別おすすめ品目と複数選択の判断基準

結論:古物商の13品目は「主として取り扱う品目1つ+実際に扱う品目を必要最小限」で選ぶのが正解です。初回申請でやみくもに全13品目を選ぶと、警察署の審査で「本当に全部扱うのか・知識や経験はあるか」を1品目ずつ確認され、審査が長引きます。逆に足りなくても、後から変更届(手数料なし)でいつでも追加できます。だから「いま実際に売買する物」に絞り、迷ったら少なめに申請するのが最短ルートです。

3秒でわかる:あなたが選ぶべき品目はこれ

「自分の事業だと何号を選べばいいのか」をまず確定させましょう。代表的な事業から逆引きできる早見表です(あくまで目安。最終判断は申請先の警察署で確認してください)。

あなたの事業 主として取り扱う品目(1つ) あわせて選ぶと安全な品目
メルカリ・せどり(雑多な物販) 10 道具類 12 書籍/2 衣類/8 事務機器類
ブランド品・アクセサリー転売 3 時計・宝飾品類 2 衣類/11 皮革・ゴム製品類
中古車買取・販売 4 自動車 5 自動二輪車及び原付
バイク買取・販売 5 自動二輪車及び原付 9 機械工具類(パーツ中心なら)
金属・スクラップ買取 9 機械工具類 4 自動車/10 道具類
古着・アパレル 2 衣類 11 皮革・ゴム製品類/3 時計・宝飾品類
カメラ・家電・PC 7 写真機類 or 8 事務機器類 9 機械工具類/10 道具類
金券・チケット転売 13 金券類

ここだけ押さえれば失敗しません

  • 「主として取り扱う古物の区分」は13品目から1つだけ選ぶ欄。あなたの売上の中心を選びます。
  • 「取り扱う古物の区分」は複数選べる欄。実際に扱う物だけにチェック。
  • 足りなければ後から変更届で追加可能(手数料なし)。最初から欲張らない。

古物商13品目の正式名称と取扱例(全一覧)

まずは13品目の正式名称と「何が含まれるか」を正確に把握しましょう。判断に迷うのは、ほとんどがこの一覧の「含まれる範囲」を知らないことが原因です。

No. 品目(正式名称) 主な取扱例
1 美術品類 絵画、書画、彫刻、骨董品、登録された日本刀
2 衣類 洋服、和服・着物、布団、敷物、帽子、タオル類
3 時計・宝飾品類 腕時計、宝石、指輪、ネックレス、眼鏡、貴金属
4 自動車 自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ等の部品
5 自動二輪車及び原動機付自転車 バイク本体、エンジン、マフラー等の部品
6 自転車類 自転車本体、カゴ、ライト、空気入れ等
7 写真機類 カメラ、ビデオカメラ、レンズ、望遠鏡、顕微鏡
8 事務機器類 パソコン、コピー機、FAX、レジ、シュレッダー
9 機械工具類 工作機械、土木・建設機械、工具、家電、ゲーム機本体
10 道具類 家具、おもちゃ、楽器、CD・DVD、ゲームソフト、トレカ
11 皮革・ゴム製品類 バッグ、靴、毛皮、ビニール製品
12 書籍 本、雑誌、マンガ
13 金券類 商品券、切手、図書カード、乗車券、チケット

選び方の3ステップ:迷わず決まる手順

逆引き表で当たりが付いたら、この3ステップで申請する品目を確定します。1ステップずつ進めれば誰でも決められます。

STEP1 いま実際に売買する物を全部書き出す

「将来やるかも」は除外。現時点で仕入れて売る物だけをリスト化します。

STEP2 書き出した物を上の一覧の品目に当てはめる

1つの物が2品目にまたがる場合(後述)に注意しながら、該当する品目に印を付けます。

STEP3 売上の中心になる物の品目を「主として取り扱う1つ」に決める

残りで実際に扱う物だけを「取り扱う区分(複数可)」にチェック。これで申請内容が完成します。

「全部選ぶ」は損? 絞る場合との比較

「どうせなら全13品目を取っておけば安心」と考えがちですが、初回申請では逆効果になることが多いです。両者を比べると判断しやすくなります。

観点 必要な品目だけに絞る 全13品目を選ぶ
審査スピード 速い(確認事項が少ない) 遅くなりやすい
警察の確認 少ない 「全部扱うのか・知識はあるか」を品目ごとに確認される
追加申請の手間 後から変更届で追加(手数料なし) 追加不要
取得後の管理 管理対象が明確で楽 扱わない品目まで記録義務の対象になりうる
向いている人 これから始める人・初回申請 明確に多品目を本当に扱う事業者

申請手数料は19,000円で、品目をいくつ選んでも金額は同じです。「全部取っても料金は変わらないから得」ではなく、審査の通りやすさ・取得後の管理負担で判断するのが正解です。なお美術品類・自動車は専門知識を問われやすく、初回でいきなり主品目にすると審査が長引く傾向があります(手数料は各都道府県で変動しうるため、申請先で確認してください)。

間違えやすい品目の区分(ここで多くの人がつまずく)

同じ「物」でも、本体と部品、機械とソフトで品目が分かれます。ここを取り違えると、扱いたい物が許可範囲から漏れてしまいます。実務で特に問い合わせが多いポイントをまとめました。

扱いたい物 正しい品目 つまずきポイント
ゲーム機本体 9 機械工具類 本体とソフトで品目が分かれる
ゲームソフト 10 道具類 本体を扱うなら両方が必要
自動車の部品だけ 4 自動車 本体を扱わなくても「自動車」を選ぶ
建設機械・重機 ナンバー付=4 自動車/ナンバー無=9 機械工具類 ナンバープレートの有無で分かれる
ブランドバッグ 11 皮革・ゴム製品類 素材で判断。布製中心なら2 衣類も検討
眼鏡・コンタクト 3 時計・宝飾品類 「時計だけ」の品目ではない

そもそも古物商許可が「不要」なケース

品目を選ぶ前に、自分の取引がそもそも許可の対象かを確認しておきましょう。次のケースは古物営業に当たらず、許可も品目選択も不要です。

  • 自分が使っていた物を売る(生活用品の処分、フリマで私物を売却するなど)。
  • 新品を仕入れて新品のまま売る(中古ではないため古物に当たらない)。
  • 無償でもらった物だけを売る(買い取って転売しない場合)。

一方で、転売目的で中古品を仕入れて売るなら、たとえ副業・個人でも許可が必要です。迷う場合は申請先の警察署(生活安全課)に確認するのが確実です。

足りなくても大丈夫:後から品目を追加する方法

「選び忘れた品目を扱いたくなった」ときは、許可を取り直す必要はありません。変更届を出すだけで品目を追加できます。最初に絞り込みをおすすめできるのは、この仕組みがあるからです。

1 追加したい品目を確認 新しく扱う物がどの品目かを上の一覧で特定します。

2 変更届出書を作成 追加する品目にチェックを入れた届出書を準備します。

3 管轄の警察署へ提出 原則、変更があった日から14日以内(法人で登記が絡む場合は20日以内)に提出します。

変更届の提出自体に手数料はかかりません。だからこそ初回は「いま売る物」に絞り、事業の拡大に合わせて足していくのが、審査も管理も最もスムーズです。

よくある質問

Q. 主として取り扱う品目は複数選べますか?

A. いいえ。「主として取り扱う古物の区分」は13品目から1つだけです。売上の中心になる物の品目を選びます。実際に扱う物は「取り扱う区分」で複数選べます。

Q. とりあえず全13品目を選んでおくのはダメですか?

A. 禁止ではありませんが、初回はおすすめしません。警察署で「本当に全部扱うのか・知識や経験はあるか」を品目ごとに確認され、審査が長引きやすいためです。後から無料で追加できるので、実際に扱う物に絞るのが得策です。

Q. 申請手数料は品目数で変わりますか?

A. 変わりません。1品目でも13品目でも19,000円が基本です(都道府県により変動の可能性あり)。金額は同じでも、審査の通りやすさで判断してください。

Q. 後から品目を追加・削除できますか?

A. できます。変更届(手数料なし)を管轄警察署に提出すれば追加・削除が可能です。原則、変更日から14日以内に届け出ます。

Q. 自分の私物をメルカリで売るだけでも許可は必要ですか?

A. 不要です。自分が使っていた物を売るのは古物営業に当たりません。転売目的で中古品を仕入れて売る場合に許可と品目選択が必要になります。

まとめ:13品目選びは「1つに絞って、足りなければ足す」

  • 「主として取り扱う品目」は1つ、「取り扱う区分」は実際に扱う物だけ複数
  • 初回は絞るのが正解。全選択は審査が長引きやすく、メリットは小さい。
  • 本体と部品、機械とソフトで品目が分かれる間違えやすい区分に注意。
  • 足りなくても変更届(無料)で後から追加できる。

福岡で古物商許可の申請をお考えの方へ。「自分の事業だとどの品目を選べばいいか分からない」「申請書類の書き方が不安」といったご相談を、福岡で実際に古物の買取・回収・再資源化を行う立場からサポートしています。品目選びの確認だけでもお気軽にどうぞ。

古物マイスターについて・お問い合わせはこちら

出典・参考:警察庁、各都道府県警察(古物営業の手続き案内)。品目の区分・手数料・届出期限は法改正や自治体により変わる場合があります。最新の取り扱いは申請先の警察署(生活安全課)で必ずご確認ください。

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