よくある質問

古物マイスター(GOAL PROJECT)は現在、査定・買取・回収の受付を停止しています。

よくある質問(FAQ)

車・バイク・スクラップの売却や廃車手続きについて、疑問になりやすい点を制度と実務の面からまとめています。

現在の受付状況について

Q買取を申し込めますか?
A現在、GOAL PROJECT(古物マイスター)は買取業務およびお問い合わせの受付を停止しています。再開する場合は当サイトでお知らせします。本ページは、車・バイク・金属スクラップを手放す際の制度や手続きを理解していただくための情報として公開しています。
Qここに書かれている内容は誰がどう確認していますか?
A法令・制度・手数料は、e-Gov法令検索や所管省庁・自治体の公式ページで確認しています。確認できなかった数値は掲載しません。誤りが判明した場合は訂正し、訂正履歴に記録しています。制作と検証の方針は編集方針に記載しています。
Qここに書かれた金額や日数は確定した条件ですか?
Aいいえ。手数料などの法定額は改定されることがあり、還付額や必要書類も車両の状態・自治体・年度によって変わります。最終的な取り扱いは、管轄の運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村の窓口でご確認ください。

費用と税金の基礎知識

Q車を手放すと自動車税は戻りますか?
A登録自動車(いわゆる普通車)は、抹消登録を行うと自動車税が抹消の翌月から年度末(3月)までの月割で還付されます。一方、軽自動車税は4月1日時点の所有者に年額で課税される仕組みで、年度途中に手放しても月割の還付制度はありません。
Q自動車重量税は戻りますか?
A車検(自動車検査証)の残存期間が1か月以上ある車を解体し、永久抹消登録または解体届出を行った場合に限り、残存期間に応じた重量税が還付されます。解体を伴わない一時抹消登録では還付の対象になりません。
Q自賠責保険はどうなりますか?
A抹消手続きを終えたあと保険会社へ解約を申し出ると、残存期間に応じた返戻金があります。残り期間が1か月未満の場合は返戻されないのが一般的です。手続きには、抹消されたことが分かる書類(登録識別情報等通知書など)と保険証明書が必要です。
Qリサイクル料金は戻りますか?
A国内で解体される場合、預託済みのリサイクル料金はフロン類回収・エアバッグ類処理・シュレッダーダストの再資源化に充てられるため戻りません。中古車として輸出された場合は、輸出の届出を行うことで預託金の返還を申請できます。
Q手続きそのものの手数料はいくらですか?
A2026年4月1日の法定手数料改定後、登録自動車の一時抹消登録は窓口500円・OSS(ワンストップサービス)450円、移転登録(名義変更)は窓口700円・OSS600円です。このほか、ナンバープレート代や自動車保管場所証明(車庫証明)の手数料が別途かかります。
Q買取価格の相場はどのくらいですか?
A中古車・中古バイク・金属スクラップの価格は、為替・海外需要・地金相場などの影響を受けて日々変動します。同じ車種・同じ品目でも時期によって評価が変わるため、固定された相場表は存在しません。金額を示す情報に接したときは、いつ時点の、どの条件での数字かを確認することが重要です。

車の名義変更・廃車手続き

Q名義変更(移転登録)には何が必要ですか?
A登録自動車では、自動車検査証、譲渡証明書(旧所有者の実印)、旧所有者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)と委任状、新所有者の印鑑登録証明書・委任状、新所有者の自動車保管場所証明書が基本の書類です。管轄する運輸支局が変わる場合はナンバープレートの交換が必要になり、車両の持ち込みが求められます。
Q軽自動車の名義変更は手続きが違いますか?
A軽自動車は運輸支局ではなく軽自動車検査協会が窓口です。実印と印鑑登録証明書は不要で、認印による申請依頼書で足ります。根拠条文は道路運送車両法67条1項(自動車検査証の記入申請)で、登録自動車の移転登録を定める13条1項とは別の規定です。
Q一時抹消登録と永久抹消登録の違いは何ですか?
A一時抹消登録は、車両を残したまま登録を一時的に止める手続きで、後日、中古車新規登録を行えば再び公道で使えます。永久抹消登録は解体を前提とした手続きで、解体報告記録がなされた後に申請します。長期保管や譲渡待ちなら一時抹消、解体して手放すなら永久抹消(解体届出)が対応します。
Q動かない車はどのように処理されますか?
A使用済自動車として手放す場合、自動車リサイクル法により、都道府県の登録を受けた引取業者へ引き渡すことになっています。引取業者は引取証明書を発行し、そこからフロン類回収業者・解体業者・破砕業者へと引き渡される仕組みです。引き渡し先が登録・許可を受けているかは、自動車リサイクルシステムや自治体の公表情報で確認できます。
Qローンが残っている車は手続きできますか?
A自動車検査証の所有者欄が信販会社やディーラーになっている場合(所有権留保)、残債を完済して所有権解除の手続きを行わない限り、名義変更も抹消登録もできません。所有権解除には、所有者である信販会社等が発行する譲渡証明書・委任状・印鑑登録証明書などが必要です。まず検査証の「所有者」欄と「使用者」欄を確認してください。

バイク・原付の手続き

Q排気量によって手続き先が変わりますか?
A変わります。125cc以下の原動機付自転車は市区町村の窓口、126cc以上250cc以下の軽二輪と251cc以上の小型二輪は運輸支局が窓口です。手続きの名称も異なり、原付は標識(ナンバープレート)の返納、軽二輪は返納届、小型二輪は一時抹消登録・永久抹消登録となります。
Q原付を手放すときの注意点は?
A軽自動車税は4月1日時点の所有者に課税され、月割の還付制度がありません。3月31日までに廃車申告を済ませれば翌年度分は課税されません。窓口には標識と標識交付証明書、本人確認書類を持参します。標識を紛失した場合の取り扱いは自治体ごとに定められています。
Q動かないバイクはどこへ出せますか?
A二輪車には二輪車リサイクルシステムがあり、指定引取場所や廃棄二輪車取扱店へ持ち込む方法があります。リサイクルマークが貼付された車両は、原則として引取時のリサイクル料金負担がありません。マークのない車両は所有者がリサイクル料金を負担する扱いになります。

スクラップ・金属の取り扱い

Q金属スクラップの価格はどのように決まりますか?
A鉄・銅・アルミなどの評価は、国際的な地金価格と為替の影響を受けて日々変動します。同じ品目でも、他材質の混入率、解体・選別の手間、運搬距離によって評価が変わるため、重量だけで一律に決まるものではありません。
Q金属なら何でも同じルートで処理できますか?
Aできません。エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は家電リサイクル法の対象で、金属くずとしてではなく家電リサイクルのルートで処理する必要があります。また、家庭から出る不用品の収集運搬には市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要で、許可のない回収業者への引き渡しは不適正処理につながるおそれがあります。
Q事業所から産業廃棄物として出す場合は?
A排出事業者はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、処理業者から返送される写しで処理の完了を確認します。写しの返送期限は、運搬終了日・処分終了日から10日以内です(廃棄物処理法施行規則8条の23・8条の25)。交付日から90日・180日という期間は、写しが届かない場合に排出事業者の措置義務が生じる期限(同8条の28)であり、返送期限とは別の規定です。

許可・法令と相談先

Q古物商許可とはどのようなものですか?
A中古品を売買・交換する営業には、古物営業法に基づく都道府県公安委員会の許可が必要です。許可業者には、取引相手の確認義務(15条)、帳簿等への記録義務(16条)、営業所での標識掲示義務(12条)などが課されています。取引の前に、許可の有無や営業所に掲示された標識を確認できます。
Q運営者の情報はどこで確認できますか?
A屋号・所在地・古物商許可番号などの事業者情報は会社概要に、運営方針と運営者については運営者情報に記載しています。
Q売却や処分でトラブルになったときの相談先は?
A消費者ホットライン188(局番なし)に電話すると、最寄りの消費生活センター等につながります。自動車の登録制度は管轄の運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会、家電・廃棄物の出し方は市区町村の担当課が公的な窓口です。

確認に使った公的情報

本ページの記載は、e-Gov法令検索、国土交通省 自動車関連情報、軽自動車検査協会、自動車リサイクルシステム、消費者庁の公開情報を参照して作成しています。制度改正により内容が変わることがあるため、手続きの直前には各窓口の最新情報をご確認ください。

上の金額は一定時点の目安で、業者・状態・時期により変わります。金額を保証するものではありません。