最終更新日:2026年8月14日
GOAL PROJECT(古物マイスター)は、現在お問い合わせの受付を停止しています。買取業務の受付も行っていません。再開する場合は当サイトでお知らせします。このページに記載する取引条件は、業務を再開したときに適用する条件として、あらかじめ掲載しているものです。
| 事業者名 | GOAL PROJECT(屋号:古物マイスター) |
|---|---|
| 代表者名 | 大熊 浩蔵 |
| 所在地 | 福岡市中央区(詳細な住所はご請求に応じて遅滞なくお知らせします) |
| 連絡方法 | 現在、お問い合わせの受付を停止しています(電話・FAX・メールでの受付も行っていません)。 |
| メールアドレス | 公開していません。 |
| サービスURL | https://kobutsu-meister.com/ |
| 古物商許可番号 | 福岡県公安委員会 第90101251210136号 |
| 業務内容 | 古物の買取(車両・バイク・自動車部品・金属スクラップ等) 廃車手続き代行 中古車両・パーツの国内外流通 |
| 対応地域 | 福岡県全域(現在、買取業務の受付は停止しています) |
| 買取価格 | 品目・状態・市場相場によって変動するため、一律の価格表は設けていません。価格の決まり方は下記「買取価格の考え方」に記載しています。 |
| 代金の支払い方法 | 現金払い、または指定口座への銀行振込 |
| 代金の支払い時期 | 買取契約の成立および物品の引き取り完了後 |
| 引き取り・引き渡し | 買取契約の成立後、指定の場所・日時に伺い、物品をお引き取りします。不動車・大型スクラップは積載車またはトラックを手配します。 |
| クーリング・オフ (訪問購入) |
営業所等以外の場所で行う買取(訪問購入)については、特定商取引法第58条の14により、契約書面を受け取った日から起算して8日間は、契約の申込みの撤回または契約の解除ができます。撤回・解除に費用はかからず、理由も必要ありません。ただし四輪自動車など、法令で訪問購入の適用から除外されている品目はこの対象外です。 |
| キャンセルについて | 買取契約の成立前:費用の負担なくいつでも取りやめできます。 買取契約の成立後:訪問購入に当たる取引は上記のクーリング・オフの対象です。それ以外の取引(持ち込み等)については、契約書面に定める条件によります。 |
| 返品・返却について | 古物の買取という性質上、クーリング・オフの対象となる場合を除き、引き取り完了後の返品・返却は原則としてお受けしておりません。 |
| 個人情報の取り扱い | プライバシーポリシーをご参照ください。古物営業法に基づく本人確認および取引記録の保存を行います。 |
古物営業法に基づく本人確認について
古物商は古物営業法第15条により、買い受ける相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する義務を負います。GOAL PROJECT も買取の際に本人確認を行い、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどのご提示をお願いします。
また同法第16条により、買い受けた古物の年月日・品目・特徴・相手方の住所氏名等を帳簿等に記録し、一定期間保存します。これは盗品の流通を防ぐために法律で定められた手続きであり、身分証の提示を省略して買い取ることはできません。1万円未満の一部の品目など、確認・記録が省略できる例外は法令と規則で定められた範囲に限られます。
上の金額は一定時点の目安で、業者・状態・時期により変わります。金額を保証するものではありません。
訪問購入(出張買取)に関する法定事項
事業者が消費者の自宅など営業所以外の場所に出向いて物品を買い取る取引は、特定商取引法上の「訪問購入」に当たり、通常の買取より強い規制が適用されます。主な内容は次のとおりです。
- 不招請勧誘の禁止:消費者から請求されていないのに、飛び込みで訪問して買取の勧誘を行うことは禁じられています。断られた後の再勧誘も禁止されています。
- 氏名等の明示:勧誘に先立ち、事業者名、買取の勧誘が目的であること、購入しようとする物品の種類を告げる必要があります。
- 書面の交付:申込みを受けたとき、および契約を締結したときは、対価や物品の特徴、クーリング・オフに関する事項などを記載した書面を交付しなければなりません。
- クーリング・オフ:特定商取引法第58条の14により、契約書面を受け取った日から起算して8日間は、書面または電磁的記録による通知で申込みの撤回・契約の解除ができます。通知の効力は発信した時点で生じます。
- 物品の引渡しの拒絶:同法第58条の15により、クーリング・オフができる期間内は物品の引き渡しを拒めます。売った後に返してもらえなくなる事態を避けるための規定です。
- 第三者に引き渡した場合の通知:クーリング・オフ期間内に買い取った物品を第三者へ引き渡したときは、その旨を消費者に通知する義務があります。
なお、訪問購入の規制には政令で定められた適用除外品目があります。四輪の自動車、家具、携行が容易でない家庭用電気機械器具、図書、有価証券、CD・DVD・レコード等がこれに当たり、これらの買取にはクーリング・オフの規定が適用されません。一方、二輪自動車(バイク・原動機付自転車)、自動車部品、金属スクラップは適用除外に含まれないため、訪問購入として上記の規制が適用されます。四輪と二輪で扱いが分かれる点は誤解が生じやすいところです。
買取価格の考え方
車両・バイク・部品・金属スクラップの買取価格は、品物そのものの状態だけでなく、非鉄金属や鉄スクラップの市況、中古車・中古部品の需給、輸出先の需要といった外部要因に左右されます。相場が動けば同じ品物の評価額も動くため、金額を事前に固定して示すことはできません。
当サイトの記事に掲載している価格帯は、こうした変動を前提にした目安です。実際の取引額を保証するものではなく、掲載時点の相場を離れた金額になることがあります。
注意事項
盗難品・不法入手品であることが判明した場合、または疑いがある場合は、古物営業法に基づき警察へ申告します。買い受けた古物が盗品であったときは、被害者からの回復請求に応じる場合があります。
買取や訪問購入をめぐるトラブルについては、消費者庁の消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの消費生活センター等の窓口を案内してもらえます。