訂正履歴

このページでは、当サイト(古物マイスター)に掲載した記事・ページの訂正・更新履歴を記録しています。当サイトの記事は公開前に人の手で公的な一次情報と照合していますが、それでも誤りが判明した場合、また法令・制度・手数料の改定によって記載が古くなった場合は、該当箇所を修正したうえで、その事実をこのページに記録します。

訂正・更新履歴

日付 対象ページ 内容
2026年4月 サイト全体 情報サイトへのリニューアル。自社買取CTAを削除し、情報提供型コンテンツに転換。
2026年4月 トップページ ヒーローセクションを情報サイト型に変更。LINE相談ボタンを削除。
2026年4月 お問い合わせページ FAQ自己解決型に再設計。カテゴリ別よくある質問を追加。
2026年8月14日 産業廃棄物マニフェスト(管理票)に関する記載 マニフェスト写しの返送期限を「90日以内・180日以内」としていた記載を、法令上の「運搬終了日・処分終了日から10日以内」に訂正。
2026年8月14日 産業廃棄物マニフェスト(管理票)に関する記載 マニフェスト義務違反の罰則を「1年以下の懲役」としていた記載を、現行法の「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」に訂正。
2026年8月14日 ナンバープレートの返納・抹消登録に関する記載 登録手数料を、2026年4月1日の法定手数料改定後の額に更新。
2026年8月14日 軽自動車の名義変更に関する記載 根拠条文を「道路運送車両法13条1項」としていた記載を、軽自動車に適用される「同法67条1項」に訂正。
2026年9月14日 エアコンの銅管・室外機に関する記載 冷媒(フロン類)の大気放出の禁止について、根拠を家電リサイクル法としていた記載を削除。放出を禁じるフロン排出抑制法86条の対象は業務用機器等であり、家庭用エアコンには当たらないため、家電リサイクル法に基づく処分の案内に改めた。
2026年9月14日 スクラップ売却に関する記載 金属くずの買取時の本人確認について、根拠を古物営業法としていた記載を、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)に訂正。

上の金額は一定時点の目安で、業者・状態・時期により変わります。金額を保証するものではありません。

2026年8月14日の訂正の詳細

いずれも、記載内容を法令の原文および所管省庁・自治体の公表資料と突き合わせる作業のなかで判明したものです。誤りの内容と、なぜその誤りが起きやすいのかを併せて記録します。

1. マニフェスト写しの返送期限(90日・180日 → 10日以内)

訂正前:処理業者からマニフェストの写しが返送される期限は、運搬で90日以内、処分で180日以内。

訂正後:運搬受託者は運搬を終了した日から10日以内、処分受託者は処分を終了した日から10日以内に、排出事業者へマニフェストの写しを送付しなければなりません(廃棄物処理法施行規則8条の23、8条の25)。

なぜ誤りやすいか:「90日・180日」という数字自体は実在しますが、意味が異なります。これはマニフェストの交付日から起算して、90日(特別管理産業廃棄物は60日)、最終処分については180日を過ぎても写しの送付を受けられない場合に、排出事業者側の措置義務(生活環境保全上の措置を講じ、都道府県知事へ報告する義務)が発動する期間です(同規則8条の28)。受託者が写しを返送する期限(10日以内)と、排出事業者が動かなければならなくなる期限(90日・180日)は別の規定であり、これを取り違えていました。

2. マニフェスト義務違反の罰則(懲役 → 拘禁刑)

訂正前:1年以下の懲役。

訂正後:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。

なぜ誤りやすいか:刑法改正により懲役刑と禁錮刑は拘禁刑に一本化され、これに伴って個別法の罰則規定の文言も改められています。改正前の解説記事や書籍が「懲役」表記のまま多数残っているため、そのまま引き写すと現行の条文と食い違います。また罰金の併科部分が抜け落ちていたため、あわせて補正しました。

3. 自動車登録の法定手数料(2026年4月1日改定)

訂正前:改定前の手数料額。

訂正後:2026年4月1日改定後の額に更新しました。主なものは次のとおりです。

手続き 窓口申請 OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)
一時抹消登録 500円 450円
移転登録(名義変更) 700円 600円

なぜ誤りやすいか:手数料は改定されるうえ、窓口申請とOSS(オンライン申請)で金額が異なります。ウェブ上の解説は改定前の額のまま更新されていないものが多く、また窓口とOSSの区別をしていないものもあります。手続きの前には、管轄の運輸支局または軽自動車検査協会の公表額を確認してください。

4. 軽自動車の名義変更の根拠条文(13条1項 → 67条1項)

訂正前:道路運送車両法13条1項。

訂正後:道路運送車両法67条1項。

なぜ誤りやすいか:同法13条1項は「移転登録」の規定で、対象は登録自動車(普通自動車等)です。軽自動車は登録制度ではなく届出・車両番号指定の制度によるため、13条は適用されません。軽自動車の使用者変更等は67条1項の「自動車検査証の記入」に関する手続きとして扱われます。普通自動車と軽自動車で手続きの根拠も窓口も異なる(軽自動車は運輸支局ではなく軽自動車検査協会)点が、混同の原因になります。

2026年9月14日の訂正の詳細

5. 冷媒(フロン類)の大気放出の禁止の根拠(家電リサイクル法 → 家庭用は対象外)

訂正前:冷媒(フロン類)をみだりに大気中へ放出することは法律で禁止されており、家電リサイクル法によるフロン回収の義務がある、という記載。

訂正後:家電リサイクル法の本文に、フロンの大気放出を禁じる定めはありません。放出を禁じているのはフロン排出抑制法86条ですが、同法2条3項の「特定製品」は業務用の機器とカーエアコンで、家庭用エアコンは含まれません。家庭用エアコンは家電リサイクル法の対象品目であるため、取り外しや処分は購入店や自治体の案内に従う、という書き方に改めました。

なぜ誤りやすいか:「エアコン=家電リサイクル法」「フロン=放出禁止」という2つの正しい知識が、そのままつながってしまうためです。どちらの法律も実在し、禁止の定めも実在しますが、家庭用エアコンは禁止の条文の対象範囲に入っていません。

6. 金属くずの買取時の本人確認の根拠(古物営業法 → 金属盗対策法)

訂正前:買取のときに身分証の提示を求められるのは、古物営業法で定められた本人確認・取引記録の義務だから、という記載。

訂正後:銅を主とする金属くずの買取については、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)7条が、買受業者に本人確認を義務づけています(令和8年6月1日施行)。同法2条3号は「特定金属くず」から古物営業法上の古物を除いており、金属くずと古物は別の区分です。中古品として使える物の買取であれば古物営業法の本人確認になります。銅以外の金属くずについては、条例で本人確認を定めている地域があります。

なぜ誤りやすいか:買取という同じ場面に、対象物の違いで別の法律が当たるためです。古物商の許可を受けている事業者でも、金属くずの買受けは古物営業法ではなく金属盗対策法の側で扱われます。

訂正の方針

訂正にあたっては、次の基準で運用しています。

  • 法令・制度・手数料の記述は、e-Gov法令検索の条文、所管省庁および自治体の公式ページで確認する。
  • 数値・期限・条文番号の誤りなど、読者の判断に影響する誤りは、記事を修正したうえでこのページに記録する。
  • 誤字脱字や表現の調整など、内容に影響しない修正は記録の対象としない。
  • 確認が取れなかった数値・期限は、推測で補わず記載しない。
  • 法令改正・手数料改定があった場合は、施行日以降の内容に更新する。

なお、当サイトは現在お問い合わせの受付を停止しているため、個別のご連絡はお受けできません。記載内容に誤りが確認された場合は、当サイト側で公的な一次情報に照合したうえで修正し、その経緯をこのページに記録します。